不倫によってどんなトラブルが発生するか知りたいと悩んでいませんか?
不倫をしてしまった場合や不倫トラブルに巻き込まれてしまったらどうなるのか、また、どうすればいいのか気になりますよね。
不倫によるトラブルとしては、様々なものがあります。
その中でも、とくに重大なトラブルに発展すると弁護士から内容証明郵便が届いたり、裁判に発展したりすることがあります。
例えば、あなたは社内恋愛をしていて交際相手に配偶者がいたとしましょう。
この場合、配偶者から内容証明郵便で慰謝料を請求される可能性があるうえ、業務に支障がある場合には会社に退職するように求められ、トラブルとなることがあります。
実は、突然のトラブルにパニックになってしまい、やってはいけない行動をとってしまう方がたくさんいます。
しかし、不倫トラブルの内容とその対処法を知っておくことで、事前に対処策を検討することができます。
そのため、いたずらに紛争が拡大するのを防ぐことためにも、一緒に確認していきましょう。
今回は、不倫トラブルについてわかりやすく解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、不倫トラブルについてよくわかるはずです。
目次
1章 不倫によって起こり得るトラブル10個
不倫によって起こるトラブルには様々なものがあり、あなたに悪い影響を与えるものが多くあります。
噂程度の軽いものから裁判に発展するという重大なものまであるので、あらかじめトラブルの内容を知っておくことがトラブル対処への鍵となるでしょう。
不倫によって起こり得るトラブルは例えば以下のとおりです。
トラブル2:親族との仲が悪くなる
トラブル3:たくさん連絡が来ることがある
トラブル4:引っ越しを求められることがある
トラブル5:会社に退職を求められることがある
トラブル6:不倫相手の配偶者が会社に来てしまうことがある
トラブル7:不倫を理由に脅されることがある
トラブル8:慰謝料を請求されることがある
トラブル9:離婚を求められることがある
トラブル10:裁判に発展することがある
それでは各トラブルについて順番に解説していきます。
1-1 トラブル1:不倫の噂が広がることがある
不倫によって起こり得るトラブルの1個目は、不倫の噂が広がることです。
不倫された側が誰かに相談したことをきっかけに、どこかから噂が立ってしまうためです。
芸能人が不倫をすると、すぐにニュースや噂になりますよね。
これは、不倫当事者以外からすれば、不倫の事実はゴシップとして話のネタになるからです。
それと同じで、一般人同士の不倫だったとしても興味本位で事実が拡散されてしまうのです。
1-2 トラブル2:親族との仲が悪くなる
不倫によって起こり得るトラブルの2個目は、親族との仲が悪くなることです。
不倫は、配偶者の家族との距離が遠くなってしまうことがあります。
結婚したにもかかわらず不倫をした場合、親からすれば大切な子の信頼を裏切られたということになります。
そのため、配偶者を起点として構築された信頼関係が崩壊してしまうのです。
また、一度壊れた信頼を回復させることは難しいので、不倫をしてしまった場合は覚悟をしておきましょう。
1-3 トラブル3:たくさん連絡が来ることがある
不倫によって起こり得るトラブルの3個目は、たくさん連絡が来ることです。
不倫をしていると、連絡を送らないでくれとお願いしても不倫相手から何度も連絡が来ることがあります。
お相手は単純にあなたに会いたいだけなのでしょうが、機嫌を損ねてしまうと、不倫相手との関係が悪化して不倫の事実をバラされるなどのリスクが生じます。
1-4 トラブル4:引っ越しを求められることがある
不倫によって起こり得るトラブルの4個目は、引っ越しを求められることです。
あなたが不倫された側の人の隣に住んでいる場合、引っ越しを求められることがあります。
不倫された側は、あなたと配偶者が不倫をしていたことから、精神的なショックが強くメンタル面が辛い状況になります。
また、離婚せずに関係を修復していた場合には、再度不倫される可能性をなくしたいと考えるでしょう。
そこで、不倫関係が再燃しないように、あなたに引っ越しを求めるのです。
しかし、引っ越しの要求は任意的なものなので、引っ越しを求められたとしてもこれに応じる義務はありません。
1-5 トラブル5:会社に退職を求められることがある
不倫によって起こり得るトラブルの5個目は、会社に退職を求められることです。
社員同士や取引先の相手と不倫をした場合、業務への支障などを考慮して退職を求められることがあります。
仕事はコミュニケーションによって成り立つので、人間関係の善し悪しが作業効率や取引先との信頼関係に影響してくるためです。
また、退職とはいかなくとも、人事考課で不利に扱われてしまうこともあります。
不倫を理由とする懲戒処分については、以下の記事で詳しく解説しています。
1-6 トラブル6:不倫相手の配偶者が会社に来てしまうことがある
不倫によって起こり得るトラブルの6個目は、会社に来てしまうことです。
不倫された側が会社に乗り込んできて不倫の事実をバラそうとすることがあります。
これは、社員同士での不倫の場合に起きるトラブルとして多いように感じます。
しかし、不倫の事実を職場で摘示することは、名誉棄損が成立する可能性があります。
不倫に対する社会的制裁が許されるのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
1-7 トラブル7:不倫を理由に脅されることがある
不倫によって起こり得るトラブルの7個目は、不倫を理由に脅されることです。
不倫をした場合、不倫相手がその事実を家族や職場にバラすと脅してくることがあります。
他にも、不倫関係を解消したら暴力をふるうなどで不倫関係を維持しようとしたり、復縁を迫られたりすることもあります。
しかし、不倫をバラすことは名誉棄損、暴力によって不倫関係の継続を強要することは脅迫罪にあたる可能性があります。
1-8 トラブル8:慰謝料を請求されることがある
不倫によって起こり得るトラブルの8個目は、慰謝料を請求されることです。
不倫があった場合、配偶者は不法行為に基づいて配偶者または不倫相手もしくは双方に慰謝料を請求することができます。
不倫の慰謝料相場はまちまちですが、離婚にまで至ると高額になりやすい傾向があります。
不倫慰謝料の相場については以下の記事で詳しく解説しています。
内容証明郵便での最初の請求は相場よりも高く設定されていることが多いです。
そのため、適切な相場を把握して減額交渉していくことが重要となります。
慰謝料請求された場合の注意点については以下の記事で詳しく解説しています。
1-9 トラブル9:離婚を求められることがある
不倫によって起こり得るトラブルの9個目は、離婚を求められることです。
不倫は離婚事由にあたることから、配偶者は離婚請求をすることができます(民法770条1項1号)。
また、不倫をした側であっても離婚を請求できることがあります。
判例は有責配偶者からの離婚請求について以下のように説明しています。
最高三小昭和27年2月19日最高裁判所民事判例集6巻2号100頁
「結局上告人が勝手に情婦を持ち、その為め最早被上告人とは同棲できないからと、これを追出すということに帰着するものであつて、もしかかる請求が是認されるならば、被上告人は全く俗にいう踏んだり蹴つたりである。」
「前記民法の規定は相手方に有責行為のあることを要件とするものではないことは認めるけれども、さりとて前記の様な不徳義、得手勝手の請求を許すものではない。」
最高大判昭和62年9月2日最高裁判所民事判例集41巻6互応1423頁
「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」
1-10 トラブル10:裁判に発展することがある
不倫によって起こり得るトラブルの10個目は、裁判に発展することです。
裁判は費用や時間がかかるので、慰謝料請求があってもいきなり裁判に発展するケースは少ないです。
しかし、相手の感情を逆撫でしたり、話し合いでの解決が難しいような場合は裁判に発展してしまうケースもあります。
不倫裁判については以下の記事で詳しく解説しています。
2章 不倫トラブルに関する判例
次に、実際に不倫トラブルにより裁判になってしまった事案について、2つの判例を紹介します。
判例2:社員間の不倫で職場を退職した事案
それでは各判例について一緒に見ていきましょう。
2-1 判例1: 内容証明郵便の無視が裁判に発展した事案
原告は、配偶者と不倫相手が不倫をしたことから、内容証明郵便で不倫相手に対して調停の申立てのために住所と連絡先を教えるように求めていた。
しかし、不倫相手がこれを無視していたことから、原告が不倫相手に対して慰謝料300万円を請求する訴訟を提起した事案について、
裁判所は、配偶者と不倫相手による不倫は、原告の婚姻生活の平穏を害するものとして不法行為にあたるとして慰謝料80万円の限度で請求を認めています。
判例は以下のように説明しています。
「原告は…損害賠償を求める調停の申立てをするため、被告の夫宛ての手紙を通じて、被告に対し、住所、連絡先を教えるように求めたが、被告は、同年初頭には現住所に転居しており、その後、原告がその転居先を探し当てて送付した内容証明郵便に対しても、これを無視し、原告からの責任追及や原告との話し合いから逃避し」ている。
「被告は、平成29年11月24日、Aが婚姻していることを知りながらAと肉体関係を持ち、不貞行為に及んだものであると認められる。」
「本件に現れた事情を考慮すれば、被告は、Aと不貞行為に及んで原告の婚姻生活の平穏を害したことに係る共同不法行為に基づき、原告に対し、Aと連帯して慰謝料の支払をすべきであり、その額は、80万円であると認めるのが相当である。」
2-2 判例2:社員間の不倫で職場を退職した事案
原告が、配偶者が同じ会社で勤務する社員と不倫をしたことから、この社員を被告として慰謝料500万円の支払を求めた事案について、
裁判所は、配偶者と被告の不倫は不法行為にあたるものの、被告は退職していることから既に社会的制裁を受けているとして、慰謝料は50万円が相当と判断しています。
判例は以下のように説明しています。
「被告は原告と一郎とが婚姻関係にあることを知りながら一郎と情交関係にあったもので、右不貞行為を契機として原告と一郎との婚姻関係が破綻の危機に瀕し原告が深刻な苦悩に陥ったことに照らせば、原告がこれによって被った精神的損害については不法行為責任を負うべきものである。」
「被告は…一郎との関係解消に当たって、勤務先を退職し、意図していた東京における転職も断念して岩手県の実家に帰ったことで、相応の社会的制裁を受けている」。
「本件において認められる一切の事情を考慮すれば、本訴において認容すべき慰謝料額は金五〇万円をもって相当と認める」。
3章 不倫トラブルの相談先6つ
不倫トラブルは一人で抱え込んでしまうとマイナス思考に陥りがちなので、できるだけ誰かに相談した方が好ましいです。
しかし、不倫トラブルの相談はデリケートな問題なので、相談相手はしっかりと吟味した方がいいでしょう。
ここでは、相談したい目的ごとに対象を分割してみたので、相談相手を選ぶ際の参考にしてみてください。
それでは各相談先について順番に説明していきます。
3-1 相談先1:家族や親しい友人
夫婦トラブル相談先の1つ目は、家族や親しい友人です。
家族や親しい友人のように親密な関係にある場合、あなたをよく理解していることが多いので、きっと親身になって聞いてくれるでしょう。
また、相談内容にデリケートなものを含むので、親しい人の方が気負わずに話しやすいと思います。
しかし、あくまでも家族や友人は共感を得ることが主な目的なので、問題解決をしようとする場合は弁護士などに相談する方がいいでしょう。
3―2 相談先2:夫婦カウンセラー
夫婦トラブル相談先の2つ目は、夫婦カウンセラーです。
夫婦カウンセリングとは、心理学の専門家であるカウンセラーが夫婦の相談を聞いて、夫婦仲の修復または解消を検討するものです。
最近では、不倫問題だけでなく離婚を検討している夫婦が、今後の方向性を決定するために夫婦カウンセリングを利用する方が増えてきています。
夫婦カウンセリングを利用するメリットは、専門家から第三者として質の高いアドバイスがもらえることです。
関係が悪化してきた夫婦では話しにくい内容でも、夫婦カウンセラーが仲介して感情的にならないように話すことができます。
しかし、夫婦カウンセリングはあくまでも方向性の検討にすぎないので、具体的な解決を図りたいときは弁護士に相談した方がいいでしょう。
3-3 相談先3:探偵
不倫トラブル相談先の3つ目は、探偵です。
探偵とは、依頼者から報酬をもらって情報収集の結果を依頼者に報告するものをいいます。
探偵は不倫の決定的な証拠を集められるので、配偶者と不倫相手が不倫を否定しているような場合に有効利用することができます。
しかし、依頼の費用は探偵によって違いますが、一日に数十万円と高額な場合もあるので注意が必要です。
浮気調査を安く抑えるポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。
3-4 相談先4:弁護士
不倫トラブル相談先の4つ目は、弁護士です。
不倫トラブルで慰謝料の請求がされた場合、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すると、夫婦間での交渉が難しいという場合には代理人として相手方との交渉を任せることができます。
また、訴訟戦略として慰謝料の請求は相場よりも高い金額が設定されていることが多く、適正な慰謝料となるように交渉をする必要があります。
そのため、法的な対処を検討したいときは弁護士に相談することが望ましいです。
弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。
それ以上の経済的メリットが生じることが多いですが、見通しを事前に確認しておきましょう。
不倫トラブルにおける弁護士の選び方については以下の記事で詳しく解説しています。
3-5 相談先5:法テラス
夫婦トラブル相談先の5つ目は、法テラスです。
法テラスは、要件さえ満たせば無料で法律の専門家に相談することができます。
しかし、課されている要件が、①収入が一定額以下であること、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③民事法律扶助に適することと少し厳しめに設定されています(※参照:無料の法律相談を受けたい|法テラス (houterasu.or.jp))。
また、要件を満たしたとしても、無料で受けられる相談の回数や時間について制約があります。
さらに、持ち込みの場合を除き、弁護士を自由に選ぶことがきません。
そのため、不倫に注力していない弁護士が担当となることもあります。
現在では、初回無料相談の事務所も増えてきているので、ネットで探す方がおすすめです。
3-6 相談先6:市区町村の法律相談窓口
夫婦トラブル相談先の6つ目は、市区町村の法律相談窓口です。
最近では、市区町村で無料の法律相談窓口を設けているところが増えてきています。
法律相談窓口は、法律事務所に行くよりも心理的なハードルが低いことや、自分で弁護士を探す手間を省くことができます。
また、電話相談やメールなどにも対応しているところもあり、手軽に相談することができます。
ただし、相談の時間は20分程度と短いことや、担当する弁護士の得意分野が何かはわかりません。
一般的に、法律相談の回答に必要な時間は、事件の内容にもよりますが相談者の話を十分に聞いて適切に回答するために1時間程度必要となります。
しかし、現在では初回無料相談の事務所も増えてきているので、ネットで探す方がおすすめです。
4章 不倫トラブルを拡大させないための対処法2つ
不倫をしてしまった場合、その後の対処の仕方によってはトラブルを穏便に解決することもできます。
そこで、不倫トラブルへの対処法を知っておくことで、トラブルの拡大を予防できるようにしておくことが望ましいでしょう。
不倫トラブルを拡大させないための対処法は以下の2つです。
対処法2:弁護士に相談する
4-1 対処法1:真摯に対応する
不倫トラブルを拡大させないための対処法の1つ目は、真摯に対応することです。
不倫トラブルでは、当事者が感情的になりやすいことから、感情に任せて対応してしまうと法的な問題に発展するおそれがあります。
例えば、配偶者から内容証明郵便で慰謝料の請求があったものの、自分に落ち度はないとして無視していると裁判に発展してしまいます。
不倫発覚後は特にエスカレートしやすいので、真摯に対応するように心がけましょう。
真摯な対応が難しいと感じた場合は、弁護士などの第三者に相談してみるといいでしょう。
4-2 対処法2:弁護士に相談する
不倫トラブルを拡大させないための対処法の2つ目は、弁護士に相談することです。
不倫トラブルで最も多いのは、内容証明郵便で慰謝料を請求されることです。
この場合に、慰謝料の交渉を自分でしようとすると、お互いに感情的になってしまい交渉がうまく進まないことが多いです。
新たなトラブルを避けるためにも、弁護士に相談して慰謝料の交渉を仲介してもらう方が穏便な解決を図ることができます。
他にも、書類の作成や解決後にトラブルが生じてしまった場合でも、弁護士にサポートしてもらうことができます。
そのため、不倫トラブルの拡大を防ぎたい場合は弁護士に相談してみるといいでしょう。
最高の弁護士を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。
5章 よくある不倫相談Q&A5つ
不倫トラブルで多い相談としては、例えば以下の5つがあります。
相談2:不倫を家族や職場に知られないようにするにはどうすればいいでしょうか?
相談3:請求された金額は全額支払う必要があるのでしょうか?
相談4:既婚者だと知らなかった場合でも慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?
相談5:相手に弁護士がいる場合、こちらも弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?
5-1 相談1:慰謝料請求の内容証明郵便を無視してもいいのでしょうか?
内容証明郵便が届いた場合、無視してはいけません。
内容証明郵便を無視してしまうと、トラブルが拡大して裁判に発展してしまい莫大な労力と費用が必要になります。
また、裁判上では内容証明郵便の無視は、不誠実な対応として不利に評価されてしまいます。
そのため、慰謝料の内容証明郵便が届いたら、無視せずに弁護士などに相談するようにしましょう。
5-2 相談2:不倫を家族や職場に知られないようにするにはどうすればいいでしょうか?
不倫が発覚した後、できるだけ早く弁護士に依頼して相手方に受任通知を送ってもらいましょう。
慰謝料の内容証明郵便の送付先は原則として住所ですが、一定の場合には勤務先にも送られることがあります。
しかし、受任通知を送っていれば本人ではなく弁護士へと連絡がいくので、家族や職場に知られるリスクは小さいです。
また、家族や職場にバラすと脅された場合には、弁護士に依頼してやめるように警告してもらうこともできます。
5-3 相談3:請求された金額は全額支払う必要があるのでしょうか?
慰謝料の請求は相場よりも高い金額を請求するケースが非常に多いです。
例えば、慰謝料の適正金額が50~100万円程度の可能性が高い事案でも、請求では300万円以上というケースがよく見られます。
請求された金額をすぐに支払うのではなく、適正な金額になるように交渉することが重要となります。
そのため、慰謝料請求は減額できるケースが多いので、慰謝料の減額交渉に注力している弁護士に相談してみてください。
5-4 相談4:既婚者だと知らなかった場合でも慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?
既婚者だと知らなかった場合、あなたに過失がなければ慰謝料を支払う必要はありません。
過失が認められるのは、不倫相手が既婚者だと不審に感じるべき事情があったのに十分に確認をしなかったようなケースです。
例えば、あなたの不倫相手が左手の薬指に指輪をしていたような場合には、過失が認められることがあります。
5-5 相談5:相手に弁護士がいる場合、こちらも弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?
相手が弁護士を立てている場合、あなたも弁護士に依頼することをおすすめします。
慰謝料の交渉においては交渉力の格差が金額に現れやすいので、相手に弁護士がいるのにこちらにいないとなると交渉において不利になってしまうことがあります。
そのため、対等に交渉をするためにも、あなた自身も弁護士をつけることが望ましいでしょう。
6章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
慰謝料の減額交渉については、複数の事情がある中から適切に取捨選択をして主張していく必要があります。
また、慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます。
リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします。
リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉に関して、「初回相談無料」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。
慰謝料の減額交渉に悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
7章 まとめ
今回は、不倫によって起こるトラブル、不倫トラブルの相談先、不倫トラブルへの対処法などを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・不倫によって起こり得るトラブル10個
トラブル1:不倫の噂が広がることがある
トラブル2:親族との仲が悪くなる
トラブル3:たくさん連絡が来ることがある
トラブル4:引っ越しを求められることがある
トラブル5:会社に退職を求められることがある
トラブル6:不倫相手の配偶者が会社に来てしまうことがある
トラブル7:不倫を理由に脅されることがある
トラブル8:慰謝料を請求されることがある
トラブル9:離婚を求められることがある
トラブル10:裁判に発展することがある
・不倫トラブルに関する判例
判例1:内容証明郵便の無視が裁判に発展した事案
判例2:社員間の不倫で職場を退職した事案
・不倫トラブルの相談先6つ
相談先1:悩みを聞いて欲しかったり共感が欲しい場合は、家族や親しい友人。
相談先2:夫婦仲を修復したい場合は、夫婦カウンセラー。
相談先3:不倫の証拠が欲しい場合は、探偵。
相談先4:法的な対処がしたい場合は、弁護士。
相談先5:法的な対処がしたいが経済的に厳しい場合は、法テラス。
相談先6:弁護士の探し方が分からない場合は、市区町村の法律相談窓口。
・不倫トラブルを拡大させないための対処法2つ
対処法1:真摯に対応する
対処法2:弁護士に相談する
・よくある不倫相談Q&A5つ
相談1:慰謝料請求の内容証明郵便を無視してはダメ
相談2:不倫を家族や職場に知られないようにするには弁護士に受任通知を送ってもらう
相談3:請求された金額は減額交渉の余地がある
相談4:既婚者だと知らなかった場合は過失がなければ支払う必要はない
相談5:相手に弁護士がいる場合、こちらも弁護士をつけた方がいい
この記事が、不倫トラブルについて知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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