行政書士から内容証明が届いたらどう対処すればいいか知りたいと悩んでいませんか?
差出人を問わず、高額な慰謝料の請求が届いたら不安ですよね。
結論としては、行政書士が内容証明を送ることは非弁行為として違法になることがあります。
行政書士は、法律的判断を含まない書類について、依頼者の意向に沿った書類作成のための相談や、それに基づいた書類の作成を行うことができます。
しかし、弁護士法は、法律事件に関する事務の取扱いは弁護士のみが行うものとしており、弁護士以外の人がこれらを行うことは禁止しているのです。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
(※参考:弁護士法 | e-Gov法令検索)
「法律事件」という文言の解釈については説の対立がありますが、通説の立場を簡単にいうと法的な争いが顕在化している場合と解釈されています。
そのため、法的な争いが顕在化した後は、行政書士が内容証明の作成・送付などを行うことは違法となるのです。
他方で、行政書士は、法的な争いが顕在化していない、又は、代理人ではなく使者として代行しているにすぎないと主張してくることもあります。
この場合には、どのように対処すればいいか悩ましいところです。
慰謝料請求された場合には、適切な対処法を講じなければ、紛争が拡大して裁判にまで発展してしまうことがあります。
この記事で一緒に行政書士から内容証明が届いた場合にどのように対応すればいいのかを確認していきましょう。
今回は、行政書士と内容証明の関係について詳しく解説します。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、行政書士と内容証明の関係についてよくわかるはずです。
目次
1章 行政書士が内容証明を送ることは違法?非弁行為(弁護士法72条違反)か否か
行政書士が内容証明を送る場合、非弁行為となることがあります。
行政書士の主な業務としては、以下のようなものが挙げられます。
・権利義務に関する書類の作成とその代理や相談業務
・事実証明に関する書類の作成とその代理や相談業務など
(※参考:行政書士の業務 | 日本行政書士会連合会)
しかし、弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得る目的で、法律事件に関して事務を取扱うことを禁止しています。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
(※参考:弁護士法 | e-Gov法令検索)
主な業務に含まれるものでも、法律事件に関する法律事務を行うことは許されないのです。
「法律事件」の解釈には争いがありますが、通説は「法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件」(※出典:条解弁護615頁)としています。
つまり、法的紛争が顕在化した後は、行政書士の業務範囲から外れてしまうのです。
例えば、不倫慰謝料請求の事件で、当事者間で不倫に関する争いがある場合には、行政書士は法律事務を取り扱うことはできないことになります(※参考:広島高判平25.5.29)。
そのため、法的紛争が顕在化した後に、行政書士が慰謝料請求のために交渉等を行うと、非弁行為となってしまうのです。
事件性必要説と事件性不要説
弁護士法72条の文言にある、「法律事件」の解釈には争いがあります。
判例通説の立場は事件性必要説で、法律上の権利義務に争いがあり又は新たに権利義務が発生する場合には法律事件にあたるとする見解です。
これは、法的な争いがなければ法律事件にあたらないとするものなので、非弁行為の範囲を狭く解釈する立場といえます。
他方で、事件性不要説は、法的な争いがなくとも法律事件にあたるとする見解です。
これは、法的な争いがなくとも法律事件にあたるとするものなので、非弁行為の範囲を広く解釈する立場といえます。
そのため、いずれの立場をとるかによって非弁行為の範囲が異なってくることから、結論がまったく違うものになることもあるでしょう。
ネット上で行政書士の業務範囲について調べても、曖昧な内容しか出てこないのはこういった説の対立が影響している部分もあるのです。
行政書士と弁護士の違い
行政書士と弁護士とでは、業務範囲に大きな違いがあります。
行政書士が契約書作成などの法律事務を行う一方で、弁護士は法律相談・裁判・交渉・契約書作成などの法律事務全般を行います(弁護士法3条)。
不倫事件に関して見てみると、具体的な違いは以下のように表れてくるでしょう。
(※参考:弁護士と行政書士との違い|神奈川県弁護士会)
行政書士は、紛争が顕在化した後は事件に関する事務を行うことができません。
そのため、あらかじめ紛争になることが予想できる場合は、弁護士に依頼してしまった方が良い場面が多いのです。
2章 行政書士の内容証明に関する行為が違法なケース3つ
非弁行為は禁止されているので、行政書士の業務範囲には制限があります。
しかし、実際上は境界線が曖昧なこともあり、非弁行為に気づけないといったこともあるでしょう。
ここでは、行政書士の行為が違法となるケースについて、内容証明の場面に絞って解説していきます。
ケース2:高度な法律的判断が含まれる内容証明を作成するケース
ケース3:高度な法律的判断が含まれる内容証明を行政書士が相手に送るケース
それでは各ケースについて順番に説明していきます。
2-1 ケース1:高度な法律的判断が含まれる内容証明作成のために相談するケース
行政書士の内容証明に関する行為が違法なケースの1つ目は、高度な法律的判断が含まれる内容証明作成のために相談をするケースです。
行政書士は、法的紛争が顕在化した事件については、高度な法律的判断が含まれる内容証明作成のための相談をすることができません(※参考:弁護士と行政書士との違い|神奈川県弁護士会)。
例えば、不倫当事者で慰謝料について話し合ったものの、不倫の事実を否定されてしまったとしましょう。
この場合に、行政書士が慰謝料請求のための相談を引き受けて、法律的知見を述べることは、法律事件に関する鑑定として非弁行為にあたる可能性があります。
2-2 ケース2:高度な法律的判断が含まれる内容証明を作成するケース
行政書士の内容証明に関する行為が違法なケースの2つ目は、高度な法律的判断が含まれる内容証明を作成するケースです。
行政書士は、法的紛争が顕在化した事件については、高度な法律的判断が含まれる内容証明を作成することができません。
例えば、不倫当事者で慰謝料について話し合ったものの、夫婦関係が破綻していたかどうかや既婚者であることの認識の有無が争点となったとしましょう。
この場合に、行政書士が上記争点についての判断を含む慰謝料請求のための内容証明を作成することは、法律事件に関する法律事務の取扱いとして非弁行為にあたる可能性があります。
2-3 ケース3:高度な法律的判断が含まれる内容証明を行政書士が相手に送るケース
行政書士の内容証明に関する行為が違法なケースの3つ目は、高度な法律的判断が含まれる内容証明を行政書士が相手に送るケースです。
行政書士は、権利義務(内容証明を含む)に関する書類の作成権限を有しています。
しかし、内容証明を行政書士の名義で送ることは、依頼者の代理人として慰謝料の請求及び交渉をしているものと評価されることがあります。
そのため、法的紛争が顕在化した後に、高度な法律的判断が含まれる内容証明を行政書士名義で送付することは、法律事件に関する代理として非弁行為になる可能性があります。
3章 行政書士と内容証明に関する判例
行政書士が内容証明郵便を作成した行為について、非弁行為とした裁判例がありますので紹介します。
Bは、内縁の夫とCが不倫をしていたことから、Cに対して慰謝料請求をしたいと考え、行政書士に慰謝料請求に関する内容証明の作成を依頼しました。
そこで、行政書士がBの依頼に基づいて、法律的見解を述べつつ依頼者と相談したうえ、内容証明を作成した事案について、
裁判所は、内縁関係という単純な事件ではないことや、当事者間に複雑で激しい対立関係があったことに加え、法律的知見に基づいて主体的に指導したことが「鑑定」や「その他の法律事務」にあたるとして、結論としては非弁行為を認めています。
判例は以下のように説明しています。
広島高松江支判平成25年5月29日D1-Law.com判例体系〔28270382〕
・法律事件にあたるかについて
「本件案件は、婚姻関係にない事実上の妻であるBからのB・夫の不貞相手であるCに対する慰謝料請求というそれ自体法律的に単純とはいえない事案であったばかりではなく…既に当事者間に複雑で激しい対立関係が存在していたのであるから…交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避の紛争性の高い事案に係るものであったというべきである。
以上によれば、控訴人がBから依頼を受けた本件案件に係る業務は、「権利義務に関し争いがあり、若しくは権利義務に関し疑義がある」ところの弁護士法72条所定の「その他一般の法律事件」に関するものであるというべきであ」る。
・行政書士の行為が列挙事由にあたるかについて
「控訴人は…法律的知見等に基づいて主体的にBを指導していたのであって…行政書士に許される書類作成のための相談業務等の範囲を大きく逸脱したものであり、法律上の専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べるものとして弁護士法72条にいう「鑑定」に当たるのみならず、代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入ったものと評価できるというべきである。したがって、Bから依頼を受けた本件案件において控訴人がした業務は、弁護士法72条にいう「鑑定」や「その他の法律事務」に当たると認めざるを得ない。」
・報酬を得る目的があったかについて
「ホームページにおける宣伝文言や、基本的に慰謝料額と連動させて報酬額を決めるという控訴人とBとの間の業務委任契約における報酬規定等からすれば、控訴人がこれらの行為を報酬を得る目的をもって業として行っていたことは明らかであると認められる。」
・結論
「控訴人が弁護士法72条違反の非弁行為をしたとの本件告発の内容は虚偽ではな」い。
4章 行政書士から内容証明が届いた場合の対処法3つ
法的な紛争が顕在化していない場合は、行政書士が作成した内容証明も違法とはいえないことがあります。。
内容証明については無視してしまうと裁判になることもあり、適切に対処したいところです。
ここでは、行政書士から内容証明が送られてきた場合の対処法について解説していきます。
対処法2:行政書士には交渉の代理権がない旨を指摘する
対処法3:弁護士に相談する(おすすめ!)
それでは各対処法について順番に説明していきます。
4-1 対処法1:安易に慰謝料の支払をしない
行政書士から内容証明が届いた場合の対処法1つ目は、安易に慰謝料の支払をしないことです。
最初にされる慰謝料の請求は、適正な金額よりも高い金額でされることが多く、一度支払ってしまうと返してもらうことは難しくなります。
例えば、適正な慰謝料が50万円の事案でも、内容証明には300万円の慰謝料が記載されていることもあります。
穏便に解決したいからといって記載された金額を支払ってしまうと、後で後悔してしまう可能性が高いのです。
そのため、内容証明が届いた場合には、まずは慰謝料の相場を確認するようにしましょう。
4-2 対処法2:行政書士には交渉の代理権がない旨を指摘する
行政書士から内容証明が届いた場合の対処法2つ目は、行政書士には交渉の代理権がない旨を指摘することです。
行政書士には書類などの作成権限はありますが、法的紛争に関する交渉の代理権はありません。
行政書士が交渉を行うと非弁行為となってしまうためです。
そのため、行政書士から内容証明が届いた場合、交渉の代理権がないことを指摘しましょう。
また、実務上は、行政書士が示談交渉の立合人(使者)をすることもあるようです。
しかし、一般人からしてみれば、ある程度法的知識のある人が相手側に立っていると、心理的な圧迫を感じるなどの影響を受けることもあるでしょう。
そこで、行政書士が使者として相手側についてきた場合、行政書士が立会人を務めるのであれば交渉しないとハッキリ言うことも1つの方法です。
4-3 対処法3:弁護士に相談する(おすすめ!)
行政書士から内容証明が届いた場合の対処法3つ目は、弁護士に相談することです。
不倫発覚直後は感情的になりやすく、当事者で話し合うことが難しい場面が多くあります。
些細な発言でも紛争が拡大しやすく、慎重に対応を検討する必要があるのです。
弁護士に相談した場合、今後の方針を策定したり、相手方との交渉を代わってもらえるほか、不倫を周囲にバラさらないようにすることもできます。
例えば、不倫を言い触らさないよう相手に警告したり、示談書にもこれらの行為を防ぐような条項を入れるよう交渉してもらうことができるでしょう。
そのため、内容証明の対応に困った場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
最高の弁護士を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。
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6章 まとめ
今回は、行政書士と内容証明の関係について解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・行政書士が内容証明を送ると非弁行為として違法になることがある。
・行政書士の内容証明に関する行為が違法なケース3つ
ケース1:法律的判断が含まれる内容証明作成のために相談をするケース
ケース2:法律的判断が含まれる内容証明を作成するケース
ケース3:法律的判断が含まれる内容証明を行政書士が相手に送るケース
・行政書士と内容証明に関する判例
・行政書士から内容証明が届いた場合の対処法3つ
対処法1:安易に慰謝料の支払をしない
対処法2:行政書士には交渉の代理権がない旨を指摘する
対処法3:弁護士に相談する(おすすめ!)
この記事が、行政書士から内容証明が届いたらどう対処すればいいか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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