不貞行為した側も弁護士をつけるべきかどうか悩んでいませんか?
高額な慰謝料を請求されてしまい、更に弁護士費用も支払うことができるのか不安ですよね。
結論としては、不貞行為した側も、弁護士をつけるべきです。
なぜなら、不貞行為をした側から請求されている慰謝料金額の多くは適正な金額よりも高額であり、弁護士に依頼することにより減額を期待できる金額の方が負担することになる金額よりも、圧倒的に大きいからです。
例えば、不貞慰謝料として300万円を請求されている場合であっても、不貞行為をされた側の婚姻期間は短く、別居もしておらず、適正な慰謝料金額として50万円程度まで減額できたとしましょう。
弁護士費用の相場は、「着手金:請求されている金額の8%」「報酬金:減額した金額の16%」程度です(旧弁護士報酬基準)。
そのため、着手金は24万円、報酬金は40万円となり、合計64万円の弁護士費用が生じることになります。
しかし、慰謝料として支払う金額は50万円、弁護士費用として支払う金額は64万円となり、合計114万円の負担をすることになりますが、当初請求されていた300万円よりも大幅に支払い金額を減らすことができています。
更に、不貞行為をされて興奮している被害者と自分で直接やり取りをすることは危険を伴いますので、弁護士をとおしたほうが安心して交渉することができるでしょう。
ただし、不貞行為をした側の弁護士を選ぶにはいくつかのポイントがあります。良い解決をするためには、自分にあった最高の弁護士を選ぶことが大切です。
今回は、不貞行為した側が弁護士をつける理由を説明したうえで、弁護士費用の相場や最高の弁護士を選ぶポイントを解説していきます。
具体的には以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、不貞行為した側がどのように弁護士に依頼すればいいのかがよくわかるはずです。
目次
1章 不貞行為した側が弁護士をつけるべき理由
慰謝料を請求された場合には、不貞行為をした側も弁護士をつけることを強くおすすめします。
その理由は、以下の3つです。
理由1:減額交渉してもらえる
理由2:直接やり取りせずに済む
理由3:紛争の拡大を予防してもらえる
それでは各理由を順番に説明していきます。
1-1 理由1:減額交渉してもらえる
不貞行為をした側も弁護士をつけるべき理由の1つ目は、減額交渉をしてもらえることです。
不貞慰謝料の請求をされる場合には、通常、最初は、500万円・300万円・150万円などの高額な金額が記載されています。
しかし、適正な慰謝料金額は、請求されている金額よりも低いことが一般的です。
慰謝料の金額を適正な金額に下げるためには、減額すべき理由を法的に整理したうえで交渉を行う必要があります。
例えば、あなたが請求されている慰謝料の金額が300万円であったとしましょう。しかし、不貞をされた側は別居に至っておらず、不貞の悪質性も高くなかったとしましょう。
この場合には、適正な慰謝料金額は30万円~100万円程度となります。
不貞行為の慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
そのため、適切に慰謝料の減額交渉を行えば200万円程度の慰謝料を減額できる可能性があります。
慰謝料の減額交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。
1-2 理由2:直接やり取りせずに済む
不貞行為をした側も弁護士をつけるべき理由の2つ目は、直接やり取りせずに済むことです。
不貞行為をされた側は、感情が高ぶっていることが多く、自分で直接慰謝料の減額交渉をしようとすると、高圧的な態度をとられてしまうこともあります。
例えば、直接、不貞行為をされた側の家に謝りに来るようにと言われ、高額の慰謝料金額が記載された示談書にサインすることを強要されたという話をよく聞き来ます。
ケースによっては、土下座を強要されたり、中々家に帰らせてもらえなかったりすることもあります。
これに対して、弁護士に依頼すれば、不貞をされた側に対して、今後のやり取りはすべて弁護士宛てに行い、不貞行為をした側には直接連絡をしないようにと通知してもらうことができます。
不貞行為をした側の方は、不貞行為をされた側から連絡されても、「弁護士をとおしてください」とだけ回答すれば足りるのです。
1-3 理由3:紛争の拡大を予防してもらえる
不貞行為をした側も弁護士をつけるべき理由の3つ目は、紛争の拡大を予防してもらえることです。
不貞行為に関する紛争については、慰謝料問題だけではなく、これに伴う新たな紛争が発生してしまうことがあります。
例えば、危険なのが、不貞行為をした側の会社に対して不貞の事実を言い触らされてしまったり、SNSなどで発信されてしまったりするケースです。
弁護士に依頼することにより、これらの兆候が認められればこのような行為が法的に許されないよう警告してもらうことができますし、示談書にもこれらの行為を防ぐような条項を入れるように交渉してもらうことができます。
そのため、紛争を早期に解決するためにも弁護士を入れるべきなのです。
2章 不貞行為した側が弁護士をつけるべきケース
不貞行為をした側が弁護士をつけるのは、なるべく早い段階がおすすめです。
なぜなら、既に行った交渉については、後から撤回することが難しいことが多く、介入する時期が遅くなれば、それだけ弁護士が入っても修正が困難となる可能性が高まるためです。
具体的には、弁護士をつけるべきケースの目安を挙げると以下のとおりです。
ケース2:弁護士から内容証明郵便が届いた
ケース3:裁判所から訴状が届いた
それでは各ケースについて順番に説明していきます。
2-1 ケース1:被害者から執拗又は高圧的に請求をされている
弁護士をつけるべきケースの1つ目は、被害者から執拗又は高圧的に請求されている場合です。
執拗又は高圧的な請求を繰り返されてしまうと、日常生活にも支障が出てきます。
相手方から何を言われるか不安になってしまい、仕事にも集中できないでしょうし、家にいてもリラックスできないこともあるでしょう。
例えば、弁護士から通知書を送付してもらい、今後は直接自分に連絡がこないようにしてもらうことができます。
そのため、このようなケースで悩んでいる場合には弁護士をつけるべきです。
2-2 ケース2:弁護士から内容証明郵便が届いた
弁護士をつけるべきケースの2つ目は、弁護士から内容証明郵便が届いた場合です。
内容証明郵便は、届いた書面の謄本が発送した側にも送られてきますので、後から裁判所に証拠として提出することを見据えたものです。
不貞をした側が本腰を入れて慰謝料の請求をしようとしてきている状況となります。
弁護士からの内容証明郵便を無視すると裁判手続きに発展してしまう可能性が高く、訴訟外の交渉をすることができる最後の機会となります。
そのため、この段階に至った場合には、不貞行為をした側も弁護士に依頼することが多いのです。
2-3 ケース3:裁判所から訴状が届いた
弁護士をつけるべきケースの3つ目は、裁判所から訴状が届いた場合です。
訴訟を提起されると、裁判所から訴状が特別送達という方法により送られてきます。
そして、訴状を無視すると敗訴判決が下されてしまい、敗訴判決が確定すると、財産を差し押さえられてしまうことになります。
そのため、訴状が届いた場合には、期間内に答弁書を提出して、それ以降の裁判期日にも適宜対応する必要があるのです。
裁判については専門性の高い手続きになりますので、訴状が届いた場合にはすぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
「内容証明郵便」や「訴状」を無視した場合にどうなるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
3章 不貞行為した側の弁護士費用の相場
不貞行為した側も、弁護士に依頼するのであれば、当然費用がかかります。
弁護士の費用について決まりはありませんので、法律事務所によって金額は違います。
しかし、適正な金額で弁護士に依頼するためには、おおよその相場を知っておく必要があります。
具体的には、不貞行為をした側の弁護士費用の相場は以下のとおりです。
3-1 相談料の相場は0~1万円(1時間)
不貞行為をした側の相談料の相場は、0~1万円(1時間)程度です。
相談料とは、弁護士に相談することについての費用です。
相談料が有料とされる場合には、30分5000円、1時間1万円とされます。
これに対して、最近では、初回相談無料などとする事務所が増えてきています。
法律相談では、事案に応じた見通しや方針、対応の流れや注意点を相談することができます。
3-2 着手金の相場は15万~25万円程度
不貞行為をした側の着手金の相場は、15万~25万円程度です。
着手金とは、弁護士に事件を依頼して、弁護士が実際に事件にとりかかるために必要となる費用です。
旧弁護士報酬基準では、300万円以下の請求をされている場合には、着手金は請求されている金額の8%とされています。
例えば、不貞をされた側から慰謝料を請求される場合には、300万円程度の請求をされることが多くなっています。
そのため、300万円を請求されている場合の着手金は、300万円×8%=24万円程度となります。
3-3 報酬金の相場は経済的利益の16%~20%程度
不貞行為をした側の報酬金の相場は、経済的利益の16%~20%程度です。
報酬金とは、弁護士に事件を依頼して、事件が実際に解決した場合に、その成功の程度に応じてかかる費用です。
旧弁護士報酬基準では、減額した金額が300万円以下の場合には、報酬金は減額金額の16%とされています。
例えば、不貞をされた側から300万円の慰謝料を請求され、最終的な支払い金額が150万円となったとしましょう。
この場合の減額金額は150万円ですから、弁護士費用は150万円×16%=24万円となります。
3-4 出頭日当の相場は0~3万円程度(1期日)
不貞行為をした側の出頭日当の相場は、0~3万円程度(1期日)です。
出頭日当とは、弁護士が労働審判や訴訟の期日に出席することについてかかる費用です。
出頭日当が必要かは事務所の報酬体系によって異なります。
訴訟になった場合には、出頭日当ではなく追加の着手金により対応している事務所もあります。
3-5 弁護士費用の合計の相場は30万~55万円程度
以上より、不貞行為をした側の弁護士費用の合計の相場は30万~55万円程度となります。
当初の請求金額が150万円程度の場合には、弁護士費用は30万~35万円程度となることが多いです。
これに対して、当初の請求金額が300万円程度の場合には、弁護士費用は40万~50万円程度となる傾向にあります。
ただし、訴訟になってしまうと、追加の着手金や出頭日当が必要となることもあります。
不貞行為をした側は、不貞行為をされた側の弁護士費用についても、その一部を損害賠償として負担する義務を負います。
具体的には、認容された慰謝料金額の1割が不貞をした側が負担すべき弁護士費用とされる傾向にあります。
例えば、200万円の慰謝料が認容される場合には、その1割である20万円の範囲で弁護士費用を請求されることとなります。
ただし、話し合いにより解決する場合には、弁護士費用については解決金を決める際に考慮されないのが一般的です。
4章 不貞行為した側の弁護士の選ぶ3つのポイント
不貞行為をした側が弁護士に依頼する場合であっても、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
例えば、不貞行為をした側が弁護士を選ぶポイントとしては、以下の3つがあります。
ポイント1:料金体系を確認する
ポイント2:不倫問題に注力しているかを確認する
ポイント3:話しやすいかどうかを確認する
それでは各ポイントについて順番に説明していきます。
4-1 ポイント1:料金体系を確認する
不貞行為をした側が弁護士を選ぶポイントの1つ目は、料金体系を確認することです。
法律事務所により報酬体系は大きく異なります。
着手金と報酬金をあわせてどの程度の弁護士費用になるか見通しを聞いておきましょう。
とくに、着手金については、依頼した時点で支払う金額となりますので、減額に失敗してしまった場合でも戻ってきません。
そのため、着手金の金額を抑えることで、リスクを下げることができます。
4-2 ポイント2:不倫問題に注力しているかを確認する
不貞行為をした側が弁護士を選ぶポイントの2つ目は、不倫問題に注力しているのかを確認することです。
不倫慰謝料の交渉では、裁判例の傾向を踏まえたうえで、事案に応じて減額事由を積極的に主張していく必要があります。
そのため、不倫の事案では、交渉力の格差が慰謝料の金額に大きく影響することになります。
例えば、「不倫問題についてどの程度の情報を発信しているか」や「どのような解決実績があるか」を事前によく確認しておきましょう。
近年では、弁護士も、インターネットや本で、自分の得意とする分野について積極的に情報を発信していますので、調査が行いやすくなっています。
とくに、あなたが直面している状況に似た事案を解決した実績がある場合などには、適切な方針を提案してもらいやすくなります。
4-3 ポイント3:話しやすいかどうかを確認する
不貞行為をした側が弁護士を選ぶポイントの3つ目は、話しやすいかどうかを確認することです。
不貞行為の事案では、弁護士との間で、複数回にわたって打ち合わせや連絡を行う必要があり、プライベートな内容についても話す必要が生じることがあります。
話しにくい弁護士にあたってしまうと、打ち合わせがストレスになってしまいますし、事案の解決に重要な事柄についての意思疎通も難しくなります。
そのため、依頼する場合には、実際に話をしてみて自分に合うと感じた弁護士に頼むのがいいでしょう。
5章 不貞行為した側の弁護士を探す方法|インターネットがおすすめ
不貞行為をした側の弁護士を探す際には、インターネットがおすすめです。
現在では、インターネットで検索をすれば、不貞問題に注力している弁護士を簡単に探すことができます。
初回無料で法律相談をすることができる法律事務所もたくさんあります。
多くの法律事務所は報酬体系なども事務所のホームページに掲載していますので確認してみるといいでしょう。
とくに、解決実績が掲載されている場合には、自分の事案に似たものがあるかなどを確認してみましょう。
これに対して、「法テラス」や「市役所・区役所」の法律相談では、不貞問題に詳しい弁護士に担当してもらえるとは限りません。また、相談回数に制限があり、依頼する際の手続きも煩雑となります。
なお、着手金を払えないなど資力に不安がある場合には、法テラスの民事法律扶助制度で着手金の立て替えをしてもらうことが有用な場合もあります。
もっとも、民事法律扶助制度を用いなくても、インターネットで探した弁護士に分割払いを相談できるケースも多いです。
そのため、不貞行為をした側の弁護士を探すには、インターネットを使うことがおすすめなのです。
6章 不倫慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ|解決実績
不倫慰謝料の減額交渉は、リバティ・ベル法律事務所にご相談ください。
不倫慰謝料については、交渉力の格差が解決金額に大きく反映される分野です。
リバティ・ベル法律事務所は、不倫慰謝料問題に注力しており、この分野に圧倒的な知識とノウハウを持っています。
少数精鋭でご依頼を受けた一つ一つの案件について、不倫慰謝料問題に強い弁護士が丁寧に向き合っているところが弊所の強みです。
不倫慰謝料の拒否又は減額については、ご依頼者様の負担を軽減するために初回相談無料にて対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
例えば、リバティ・ベル法律事務所の不倫慰謝料事件の解決実績は、以下のとおりです。
不倫慰謝料を300万円から100万円まで減額することに成功した事例 (libertybell-law.com)
不倫慰謝料を150万円から25万円まで減額することに成功した事例 (libertybell-law.com)
7章 まとめ
今回は、不貞行為した側が弁護士をつける理由を説明したうえで、弁護士費用の相場や最高の弁護士を選ぶポイントを解説しました。
この記事の簡単な要点を整理すると以下のとおりです。
・不貞行為をした側も弁護士をつけるべき理由は以下のとおりです。
理由1:減額交渉してもらえる
理由2:直接やり取りせずに済む
理由3:紛争の拡大を予防してもらえる
・弁護士をつけるべきケースの目安を挙げると以下のとおりです。
ケース1:被害者から執拗又は高圧的に請求をされている
ケース2:弁護士から内容証明郵便が届いた
ケース3:裁判所から訴状が届いた
・不貞行為をした側の弁護士費用の相場は以下のとおりです。
・不貞行為をした側が弁護士を選ぶポイントとしては、以下の3つがあります。
ポイント1:料金体系を確認する
ポイント2:不倫問題に注力しているかを確認する
ポイント3:話しやすいかどうかを確認する
・不貞行為をした側の弁護士を探す際には、インターネットがおすすめです。
この記事が不貞行為した側の弁護士を探している方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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