不倫相手の旦那から慰謝料請求された!絶対してはいけないNG行動4つ

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。

不倫相手の旦那から慰謝料請求されてしまい、どう対処すればいいか悩んでいませんか

突然、数百万円の慰謝料を請求すると言われても、パニックになってしまいますよね。

不倫相手の旦那から慰謝料請求をされた場合、まずは請求書の内容をよく確認する必要があります

まずは見通しを立てないと、今後の方針を検討することができないためです。

例えば、慰謝料の金額が相場よりも高ければ、相手方と誠実に向き合い減額交渉をしていくことになるでしょう。

不倫慰謝料の相場は10万円~300万円程度と言われており、いくつかの事情によって金額が変動してきます。

具体的な金額は以下のとおりです。

一番やってはいけないのは、相手方の通知書に記載されている金額を弁護士に相談もせずに振り込んでしまうことです

支払いに応じた後になって、やはり減額交渉をしておけばよかったと後悔しても、一度支払ったお金を取り戻すことはとても難しいのが現実です。

これに対して、不倫慰謝料の交渉は、適切な対処をとることで適正な金額に減額できる可能性があります

今回は、不倫相手の旦那から慰謝料請求された場合に絶対してはいけないNG行動4つを紹介したうえで、正しい対処法を解説していきます。

具体的には以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、旦那からの慰謝料請求にどう対処すればいいかよくわかるはずです。

目次

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1章 不倫相手の旦那からの慰謝料請求とは?法的関係を簡単に整理

あなたが既婚の女性と不倫をしてしまった場合、不倫相手の旦那から慰謝料請求をされることがあります

なぜなら、既婚者と肉体関係を持つことは、民法上の不法行為として損害賠償請求の対象とされているためです。

例えば、貴女が既婚女性と肉体関係を持った場合の、法律関係を整理すると以下の図のとおりとなります。

つまり、不倫相手の旦那は、配偶者に損害賠償を請求するという方法ではなく、あなたに損害賠償を請求するという方法を選択することができるのです。

不倫相手の旦那からあなたが損害賠償請求をされた場合には、慰謝料を支払った後に、不倫相手とあなたとの間で内部的な負担の精算を行うことになります。


2章 不倫相手の旦那からの慰謝料請求金額と実際の慰謝料相場のギャップ

旦那からの慰謝料請求は、実際の慰謝料相場よりも高い金額でされることがあります

最初にされる慰謝料請求は通知書という形式でされ、文章中に不倫の事実や請求金額などが詳細に書かれています。

よくある通知書の例は以下のとおりです。

よくある通知書の例

例えば、よくあるのは300万円の慰謝料を請求すると記載された通知書です。

実際の、慰謝料の相場は10万円~300万円とされており、300万円という相場の中でもとくに高い金額を記載したものとなります

具体的な慰謝料の相場は以下のとおりです。
つまり、本当に300万円の慰謝料が認められるケースというのは、実はあまり多くないのです。

そのため、相場より高い慰謝料を旦那から請求された場合、適切な対処法を取る必要があるでしょう。

慰謝料金額の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

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3章 旦那からの慰謝料請求でしてはいけないNG行動4つ

慰謝料を請求されると、不安や焦りが感じてしまうこともあると思います。

しかし、冷静さを欠いた状態で判断してしまうと、必要以上の負担を強いられてしまうことのあるのです。

負担が適切な範囲に収まるよう、一緒に旦那からの慰謝料請求でしてはいけないNG行動を確認していきましょう。

NG行動1:提示された請求金額をそのまま支払う
NG行動2:すぐに示談書へサインする
NG行動3:言われるがまま退職・引っ越しする
NG行動4:感情的になる

それでは各行動について順番に説明していきます。

3-1 NG行動1:提示された請求金額をそのまま支払う

旦那からの慰謝料請求でしてはいけないNG行動1つ目は、提示された金額をそのまま支払うことです。

慰謝料請求は相場よりも高い金額でされることが多く、交渉をすれば減額されることも少なくありません

また、慰謝料請求が認められないケースもあり、その場合に支払ってしまうと後から返してもらうことは難しいのです。

そのため、提示された金額をそのまま支払ってしまうと、過度な負担となるおそれがあるといえます。

不倫慰謝料を請求された場合にすぐに支払ってはいけないことは、以下の記事で詳しく解説しています。

3-2 NG行動2:すぐに示談書へサインする

旦那からの慰謝料請求でしてはいけないNG行動2つ目は、すぐに示談書へサインすることです。

慰謝料請求の場面では、旦那が示談書を持参してサインを求めてくることがあります。

しかし、サインを求められても、その場ですぐにサインをすることは非常に危険です。

示談書の内容は、和解契約として当事者を拘束することから、後から変更することはできません。

示談書に定められた金額が相場より高いことを知っても、適切な金額へと交渉する機会がないのです。

また、示談書には求償権の放棄など、あなたに不利となる事項が記載されていることもあります。

求償権を放棄すると、不倫相手が本来負担すべき範囲まであなたが負担することになってしまうのです。

そのため、示談書にすぐサインすることは、旦那からの慰謝料請求ではしない方がいいでしょう。

不倫慰謝料と示談については以下の記事で詳しく解説しています。

3-3 NG行動3:言われるがまま退職・引っ越しする

旦那からの慰謝料請求でしてはいけないNG行動3つ目は、言われるがまま退職・引っ越しすることです。

不倫が旦那に発覚した場合、不倫が再燃しないために退職や引っ越しを求めてくることがあります。

しかし、これらの求めに法的な拘束力はなく、応じるかはあなた次第です。

そのため、退職と引っ越しを求められても、すぐに応じることはやめた方がいいでしょう。

不倫と懲戒解雇の関係については以下の記事で詳しく解説しています。

3-4 NG行動4:感情的になる

旦那からの慰謝料請求でしてはいけないNG行動4つ目は、感情的になることです。

不倫慰謝料請求では、当事者が感情的になりやすく、直接の話し合いが難しい場合もあります。

最悪の場合、感情的な対立が深まり、そのまま裁判に至ってしまうこともあるのです。

不倫慰謝料請求は、示談の段階で解決することが多く、裁判に至ることは多くありません。

裁判になると、紛争が長引くことに加え、諸手続の費用まで必要となってしまいます。

そのため、感情的にはならず、冷静な行動を心掛ける必要があるでしょう。


4章 不倫相手の旦那から慰謝料を請求されても支払わなくていいケース3つ

不倫慰謝料請求が認められるには、一定の条件を満たす必要があります。

しかし、旦那はあなたの行動を事細かに把握しているわけではありません。

そのため、中には条件を満たしていないのに慰謝料が請求されることもあるのです。

不倫慰謝料を請求されても支払わなくていいケースは以下のとおりです。

ケース1:肉体関係がない
ケース2:既婚者だと知らなかった
ケース3:時効が完成している

それでは各ケースについて順番に説明していきます。

4-1 ケース1:肉体関係がない

不倫相手の旦那から慰謝料を請求されても支払わなくてもいいケース1つ目は、肉体関係がなかったケースです。

不倫慰謝料請求が認められるには、肉体関係が必要とされています。

そのため、肉体関係がなかった場合には、慰謝料が認められたとしても低廉なものとなるでしょう。

具体的な方法としては、肉体関係がない場合、その事実を明確にして慰謝料の支払を拒むことが考えられます。

不貞関係の定義については以下の記事で詳しく解説しています。

4-2 ケース2:既婚者だと知らなかった

不倫相手の旦那から慰謝料を請求されても支払わなくてもいいケース2つ目は、既婚者だと知らなかったケースです。

不倫慰謝料請求が認められるには、故意または過失が必要となります。

つまり、あなたが不倫相手に旦那がいると知っていたか、あるいは旦那がいると知らないことについて過失があったといえる必要があるのです。

不倫相手が既婚者だと知らなかった場合、あなたに過失があるかが問題となるでしょう。

そのため、過失があると認められない限りは、慰謝料は支払わなくても良いといえます。

既婚者だと知らなかった場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

4-3 ケース3:時効が完成している

不倫相手の旦那から慰謝料を請求されても支払わなくてもいいケース3つ目は、時効が完成しているケースです。

不倫慰謝料は不法行為債権なので、時効によって消滅します。

具体的には、旦那が損害と加害者と知った時から3年間行使しない場合、又は不法行為の時から20年経過した場合、債権が消滅します(民法724条)。

債権が時効消滅すると、旦那は慰謝料請求することはできません。

そのため、慰謝料請求された場合、不倫の発覚時期からどれだけ時間が経過しているか確認してみるといいでしょう。

不倫慰謝料の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

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5章 不倫相手の旦那からの慰謝料請求への対処法3つ

慰謝料請求された場合、対処法を間違えると必要以上に慰謝料を負担するおそれがあります。

ここでは、旦那から慰謝料請求された場合における適切な対処法を解説していきます。

適切な対処法は以下のとおりです。

対処法1:謝罪の意思を示す
対処法2:減額交渉をする
対処法3:弁護士に相談する(おすすめ!)

それでは各対処法について順番に説明していきます。

5-1 対処法1:謝罪の意思を示す

不倫相手の旦那からの慰謝料請求への対処法1つ目は、謝罪の意思を示すことです。

不倫慰謝料請求では、当事者が感情的になりやすく、些細な発言でもトラブルに発展しがちです。

例えば、慰謝料請求への回答書の中に、余計な表現などが含まれている場合、相手の感情を逆撫でしてしまうこともあるでしょう。

そのため、まずは謝罪の意思を示して、誠意を伝えることが重要といえます。

不倫をした場合の謝罪方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-2 対処法2:減額交渉をする

不倫相手の旦那からの慰謝料請求への対処法2つ目は、減額交渉をすることです。

旦那からの慰謝料請求は、相場よりも高いことがほとんどです。

減額交渉せずに、そのまま支払ってしまうと過大な負担となるおそれがあります

そのため、旦那から慰謝料請求をされた場合、減額交渉をするといいでしょう。

減額交渉の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 対処法3:弁護士に相談する

不倫相手の旦那からの慰謝料請求への対処法3つ目は、弁護士に相談することです。

旦那から慰謝料請求された場合、弁護士に相談することをおすすめします

慰謝料の減額交渉では、適切な内容を説得的に主張する必要があり、これは一朝一夕で身に付けられるものではありません。

また、慰謝料請求をされた場合、どのように対応するか慎重に方針を検討しなければなりません

弁護士は、あなたの状況に適した助言をすることができ、より良い方向に向かうよう注力してくれるはずです。

そのため、旦那から慰謝料請求された場合、弁護士に相談をするのが望ましいでしょう。

不倫慰謝料における弁護士の選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。

~不倫相手の旦那から親に慰謝料請求される?~

不倫相手の旦那があなたの親に慰謝料の支払を請求することがあります

しかし、旦那が慰謝料を請求できるのは不倫をした当事者だけであり、親に請求することはできません。

旦那による親への慰謝料請求には法的根拠がないのです。

しかし、子ども側の支払能力が十分ではない場合、親に支払を求めることがあります。

この場合、親に支払義務はないことから、支払に応じるかは親次第となるでしょう。


6章 不倫相手の旦那に慰謝料を支払えないときの方法3つ

慰謝料を支払えない場合、そのまま請求を無視することは絶対にしてはいけません

無視しないためにも、慰謝料を支払えないときの方法を一緒に確認していきましょう。

方法1:減額交渉をする(事前的方法)
方法2:分割払いの申し出をする(事前的方法・事後的方法)
方法3:求償権を行使する(事後的方法)

それでは各方法について順番に説明していきます

6-1 方法1:減額交渉をする(事前的方法)

不倫相手の旦那からの慰謝料を支払えないときの方法1つ目は、減額交渉をすることです。

旦那からの慰謝料請求は相場よりも高いことが多く、適正な金額にする必要があります。

慰謝料の減額交渉をすることは決して悪いことではないのです。

慰謝料を適正な金額に近づけることができれば、全額支払える可能性も出てくるでしょう。

例えば、適正な金額が100万円にもかかわらず、300万円の慰謝料を請求されることも珍しくないのです。

そのため、慰謝料が支払えない場合、まずは減額交渉してみるといいでしょう。

上手な減額交渉の方法については以下の記事で詳しく解説しています。

6-2 方法2:分割払いの申し出をする(事前的方法・事後的方法)

不倫相手の旦那からの慰謝料を支払えないときの方法2つ目は、分割払いの申し出をすることです。

慰謝料を一括で支払うのが難しい場合、分割払いにできる場合があります。

分割払いにするためには、相手方に分割払いの申し出をして、これを認めてもらわなければなりません

また、分割払いが認められた後にも注意が必要となります。

分割払いは契約書や示談書などに定められますが、その中には期限の利益喪失条項が付されることが多いです

一度支払を怠ってしまうと、将来分も含めて一括して支払日が到来したものとして扱われてしまいます。

そのため、分割払いが認められても、その支払を怠ることがないよう気を付けましょう。

6-3 方法3:求償権を行使する(事後的方法)

不倫相手の旦那からの慰謝料を支払えないときの方法3つ目は、求償権を行使することです。

不倫慰謝料の支払をした場合、不倫当事者の一方に対して求償権を行使することができます。

求償権で回収できる金額は負担割合によって異なってきます

例えば、300万円の慰謝料を5:5の割合で負担していた場合、200万円を支払えば不倫当事者のもう一方に対して100万円を求償することができるのです。

そのため、全額支払うのが難しい場合には、一部を支払って求償権を行使するということも一つの手段となるでしょう。

不倫慰謝料の求償権については以下の記事で詳しく解説しています。

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7章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください

慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます

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慰謝料の減額交渉に悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。


8章 まとめ

今回は、旦那からの慰謝料請求への対処法について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・旦那からの慰謝料請求の法的関係を簡単に整理すると、旦那が受けた精神的苦痛を損害として、不倫当事者に損害賠償請求をしている。

・不倫相手の旦那からの慰謝料請求金額と実際の慰謝料相場のギャップがある。

・旦那からの慰謝料請求でしてはいけないNG行動は以下の4つです。
 NG行動1:提示された請求金額をそのまま支払う
 NG行動2:すぐに示談書へサインする
 NG行動3:言われるがまま退職・引っ越しする
 NG行動4:感情的になる

・不倫相手の旦那から慰謝料を請求されても支払わなくてもいいケースは以下の3つです。
 ケース1:肉体関係がない
 ケース2:既婚者だと知らなかった
 ケース3:時効が完成している

・不倫相手の旦那からの慰謝料請求への対処法は以下の3つです。
 対処法1:謝罪の意思を示す
 対処法2:減額交渉をする
 対処法3:弁護士に相談する(おすすめ!)

・不倫相手の旦那から親に慰謝料請求されることがあるが、親が応じる法的義務はない。

・不倫相手の旦那からの慰謝料を支払えないときの方法は以下の3つです。
 方法1:減額交渉をする
 方法2:分割払いの申し出をする
 方法3:求償権を行使する

この記事が、旦那からの慰謝料請求にどう対処すればいいか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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