1回の不倫でも不貞行為になる?慰謝料の相場と判例3つを簡単に解説

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

1回だけの不貞行為(不倫)でも慰謝料の請求が認められるのか知りたいと悩んでいませんか

たった1度だけ性交渉をしただけなのに高額の慰謝料を請求されてしまうと不安ですよね。

結論としては、1回だけの不貞行為でも慰謝料を請求が認められることがあります

不貞行為とは、「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます(参考:最高裁第一小法廷昭和48年11月15日[判タ303号141頁])。

そのため、配偶者以外の異性と肉体関係をもってしまった場合、回数とは関係なく不貞行為が認められることがあるのです。

もっとも、1回だけの場合には、慰謝料の金額は数10万円~200万円程度にとどまる傾向にあります。

これに対して、慰謝料請求の通知書では、300万円など適正な金額よりも多い慰謝料が請求されがちです。

減額交渉をせずに支払ってしまうと、相場にそぐわない支払をすることになって損をしてしまうことがあります

ただし、交渉は、交渉力の格差が金額へと反映されやすいので、正しい知識をもっていないと失敗してしまうことがあります。

この記事で、不貞行為が1回だけの場合の慰謝料について、どのように考えられているのかを一緒に確認していきましょう。

今回は、1回だけの不貞行為でも慰謝料が請求は認められるのかどうかを説明したうえで、回数と慰謝料の関係、回数と立証の関係などについて詳しく解説します。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事を読めば、不貞行為の回数と慰謝料請求の関係についてよくわかるはずです。

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1章 1回の不貞行為でも慰謝料は認められる?ケース別で簡単に解説!

1回だけの不貞行為でも、慰謝料請求は認められてしまうことがあります。

不貞行為の定義では、回数は問題とされていないためです。

以下では、1回の不貞行為で「慰謝料が認められるケース」と「慰謝料が認められないケース」のそれぞれについて解説します。

1-1 慰謝料請求が認められるケース

不貞行為があった場合には、民法709条の不法行為として損害賠償義務が発生することになります。

そして、不貞行為とは、配偶者以外のものと性的関係を結ぶことをいい、ここでいう性的関係とは肉体関係のことを意味します

そのため、一般的には既婚者が配偶者以外と肉体関係をもつと、回数に関係なく不貞行為となり、慰謝料が発生することになります。

なお、肉体関係がない場合でも、性的に密接な行為をしたような場合にも不貞行為とされることがあるので注意が必要です。

例えば、一緒にお風呂に入っていたり、愛撫をしていたような場合には不貞行為を認定されてしまうことがあります。

不貞行為については以下の記事で詳しく解説しているので、気になった方は読んでみてください。

~不貞行為の回数と離婚~

あなたが既婚者の場合、不貞行為をした場合は離婚を請求されることもあります

不貞行為が、離婚要件の「不貞な行為」にあたってしまうからです(民法770条1項1号)

1回だけの不貞行為で離婚までしなくてもいいじゃないかと思われるかもしれません。

しかし、民法770条の趣旨は、婚姻を継続し難い事情がある場合に、夫婦の一方に離婚の請求を認めることにあります。

民法770条各号の事由は、婚姻を継続し難い事情をあらかじめ例示したものです。

そのため、「不貞な行為」があれば回数に関係なく離婚が認められてしまうこともあるのです。

1-2 慰謝料請求が認められないケース3つ

不貞行為があった場合でも慰謝料の請求が認められないことがあります。

慰謝料を請求された方は、焦らずに自分の置かれた状況を確認してみてください。

慰謝料請求が認められないケースは以下の3つです。

認められないケース1:故意過失がない場合
認められないケース2:婚姻関係が破綻していた場合
認められないケース3:時効が成立している場合

それでは順番に説明していきます。

1-2-1 認められないケース1:故意過失がない場合

慰謝料請求が認められないケースの1つ目は、故意過失がない場合です。

不貞行為による慰謝料請求の法的根拠は、不法行為です。

不法行為が認められる条件は、①相手方の故意過失、②権利侵害、③損害、④因果関係の4つとされています。

そのため、故意過失がない場合には、不法行為が成立しないので慰謝料の請求は認められないのです。

ただし、既婚者側は自分が結婚していることは知っているはずなので、故意過失がないのは不倫相手であることがほとんどです。

例えば、不倫相手が既婚者側から結婚していないと聞いていた場合や、婚姻関係が破綻していたと聞いていた場合がこれにあたります。

1-2-2 認められないケース2:婚姻関係が破綻していた場合

慰謝料請求が認められないケースの2つ目は、婚姻関係が破綻していた場合です。

不法行為が成立するには、権利の侵害があったといえる必要があります。

しかし、婚姻関係が破綻していた場合、法的保護に値する婚姻生活の平穏という利益がありません

そのため、婚姻関係が破綻している場合、権利の侵害があったとはいえず、不法行為が成立しないのです。

例えば、不倫したときにはすでに別居していた場合や、同居していても会話すらなかったような場合がこれにあたります。

1-2-3 認められないケース3:時効が成立している場合

慰謝料請求が認められないケースの3つ目は、時効が成立している場合です。

不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年間行使しない場合、又は不法行為の時から20年経過した場合に時効によって消滅します(民法724条)。

そのため、不倫の発覚時期からどれだけ時間が経っているのか確認してみるといいかもしれません。

不倫の慰謝料と事項については以下の記事で詳しく解説しています。


2章 不貞行為における慰謝料相場と考慮事由5つ

まず、慰謝料相場について簡単に説明していきます。

慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払う金銭のことをいいます

その金額は、精神的苦痛に影響する事情を考慮して決定されることが多いです。

考慮事由としては以下のものが挙げられます。

考慮事由1:不貞行為の回数
考慮事由2:不貞行為の期間
考慮事由3:婚姻期間
考慮事由4:離婚に至った場合
考慮事由5:反省の度合い等

これらはあくまで例示にすぎないので、他にも妊娠の有無や暴力の有無など様々な事情が考慮されます。

一般的な不貞行為の慰謝料相場は、10万円~300万円程度とされています。

これに対して、不貞行為が1回だけの場合は、10万円~200万円程度とされる傾向にあります

回数が少ない分、2回以上の場合と比べて配偶者に与える精神的苦痛が少ないためです。

以下では、考慮事由を早見表にまとめてみたので、慰謝料金額算定の参考にしてみてください。

不倫慰謝料の相場について以下の記事で詳しく解説しています。

 

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3章 判例から見る不貞行為の回数と慰謝料の金額

ここでは、不貞行為の回数が慰謝料の金額へと影響したとみられる判例を見ていきます。

判例1:不貞行為が1回の事案
判例2:不貞行為が3回の事案
判例3:不貞行為が20回程度の事案

それでは順番に説明していきます。

3-1 判例1:不貞行為が1回の事案

一方の配偶者と不倫相手がホテルでキスなどをしていたことから、不倫された配偶者が一方の配偶者と不倫相手に1000万円を請求した事案について、

裁判所は、性交には至っていないが、その密接な性的関係から不貞行為にあたるとしたうえで、不貞行為が1回にすぎないことや他の事情を総合的に考慮して慰謝料は80万円が妥当と判断しています。

判例は以下のように説明しています。

東京地判平成25年3月21日D1-Law.com判例体系〔28250456〕
・不貞行為の有無について
「被告らが平成21年4月4日から同月5日にかけてホテルに同宿し、その間行った行為は、性交には至らなかったとはいえなお原告の夫としての権利を侵害する不貞行為というべきであり、不法行為を構成するものといってよい。この不貞行為を契機に被告Y1は自宅を出て原告と別居し、両者の婚姻関係が実質的に破綻するに至ったことは明らかであり、また、その結果原告が精神的苦痛を受けたことも容易に推察される。」

・慰謝料の金額について
「原告と被告Y1との婚姻期間の長さ、被告らの不貞行為は1回にすぎないこと、被告らの間で親密なメールのやり取りがされた期間が比較的短期間にとどまること…など、本件に現れた一切の事情を斟酌すると、慰謝料額は80万円とするのが相当である。」

3-2 判例2:不貞行為が3回の事案

一方の配偶者と不倫相手が性行為に関するメッセージのやり取りをしていたことから、不倫された配偶者が不倫相手に対して慰謝料330万円を請求した事案について、

裁判所は、メッセージのやり取りから特定の3日間において性行為をしていたことを認めたうえで、夫婦関係は破綻していたとはいえないものの円満ではなかったことから慰謝料は82万円が妥当と判断しています。

判例は以下のように説明しています。

東京地判令和3年10月7日D1-Law.com判例体系〔29067247〕
・不貞行為の有無について
「被告とAは、3月30日20時30分頃に…ホテルから出てメッセージのやりとりを開始したところ、そのやりとりの中で、被告が、「もうしちゃったね」、…などと性的な内容を含み、性行為があったことを強く推認させる内容のメッセージを送信していること、4月12日及び5月12日には、ホテルから出た後に…性行為があったことを示唆するやりとりをしていること、Aが、一貫して3回関係を結んだことを認め」ている
「以上によれば、被告とAは、上記日の合計3回不貞行為に及んだものと認められる。」
「被告は、Aと、少なくとも3月30日、4月12日及び5月12日の3回にわたり、不貞行為に及んだものと認められる。」

・慰謝料の金額について
「被告はAと3回不貞行為に及んだ事実が認められること、被告がAと出会ったのは既婚者サークルであったから、被告もAが既婚者であることは認識していたこと、本件不貞行為発覚後、原告が赴任先へのAの同行を断り、令和元年9月以降別居状態になっていること、以上の事実が認められ、さらに、本件不貞行為当時、原告とAの夫婦関係が破綻していたと評価できないことからすれば、被告の行為は原告に対する不法行為となる。もっとも、本件不貞行為当時、原告とAの夫婦関係が必ずしも円満であったとは認められないこと、被告とAの交遊関係が4か月程度であることなどの事情も考慮すれば、原告が被った精神的苦痛を金銭的に評価すれば75万円と認定するのが相当である。また、弁護士費用としては約1割の7万円を認めるのが相当である。」
「被告は、原告に対し、82万円及びこれに対する令和元年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」

3-3 判例3:不貞行為が20回程度の事案

一方の配偶者と不倫相手による不倫が発覚したものの、一度、不倫された配偶者と面会・連絡禁止条項を含む和解契約を締結していました。それにもかかわらず、これを破って再び不倫をしていたことから、不倫された配偶者が不倫相手に対して慰謝料1943万9125円を請求した事案について、

裁判所は、不貞回数が20回に及びなおも不貞行為を継続しようという行為の悪質さから、当初の不貞行為の慰謝料の金額は150万円が妥当と判断しています。

さらに、和解契約に反して再度不貞行為をしていたことについては、違反の程度から150万円が妥当としたうえで、再度の不貞は違反の評価を含めて50万円が妥当としています。

そのため、上記金額に弁護士費用を加えると、不倫された配偶者による不倫相手に対する慰謝料の請求は、合計381万5000円となります。

判例は以下のように説明しています。

東京地判平成25年12月4日D1-Law.com判例体系〔28250477〕
・慰謝料の金額
「本件不貞の不貞期間は少なくとも8か月程度であり、原告宅におけるものを含めて、継続的に少なくとも20回程度の性行為に及び、これによってAは妊娠し中絶をしていること、被告が積極的に不貞関係を継続しようとしていたことなど、その態様は悪質である反面、原告は、本件不貞の発覚後も、Aとやり直すこととして、被告とも本件和解契約を締結するなどしていることに照らすと、本件不貞の慰謝料としては、150万円が相当である。」

・違約金の金額
「再度の不貞が、面会・連絡等禁止条項に違反していることは明らかである。本件違約金条項は、前記3のとおり、150万円の限度で有効であるから、違約金請求としては、150万円の限度で理由がある。」

・再度の不貞による慰謝料金額
「再度の不貞は、期間は約2か月であるものの、本件和解契約を締結し、面会もメール等での連絡もしないことを約束しながら、その約束を反故にして、しかも本件和解契約から1か月程度の時期から、再び不貞行為に及んだものであり、不貞関係を断ったのも、原告から被告の妻に不貞の事実を連絡されたからにすぎない。また、再度の不貞によって、原告とAの婚姻関係は決定的に破壊されたと認められる。反面、被告が再度の不貞に至るきっかけは、前記前提となる事実のとおりのAから被告へのメールであると認められ(被告本人)、被告から積極的にAを誘ったとまでは認められないことも考慮すると、再度の不貞による原告の精神的苦痛に対する慰謝料は、200万円が相当である
もっとも、再度の不貞は、面会・連絡等禁止条項違反でもある。したがって、違約金による填補を考慮して、被告は、再度の不貞による慰謝料として50万円の支払義務を負うというべきである。」

・弁護士費用 
弁護士費用31万5000円…上記金額は、被告による本件不貞及び再度の不貞という不法行為と相当因果関係のある損害と認められる。」


4章 不貞行為が1回だけの場合は立証が難しい!4つの証拠の判断傾向

不貞行為として慰謝料を請求する場合、証拠を提出して不貞行為を立証することになります。

しかし、不貞行為が1回だけの場合、証拠による不貞行為の立証が難しくなってきます

証拠の内容によっては、複数回繰り返されているような場合でないと、不貞行為を推認する力が弱いことがあるためです。

ここでは、不貞行為の回数が証拠の判断に与える影響について簡単に解説していきます。

証拠1:ホテルや相手の家に出入りする写真
証拠2:性交渉の写真・動画
証拠3:SNSのやり取り
証拠4:カードの利用明細や領収書

それでは順番に説明していきます。

4-1 証拠1:ホテルや相手の家に出入りする写真

不貞行為の証拠の1つ目は、ホテルや相手の家に出入りする写真です。

配偶者が不倫相手とホテルや相手の家に出入りしていた写真は、2人の親密さを推認させる証拠となります。

例えば、不倫相手の家に繰り返し出入りしていたような場合には、相当親密な関係にあったといえます

これに対して、不貞行為が1回だけの場合、撮ることができる写真の数も少なくなるでしょう。そして、不倫相手の家に入っている写真が1枚だけあったとしても、それだけでは直ちに肉体関係があったとまで推認することはできません

ただし、撮影された時間が深夜であったり、二人きりのところを撮影された場合、ある程度親密さがあったと考えられます。

そのため、撮られた写真の内容によって評価が異なってくることに注意が必要です。

4-2 証拠2:性交渉の写真・動画

不貞行為の証拠の2つ目は、性交渉の写真・動画です。

性交渉の写真や動画がある場合、不貞行為と認定されてしまいます。

肉体関係のあった現場をそのまま証拠として提出されることになるので、肉体関係を推認するうえで決定的な証拠となってしまうのです。

これは、実際の写真がある以上は、不貞行為の回数が1回だったとしても肉体関係があったと判断されてしまうでしょう。

4-3 証拠3:SNSのやり取り

不貞行為の証拠の3つ目は、SNSのやり取りです。

SNSのやり取りにおいて、2人が時間の待ち合わせなどをして1回だけ会っていることがわかったとしても、やはりそれだけでは不貞行為があったと認定することは難しいでしょう

例えば、①「愛している」、「結婚したい」などの言葉が用いられているなど、男女として相当親密な関係があったことを説明していったり、②「昨日行ったホテルよかったね」など直接的に肉体関係をうかかがわせるやり取りも必要となります。

これに対して、定期的に逢瀬を繰り返している場合には、それ自体から一定程度、男女として親密な関係にあったこともうかがわれますので、上記①②のような表現はなくても、不貞行為が認定されてしまうこともあるでしょう

4-4 証拠4:カードの利用明細や領収書

不貞行為の証拠の4つ目は、カードの利用明細や領収書です。

クレジットカードの利用明細には、いつ、どのお店で、いくら利用したのか等がわかります。

このような利用明細の内容により、不倫相手と会っている際にどのような行動をしていたのかが明らかとなります。

そして、不倫が何度も繰り返されているような場合には、2人が会ったとされる日に毎回ホテルを利用していたり、ホテルの近くのコンビニやレストランを利用していたりすることがあります。

このような場合には、カードの利用明細や領収書から、不倫が推認されることがあります。

不倫の証拠については以下の記事で詳しく解説しています。

 

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5章 1回の不貞行為でも慰謝料を請求されることがある!慰謝料請求への対処法3つを紹介

不倫慰謝料の請求は、請求された後の対応が慰謝料の金額へと大きく影響してきます

たった1回の不貞行為だと軽く見ていると、予想外に高額の慰謝料を請求された場合に適切な対処が難しくなってしまいます。

そこで、大まかな対処法を抑えておくことで、請求がきても混乱しないようにしておきましょう。

対処法1:謝罪の意思を示す
対処法2:減額交渉をする
対処法3:弁護士に相談する

それでは順番に説明していきます。

5-1 対処法1:謝罪の意思を示す

慰謝料請求への対処法の1つ目は、謝罪の意思を示すことです。

不貞行為が発覚した後は、当事者が感情的になりやすく些細なことでもトラブルに発展しやすいです。

対応次第では慰謝料の金額に大きく影響したり裁判にまで発展するなど、紛争が拡大してしまうおそれがあるのです。

そのため、1回だけとは思わずに、謝罪の意思を示して真摯に対応することが望ましいといえるでしょう

不倫によって起こり得るトラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

5-2 対処法2:減額交渉をする

慰謝料請求への対処法の2つ目は、減額交渉をすることです。

慰謝料の請求における金額は、訴訟戦略として適正な金額よりも大きくなりがちです。

特に、不貞行為が1回だけの場合は相場よりも高いことがほとんどなので、請求者と慰謝料の減額交渉をすべきなのです。

しかし、不貞行為の場合には、感情のもつれから当事者同士での話し合いは難しいことが多いです。

例えば、請求者と直接会ってしまうと、その場で請求者に有利な合意書を渡されて、サインするまでは帰さないなどと言われることがあります。

そのため、交渉は第三者に依頼する方が望ましいといえるでしょう。

上手な減額交渉の方法については以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 対処法3:弁護士に相談する

慰謝料請求への対処法の3つ目は、弁護士に相談することです。

慰謝料請求が相場よりも高いことや、当事者が感情的になりやすいことを踏まえると、慰謝料の対応は弁護士に相談することが望ましいです。

弁護士に依頼した場合、あなたの意思に沿って交渉方針を策定してもらえるほか、書面の作成や訴訟まで依頼することができます

また、不倫の事実を言い触らさないように警告してもらうこともできますし、示談書にもこれらの行為を防ぐような条項を入れるよう交渉してもらうことができます。

そのため、可能であれば弁護士に相談したうえで依頼することをおすすめします。

最高の弁護士を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。


6章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください

慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます。

リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします

リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉に関して、「初回相談無料」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。

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7章 まとめ

今回は、1回の不貞行為でも慰謝料請求が認められるか、慰謝料請求で考慮される事情、証拠の判断傾向や慰謝料請求への対処法について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・1回の不貞行為でも慰謝料は認められる場合があります。

・不貞行為における慰謝料相場と考慮事由は以下の5つです。
 考慮事由1:不貞行為の回数
 考慮事由2:不貞行為の期間
 考慮事由3:婚姻期間
 考慮事由4:離婚に至ったかどうか
 考慮事由5:反省の度合いや子どもの有無に加えて暴力があったか

・判例は、不貞行為の回数が3回までなら不貞行為が少ないと判断する傾向にあります。

・不貞行為が1回だけの場合における4つの証拠の判断傾向は以下のとおりです。
 証拠1:ホテルや相手の家に出入りする写真は1回だけだと親密さを推認しにくい
 証拠2:性交渉の写真や動画は1回だけでも不貞行為と認められやすい
 証拠3:SNSのやり取りは1回会っていることがわかっても、そのことから直ちに不貞行為が推認されるわけではない
 証拠4:カードの利用明細や領収書も不貞行為の証拠となることがある

・1回の不貞行為でも慰謝料を請求されることがあります。慰謝料請求への大まかな対処法は以下の3つです。
 対処法1:謝罪の意思を示す
 対処法2:減額交渉をする
 対処法3:弁護士に相談する

この記事が、1回の不貞行為で慰謝料請求が認められるのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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