婚約中の浮気の慰謝料相場を知りたいと悩んでいませんか?
結婚していないのに、高額の慰謝料を請求されてしまうことに不満を感じている方もいますよね。
結論としては、婚約中の浮気による慰謝料の相場は5万~200万円とされています。
婚約中であっても浮気をすれば、その程度に応じた慰謝料が発生します。
というのも、婚約が婚姻に準じた身分関係にあたることから、婚姻しているときに浮気をした場合と同様に精神的損害を与えることになるからです。
しかし、慰謝料の金額が相場よりも高い場合、減額交渉する重要度は婚姻中の浮気よりも高いものになります。
例えば、婚約中の浮気にもかかわらず、婚姻中の相場である300万円を請求された場合、減額幅は婚約中の方が大きくなります。
実は、婚約中の浮気が婚姻中の浮気よりも低額になりやすいことを知らず、高額な慰謝料をそのまま支払ってしまったという方も少なからずいるのです。
この記事を読んで、婚約中における浮気慰謝料の相場について知っていただければと思います。
今回は、婚約中にした浮気の慰謝料相場についてわかりやすく解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、婚約中にした浮気の慰謝料相場についてよくわかるはずです。
目次
1章 婚約中に浮気をした場合でも慰謝料は発生するのか
婚約中に浮気をした場合であっても、慰謝料は発生します。
なぜなら、婚約は婚姻に準じた身分関係にあるので、婚姻中の浮気と同様に精神的損害を被ることになるからです。
なお、婚約の成否については、当事者間の合意の有無や婚姻に向けた準備の程度などを考慮して判断されます。
2章 婚約中にした浮気の慰謝料相場は5万円~200万円|算定要素6つ
婚約中にした浮気の慰謝料相場は5万円~200万円となっています。
他方で、結婚後にした浮気の慰謝料相場は10万円~300万円となっています。
こうした慰謝料相場の違いは、婚約中と結婚後の浮気では考慮要素が異なるために生じます。
というのも、婚約はあくまでも結婚の約束であり、結婚後とは同様に扱うことができないのです。
慰謝料の算定で考慮される事情は以下のとおりです。
考慮要素1:交際期間の長短
考慮要素2:浮気期間の長短
考慮要素3:浮気の回数
考慮要素4:妊娠・出産の有無
考慮要素5:婚約を理由として退職しているか
考慮要素6:反省の程度
それでは各考慮要素について順番に解説していきます。
2-1 考慮要素1:交際期間の長短
慰謝料算定の考慮要素1つ目は、交際期間の長短です。
交際期間の長さは、期間が長くなるほど浮気をされた場合の精神的苦痛が大きくなります。
他方で、交際期間が短くなれば浮気をされた場合の精神的苦痛が小さくなるので、慰謝料の額も少なくなります。
そのため、交際期間の長短は、慰謝料算定の考慮要素になります。
2-2 考慮要素2:浮気期間の長短
慰謝料算定の考慮要素2つ目は、浮気期間の長短です。
浮気の期間の長さは、期間が長くなるほど浮気をされた場合の精神的苦痛が大きくなります。
他方で、浮気の期間が短ければ浮気をされた場合の精神的苦痛が小さくなるので、それに伴い慰謝料の額も少なくなります。
そのため、浮気の期間の長さは、慰謝料算定の考慮要素になります。
浮気の期間が慰謝料に与える影響について以下の記事で詳しく解説しています。
2-3 考慮要素3:浮気の回数
慰謝料算定の考慮要素3つ目は、浮気の回数です。
浮気の回数は、回数が多いほど浮気をされた場合の精神的苦痛が大きくなるからです。
他方で、浮気の回数が少なければ浮気をされた場合の精神的苦痛が小さくなるので、慰謝料の額は少なくなります。
そのため、浮気の回数は慰謝料算定の考慮要素になります。
2-4 考慮要素4:妊娠・出産の有無
慰謝料算定の考慮要素4つ目は、妊娠・出産の有無です。
妊娠・出産をしている場合、妊娠から出産までは10か月程度と長期間に及びます。
妊娠中や出産後における浮気では、期間中の肉体的負担などが精神的苦痛に上乗せされることになります。
そのため、妊娠・出産の有無は慰謝料算定の考慮要素になります。
2-5 考慮要素5:婚約を理由として退職しているか
慰謝料算定の考慮要素5つ目は、婚約を理由として退職しているかです。
退職する側は、結婚後に養ってもらうことを前提として自らの職を捨てることになるので、職を失ったことによる精神的苦痛を受けることになります。
他方で、退職していなければ、職を失ったことによる精神的苦痛は生じないので、慰謝料額は少なくなります。
そのため、婚約を理由として退職しているかは、慰謝料算定の考慮要素になります。
2-6 考慮要素6:反省の程度
慰謝料算定の考慮要素6つ目は、反省の程度です。
浮気をしたのにまったく反省していないとなれば、浮気をされた側は自分は相手にとって重要な人物ではなかったなど大きな精神的苦痛を被ることなります。
そのため、反省の程度は慰謝料算定の考慮要素になります。
3章 婚約中の浮気に関する判例4つ
婚約中の浮気についての判例につき、以下の4つを紹介します。
判例1:婚約の成立に関する判例
判例2:5万円が妥当とした判例
判例3:100万円が妥当とした判例
判例4:200万円が妥当とした判例
それでは各判例について順番に解説していきます。
3-1 判例1:婚約の成立に関する判例について
Aさんが不貞行為をしたが、AさんとBさんとの間で婚約が成立しているか問題となった事案について、
裁判所は、婚約が成立するには、当事者間で結婚するという合意が必要と述べた上で、Aさんが結婚しようと発言した状況や結婚に関する証拠もないことから、婚約が成立していないとして、慰謝料は発生しないと判断しています。
判例は、以下のように説明しています。
東京地方裁判所平成17年10月31日
「法的保護に値する婚約が成立するには、男女間に将来結婚しようという明確な合意が必要である」
「結婚の具体的時期が示されておらず、結納について話題となった形跡や婚約指輪ないしこれに代わって婚約の証となるべき品の交換ないし授受が行われた形跡がないこと…母親に対して婚約者として紹介したこともないことからすると…法的保護に値する婚約が成立したということは到底できない。」
3-2 判例2:5万円が妥当とした判例について
AさんとBさんが婚約していたが、BさんがCさんと不貞行為をした事案について、
裁判所は、当事者は婚約の内容を確認しないで婚約をしているのであって、具体的内容の確認をすることは容易であったから、婚約が破綻したことはBにも責任があるとして、慰謝料の過失相殺がされた結果、5万円が妥当と判断しています。
判例は、以下のように説明しています。
東京地方裁判所平成24年7月26日
「互いに相手方の年齢、婚姻しているかどうか、婚約した場合の将来の婚姻の具体的成立や婚姻生活の具体的内容等を確かめないまま、安易に本件婚約を成立させていると認めざるを得ないのであり…年齢や社会経験等を考慮すると、破綻したのはBの異性関係が主なものであることは否定し得ないものの、この点も破綻の一因になったものとみられる。」
3-3 判例3:100万円が妥当とした判例について
AさんとBさんが婚約していたところ、AさんがCさんと不貞行為をして子どもを出産していた事案について、
裁判所は、婚約解消に影響する事実について、相手方に告知するべき努力義務を負っていると述べた上で、Aさんはこの義務を怠っているとして100万円の慰謝料が妥当と判断しています。
判例は以下のように説明しています。
甲府地方裁判所昭和55年12月23日判例時報1023号107頁
「婚姻予約(婚約)をした当事者は、互に最終的な婚姻意思形成に向って誠実に交際し、全とうな婚姻関係を成立させるために努力する義務を負っていると考えられる。」
「婚約した当事者は…相手方の婚姻意思形成に重要な影響を及ぼすと思料される事実、換言すれば相手方が婚約を解消する蓋然性の強いと社会通念上考えられる事実については、相手方が右事実の不存在を信じ、あるいは期待しているのが通常と考えられるから…可能な限り対応策を講ずる等の義務を有するものと考えられ、これも本項冒頭記載の義務の一つの内容と言えよう。」
「婚約後結婚を前にして」他の男性「と性的交渉を持った点、結婚式、更には婚姻届出前に右性的交渉の結果の妊娠の可能性を認識しあるいは認識しえたのにこれを告げないばかりか、何らの対策もとらずに原告との婚姻生活に入った点で誠実義務に反し、また、婚姻後妊娠を医師に指摘され、」他の男性「の子である可能性を認識し、あるいは認識しえたのに、これを夫たる原告に告げないばかりか何らかの対策を講ずる努力もせず、出生した子が原告の子でないことが相当確実視されるに至ってもなお原告に告げず、病院を通じてこれが原告に知れるのを防ごうとしたりし、更に、原告に」他の男性「との関係等を告げた後も、生まれた子の扱いや婚姻関係の検討につき誠実に対処しない点で協力義務に反したものと言わざるをえず、…前記諸義務の履行を故意か少くとも過失をもって怠り、原告の婚約者あるいは配偶者としての地位を侵害したものと判断できる。」
3-4 判例4:200万円が妥当とした判例について
AさんとBさんが婚約していたところ、AさんがCさんと不貞行為をした事案について、
裁判所は、婚約の成立後は貞操義務を負うことから、これに反してCさんと不貞行為をしたことはBさんに対して精神的苦痛を与えたものであるとして、200万円の慰謝料が妥当と判断しています。
判例は以下のように説明しています。
佐賀地方裁判所平成25年2月14日
「婚約が成立したのであるから、正当な理由のない限り、将来結婚するという合意を誠実に履行すべき義務を負っているから、それぞれ婚約相手と異なる人物と性的関係を持たない守操義務を負っていたというべきところ、Aは婚約成立後、Cと性的関係を持ち、しかも、結納後も、Cに対し性的関係を持つことを執拗に求めていたのであるから、婚約相手であるBのAに対する信頼を裏切ったことは明らかである。」
4章 婚約中の浮気でも慰謝料が発生しないケース3つ
婚約期間中でも、慰謝料が発生しないケースがあります。
そのため、婚約中に浮気をしてしまった場合、以下の3つのケースにあてはまるかを確認してみてください。
ケース1:婚約が成立していない
ケース2:婚約を知らないことについて過失がない(婚約当事者以外の主張)
ケース3:肉体関係がない
それでは各ケースについて順番に解説していきます。
4-1 ケース1:婚約が成立していない
慰謝料が発生しないケースの1つ目は、婚約が成立していない場合です。
民法が保護しているのは、婚姻とこれに準じた婚約・内縁だけなので、婚約が成立していなければ、精神的損害を被ったとしてもそれは法的保護に値しないからです。
例えば、軽い口約束で結婚の話をしていたものの、実際に親族への報告や婚約指輪など結婚に必要な準備を一切していなかった場合には、婚約があったとはいえず慰謝料が発生しないことがあります。
そのため、婚約が成立していない場合、慰謝料は発生しないといえます。
4-2 ケース2:婚約を知らないことについて過失がない(婚約当事者以外の主張)
慰謝料が発生しないケースの2つ目は、婚約を知らないことについて過失がないことです。
なぜなら、慰謝料が発生するには故意・過失が必要になるため、婚約を知らなかったことについて過失がなければ、慰謝料が発生しないためです。
例えば、浮気相手が交際するうえで、相手に他に交際している人がいないか何度も確認していた場合、知らなかったことについて過失がないと判断されることがあります。
そのため、婚約を知らなかった場合、慰謝料は発生しないといえます。
4-3 ケース3:肉体関係がない
慰謝料が発生しないケースの3つ目は、肉体関係がない場合です。
浮気があったといえるには肉体関係が必要になるので、これがなければ単なる交遊として浮気にはあたりません。
そのため、肉体関係がない場合、原則として慰謝料は発生しないといえます。
ただし、肉体関係がない場合でも、一緒にお風呂に入ったり親密な内容のメールを送っていたなど、肉体関係があったのと近い行為があった場合には、慰謝料が認められることもあります。
5章 婚約中の浮気に付随する問題
婚約に関連する重要な問題2つについて、わかりやすく簡潔に解説していきます。
問題1:婚約破棄
問題2:結納金の返還
5-1 問題1:婚約破棄
婚約中の浮気に付随する問題1つ目は、婚約破棄です。
婚約を破棄した場合、破棄に正当な理由がなければ、不法行為として慰謝料や損害賠償の請求をされることになります。
これは、婚約が契約という側面を有していることや婚約を破棄されたことによって精神的苦痛を被るという2つの側面を有しているためです。
5-2 問題2:結納金の返還
婚約中の浮気に付随する問題2つ目は、結納金の返還です。
婚約を破棄した場合に、結納金が渡されていた場合はこれを返還する必要があります。
なぜなら、結納金は結婚することを条件とした一種の贈与契約にあたるので、結婚しない場合には条件不達成としてこれを返還する義務が生じるからです。
参照:最高裁判所平成39年9月4日民集18巻7号1394頁
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慰謝料の交渉については、複数の事情がある中から適切に取捨選択をして主張していく必要があります。
また、慰謝料の交渉については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます。
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7章 まとめ
今回は、婚約中の浮気と慰謝料相場について見た後に、婚約に関する判例・慰謝料が発生しないケース・交渉における注意点・婚約破棄や結納金の清算について解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
要素2:浮気期間の長短
要素3:浮気の回数
要素4:妊娠・出産の有無
要素5:婚約を理由として退職しているか
要素6:反省の程度
ケース1:婚約が成立していない
ケース2:婚約を知らないことについて過失がない(婚約当事者以外の主張)
ケース3:肉体関係がない
この記事が、婚約中の浮気と慰謝料相場について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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