示談後に追加請求できるのか知りたいと悩んでいませんか?
示談で解決したはずなのに、後になって急に慰謝料を請求されると驚きますよね。
示談後における不倫慰謝料の追加請求は、原則としてできないとされています。
なぜなら、示談がされた場合、その不倫は解決したといえるためです。
しかし、以下の2つのケースでは、例外的に請求できる場合があります。
ケース2:示談書の内容に違反した場合(違約金)
これらのケースは新たに生じた問題であり、示談で解決したとはいえないためです。
示談後に不倫をすると、その態度から慰謝料の増額事由として考慮されることがあります。
実は、示談後に不倫関係を修復したことで、高額の慰謝料が認められてしまうということも少なくないのです。
この記事を通して、追加請求を避けるための適切な方法を知っていただければと思います。
今回は、示談後に追加請求ができるのかを説明したうえで、追加請求を回避するための方法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、示談と追加請求の関係がよくわかるはずです。
目次
1章 示談後の追加請求は原則認められない
示談後の追加請求は、原則として認められません。
なぜなら、慰謝料請求は何度もするものではなく、示談によって解決した以上は新たに請求する理由がないためです。
例えば、示談で決められた慰謝料を支払った場合、金額に不満がある等で追加請求されても、このような請求は認められないのです。
そのため、示談後の追加請求は、原則として認められないとされています。
2章 示談後に追加請求できるケース2つ
原則として追加請求は認められませんが、例外的なケースでは追加請求が認められることがあります。
示談後に追加請求できるケースは以下の2つです。
ケース2:示談書の条項に違反した場合(違約金)
それでは、各ケースについて順番に解説していきます。
2-1 ケース1:示談後に不倫した場合(慰謝料)
示談後に追加請求できるケース1つ目は、示談後に不倫した場合です。
示談後にした不倫は、示談で解決したものとはいえず追加請求の対象になることがあります。
例えば、以下のような場合には示談後の不倫にあたります。
・示談後から始めた新たな不倫
2-2 ケース2:示談書の条項に違反した場合(違約金)
示談後に追加請求できるケース2つ目は、示談書の条項に違反した場合です。
示談では、示談書を作成することが多く、以下のような条項が定められやすいです。
・支払い義務の条項
・支払い方法の条項
・接触禁止条項
・違約金条項
・口外禁止条項
・清算条項
(・求償権の放棄条項)
(・遅延損害金条項)
(・不倫を繰り返さない条項)
中でも、違約金条項は示談書の実効性を上げるためのもので、他の条項に違反した場合には違約金を請求できるとされています。
例えば、示談で接触禁止条項が定められた場合に、再び不倫相手と接触すると条項違反として違約金の請求が認められます。
そのため、示談書の条項に違反すると、示談後における追加請求の対象になります。
3章 示談後の追加請求を回避する方法5つ
示談後における追加請求は、そのリスクを減らし回避できる場合があります。
示談後の追加請求を回避する方法は、以下の5つです。
方法2:示談は双方が納得できる条件にする
方法3:示談書を作成する
方法4:慰謝料を支払った証拠を残す
方法5:示談内容に違反する行動をしない
それでは、各方法について順番に解説していきます。
3-1 方法1:誠実に示談交渉する
示談後の追加請求を回避する方法1つ目は、誠実に示談交渉をすることです。
示談書が無効になると、清算条項なども効力を失い追加請求が可能になる場合があります。
例えば、以下のような場合に示談書は無効となります。
・公序良俗に反する場合(違約金が高額過ぎる等)
・詐欺または強迫(嘘や暴行を用いて合意した等)
・示談で争われていなかった事実に関する錯誤
そのため、示談交渉は誠実に行うようにしましょう。
3-2 方法2:示談は双方が納得できる条件にする
示談後の追加請求を回避する方法2つ目は、示談は双方が納得できる条件にすることです。
示談後に追加請求する動機の1つとして、金額に不満があることが考えられます。
これは、示談が当事者の交渉力に影響される部分が大きいため、合意した金額が納得のいく金額になるとは限らないためです。
しかし、示談後に追加請求するという形で紛争が再燃するのは避けたいところです。
そのため、示談は双方が納得できる条件に近づけられるよう努力することが望ましいです。
3-3 方法3:示談書を作成する
示談後の追加請求を回避する方法3つ目は、示談書を作成することです。
示談では、慰謝料の金額や禁止事項等の様々な内容が定められます。
しかし、これらを口約束だけで済ませると、合意内容が曖昧になってしまいます。
そのため、示談後に紛争が再燃しないよう、形として残る示談書を作成しましょう。
示談書の作成方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
3-4 方法4:慰謝料を支払った証拠を残す
示談後の追加請求を回避する方法4つ目は、慰謝料を支払った証拠を残すことです。
慰謝料を支払っても、その証拠がなければ後になって紛争が再燃するリスクがあります。
そのため、慰謝料を支払う際には、証拠が残るようにしましょう。
例えば、銀行振込では示談書に銀行振込を行う旨を、現金であれば示談書での記載や領収書等が証拠になります。
3-5 方法5:示談内容に違反する行動をしない
示談後の追加請求を回避する方法5つ目は、示談内容に違反する行動をしないことです。
示談では違約金条項が定められることが多く、示談内容に違反すれば違約金を支払わなければなりません。
そのため、示談内容に違反する行動はしないようにしましょう。
4章 不倫慰謝料はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
不倫慰謝料については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
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5章 まとめ
今回は、示談後に追加請求ができるのかを説明したうえで、追加請求を回避するための方法を解説しました。
この記事の要点をまとめると以下の通りです。
・示談後の追加請求は、原則として認められていません。
・示談後に追加請求できるケースは以下の2つです。
ケース1:示談後に不倫した場合
ケース2:示談書に違反した場合
・示談後の追加請求を回避する方法は以下の5つです。
方法1:誠実に示談交渉する
方法2:示談は双方が納得できる条件にする
方法3:示談書を作成する
方法4:慰謝料を支払った証拠を残す
方法5:示談内容に違反する行動をしない
この記事が示談後の追加請求について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので、読んでみてください。
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