法律上の不倫はどこから?気になる不倫に関するどこからを法的に解説【慰謝料請求・裁判・証拠】

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。

どこからが不倫になるのか知りたいと悩んでいませんか?

今後の方針を決めるためにも、どこからが不倫なのか知っておきたいですよね。

不倫とは、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。

つまり、肉体関係がなければ不倫にはあたらないのです。

例えば、以下のようなケースは不倫にあたりません。

ケース1:食事しただけ
ケース2:仲のいいLINEをしていた
ケース3:家に出入りしただけ
ケース4:手をつないだだけ
ケース5:キスやハグをしただけ

しかし、不倫にならない場合でも、慰謝料請求が認められることはあります

実は、単なるSNS上のやり取りでも、慰謝料請求が認められることが少なくないのです。

この記事を通して、慰謝料請求が認められやすい場合を知っていただければと思います。

今回は、どこからが不倫になるのかを解説した上で、どこからが慰謝料請求の対象になり裁判になりやすいのかを解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説してきます。

この記事を読めば、どこからが不倫になるのかよくわかるはずです。

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1章 法律上の不倫はどこから?不倫にあたらないケース5つを解説

不倫とは、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。

恋愛関係における浮気とは異なり、既婚であることが条件となっています。

これは、恋愛関係は結婚によって法律上保護される関係になるためです。

しかし、肉体関係がなければ不倫にはあたりません。

例えば、以下の5つのケースは不倫にあたりません。

ケース1:食事しただけ
ケース2:仲のいいLINEをしていた
ケース3:家に出入りしただけ
ケース4:手をつないだだけ
ケース5:キスやハグをしただけ

それでは、各ケースについて順番に解説していきます。

1-1 ケース1:食事しただけ

不倫にあたらないケース1つ目は、食事しただけの場合です。

単に食事をしただけでは、肉体関係がないため不倫にあたりません。

しかし、以下のような状況では慰謝料請求は認められることがあります。

・異性の家で食事
・ホテルの部屋で食事

食事と不倫については以下の記事で詳しく解説しています。

1-2 ケース2:仲のいいLINEをしていた

不倫にあたらないケース2つ目は、仲のいいLINEをしていた場合です。

単にSNS上でやり取りをしていても、肉体関係がないため不倫にはあたりません。

しかし、性的な内容を含む親密なやり取りをしていた場合、慰謝料請求は認められることがあります

1-3 ケース3:家に出入りしただけ

不倫にあたらないケース3つ目は、家に出入りしただけの場合です。

単に家に出入りしていただけでは、肉体関係がないため不倫にあたりません。

しかし、以下のような態様の場合には、慰謝料請求は認められることがあります。

・複数回の出入り
・長時間の滞在
・二人きりでの滞在

家の出入りと不倫の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。

1-4 ケース4:手をつないだだけ

不倫にあたらないケース4つめは、手をつないだだけの場合です。

単に手をつないだだけでは、肉体関係がないため不倫にはあたりません。

裁判例でも、「女性と手をつないでいたとしても、そのことから当然に不貞関係の存在が推認されるものではない」とされています。

1-5 ケース5:キスやハグをしただけ

不倫にあたらないケース5つ目は、キスやハグをしただけの場合です。

キスやハグだけでは、肉体関係があったとはいえず不倫にはあたりません。

しかし、キスやハグは通常よりも親密な関係にあるため、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められることがあります。

キスと不倫の関係については以下の記事で詳しく解説しています。


2章 慰謝料請求の対象になる不倫はどこから?

基本的に、不倫にあたる場合に慰謝料請求の対象になります

つまり、肉体関係があれば慰謝料請求をすることができるのです。

しかし、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められることもあります

なぜなら、肉体関係以外の行為でも夫婦生活に悪影響を与えるためです。

例えば、次のような行為は慰謝料請求の対象になることがあります。

・恋愛感情を記した手紙やメールのやり取り
・異性の家に長時間滞在
・異性との宿泊を伴う旅行
・キスやハグ等の肉体関係に近い行為
・頻繁に風俗に通う行為

そのため、不倫慰謝料請求は肉体関係がある場合のほか、夫婦生活に悪影響を与えやすいものについても認められることがあります。

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3章 不倫で裁判になるのはどこから?

不倫慰謝料請求では、次のような解決方法があります。

・示談による解決
・裁判による解決

示談は、当事者の話し合いがまとまった場合に用いられる解決方法です。

他方で、裁判は話し合いでの解決が難しい場合に用いられる解決方法です。

例えば、次のようなケースは不倫裁判になりやすいです。

ケース1:感情的な対立が強い
ケース2:交渉態度が不誠実である
ケース3:話し合いの前提となる共通認識を構築できない
ケース4:妥当な慰謝料金額の認識に乖離がある

そのため、不倫で裁判になりやすいのは、話し合いでの解決が難しい場合といえます。

不倫裁判になりやすいケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。


4章 不倫の証拠はどこから使える?

不倫の証拠として使えるのは、肉体関係を推測させるものになります。

なぜなら、争っている事実は証拠がなければ認定してもらうことが難しいためです。

例えば、次のような証拠は肉体関係を推測するため証拠として使えます。

証拠1:写真又は動画
証拠2:録音
証拠3:ドライブレコーダー
証拠4:領収書
証拠5:クレジットカードの利用明細
証拠6:興信所・探偵の調査報告書
証拠7:謝罪文や誓約書
証拠8:子供の血液型やDNA型鑑定
証拠9:妊娠や堕胎がわかるもの
証拠10:住民票の写し
証拠11:戸籍謄本
証拠12:LINE(ライン)やメール
証拠13:SNSやブログへの投稿
証拠14:手紙やプレゼント
証拠15:交通ICカードやETCの利用履歴
証拠16:GPS
証拠17:手帳やスケジュール帳
証拠18:ラブホテルのサービス券
証拠19:インターネットの検索履歴

不倫の証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。

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6章 まとめ

今回は、どこからが不倫になるのかを解説した上で、どこから慰謝料請求や裁判になるのかを解説しました。

この記事の要点をまとめると以下の通りです。

まとめ

・不倫は、既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つことをいうため、肉体関係がなければ不倫にあたらず、例えば以下の5つのケースは不倫にあたりません。
ケース1:食事しただけ
ケース2:仲のいいLINEをしていた
ケース3:家に出入りしただけ
ケース4:手をつないだだけ
ケース5:キスやハグをしただけ

・不倫慰謝料請求は肉体関係がある場合のほか、夫婦生活に悪影響を与えやすいものについても認められることがあります。

・話し合いでの解決が難しい以下の4つのケースが裁判になりやすいです。
ケース1:感情的な対立が強い
ケース2:交渉態度が不誠実である
ケース3:話し合いの前提となる共通認識を構築できない
ケース4:妥当な慰謝料金額の認識に乖離がある

・不倫の証拠として使えるのは、肉体関係を推測させるものになります。

この記事が、どこから不倫になるのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので、読んでみてください。

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