

慰謝料減額の事例について知りたいと悩んでいませんか?
慰謝料の相場などはよく見かけますが、どんな事例であれば慰謝料が減額されるのかよくわかりませんよね。
慰謝料が減額されやすい事例としては、以下の13個があります。
事例2:相手の夫婦関係が破綻していた場合
事例3:既婚者だと知らなかった場合
事例4:不倫が発覚してから3年経過した場合
事例5:請求金額が相場よりも高い場合
事例6:不倫後も同居を継続している場合
事例7:婚姻期間が短い場合
事例8:不倫の期間が短い又は回数が少ない場合
事例9:反省・謝罪している場合
事例10:求償権の放棄を求められている場合
事例11:不倫に消極的だった場合
事例12:ダブル不倫だった場合
事例13:既に慰謝料を支払っている場合
慰謝料相場は10万~300万円程度とされていますが、最終的な金額は細かな事情を考慮して決定されます。
そのため、まずはこれらの事例にあてはまるのかを確認し、交渉方針を検討してから減額交渉していくことが重要になります。
しかし、中には自分で減額交渉することが難しい場面もあります。
例えば、相手方が弁護士をつけている事例や、内容証明が届いた事例などでは、直接交渉しても上手く話せずに終わってしまうということも考えられます。
実は、慰謝料の減額交渉は交渉力の格差が金額に大きく影響してくるため、弁護士に相談してから臨んだ方が良い事例もあるのです。
この記事をとおして、慰謝料減額を弁護士に相談すべき事例について知っていただければと思います。
今回は、慰謝料を減額しやすい事例を説明した上で、弁護士に相談すべき事例や解決実績などを解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます

この記事を読めば、慰謝料を減額しやすい事例についてよくわかるはずです。
目次
- 1 1章 慰謝料を減額しやすい事例14個
- 1.1 1-1 事例1:肉体関係がない場合
- 1.2 1-2 事例2:相手の夫婦関係が破綻していた場合
- 1.3 1-3 事例3:既婚者だと知らなかった場合
- 1.4 1-4 事例4:不倫が発覚してから3年経過した場合
- 1.5 1-5 事例5:請求金額が相場よりも高い場合
- 1.6 1-6 事例6;支払い能力がない場合
- 1.7 1-7 事例7:不倫後も同居を継続している場合
- 1.8 1-8 事例8:婚姻期間が短い場合
- 1.9 1-9 事例9:不倫の期間が短い又は回数が少ない場合
- 1.10 1-10 事例10:反省・謝罪している場合
- 1.11 1-11 事例11:求償権の放棄を求められている場合
- 1.12 1-12 事例12:不倫に消極的だった場合
- 1.13 1-13 事例13:ダブル不倫だった場合
- 1.14 1-14 事例14:既に慰謝料を支払っている場合
- 2 2章 慰謝料減額を弁護士に相談すべき事例3つ
- 3 3章 慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットが大きい事例3つ
- 4 4章 慰謝料減額の解決事例3つ
- 5 5章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
- 6 6章 まとめ
1章 慰謝料を減額しやすい事例14個
慰謝料は種々の事情を考慮して決定されるため、減額しやすい場合があります。
慰謝料を減額しやすい事例は以下の14個です。
事例2:相手の夫婦関係が破綻していた場合
事例3:既婚者だと知らなかった場合
事例4:不倫が発覚してから3年経過した場合
事例5:請求金額が相場よりも高い場合
事例6:支払い能力がない場合
事例7:不倫後も同居を継続している場合
事例8:婚姻期間が短い場合
事例9:不倫の期間が短い又は回数が少ない場合
事例10:反省・謝罪している場合
事例11:求償権の放棄を求められている場合
事例12:不倫に消極的だった場合
事例13:ダブル不倫だった場合
事例14:既に慰謝料を支払っている場合
それでは、各事例について順番に解説していきます。
1-1 事例1:肉体関係がない場合
慰謝料を減額しやすい事例1個目は、肉体関係がない場合です。
不倫は、「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」とされており、肉体関係がなければ慰謝料は発生しないのが通常です。
しかし、肉体関係がなくても、過激なやり取りをしていた場合には慰謝料が認められることがあります。
例えば、ホテルに複数回出入りしていた場合や、結婚を前提とした交際の場合には、肉体関係がなくても慰謝料が認められやすくなります。
肉体関係のない不倫における慰謝料相場は、0~50万円程度とされています。
1-2 事例2:相手の夫婦関係が破綻していた場合
慰謝料を減額しやすい事例2個目は、相手の夫婦関係が破綻していた場合です。
なぜなら、既に破綻していた場合、不倫によって夫婦関係を破壊したとはいえず、慰謝料が発生しないためです。
例えば、長期間別居している場合や、家庭内で完全に生活を分けている場合には、夫婦関係の破綻が認められる可能性があります。
1-3 事例3:既婚者だと知らなかった場合
慰謝料を減額しやすい事例3個目は、既婚者だと知らなかった場合です。
なぜなら、慰謝料が認められるには故意過失が必要とされており、既婚者だと知らなければ故意過失もない可能性があるためです。
例えば、結婚していないと発言していた場合や、結婚指輪をしていなかった場合には、故意過失がないと判断されやすいです。
むしろ、既婚隠しされたことを理由に、不倫相手に慰謝料請求できる可能性があります。
既婚者だと知らなかった場合の慰謝料請求については、以下の記事で詳しく解説しています。
1-4 事例4:不倫が発覚してから3年経過した場合
慰謝料を減額しやすい事例4個目は、不倫が発覚してから3年経過した場合です。
慰謝料請求権も債権であるため、時効によって消滅します。
具体的には、以下のいずれか早い時点で消滅します。
・不倫の時点から20年経過
ただし、慰謝料が離婚慰謝料として請求された場合には、離婚した日から3年経過した時点で消滅することになるため注意が必要です。
不倫慰謝料の事項については、以下の記事で詳しく解説しています。
1-5 事例5:請求金額が相場よりも高い場合
慰謝料を減額しやすい事例5個目は、請求金額が相場よりも高い場合です。
不倫慰謝料の相場は、10万~300万円程度とされています。
具体的には、以下の相場表のような金額になりやすいです。

そのため、相場よりも高ければ慰謝料を減額しやすくなるのです。
過剰な慰謝料請求への対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
1-6 事例6;支払い能力がない場合
慰謝料を減額しやすい事例6個目は、支払い能力がない場合です。
なぜなら、支払い能力がない場合には、相手方は裁判で勝訴しても十分に回収できないためです。
この場合、相手方は任意の支払を重視しやすく、ある程度の譲歩に応じることがあります。
1-7 事例7:不倫後も同居を継続している場合
慰謝料を減額しやすい事例7個目は、不倫後も同居を継続している場合です。
不倫慰謝料では、不倫によって離婚または別居した場合に、慰謝料が高くなりやすくなります。
他方で、不倫後も同居を継続していれば、夫婦関係に与えた影響は大きくなく慰謝料も低くなりやすいのです。
1-8 事例8:婚姻期間が短い場合
慰謝料を減額しやすい事例8個目は、婚姻期間が短い場合です。
なぜなら、婚姻期間が短い場合には夫婦としての積み重ねが少なく、不倫によって与える影響も小さくなるためです。
一般的には、3年以下の場合には婚姻期間が短いと判断されやすいです。
1-9 事例9:不倫の期間が短い又は回数が少ない場合
慰謝料を減額しやすい事例9個目は、不倫の期間が短い又は回数が少ない場合です。
なぜなら、不倫の期間が短くなるほど不倫の悪質性が低くなり、与える精神的苦痛も少なくなるためです。
不倫の期間は3か月程度であれば短いと判断されやすいです。
不貞行為の期間と慰謝料の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫の回数が少ない場合も同様に、不倫の悪質性は低くなるでしょう。
不倫の回数は1~2回程度の場合に少ないと判断されやすいです。
不貞行為の回数と慰謝料の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。
1-10 事例10:反省・謝罪している場合
慰謝料を減額しやすい事例10個目は、反省・謝罪している場合です。
なぜなら、不倫を反省し謝罪もしている場合、行為の悪質性が低くなるためです。
実際、反省していること減額要素として考慮している裁判例も多く、不倫が発覚したらまずは真摯に謝罪することが重要です。
適切な謝罪の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
1-11 事例11:求償権の放棄を求められている場合
慰謝料を減額しやすい事例11個目は、求償権の放棄を求められている場合です。
求償権とは、不倫相手から支払った慰謝料の一部を回収できる権利をいいます。
求償権が行使されると、既婚者側は「慰謝料を請求する」「慰謝料を支払う」といった同じ手続が繰り返されることになります。

こうした手続の繰り返しを防ぐため、求償権の放棄を求められることがあります。
そのため、求償権を放棄する代わりに、求償できた分について慰謝料を減額できないか交渉することができるのです。
求償権が問題となった場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
1-12 事例12:不倫に消極的だった場合
慰謝料を減額しやすい事例12個目は、不倫に消極的だった場合です。
不倫慰謝料請求では、不倫の主導者が誰であったかという点も考慮されます。
例えば、既婚者だから不貞行為を拒否したものの、強く迫られたことからやむを得ず不貞行為に及んだ場合には、不倫に消極的だったといえるでしょう。
1-13 事例13:ダブル不倫だった場合
慰謝料を減額しやすい事例13個目は、ダブル不倫だった場合です。
ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫をいいます。

ダブル不倫では、双方が同程度の慰謝料を請求できることが多く、通常の不倫よりも慰謝料を請求する意味が薄くなります。
そのため、ダブル不倫では双方が慰謝料請求しない又は大きく減額するといった方法が採られやすいです。
ダブル不倫における慰謝料相場と最適な対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
1-14 事例14:既に慰謝料を支払っている場合
慰謝料を減額しやすい事例14個目は、既に慰謝料を支払っている場合です。
なぜなら、不倫慰謝料請求は何度もするものではなく、分割払い等でなければ1度の支払で解決したものと扱われ、再度の請求はできないためです。
しかし、以下の2つのケースでは例外的に追加請求が認められることがあります。
ケース2:示談書の内容に違反した場合
示談後の追加請求を回避する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
2章 慰謝料減額を弁護士に相談すべき事例3つ
慰謝料請求では、大きな紛争に発展するおそれの高い事例があります。
このように緊急性の高い事例では、弁護士との相談が望ましいとされることもあります。
例えば、慰謝料減額を弁護士に相談すべき事例は以下の3つです。
相談すべき事例2:相手方が弁護士をつけた
相談すべき事例3:訴状が届いた
それでは、各事例について順番に解説していきます。
2-1 相談すべき事例1:慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた
慰謝料減額を弁護士に相談すべき事例1つ目は、慰謝料を請求する内容証明が届いた場合です。
慰謝料請求の方法は様々ですが、内容証明郵便が届いた場合には注意が必要です。
なぜなら、内容証明郵便は裁判を見据えた請求の方法であり、早期解決の最後の機会になりやすいためです。
実際に裁判に至ると、訴訟提起から判決までにおおよそ8か月~1年4か月程度もかかってしまいます。
そのため、内容証明郵便で慰謝料請求された場合、紛争の拡大を防止するためにも弁護士に相談することが望ましいです。
不倫裁判になりやすいケースや裁判の具体的な流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2-2 相談すべき事例2:相手方が弁護士をつけた
慰謝料減額を弁護士に相談すべき事例2つ目は、相手方が弁護士をつけた場合です。
慰謝料の減額交渉では、交渉力の格差が最終的な金額に大きな影響を与えることがあります。
例えば、渡された示談書にそのまま押印してしまうと、これを後から争うことは難しく相手の有利に交渉を進められてしまうおそれがあります。
そのため、相手方が弁護士をつけた場合、対等に交渉するためには弁護士に相談することが望ましいのです。
不倫慰謝料に強い弁護士を選ぶ秘訣については、以下の記事で詳しく解説しています。
2-3 相談すべき事例3:訴状が届いた
慰謝料減額を弁護士に相談すべき事例3つ目は、訴状が届いた場合です。
不倫慰謝料請求の多くは、交渉がまとまらない場合に裁判になります。
しかし、中にはいきなり訴訟を提起されることもあり、この場合には適切で迅速な対応が必要となります。
そのため、急な対応に不安を感じた方は、弁護士に相談することが望ましいです。
不倫裁判で敗訴した場合のリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
3章 慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットが大きい事例3つ
慰謝料の減額交渉では、弁護士に依頼することが効果的な場面があります。
慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットは、例えば以下の3つです。
メリット2:直接の交渉が難しい場合
メリット3:家族や職場に不倫を知られたくない場合

3-1 メリット1:慰謝料が相場よりも高い場合
慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットが大きい事例1つ目は、慰謝料が相場よりも高い場合です。
実際の請求は相場よりも高いことが多いため、慰謝料請求されたらまずは適正な相場を検討する必要があります。
しかし、慰謝料金額は細かな事情を考慮するため、適正な相場の判断が難しいこともあります。
弁護士に相談すれば、あなたの事案における適正な相場を分析した上で適切な方針を検討するなど、適正な慰謝料になるよう尽力してもらえます。
3-2 メリット2:直接の交渉が難しい場合
慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットが大きい事例2つ目は、直接の交渉が難しい場合です。
不倫が発覚した場合、慰謝料請求だけでなく、不倫相手が会社に乗り込んでくるなど不倫トラブルが発生することがあります。
こうしたトラブルに巻き込まれると、精神的にも疲弊してしまい慣れない減額交渉は大きな負担となってしまいます。
弁護士に依頼すると、あなたに代わって通知書や示談書の作成の他、電話や面談による交渉を任せてしまうことができます。
3-3 メリット3:家族や職場に不倫を知られたくない場合
慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットが大きい事例3つ目は、家族や職場に不倫が知られたくない場合です。
不倫慰謝料請求では、家族や職場も巻き込んでトラブルになることがあります。
例えば、第三者を巻き込む不倫トラブルとしては以下の2つがあります。
・家族や職場に不倫をバラされた
不倫トラブルを予防するためには、「配偶者に不倫を知られてしまうリスクの予防」や「口外禁止」をするなど、慰謝料金額以外にも注意すべきポイントがあるのです。
弁護士に依頼すると、不倫トラブルに伴うその他の問題について、併せて対応してもらうことができます。
4章 慰謝料減額の解決事例3つ
ここでは、慰謝料減額の実際の解決事例をご紹介します。
慰謝料減額の解決事例は以下の3つです。
解決事例2:125万円の減額に成功した事例
解決事例3:希望の条項を加えた事例
それでは、各解決事例について順番に解説していきます。
4-1 解決事例1:370万円の減額に成功した事例
慰謝料減額の解決事例1つ目は、370万円の減額に成功した事例です。
複数人と不倫をしていたため、相手方が弁護士をつけて内容証明郵便で500万円の慰謝料を請求された事例について、
不倫慰謝料請求の相場は10万~300万円のため、500万円は相場よりもかなり高い金額となります。
そのため、「請求金額が相場よりも高い場合」にあたり、最終的な慰謝料金額は130万円まで減額することに成功しました。
4-2 解決事例2:125万円の減額に成功した事例
慰謝料減額の解決事例2つ目は、125万円の減額に成功した事例です。
社内不倫をしてしまい、不倫相手の奥さんが弁護士をつけて内容証明郵便で150万円の慰謝料請求の他、会社に責任追及を求めていた事例について、
不倫の悪質性が低かったため、「請求金額が相場よりも高い場合」にあたり、慰謝料金額は最終的に25万円まで大幅に減額することができました。
また、会社の責任追及についても、裁判例は会社の責任追及を認めない傾向にあるため、その旨を説明することで責任追及を防ぐことができました。
リバティ・ベル法律事務所‐25万円まで減額することに成功した事例
4-3 解決事例3:希望の条項を加えた事例
慰謝料減額の解決事例3つ目は、希望の条項を加えた事例です。
慰謝料金額は相場に近かったものの、勤務先に不倫を知られたくなかった事例について、
不貞行為について勤務先や親族に対して開示せず、また相手方が勤務先や親族に対して接触しないよう約束する条項を盛り込み解決することができました。
リバティ・ベル法律事務所‐勤務先や第三者に口外しないことを条件に加えた事例
他の解決事例については、以下の頁で紹介しています。
(リバティ・ベル法律事務所‐解決実績)
5章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が減額金額に大きく影響してきます。
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6章 まとめ
今回は、慰謝料を減額しやすい事例を説明した上で、弁護士に相談すべき事例や解決実績などを解説しました。
この記事の要点をまとめると、以下の通りです。
“まとめ”
・慰謝料を減額しやすい事例は以下の14個です。
事例1:肉体関係がない場合
事例2:相手の夫婦関係が破綻していた場合
事例3:既婚者だと知らなかった場合
事例4:不倫が発覚してから3年経過した場合
事例5:請求金額が相場よりも高い場合
事例6:支払い能力がない場合
事例7:不倫後も同居を継続している場合
事例8:婚姻期間が短い場合
事例9:不倫の期間が短い又は回数が少ない場合
事例10:反省・謝罪している場合
事例11:求償権の放棄を求められている場合
事例12:不倫に消極的だった場合
事例13:ダブル不倫だった場合
事例14:既に慰謝料を支払っている場合
・慰謝料減額を弁護士に相談すべき事例は以下の3つです。
相談すべき事例1:慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた
相談すべき事例2:相手方が弁護士をつけた
相談すべき事例3:訴状が届いた
・慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットが大きい事例は以下の3つです。
メリット1:慰謝料が相場よりも高い場合
メリット2:直接の交渉が難しい場合
メリット3:家族や職場に不倫が知られたくない場合
この記事が、慰謝料減額の事例を知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。


















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