不貞行為で内容証明が届いたらどうすればいい?取るべき行動3つを解説

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。


不貞行為について、内容証明が届いたらどうすればいいか知りたいと悩んでいませんか

突然、高額な慰謝料金額が記載された書類が届くと驚いてしまいますよね。

不貞行為に関する内容証明が届いた場合、以下のことを実践することが望ましいです

☑内容証明の記載内容を確認する
☑慰謝料が発生するリスクがあるか確認する
☑相手方に回答書を送付する

不貞行為における内容証明郵便には、慰謝料を請求するための理由や請求金額などを記載することが一般的とされています。

慰謝料請求の理由は、今後の対応方針を決定するために必要なものとなります

例えば、内容証明に記載された不貞行為の事実が本当の場合、慰謝料の減額交渉を見据えた対応方針の検討が必要となるでしょう。

他方で、慰謝料請求の中には、慰謝料の支払義務が発生するリスクが高いとはいえないものもあります

例えば、独身だと聞いていた場合や時効が完成していた場合、慰謝料が発生しない可能性も存在します。

この場合、謝罪文や回答書の内容によっては、不利に働いてしまうおそれがあるので内容をよく吟味して作成しなければなりません。

このように、内容証明に記載された内容次第で対応が異なってくるのです。

そのため、内容証明が届いた場合、まず初めに内容証明の記載内容を確認することが重要となります

今回は、不貞行為で慰謝料を請求された場合に取るべき行動を解説していきます。

具体的には以下の流れで解説していきます。


この記事を読めば、不貞行為について内容証明が届いた場合にどうすればいいのかよくわかるはずです。

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1章 不貞行為で内容証明が届いた場合に取るべき行動3つ

内容証明で慰謝料請求された場合、何らかのアクションを取ることが重要となります。

しかし、法的な請求への対応方法は一般に出回る性質のものではなく、その全容を正確に把握することは難しいといえます。

ここでは、内容証明による慰謝料請求をされた場合に、その後の負担を少しでも軽くするため、最初に取るべき行動を一緒に確認していきましょう。

取るべき行動1:内容証明の記載内容を確認する
取るべき行動2:慰謝料が発生するリスクがあるか確認する
取るべき行動3:相手方に回答書を送付する


それでは、各行動について説明していきます。

1-1 取るべき行動1:内容証明の記載内容を確認する

不貞行為で内容証明が届いた場合に取るべき行動の1つ目は、内容証明の記載内容を確認することです。

内容証明には、請求の理由や金額に加えて支払期限など、今後の方針を検討するうえで必要なエッセンスが凝縮されています

そのため、円満な解決を図るためにも、内容証明に記載された内容を確認することは非常に重要となります。

具体的には、内容証明で確認すべき事項は以下のとおりです。

確認事項1:請求者が誰か
確認事項2:請求の対象とされている不貞行為の事実
確認事項3:請求金額
確認事項4:回答期限

それでは、列挙した確認事項について説明していきます。

1-1―1 確認事項1:請求者が誰か

内容証明の確認事項1つ目は、請求者が誰であるかです。

慰謝料請求における請求者の存在は、請求の結果を大きく変化させることがあります

例えば、不貞行為にまったく関係のない第三者から慰謝料を請求されても、これが認められることはないでしょう。

不貞行為の場合、不貞当事者の一方と密接な関係がなければ損害が発生しません。

損害がなければ慰謝料請求の条件を満たさないことから、慰謝料請求は認められなくなるのです。

他にも、内容証明に対する返答をする必要があるので、氏名や住所など請求者の情報を確認しなければなりません

そのため、不貞行為に関する内容証明が届いた場合、まずは請求者が誰かを確認することをおすすめします。

実際の内容証明では、以下のように記載されることがあります。

1-2―2 確認事項2:請求の対象とされている不貞行為の事実

内容証明の確認事項2つ目は、請求の対象とされている不貞行為の事実です。

慰謝料請求をするには理由が必要となるので、内容証明には不貞行為の事実が記載されます。

不貞行為の事実は、行動方針の中でも特に防御方針を検討するうえで重要となります。

例えば、令和4年3月から不貞行為をした事案について、内容証明には以下のように記載されていたとしましょう。

貴殿は、●●が通知人の配偶者であると知りながら、令和5年3月から●●との不貞関係を継続しています。

不貞行為の事実については、相手方が主張立証すべき事項となります。

この場合、請求された側は、不貞行為の期間については争わず、他の事実について防御の準備をすべきことが考えられます。

このように、不貞行為の事実は防御の方針を検討するために必要となるので、内容証明が届いたら早い段階で確認することが望ましいです。

実際の内容証明では、以下のように記載されることがあります。

1―3―3 確認事項3:請求金額

内容証明の確認事項3つ目は、請求金額です。

一般的な慰謝料の相場は、30万円~300万円とされています。

慰謝料金額の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

もっとも、実際の請求金額は、相場よりも高い金額を設定されることが多い傾向にあります

というのも、慰謝料の金額は、当事者間の交渉によって減額されることが多いという実態があるためです。

そのため、相場よりも高い金額による慰謝料請求は、減額交渉をしたり弁護士を入れるなどの方法で防御を図る必要があります

また、慰謝料の具体的な請求金額によって、どれくらい防御に費用と労力を費やすかが異なってきます

例えば、請求金額が50万円の場合、相場よりも高い金額の場合でも弁護士を入れると費用倒れとなるおそれがあります。

そのため、請求金額は防御の方法を判断するための一材料となるので、早い段階で確認しておくことが望ましいです。

実際の内容証明では、以下のように記載されることがあります。

1-4―4 確認事項4:回答期限

内容証明の確認事項4つ目は、回答期限です。

内容証明による慰謝料請求では、回答期限が設けられていることがあります。この期限は相手方が任意に設定したものなので、法的な拘束力はありません

しかし、回答期限を過ぎると、請求を無視したのと同じ状況になってしまいます

最悪の場合、感情的な対立から交渉には絶対に応じないとの姿勢を取ることもあり、訴訟になるリスクが高まります。

そのため、不貞行為に関する内容証明が届いた場合、回答期限を確認して期限が過ぎる前にアクションを取ることが望ましいです。

1-2 取るべき行動2:慰謝料が発生するリスクがあるか確認する

不貞行為で内容証明が届いた場合に取るべき行動の2つ目は、慰謝料が発生するリスクがあるか確認することです。

慰謝料請求は、法律で決められた条件を満たさない場合、請求が認められることはありません。

慰謝料請求が条件を満たさない場合としては、以下のようなケースが考えられます。

慰謝料が発生しないケース1:肉体関係がない
慰謝料が発生しないケース2:請求者が未婚
慰謝料が発生しないケース3:請求者の婚姻関係が破綻
慰謝料が発生しないケース4:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない
慰謝料が発生しないケース5:消滅時効が完成している


それでは、各ケースについて順番に説明していきます。

1-2-1 慰謝料が発生しないケース1:肉体関係がない

慰謝料が発生しないケースの1つ目は、肉体関係がないことです。

不貞行為があったといえるかは、一般的に肉体関係の有無によって判断されます

これは、請求者の配偶者が、請求者以外と肉体関係をもつことによって、請求者がもつ利益が害されてしまうためです。

裏を返せば、肉体関係がなければ請求者の利益は害されず、不貞行為にはあたらないといえます。

不貞行為にあたらなければ、原則として不貞慰謝料を請求することは難しくなります。

ただし、肉体関係がない場合でも、請求者の利益が害されてしまう場合があります

例えば、メールによる愛情表現のやり取りしていた事案や、下着姿で抱き合ったりしていた事案では、請求者の利益を侵害したとして慰謝料請求を認めたものがあります。

そのため、肉体関係がない場合、基本的には慰謝料請求は認められませんが、肉体関係をもつのと同等の関係にある場合には慰謝料請求が認められる場合があります

不貞行為の定義については、以下の記事で詳しく解説しています。

1-2-2 慰謝料が発生しないケース2:請求者が未婚

慰謝料が発生しないケースの2つ目は、請求者が未婚であることです。

不貞慰謝料請求をするには、請求者が利益をもっている必要があります

ここでいう利益は、夫婦が平穏な生活を送ることができる利益を指します。

請求者が既婚の場合、結婚によって夫婦生活の平穏という利益を獲得するので、不貞慰謝料請求するための条件を満たすことがあります。

しかし、請求者が未婚の場合、既婚の場合と異なり請求者に法律が守るべき法的利益はなく、損害も発生しないのです。

そのため、請求者が未婚の場合には慰謝料が発生しないといえます。

ただし、結婚に近い関係である内縁や婚約の場合、既婚の場合と同様に利益が認められる可能性があるので注意が必要です。

婚約中の不倫慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。

1-2-3 慰謝料が発生しないケース3:請求者の婚姻関係が破綻

慰謝料が発生しないケースの3つ目は、請求者の婚姻関係が破綻していることです。

不貞慰謝料請求では、請求者に損害が発生したといえる必要があります。

例えば、夫婦関係が円満だった場合、不貞行為によって夫婦関係が破壊されたことで、請求者に損害が発生します。

しかし、請求者の婚姻関係がすでに破綻していた場合、不貞行為によって発生する損害がないのです。

そのため、婚姻関係が破綻していた場合、不貞慰謝料請求の条件を満たさないので、慰謝料が発生しないといえます。

1-2-4 慰謝料が発生しないケース4:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない

慰謝料が発生しないケースの4つ目は、既婚者だと知らず、知らないことに過失もないことです。

不貞慰謝料請求をするには、被請求者に故意または過失があったといえる必要があります。

裏を返せば、被請求者が交際相手が既婚者だと知らなかったことについて過失もない場合、不貞慰謝料請求はその条件を満たしません。

例えば、婚活パーティで知り合った場合や、既婚者でないことを確認していた場合には、過失がないと判断されることもあります。

そのため、既婚者だと知らず、知らないことに過失もない場合には慰謝料が発生しないといえます。

既婚者だと知らなかった場合の不倫慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。

1-2-5 慰謝料が発生しないケース5:消滅時効が完成している

慰謝料が発生しないケースの5つ目は、消滅時効が完成していることです。

不貞慰謝料請求も債権なので、消滅時効の適用を受けます。

第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき

(出典:民法 | e-Gov法令検索

時効期間が経過した場合、請求者の慰謝料請求権は消滅し、慰謝料請求は認められなくなります

そのため、消滅時効が完成している場合、慰謝料は発生しないといえます。

不倫慰謝料の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

1-3 取るべき行動3:相手方に回答書を送付する

不貞行為で内容証明が届いた場合に取るべき行動の3つ目は、相手方に回答書を送付することです。

内容証明を無視した場合、以下のようなリスクがあります

・裁判となり強制執行されるリスク
・慰謝料が増額するリスク
・感情的対立が深まるリスク

いずれも大きな不利益となるおそれがあり、できれば避けたいものです。

そのため、まずは内容証明に対して回答書を作成して送付することが重要となります。

回答書の書き方については以下の記事で詳しく解説しています。

また、円満な解決を図るには謝罪が重要になることもあり、回答書の他に謝罪文を送付することも考えらえます

ただし、謝罪文の内容次第では自身にとって不利な証拠となるリスクがあるので、その内容はよく吟味しなければなりません

謝罪文の書き方については以下の記事で詳しく解説しています。


2章 ケース別!不貞行為で内容証明が届いた場合の対処法

不定行為で内容証明が届いた場合、誰から内容証明が届いたかによってその後の状況に変化が生じます。

突然の状況に戸惑わないためにも、ここでは不貞行為で内容証明が届いた場合の対処法をケース別に解説していきます。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

ケース1:本人から直接内容証明が届いた場合
ケース2:行政書士から内容証明が届いた場合
ケース3:司法書士から内容証明が届いた場合
ケース4:弁護士から内容証明が届いた場合

それでは、各ケースについて説明していきます。

2-1 ケース1:本人から直接内容証明が届いた場合

不貞行為で内容証明が届いた場合の対処法の1つ目は、本人から直接内容証明が届いた場合です。

本人から内容証明が届いた場合、回答書を送付して本人と直接交渉することになります

交渉の方法としては対面や書面などがありますが、決められた方法はなくどのように交渉するかは当事者次第となります。

しかし、不貞行為が発覚した直後は、感情的になりやすく円滑に交渉を進めることが難しい場合も考えられます。

この場合、対面による交渉はなるべく避けて、書面でやり取りすることが望ましいでしょう。

他にも、法律の専門家が関与していないので、適切な落としどころが見つけられず、慰謝料の金額が大きくなるなど過大な負担になるリスクもあります

当事者間で合意した内容には法的拘束力が生じるので、後から合意内容を争うことは難しくなってしまいます

そのため、本人と直接交渉する場合、合意する内容は慎重に決めていくことが重要となります。

実際に慰謝料について交渉する際の大まかな流れは以下のとおりとなります。

流れ1:内容証明の到達
流れ2:回答書/謝罪文の送付
流れ3:交渉(対面または書面)
流れ4:交渉がまとまれば示談/交渉がまとまらなければ裁判

具体的な減額交渉の手順や注意点については以下の記事で詳しく解説しています。

2-2 ケース2:行政書士から内容証明が届いた場合

不貞行為で内容証明が届いた場合の対処法の2つ目は、行政書士から内容証明が届いた場合です。

行政書士から内容証明が届いた場合、行政書士には本人に代わって交渉する権限がありません

そのため、この場合でも相手方本人と直接交渉することになります。

行政書士と内容証明の関係については以下の記事で詳しく解説しています。

2-3 ケース3:司法書士から内容証明が届いた場合

不貞行為で内容証明が届いた場合の対処法の3つ目は、司法書士から内容証明が届いた場合です。

司法書士は、当然に本人を代理するための権限を有しているとはいえません

しかし、法務大臣が認定したいわゆる認定司法書士の場合、例外的に140万円以下の範囲で本人を代理するための権限を有しています。

そのため、140万円以下の事件については、例外的に司法書士と交渉することになる場合があります

2-4 ケース4:弁護士から内容証明が届いた場合

不貞行為で内容証明が届いた場合の対処法の4つ目は、弁護士から内容証明が届いた場合です。

弁護士は、司法書士とは異なり金額の制限なしに、本人を代理して交渉する権限を有しています。

この場合、請求された方は自分で回答することも可能です。

しかし、弁護士は実際の事件を扱う機会があり、交渉を円滑に進めるための知識をもっています。

そのため、弁護士から内容証明が届いた場合、誰と交渉するかは相手方の選択次第ですが、弁護士に交渉を任せてしまうといったケースが多い傾向にあります

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3章 不貞行為に関する内容証明が届いたら弁護士に相談することが望ましい

不貞行為に関する内容証明が届いた場合、弁護士に相談することをおすすめします

不貞慰謝料請求の多くは、裁判にまで至らず交渉段階で解決する傾向にあります。

交渉で円満な解決をするには、適切な主張を適切な場面でしなければならず、そういった判断は裁判実務を経験していないとわかりにくい部分もあります

実は、不貞慰謝料請求は内容証明に対して回答書を送付して終わりではなく、相手方と複数回やり取りするといったケースがほとんどです。

当事者にとって少ない負担で紛争を解決するためには、専門的な知識が必要となることもあるのです。

そのため、不貞行為に関する内容証明が届いた場合、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。


4章 不貞行為で内容証明が届いた場合によくある質問3つ

内容証明による慰謝料請求は、普段から目にするものではないので分かりづらい部分もあることかと思います。

ここでは、不貞行為で内容証明が届いた場合に関するよくある質問を解説していきます。

質問1:内容証明を無視したらどうなるの?
質問2:内容証明を受取拒否したら不利になる?
質問3:ダブル不倫の場合に時効はどうなるの?

それでは、各質問について説明していきます。

4-2 内容証明を受取拒否したら不利になる?

 内容証明を受取拒否した場合、後に不利な事実として考慮されるリスクがあります

内容証明を受取拒否すると、受取りを拒否したという記録が残ります。

この記録によって、相手方は内容証明が受取拒否されたことを認識することができます。

相手方が受取拒否を認識すると、特定記録郵便(送達日時が残るもの)や直接の慰謝料請求など、他の方法によって慰謝料請求することが考えられます。

これらも受取拒否などで無視した場合、交渉での解決は無理だと判断されそのまま訴訟が提起されるおそれがあります

実際の裁判例では、不貞行為後における被請求者の態度を不利に評価したものがあります

そのため、受取拒否や請求を無視していた事実は、不利な事実と判断されるリスクがあるといえます。

4-3 ダブル不倫の場合に時効はどうなるの?

 ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫のことをいいます

この場合、慰謝料請求権は2つの夫婦のうち不倫された側が、それぞれ有していることになります

しかし、ダブル不倫も、通常の不貞行為と同様に消滅時効の適用を受けます

不貞行為による損害と不貞相手を知った時点から3年、不貞行為の時から20年経過すると、消滅時効によって慰謝料請求権が消滅します。

ダブル不倫では、それぞれの配偶者が不貞行為に関与していることから、一方の請求者だけが不貞行為の事実を知ってしまうといったことが考えられます。

この場合、不貞行為の事実を知った請求者の慰謝料請求権は3年で消滅します。

しかし、もう一方の請求者は、不貞行為の事実を認識していないので、消滅時効は進行せず慰謝料請求権は消滅しません。

そのため、一方の夫婦の慰謝料請求権は消滅し、もう一方の夫婦の慰謝料請求権は残っているといったことも起こり得るのです。

以上のことから、ダブル不倫の場合は通常の不貞行為とは異なり、消滅時効の期間をしっかりと確認することが重要となります。

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6章 まとめ

今回は、不貞行為に関する内容証明が届いた場合に取るべき行動について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のようになります。

まとめ

・不貞行為で内容証明が届いた場合に取るべき行動は以下の3つです。
取るべき行動1:内容証明の記載内容を確認する
 確認事項1:請求者が誰か
 確認事項2:請求の対象とされている不貞行為の事実
 確認事項3:請求金額
 確認事項4:回答期限
取るべき行動2:慰謝料が発生するリスクがあるか確認する
 慰謝料が発生しないケース1:肉体関係がない
 慰謝料が発生しないケース2:請求者が未婚
 慰謝料が発生しないケース3:請求者の婚姻関係が破綻
 慰謝料が発生しないケース4:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない
 慰謝料が発生しないケース5:消滅時効が完成している
取るべき行動3:相手方に回答書を送付する

・ケース別!不貞行為で内容証明が届いた場合の対処法は以下の4に分けられます。
ケース1:本人から直接内容証明が届いた場合
ケース2:行政書士から内容証明が届いた場合
ケース3:司法書士から内容証明が届いた場合
ケース4:弁護士から内容証明が届いた場合

・不貞行為に関する内容証明が届いたら弁護士に相談することが望ましい

・不貞行為で内容証明が届いた場合によくある質問3つ
質問1:内容証明を無視すると、訴訟の提起・慰謝料の増額・感情的対立の深刻化するといったリスクがあります。
質問2:内容証明を受取拒否したら、訴訟において不利な事実として考慮されるおそれがある。
質問3:ダブル不倫の場合でも、通常の不貞行為と同様に消滅時効の適用があるが、当事者の認識によって時効の進行時期が異なる。

この記事が、不貞行為に関する内容証明が届いたらどうすればいいか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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