不倫冤罪による慰謝料請求への対処法2つ!冤罪におけるNG行動を紹介

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。


不倫冤罪による慰謝料請求への対処法を知りたいと悩んでいませんか

不倫していないのに慰謝料を請求されてしまうと不安になりますよね。

不倫冤罪の場合、慰謝料を支払わなくていいことがほとんどです。

冤罪の場合、肉体関係がないことから不倫とはいえず、慰謝料請求の条件を満たしていないためです。

そのため、不倫冤罪で慰謝料を請求されても、これに応じる必要はなく支払を拒否することになるでしょう。

しかし、裁判官は証拠などから客観的に不倫の有無を判断するので、冤罪の場合でも慰謝料請求が認められてしまうこともあります

例えば、あなたが既婚者の異性とホテルで食事していただけの場合でも、滞在時間などから不倫が認定されてしまうこともあるのです。

濡れ衣によって過大な慰謝料を負わないためにも、慰謝料請求された場合にはその後の方針を慎重に検討する必要があります

そこで、冤罪によって慰謝料請求された場合の適切な行動方針について一緒に確認していきましょう。

今回は、不倫冤罪による慰謝料請求について解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。


この記事を読めば、不倫冤罪による慰謝料請求についてよくわかるはずです。

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1章 不倫の冤罪をかけられた!慰謝料は払わないといけない?

不倫していないのに慰謝料の請求をされても戸惑ってしまいますよね。

まずは、不倫の定義について一緒に確認していきましょう。

不倫とは、配偶者のある人が、配偶者以外の人と肉体関係をもつことをいいます。

例えば、単に遊んでいただけの場合など肉体関係がなければ不倫にはあたらないのです。

こういった場合に不倫があったとして責任を追及されることを、不倫冤罪といいます。

不倫冤罪であれば慰謝料を支払う必要はありません

しかし、訴訟では不倫の有無を裁判官が証拠などから客観的に判断することになります。

そのため、本当は肉体関係まで及んでいない場合でも、有力な証拠があれば不倫だと判断されてしまうこともあるのです。

したがって、不倫冤罪の場合でも、防御の方針を定めて適切に対処していかなければなりません。

以下では、冤罪の場合において、不倫が認定されにくいケースと不倫が認定されがちなケースをそれぞれ紹介します。

1-1 不倫が認定されにくいケース3つ

まず、不倫が認定されにくいケースについて見ていきます。

ただし、いずれのケースでも不倫を推認するための1つの事情にすぎないことに注意してください。

認定されにくいケース1:食事をしただけ
認定されにくいケース2:家に短時間滞在しただけ
認定されにくいケース3:手を繋いだだけ


それでは各ケースについて順番に説明していきます。

1-1-1 認定されにくいケース1:食事をしただけ

不倫が認定されにくいケースの1つ目は、食事をしただけのケースです。

不倫があったといえるには肉体関係が必要とされますが、単に食事をしただけでは肉体関係があったとはいえません

そのため、食事をしただけでは不倫があったとは判断されにくいでしょう。

不倫と食事の関係については以下の記事で詳しく解説しています。

1-1-2 認定されにくいケース2:家に短時間滞在しただけ

不倫が認定されにくいケースの2つ目は、家に短時間滞在しただけのケースです。

不倫があったといえるには、肉体関係が必要とされます。

しかし、家に短時間滞在しただけでは、家に招くほどの親密さを推認させるにとどまるでしょう。

そのため、家に短時間滞在しただけという事情だけでは、不倫を推認することは難しいと思われます。

不倫と家の出入りの関係については以下の記事で詳しく解説しています。

1-1-3 認定されにくいケース3:手を繋いだだけ

不倫が認定されにくいケースの3つ目は、手を繋いだだけのケースです。

不倫があったといえるには肉体関係が必要となりますが、手を繋いだというだけでは肉体関係があったとはいえないでしょう。

しかし、肉体関係の直接的な証拠がない限り、客観的に推認していくことになります。

手を繋いだだけでも、手を繋ぐほど仲が良かったとして、不倫を推認するための一材料となることもあるのです。

1-2 不倫が認定されがちなケース3つ

不倫をしていないとの言い訳が通じないケースがあります。

ここでは、冤罪の場合でも慰謝料が発生するおそれのあるケースを解説していきます。

認定されがちケース1:家やホテルで食事をした
認定されがちケース2:家やホテルに長時間滞在していた
認定されがちケース3:SNSに肉体関係をうかがわせる履歴が残っていた


それでは各ケースについて順番に説明していきます。

1-2-1 不倫が認定されがちなケース1:家やホテルで食事をした

不倫が認定されがちなケース1つ目は、家やホテルで食事をしたケースです。

家やホテルで食事をした場合、不倫を推認するための事情となることがあります。

家やホテルで2人きりの食事をしていた場合、相当程度親密であったということができます。

また、食事の手段としては様々な方法がありますが、それほど親しくない友人との食事は店舗などで行うのが通常でしょう。

そのため、単に食事をしていたと説明しても理解してもらうことは難しく、不倫が認定されるおそれがあるのです。

1-2-2 不倫が認定されがちなケース2:家やホテルに長時間滞在していた

不倫が認定されがちなケース2つ目は、家やホテルに長時間滞在していたケースです。

家やホテルに長時間滞在している場合、不倫を推認するための一材料となることがあります。

通常、親しくない友人と家やホテルに長時間滞在するとは考え難く、当事者の親密さを推認することができるのです。

そのため、実際に肉体関係はなくても、親密さから不倫を推認されてしまうおそれがあるのです。

1-2-3 不倫が認定されがちなケース3:SNSに肉体関係をうかがわせる履歴が残っていた

不倫が認定されがちなケース3つ目は、SNSに肉体関係をうかがわせる履歴が残っていたケースです。

感染症の影響もありコミュニケーションの場として活躍しているSNSですが、履歴が不倫の証拠として提出されることがあります。

例えば、「愛してる」や不倫関係に関するやり取りなどが挙げられるでしょう。

何気ないやり取りであれば問題ありませんが、親密さを推認させるような過激なやり取りがある場合には、注意が必要となります。

履歴から親密さを推認し、不倫関係まで推認されてしまうこともあるのです。

そのため、SNSに親密なやり取りの履歴が残っている場合は、不倫が認定されてしまうおそれがあります。


2章 不倫冤罪を避けるための適切な行動2つ

不倫をしていないのであれば、トラブルに巻き込まれる前に予防をしておきましょう。

ここでは、不倫冤罪を事前に避けるための適切な行動を解説していきます。

行動1:適切な距離を保つ
行動2:2人きりにならないようにする


それでは各行動について順番に説明していきます。

2-1 行動1:適切な距離を保つ

不倫冤罪を避けるための適切な行動1つ目は、適切な距離を保つことです。

不倫冤罪をかけられる原因としては、客観的な距離感にあると考えられます。

普段から過度なボディータッチをしているなど、相手方から仲が良すぎると判断されることにより不倫冤罪が発生するのです。

主観的には特に意識せずしていた行動でも、相手方からは勘違いされてしまうこともあるでしょう。

2-2 行動2:2人きりにならないようにする

不倫冤罪を避けるための適切な行動2つ目は、2人きりにならないようにすることです。

人に見られている場合だけでなく、人の目がない2人きりの場合にも注意が必要となります。

周りから見て疑わしい行動がなければ、冤罪をかけられることはありません。

しかし、客観的に不倫があってもおかしくない状況があると、不倫の疑いを向けられてしまいます

例えば、会社の飲み会で2人がいつの間にか抜け出していたという場合、他の参加者はその2人が不倫したのではないかと考えてしまうこともあるでしょう。

実際に2人で何をしているか判然としなくても、不倫を疑われてしまうことがあるのです。

そのため、不倫冤罪の足掛かりとなる状況を作らないためにも、2人きりにならないことが重要といえます。

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3章 冤罪による慰謝料請求で絶対にしてはいけないNG行動3つ

不倫冤罪をかけられた場合には、絶対にしてはいけない行動があります。

この場合、誤った行動を選択すると思わぬ事態となり、不測の損害を被るおそれがあるためです。

そのため、状況を悪化させないためにも、冤罪による慰謝料請求におけるNG行動について一緒に確認していきましょう。

NG行動1:請求を無視する
NG行動2:感情的になる
NG行動3:求められるまま支払ってしまう


それでは各行動について順番に説明していきます。

3-1 NG行動1:請求を無視する

冤罪による慰謝料請求で絶対にしてはいけないNG行動1つ目は、請求を無視することです。

冤罪の場合、請求は認められないだろうから対応する必要はないと思われる方もいると思います。

しかし、冤罪で慰謝料を請求された場合、これを無視することだけは絶対にしてはいけません

慰謝料請求を無視すると、そのまま訴訟を提起されるおそれがあります。

冤罪をかけられる場合、少なくとも不倫を疑うような状況が存在していることが多いです。

話し合わないまま裁判に至ると、不倫があったと判断されるおそれもあり非常に危険です。

また、冤罪であるなら大事にはせずに解決したいと考えるのが普通でしょう。

無視せずに冤罪である旨を説明すれば、疑いが晴れるということも考えられます

慰謝料請求の回答は、早期解決の糸口として重要な手段になるのです。

そのため、慰謝料請求は無視せず、回答書を出すなど適切な行動を取ることが望ましいといえます。

慰謝料請求を無視するリスクについては以下の記事で詳しく解説しています。

3-2 NG行動2:感情的になる

冤罪による慰謝料請求で絶対にしてはいけないNG行動2つ目は、感情的になることです。

冤罪の場合、感情的な言動をするとかえって紛争が複雑になってしまいます。

冤罪だと説明することは重要ですが、感情的なままでは適切な言葉を選ぶことができず、話しが拗れてしまうためです。

また、誤った発言により感情的対立が深まると、話し合いには応じないという姿勢を取られてしまうこともあります。

この場合、示談での解決は難しいので、訴訟で交渉をすることになるでしょう。

そのため、労力や費用を抑えるためにも、感情的にはならずに落ち着いて対処することが重要なのです。

3-3 NG行動3:求められるまま支払ってしまう

冤罪による慰謝料請求で絶対にしてはいけないNG行動3つ目は、求められるまま支払ってしまうことです。

慰謝料を求められるままに支払ってしまうと、後から争いになることがあります。

特に、冤罪の場合は慰謝料を支払う理由がないので、支払った分を返してほしいと思うこともあるでしょう。

しかし、一度支払ってしまうと任意に返してもらうことは難しく、思わぬ負担となることもあるのです。

そのため、慰謝料の支払を求められた場合、交渉をするなど冷静な対処が必要となってきます。

慰謝料請求における正しい解決までの流れは以下の記事で詳しく解説しています。


4章 冤罪で不倫慰謝料を請求された場合の対処法2つ

冤罪による慰謝料請求の場合、肉体関係がある場合の不倫慰謝料請求とは対処法が異なる部分があります。

そこで、適切な対応を取ることができるように一緒に確認していきましょう。

冤罪による不倫慰謝料請求への対処法は以下のとおりです。

対処法1:誤解だと説明する
対処法2:弁護士に相談する(おすすめ)


それでは順番に説明していきます。

4-1 対処法1:誤解だと説明する

冤罪で不倫慰謝料を請求された場合の対処法1つ目は、誤解だと説明することです。

冤罪の場合には、相手方に誤解だと説明することが非常に重要となります。

誤解だと説明せずに交渉をしても、話は平行線のままで相手方を説得することは難しいでしょう。

また、示談交渉で話しがまとまらないと、訴訟で慰謝料を請求されることもあります。

訴訟では、冤罪であっても経過次第では不倫を認定されてしまうこともあるのです。

そのようなリスクを負わないためにも、相手方と真摯に向き合い不倫は誤解だと説明する必要があるといえます。

他にも、慰謝料請求書が届いた際には、回答書で不倫の事実は誤解である旨の回答をすることも考えられます。

回答書の作成方法については以下の記事で詳しく解説しています。

4-2 対処法2:弁護士に相談する(おすすめ)

冤罪で不倫慰謝料を請求された場合の対処法2つ目は、弁護士に相談することです。

慰謝料請求をする場合、相手方は不倫をしたと考えているので話し合いが難しい場面もあります。

特に、不倫発覚直後は感情的になりやすく、直接の話し合いが逆効果になることもあるでしょう。

この場合、話しの拗れを防ぐために、第三者である弁護士を代理人として立てることが考えられます。

また、冤罪の場合は不用意な発言が不利な証拠になることもあり、慎重に行動しなければなりません。

状況を悪化させないためにも、適切な助言を得ることが重要となってきます。

そのため、冤罪で不倫慰謝料を請求された場合、弁護士に相談することをおすすめします

弁護士を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。

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5章 不倫の冤罪をかけられたら慰謝料を請求できる?

不倫の冤罪を理由に直ちに慰謝料を請求することは難しいです。

慰謝料を請求するには不法行為の条件を満たす必要があります。

単に勘違いや思い込みなどで冤罪をかけられても、不法行為の条件を満たさないためです。

しかし、不倫だと勘違いした結果、不倫の事実を言い触らすなど相当性を超えた態様があった場合には、不法行為の条件を満たす可能性があります

例えば、以下の記事では、違法となる可能性のある制裁行為について詳しく解説しています。


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7章 まとめ

今回は、不倫冤罪について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・不倫の冤罪をかけられた場合、慰謝料を支払う必要はないが請求の無視は禁物。

・不倫が認定されにくいケースは以下の3つです。
認定されにくいケース1:食事をしただけ
認定されにくいケース2:家に短時間滞在しただけ
認定されにくいケース3:手を繋いだだけ

・不倫が認定されがちなケースは以下の3つです。
認定されがちなケース1:家やホテルで食事をした
認定されがちなケース2:家やホテルに長時間滞在していた
認定されがちなケース3:SNSに親密なやり取りの履歴が残っていた

・不倫冤罪を避けるための適切な行動は以下の2つです。
行動1:適切な距離を保つ
行動2:2人きりにならないようにする

・冤罪による慰謝料請求で絶対にしてはいけないNG行動は以下の3つです。
NG行動1:請求を無視する
NG行動2:感情的になる
NG行動3:求められるまま支払ってしまう

・冤罪で不倫慰謝料を請求された場合の対処法は以下の2つです。
対処法1:誤解だと説明する
対処法2:弁護士に相談する(おすすめ)

・不倫の冤罪をかけられたことを理由に慰謝料を請求することは難しい。

この記事が、不倫冤罪で悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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