セカンドパートナーについて知りたいと悩んでいませんか?
セカンドパートナーを作ることが、不倫になってしまうのではないかと不安になりますよね。
セカンドパートナーとは、既婚者が肉体関係のない恋人をもつことをいいます。
他方で、不倫は、既婚者が肉体関係のある恋人をもつことをいいます。
そのため、セカンドパートナーを持ったとしても、肉体関係がないので不倫にはならないのです。
しかし、既婚者が配偶者以外の人と恋人になることは、たとえ肉体関係がなくても法的リスクが伴います。
実は、肉体関係がなかったものの、親密な関係にあったことから慰謝料請求が認められてしまったという事例が実在するのです。
この記事を通して、セカンドパートナーを持つことのリスクについて知っていただければと思います。
今回は、セカンドパートナーとは何かを説明した上で、セカンドパートナーを持つリスクについて解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、セカンドパートナーを持つとどうなるのかよくわかるはずです。
目次
1章 セカンドパートナーとは?不倫との違い
セカンドパートナーとは、既婚者が肉体関係のない恋人をもつことをいい、肉体関係がない点で不倫とは異なります。
このように肉体関係がないことから、セカンドパートナーはプラトニック不倫と言われることもあります。
ただし、セカンドパートナーは不倫に近いものであり、確実に配偶者の理解を得られるものではないことに注意が必要です。
2章 セカンドパートナーを持ちたがる男性心理/女性心理3つ
セカンドパートナーを持ちたいと感じる理由には、現状への不満など心理的な影響によることが考えられます。
セカンドパートナーをもちたがる心理は以下のとおりです。
心理2:異性として見られたい
心理3:ストレスを解消したい
それでは各心理について順番に解説していきます。
2-1 心理1:刺激が欲しい
セカンドパートナーをもちたがる心理1つ目は、刺激が欲しいことです。
結婚生活に慣れてしまうと、人によっては毎日が退屈に感じてしまう人もいます。
次第に新しい刺激を求めるようになり、セカンドパートナーを持ちたいと感じるようになるのです。
2-2 心理2:異性として見られたい
セカンドパートナーをもちたがる心理2つ目は、異性として見られたいことです。
結婚すると、配偶者が異性として見られなくなったという話を耳にすることがあります。
このような夫婦では、異性として扱われる機会が減ってしまい、次第に異性として扱ってもらいたいと感じるようになるのです。
2-3 心理3:ストレスを解消したい
セカンドパートナーをもちたがる心理3つ目は、ストレスを解消したいことです。
結婚生活は楽しいことだけでなく、ストレスを感じることもあります。
しかし、距離が近いからこそ相談できない場合もあり、セカンドパートナーを持つことでストレスを発散したいと感じることがあるのです。
3章 既婚者がセカンドパートナーを持つリスク3つ|辿るおそれがある末路
既婚者がセカンドパートナーを持つ場合、法的なリスクが生じます。
既婚者がセカンドパートナーを持つリスクは以下のとおりです。
リスク2:慰謝料請求されるおそれ
リスク3:エスカレートするおそれ
それでは各リスクについて順番に解説していきます。
3-1 リスク1:離婚されるおそれ
既婚者がセカンドパートナーを持つリスク1つ目は、離婚されるおそれがあることです。
セカンドパートナーは肉体関係がないので、不倫を理由とした離婚は難しい場面が多いです。
しかし、離婚の理由には他のものもあり、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
この離婚理由は様々なものを含んでおり、例えば以下のものが挙げられます。
・暴力、暴言等
・性生活への不満
・配偶者の親族との不和
・宗教活動
・犯罪行為
・ギャンブルなど…
3-2 リスク2:慰謝料請求されるおそれ
既婚者がセカンドパートナーを持つリスク2つ目は、慰謝料請求されるおそれがあることです。
慰謝料請求は、不倫の場合にされるのが一般的ですが、セカンドパートナーがいる場合にも認められる可能性があります。
というのも、肉体関係がない場合でも、普通よりも親密な交際をしていたときは夫婦関係に悪影響を与えることがあるためです。
例えば、以下のようなケースでは慰謝料請求が認められる可能性があります。
・恋愛感情を記した手紙やメールのやり取りをした場合など…
3-3 リスク3:エスカレートするおそれ
既婚者がセカンドパートナーを持つリスク3つ目は、エスカレートするおそれがあることです。
セカンドパートナーはお互いに恋愛感情を持っているので、ふとしたきっかけから本当の不倫に発展してしまうリスクがあります。
セカンドパートナーと肉体関係に及んでしまうと、離婚や慰謝料請求の可能性がより高まってしまうのです。
4章 セカンドパートナーを理由に慰謝料請求されたら弁護士に相談を
セカンドパートナーがいることを理由に慰謝料請求された場合、弁護士に相談することをおすすめします。
不倫慰謝料請求の相場は10万円~300万円程度とされていますが、セカンドパートナーの場合には相場よりも低くなりやすい傾向があります。
それにも関わらず慰謝料請求書には相場よりも高い金額が記載されていることが多く、減額交渉をする必要性が高まっています。
しかし、減額交渉でどのような主張をしていくべきかは、実際の経験や知識がなければ判断に悩むこともあるかと思います。
特に、相手方の弁護士から内容証明が届いている場合、相手方は裁判を見据えており、より適切な主張をしていくことが求められます。
そのため、セカンドパートナーがいることを理由に相手方の弁護士から慰謝料請求された場合、弁護士に相談することが望ましいです。
5章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が減額金額に大きく影響してきます。
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6章 まとめ
今回は、セカンドパートナーとは何かを説明した上で、セカンドパートナーを持つリスクについて解説しました。
この記事の要点をまとめると、以下の通りです。
・セカンドパートナーとは、既婚者が肉体関係のない恋人をもつことをいい、肉体関係がない点で不倫とは異なります。
・セカンドパートナーを持ちたがる男性心理/女性心理は以下の3つです。
心理1:刺激が欲しい
心理2:異性として見られたい
心理3:ストレスを解消したい
・既婚者がセカンドパートナーを持つリスクは以下の3つです。
リスク1:離婚されるおそれ
リスク2:慰謝料請求されるおそれ
リスク3:エスカレートするおそれ
・セカンドパートナーがいることを理由に、相手方の弁護士から内容証明が届いた場合、弁護士に相談することが望ましいです。
この記事が、セカンドパートナーについて知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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