不貞行為とは?浮気との違いや判例ではどこからアウトかを簡単に解説

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

不貞行為とは?浮気との違いや判例ではどこからアウトかを簡単に解説

不貞行為の意味がよくわからず悩んでいませんか?

日常生活では聞きなれない言葉であり、浮気や不倫との違いも分かりにくいですよね。

結論から言うと、不貞行為とは、既婚者が他の者と肉体関係をもつことをいいます。

一般に、浮気は肉体関係をもたない恋愛関係にある場合も含めて使われることが多い言葉なので、不貞行為は浮気の一種であり、浮気の方が不貞行為よりも広い概念になります。

浮気と不貞の違い

不貞行為に該当するかどうかは、法的な責任を考えるうえでは、とても大切です。

不貞行為に該当しない浮気に過ぎない場合には、離婚や慰謝料請求が認められないということもよくあります

他方で、不貞行為をした場合でも、例外的に法的な責任が生じないようなケースもあります。

実は、あなたが不貞行為と考えているケースが浮気に過ぎない可能性あなたが浮気に過ぎないと考えているケースが不貞行為に該当する可能性もあります。

そこで、この記事をとおして、民法上の責任を負う不貞行為の意味をしっかりと理解していただければと思います。

今回は、不貞行為の意味については、判例上の定義を説明したうえで、単なる浮気との違いについて具体的なケースを用いて解説していきます。

具体的には以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、不貞行為とは何かがよくわかるはずです。

目次

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1章 不貞行為とは|不貞の意味をわかりやすく説明

不貞のイメージ
不貞行為とは、既婚者が他の者と肉体関係をもつことをいいます。

不貞行為というのは、民法上の法律用語であり、「不貞行為を理由とする離婚」と「不貞行為を理由とする慰謝料」の2つ場面で問題となります。

不貞行為が問題となる場面

不貞行為の意味を正確に知ることで、法的責任を正しく理解しましょう。

この章では、不貞行為とは何かについて、以下の順で説明していきます。

・民法における判例上の意味
・いわゆる浮気と不貞の違い
・いわゆる不倫と不貞の違い

1-1 民法における判例上の意味

判例は、離婚事由としての不貞行為の意味について、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであって、この場合、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問わないものと解する」と判示しています(最高裁第一小法廷昭和48年11月15日[判タ303号141頁])。

ここでいう性的関係というのは肉体関係を意味しており、不貞行為とは既婚者が他の者と肉体関係をもつこというと解されているのです。

ただし、上記判例は、離婚事由としての不貞行為についての事案であり、慰謝料の原因としての不貞行為の意味については、必ずしも肉体関係を要求していない裁判例もあります

1-2 いわゆる浮気と不貞の違い

いわゆる浮気というのは、法律用語ではありません。

浮気とは、パートナーをもつものが、性的な意味において他の者と恋愛関係等の親密な関係になることを言う傾向にあります。

既婚者以外の方が他の者と関係をもつ場合も含めて、浮気という言葉が用いられる傾向にあります。

また、他の者と肉体関係をもつ場合だけではなく、恋愛関係になる場合も含めて、この言葉が用いられる傾向にあります。

浮気と不貞の違い

1-3 いわゆる不倫と不貞の違い

いわゆる不倫というのも、法律用語ではありません。

不倫とは、不貞とほぼ同義で用いられ、既婚者が他の者と肉体関係をもつことをいいます。

不倫と不貞の違い

ただし、人によっては、肉体関係がない場合でも広く不倫という言葉を使うこともあるでしょう。


2章 どこからが不貞行為?不貞行為に該当するケース・しないケース

不貞行為の意味だけを聞いても、イメージが湧かない方も多いですよね。

この章では、どこからが不貞行為なのかについて、不貞行為に該当しないケースと不貞行為に該当するケースの例を挙げながら説明していこうと思います。

具体的には、よくある以下の10個のケースについて説明していきます。

【不貞行為に該当しないケース】
該当しないケース1:食事をしていた
該当しないケース2:仲のいいLINEをしていた
該当しないケース3:手をつないで歩いていた
該当しないケース4:キスやハグをしていた
該当しないケース5:性的な意味で身体にさわる
【不貞行為に該当するケース】
該当するケース1:1回だけ肉体関係をもった
該当するケース2:異性とラブホテルに入り長時間出てこない
該当するケース3:異性と宿泊を伴う旅行に行った
該当するケース4:性交類似行為を行っている
該当するケース5:頻繁に風俗に通っている

 

不貞行為に該当しないケースと該当するケース

それでは各ケースにいて順番に見ていきましょう。

2-1 該当しないケース1:食事をしていた

不貞行為に該当しないケースの1つ目は、食事をしていただけのケースです。

あなたの配偶者が他の異性と二人っきりで食事に行っていたら不快ですよね。

異性と2人での食事は浮気に該当するという方もいるでしょう。

しかし、異性と2人で食事をしていたとしても、不貞行為ということはできません

食事をしていただけでは肉体関係をもったとはいえないためです。

東京地方裁判所21年7月16日
裁判例は、ホステスである被告が既婚者であることを知りつつ、原告の配偶者と週に3、4回は会って昼間に昼食を共にし、週に3回は夕食を共にした事案について、原告と配偶者との婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある交流、接触であるとは認め難く、婚姻共同生活の平和を侵害する蓋然性があるとはいえないから、不法行為に当たらないと判示しています。

2-2 該当しないケース2:仲のいいLINEをしていた

不貞行為に該当しないケースの2つ目は、仲のいいLINEをしていただけのケースです。

仲のいいLINEについても、それだけでは肉体関係にあったということはできないためです。

例えば、LINEで「大好き!」、「今度一緒に食事に行きましょう」などのやり取りをしていたとしても、不貞行為ということはできません

ただし、「この前行ったホテルは楽しかったね」などのやり取りがある場合には、LINEそれ自体が不貞行為に該当するわけではないものの、ホテルで肉体関係があったことが推認される結果、不貞行為が認められることがあります。

東京地方裁判所平成25年3月15日

裁判例は、親密なメールのやりとりがあった事案で、以下のように判示しています。

私的なメールのやり取りは、たとえ配偶者であっても、受発信者以外の者の目に触れることを通常想定しないものであり、配偶者との間で性的な内容を含む親密なメールのやり取りをしていたことそれ自体を理由とする相手方に対する損害賠償請求は、配偶者や相手方のプライバシーを暴くものであるというべきである

また、被告が配偶者に送信したメールの内容に照らしても、被告が、原告と配偶者との婚姻生活を破綻に導くことを殊更意図していたとはいえない。

したがって、被告の行為は、原告の損害賠償請求を正当化するような違法性を有するものではないとみることが相当であり、不法行為の成立を認めることはできない。

2-3 該当しないケース3:手をつないで歩いていた

不貞行為に該当しないケースの3つ目は、手をつないで歩いていただけのケースです。

手をつないで歩いている行為からは仲がいいことは分かりますが、やはり肉体関係があったとまではいうことはできません。

例えば、休日にデパートで手をつないで買い物をしていたとしても、不貞行為ということはできません

東京地方裁判所平成20年10月2日
裁判例は、関係者が手をつないでいた状況を目撃していたという事案において、仮に関係者の目撃した配偶者と一緒にいた女性が全て被告であり、原告の主張するように配偶者がその女性と手をつないでいたとしても、そのことから当然に不貞関係の存在が推認されるものではないとしています。

2-4 該当しないケース4:キスやハグをしていた

不貞行為に該当しないケースの4つ目は、キスやハグをしていたケースです。

キスやハグについては、肉体関係をもったとまではいえず、不貞行為に該当するとまではいえません。

ただし、夫婦関係の平穏な生活を害する行為であるため、裁判例によっては慰謝料を肯定される場合もあります

東京地方裁判所平成20年12月5日
裁判例は、キスについて、被告は、原告の配偶者との間で、婚姻を約束して交際し、原告の配偶者に対し、原告との別居及び離婚を要求し、キスをしたことが認められ、これらの事実は、原告に対する不法行為を構成するというべきであると判示しています。

キスが不倫にあたるかは以下の記事で詳しく解説しています。

2-5 該当しないケース5:性的な意味で身体にさわる

不貞行為に該当しないケースの5つ目は、性的な意味で身体にさわるケースです。

胸やお尻などに触る行為については、肉体関係をもったとまではいえず、不貞行為に該当するとまではいえない傾向にあります。

ただし、事案によっては慰謝料が肯定される可能性があることについては、キスやハグの場合と同様です。

2-6 該当するケース1:1回だけ肉体関係をもった

不貞行為に該当するケースの1つ目は、1回だけ肉体関係をもったケースです

既婚者が他の者と肉体関係をもった場合には、例えその回数が1回だけであっても、不貞行為に該当します。

ただし、回数が少ないことについては、慰謝料の減額事由として考慮されることになります。

東京地方裁判所平成25年3月21日
裁判例は、原告の配偶者と被告の不貞行為が1回にすぎないとしたうえで、慰謝料の金額を80万円とした事案があります。

1回だけの肉体関係が不貞行為にあたるかは以下の記事で詳しく解説しています。

2-7 該当するケース2:異性とラブホテルに入り長時間出てこない

不貞行為に該当するケースの2つ目は、異性とラブホテルに入り長時間出てこないケースです。

ラブホテルに入り長時間出てこないこと自体が肉体関係があったことを推認させるためです。

例えば、男女で手をつなぎながらラブホテルに入り、3時間後に出てきたというような事案が典型です。

東京地方裁判所平成25年3月25日
裁判例は、被告が性的不能を理由に原告の配偶者との不貞関係がなかったと反論した事案において、合理的な理由なくラブホテル等を継続的に利用するということは、不貞行為が存在するものと社会的に推認されるべき事情であるし、仮に不貞行為が存在していなかったと仮定しても、異性とラブホテルで一緒に過ごすこと自体が、婚姻の継続を著しく困難にする事情に当たると解するのが相当であるから、本件においては、いずれにしても不貞行為の存在と同視すべき不法行為が成立するというべきであると判示しています。

2-8 該当するケース3:異性と宿泊を伴う旅行に行った

不貞行為に該当するケースの3つ目は、異性と宿泊を伴う旅行に行ったケースです。

異性と2人きりで宿泊を伴う旅行に行った場合には、肉体関係があったことを推認させます

2-9 該当するケース4:性交類似行為を行っている

不貞行為に該当するケースの4つ目は、性交類似行為を行っているケースです。

口淫等の性交類似行為についても、肉体関係があったといえ不貞行為に該当します。

2-10 該当するケース5:頻繁に風俗に通っている

不貞行為に該当するケースの5つ目は、頻繁に風俗に通っているケースです。

まず、風俗通いが離婚事由としての「不貞」となるかですが、性行為を伴わない風俗店の場合は「不貞」には該当しないでしょう。

性行為を伴う場合でも、数回程度の利用のみでは離婚事由としての「不貞」には該当しない可能性があります。

離婚事由としての「不貞」といえるには頻繁に風俗に通っているなどの事情が必要となるでしょう。

なお、配偶者と関係をもったことを理由とする風俗店の店員に対する慰謝料請求については、従業員と利用客における関係にとどまる限りは、認められない傾向にあります。

しかし、顧客と風俗嬢との関係を超えるような場合には、慰謝料が認められることがあります。

東京地判平成27年7月27日
裁判例は、性的サービスを提供する店舗における従業員である被告に対する損害賠償請求について、以下のように判示しています。
【店舗内での関係】
被告は、原告の配偶者が婚姻していることを知りながら原告の配偶者と肉体関係を継続的に持っていた事実が認められるが、そのうち平成25年10月までのものは、性的サービスの提供を業務とする本件店舗において、利用客であるAが対価を支払うことにより従業員である被告が肉体関係に応じたものであると認められ、それ自体が直ちに婚姻共同生活の平和を害するものではないから、これが原因で原告と原告の配偶者との夫婦関係が悪化したとしても、被告が故意又は過失によってこれに寄与したものとは認め難いというべきである。
【店舗外での関係】
同月以降に被告が原告の配偶者と持った肉体関係は、本件店舗外におけるものであることが認められるところ、原告の配偶者は、単に性的欲求の処理にとどまらず被告に好意を持っていたからこそ、本件店舗の他の従業員ではなく、被告との本件店舗外での肉体関係の継続を求めたものであり、被告もこれを認識し又は容易に認識できたのに原告の配偶者の求めに応じていたものと認められるから、被告が自らは専ら対価を得る目的で原告の配偶者との肉体関係を持ったとしても、これが原告と原告の配偶者の夫婦関係に悪影響を及ぼすだけでなく、原告との婚姻共同生活の平和を害し、原告の妻としての権利を侵害することになることを十分認識していたものと認めるのが相当である。
そうすると、被告が同月以降に本件店舗外において原告の配偶者と肉体関係を持ったことは違法性を帯び、不法行為に該当するものというべきである。
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3章 不貞行為をするとどうなる?不貞行為者の法的責任

それでは、不貞行為をするとどうなるのかについて一緒に見ていきましょう。

以下の順番で説明していきます。

・不貞行為をした場合の法的責任3つ
・不貞行為をしても法的責任を負わない例外3つ

3-1 不貞行為をした場合の法的責任3つ

不貞行為をした場合の法的責任としては、以下の3つがあります。

責任1:配偶者から離婚を求められる
責任2:自分から離婚を求めにくくなる
責任3:慰謝料を請求される|慰謝料相場は30万~300万円

それでは各責任について一緒に見ていきましょう。

3-1-1 責任1:配偶者から離婚を求められる

不貞行為をした場合の法的責任の1つ目は、配偶者から離婚を求められることです。

民法は裁判上の離婚事由として以下のように定めています。

民法第770条(裁判上の離婚)
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

そのため、不貞行為をすると、「配偶者に不貞な行為があったとき」として離婚を求められるリスクがあるのです。

3-1-2 責任2:自分から離婚を求めにくくなる

不貞行為をした場合の法的責任の2つ目は、自分から離婚を求めにくくなることです。

不貞行為をしたことにより自ら婚姻関係を破綻させた場合には有責配偶者となります

判例では、以下のように、有責配偶者からの離婚請求については条件が厳格となっています。

最高大判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁
有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。けだし、右のような場合には、もはや五号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。

つまり、別居期間が相当長期間といえない場合や未成熟の子が存在するような場合には、自分から離婚を求めることができなくなるリスクがあるのです。

3-1-3 責任3:慰謝料を請求される|慰謝料相場は30万~300万円

不貞行為をした場合の法的責任の3つ目は、慰謝料を請求されることです。

不貞行為により婚姻共同生活の平和の維持という権利が侵害されて、民法上の不法行為に該当することになります。

民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不貞行為がある場合の慰謝料の相場は、30万円~300万円程度となっております。

不貞行為の慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

3-2 不貞行為をしても法的責任を負わない例外3つ

不貞行為をしても法的責任を負わない例外としては、以下の3つがあります。

例外1:婚姻関係が破綻していた
例外2:時効期間が経過している
例外3:既婚者だと知らず、かつ、知らないことに過失もなかった

それではこれらの例外について順番に説明していきます。

3-2-1 例外1:婚姻関係が破綻していた

不貞行為をしても法的責任を負わない例外の1つ目は、婚姻関係が破綻していた場合です。

不貞行為の以前に婚姻関係が破綻していた場合には、不貞行為により婚姻共同生活の平穏が害されたわけではありません。

そのため、この場合には、不貞をした者に対して慰謝料を請求することはできませんし、不貞をした者が有責配偶者となることもありません

ただし、既に婚姻関係が破綻していることからは、不貞の有無とは関係なく、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認める可能性はあります。

3-2-2 例外2:時効期間が経過している

不貞行為をしても法的責任を負わない例外の2つ目は、時効期間を経過している場合です。

不貞行為の慰謝料は、その事実と加害者を知った時点から3年で時効となります。

また、その事実又は加害者が知らなかったとしても20年で時効となってしまいます。

ただし、配偶者に対しては、不貞により離婚に至った場合については、離婚慰謝料を請求することができます。そして、離婚慰謝料についての時効は離婚した日から3年間なので、不貞を知ってから3年経ってしまっていても請求することができます。

不倫慰謝料の時効期間

これに対して、慰謝料とは異なり、離婚自体には時効はありません

しかし、不貞行為から長期間婚姻関係を継続してきた実態があると、婚姻関係が破綻しているとはいえず、離婚は難しいとの判断になることが多いでしょう。

慰謝料と時効の関係については以下の記事で詳しく解説しています。

3-2-3 例外3:既婚者だと知らず、かつ、知らないことに過失もなかった

不貞行為をしても法的責任を負わない例外の3つ目は、既婚者だと知らず、かつ、知らないことに過失もなかった場合です。

配偶者の不貞相手に対して慰謝料を請求する場合の問題ですが、不貞相手が不貞行為の際に、既婚者だと知らず、かつ、知らないことに過失がなかった場合には、慰謝料の支払い義務を負いません

故意過失がないため、不法行為が成立しないためです。

この場合には、配偶者の不貞相手に対しては慰謝料を請求することはできず、配偶者にのみ慰謝料を請求できることになります。

既婚者だと知らなかった場合の対処法については以下の記事で詳しく解説しています。


4章 不貞行為に該当しない場合でも離婚や慰謝料が認められることがある

不貞行為に該当しない場合でも、絶対に離婚や慰謝料が認められないというわけではありません

離婚については、肉体関係が認められず「不貞」とはいえないような場合であっても、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められることがあります

慰謝料についても、肉体関係が認められず不貞行為があったとまではいえない場合であっても、不法行為の成立を認めて慰謝料が認容されることがあります

例えば、裁判例も、被告が原告の配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とは言えないと判示しています(東京地方裁判所平成17年11月15日)。

ただし、肉体関係までなかった場合には、慰謝料の金額については低廉なものにとどまる傾向にあります。

そのため、不貞行為に該当しない場合であっても、離婚や慰謝料が認められるケースがないわけではないことも知っておくといいでしょう。

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5章 不貞行為は証拠集めが重要!知るべき19個の証拠

不貞行為のトラブルについては、証拠が重要とされています。

不貞行為は、通常密室で行われるため、不貞行為があったことを推測させるような事実や証拠を用いて、主張立証が行われます。

具体的には、不貞行為を推測させる証拠を厳選すると以下の19個があります。

浮気・不倫証拠一覧

不貞行為の証拠の集め方については、以下の記事で詳しく解説していますので読んでみてください。


6章 不貞行為のトラブルのご相談は是非リバティ・ベル法律事務所へ

不貞行為のトラブルのご相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

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7章 まとめ

以上のとおり、今回は、不貞行為の意味については、判例上の定義を説明したうえで、単なる浮気との違いについて具体的なケースを用いて説明しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

~まとめ~

・不貞行為とは、既婚者が他の者と肉体関係をもつことをいいます

・不貞行為に該当しないのは、例えば以下の4つの行為です。
該当しないケース1:食事をしていた
該当しないケース2:仲のいいLINEをしていた
該当しないケース3:手をつないで歩いていた
該当しないケース4:キスやハグをしていた
該当しないケース5:性的な意味で身体にさわる

・不貞行為に該当するのは、例えば以下の4つの行為です。
該当するケース1:1回だけ肉体関係をもった
該当するケース2:異性とラブホテルに入り長時間出てこない
該当するケース3:異性と宿泊を伴う旅行に行った
該当するケース4:性交類似行為を行っている
該当するケース5:頻繁に風俗に通っている

・不貞行為をした場合の法的責任としては、以下の3つがあります。
責任1:配偶者から離婚を求められる
責任2:自分から離婚を求めにくくなる
責任3:慰謝料を請求される

・不貞行為に該当しない場合でも、絶対に離婚や慰謝料が認められないというわけではありません。

この記事が不貞行為とは何かを知りたいと考えている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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