不倫の手切れ金とは?手切れ金を支払う必要がないケース3つを解説

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

不倫の手切れ金とは?手切れ金を支払う必要がないケース3つを解説

悩み

不倫の手切れ金について知りたいと悩んでいませんか

不倫関係を解消したいと話した途端、不倫相手の態度が豹変しパニックになってしまう方もいるのではないでしょうか。

不倫の手切れ金は、原則として支払う必要はありません。

手切れ金とは、不倫関係を解消するために支払われる金銭のことをいいます。

しかし、不倫相手に対して手切れ金を支払わなければならないとする法律上の根拠はなく、手切れ金を請求されても応じる必要はないのです

ただし、あなたが不倫相手に慰謝料の支払義務を負う場合には、例外的に手切れ金を慰謝料の代わりに支払うことがあります。

例えば、不倫相手に既婚者でないと騙していた場合、不倫相手は慰謝料を請求できるので、手切れ金を支払うことになるケースがあります。

実は、不倫関係を解消するのに手切れ金を支払った方がいいケースというのはそう多くなく、毅然とした態度で対応すべきことの方が多いです

この記事を読んで、不倫の手切れ金を支払う必要がないケースについて知っていただければと思います。

今回は、不倫の手切れ金とは何かを説明したうえで、手切れ金を請求された場合の対処法について解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事で分かること

この記事を読めば、本当にあなたが不倫の手切れ金を支払わなければいけないのかについてよくわかるはずです。

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1章 不倫の手切れ金とは?

不倫の手切れ金とは、不倫関係を解消するために支払われる金銭のことをいいます。

実際には、既婚者側が不倫関係を終わらせるため、不倫相手に対して手切れ金を支払うといったケースが多い傾向にあります。

例えば、配偶者に不倫を隠したい場合や、円満に別れることが難しい場合に手切れ金を支払いやすい傾向があります。

こうした金銭の支払い方も、当事者の合意があれば有効とされているのです。


2章 不倫の手切れ金は原則支払い不要

不倫の手切れ金について定めた法律上の規定はないため、原則として支払う必要はありませんないとされています

しかし、不倫相手に慰謝料の支払義務を負う場合には、例外的に慰謝料の代わりとして手切れ金を支払うことがあります

例えば、以下のような場合には手切れ金を支払うことがあります。

・既婚者であることを隠していた
・不倫相手を中絶させた
・不倫関係を強要した

手切れ金を支払うべきかは、実際の状況から判断する必要があるのです。

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3章 不倫の手切れ金を支払うべき例外的ケース3つ

不倫の手切れ金は原則として支払う必要はありませんが、例外的に支払うべき場合もあります

不倫の手切れ金を支払うべき例外的なケースは以下のとおりです。

ケース1:既婚者であることを隠していた
ケース2:不倫相手を中絶させた
ケース3:不倫関係を強要した

不倫の手切れ金を支払うべき例外的ケース3つ

それでは各ケースについて順番に解説していきます。

3-1 ケース1:既婚者であることを隠していた

不倫の手切れ金を支払うべき例外的ケース1つ目は、既婚者であることを隠していた場合です。

既婚者であることを隠していた場合、不倫相手は既婚者に対して慰謝料を請求できることがあります

というのも、この場合にはパートナーを自由に選ぶ権利が侵害されることになるためです。

そのため、既婚者であることを隠していた場合、慰謝料の代わりに手切れ金を支払うべきケースがあります。

既婚者であることを隠していた場合の慰謝料請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

3-2 ケース2:不倫相手を中絶させた

不倫の手切れ金を支払うべき例外的ケース2つ目は、不倫相手を中絶させた場合です。

不倫相手を中絶させた場合、不倫相手は既婚者に対して慰謝料を請求できることがあります。

というのも、妊娠の負担は当事者が平等に負担すべきとされており、負担を一方だけに押し付けることは許されていないためです。

例えば、既婚者側が胎児をどうすべきか一切話し合わず、不倫相手が中絶を余儀なくされた場合には、慰謝料を請求できることがあります。

そのため、不倫相手を中絶させた場合には、慰謝料の代わりに手切れ金を支払うべきケースがあります。

3-3 ケース3:不倫関係を強要した

不倫の手切れ金を支払うべき例外的ケース3つ目は、不倫関係を強要した場合です。

不倫関係を強要した場合、不倫相手は既婚者に対して慰謝料を請求できることがあります。

というのも、不倫の強要は不倫相手の性的自由を奪うことになるためです。

例えば、暴行や脅迫を用いた場合や上下の関係を利用して不倫を強要した場合には、慰謝料を請求できることがあります。

そのため、不倫関係を強要した場合には、慰謝料の代わりに手切れ金を支払うべきケースがあります。


4章 不倫の手切れ金に相場はない

不倫の手切れ金には決まった相場はないとされています

手切れ金の金額は当事者の合意によって決まるので、適正な金額は事案によって異なるためです。

しかし、手切れ金の交渉において考慮されやすい事情はあります。

例えば、以下のような事情を考慮して手切れ金の金額を決定することがあります。

・不倫の期間
・妊娠や中絶の有無
・不倫に対する積極性
・既婚者側の経済力
・穏便な解決に対する期待の程度
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5章 不倫の手切れ金を支払う場合の注意点3つ

不倫の手切れ金を支払う場合、トラブルを避けるために注意すべき点があります

不倫の手切れ金を支払う場合の注意点は以下のとおりです。

注意点1:支払った手切れ金は返してもらえない
注意点2:支払った証拠を残す
注意点3:配偶者から慰謝料請求されるおそれ

不倫の手切れ金を支払う場合の注意点3つ

それでは各注意点について順番に解説していきます。

5-1 注意点1:支払った手切れ金は返してもらえない

不倫の手切れ金を支払う場合の注意点1つ目は、支払った手切れ金は返してもらえないことです。

金銭の支払に法的な根拠がなければ、返還請求できる場合もあります。

しかし、手切れ金に関する法律上の規定はないものの、当事者の合意があれば法律上も有効とされています

そのため、不倫相手から任意の返還が期待できなければ、一度支払った手切れ金を返してもらうことは簡単ではないのです。

5-2 注意点2:支払った証拠を残す

不倫の手切れ金を支払う場合の注意点2つ目は、支払った証拠を残すことです。

手切れ金を支払う場合、示談書や合意書のような書面の証拠を残すことをおすすめします

というのも、合意内容を明らかにするものがなければ、当事者間で認識にズレが生じトラブルになるおそれがあるためです。

例えば、手切れ金が思っていたよりも少なかったことから、重ねて手切れ金を請求されてしまうといったこともあるのです。

そのため、手切れ金を支払う場合には、トラブルを避けるために支払った証拠を残すようにしましょう。

示談書の作成方法や記載すべき内容については以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 注意点3:配偶者から慰謝料請求されるおそれ

不倫の手切れ金を支払う場合の注意点3つ目は、配偶者から慰謝料請求されるおそれがあることです。

不倫相手に手切れ金を支払ったとしても、配偶者から慰謝料請求されるおそれがあります。

不倫された配偶者は、不倫当事者の両方に慰謝料を請求することができます。

この場合、手切れ金を不倫相手に支払ったとしても、配偶者からの慰謝料請求を拒むことはできません

というのも、手切れ金は不倫関係を解消するためのものなので、配偶者との関係を解決するものではないためです。


6章 不倫の手切れ金を請求された場合の対処法3つ

不倫の手切れ金を請求された場合、円満に解決するには適切な対応をとる必要があります

不倫の手切れ金を請求された場合の対処法は以下のとおりです。

対処法1:明確に支払を拒絶する
対処法2:減額交渉する
対処法3:弁護士に相談する

不倫の手切れ金を請求された場合の対処法3つ

それでは各対処法について順番に解説していきます。

6-1 対処法1:明確に支払を拒絶する

不倫の手切れ金を請求された場合の対処法1つ目は、明確に支払を拒絶することです。

手切れ金を支払うべきケースはそう多くありませんが、請求を無視してはいけません。

請求を無視すると、円満に不倫関係を解消できないなど、トラブルになるリスクを高めてしまうためです

そのため、手切れ金を支払う必要がない場合には毅然とした態度で対応すべきであり、明確に支払を拒絶することが望ましいです。

6-2 対処法2:減額交渉する

不倫の手切れ金を請求された場合の対処法2つ目は、減額交渉することです。

手切れ金に決まった相場はなく、金額は当事者の合意によって決まることになります

手切れ金は双方が円満に関係を解消するためのものであり、高いと感じた場合には減額交渉する必要があります。

他方で、減額しすぎると合意することが難しくなるので、双方が納得できる落としどころを探していくことが重要になります。

ただし、そもそも手切れ金を支払う必要がないケースにおいては、減額交渉ではなく明確に支払いを拒絶することが重要になります。

6-3 対処法3:弁護士に相談する

不倫の手切れ金を請求された場合の対処法3つ目は、弁護士に相談することです。

手切れ金は不倫関係を解消するためのものですが、当事者間の関係次第では円満な解決が難しいことがあります。

というのも、手切れ金は合意の結果として支払うものなので、合意の過程に不満があるとトラブルになるおそれがあるためです。

実際、手切れ金を支払ったにもかかわらず、関係を解消してもらえなかったというケースを目にすることがあります

そのため、手切れ金を請求された場合には、双方が納得のいく解決が得られるように、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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7章 不倫慰謝料はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

不倫慰謝料については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください

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リバティ・ベル法律事務所では、不倫慰謝料ついて圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします

リバティ・ベル法律事務所では、不倫慰謝料に関して、「初回相談無料」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。

不倫慰謝料に悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。


8章 まとめ

今回は、不倫の手切れ金とは何かを説明したうえで、手切れ金を請求された場合の対処法について解説しました。

この記事の要点をまとめると、以下の通りです。

まとめ

・不倫の手切れ金とは、不倫関係を解消するために支払われる金銭のことをいいます。

・不倫の手切金の支払義務は原則としてありませんが、不倫相手に対して慰謝料の支払義務を負う場合には、慰謝料の代わりに手切れ金を支払うことがあります。

・不倫の手切れ金を支払うべき例外的ケースは以下の3つです。
ケース1:既婚者であることを隠していた
ケース2:不倫相手を中絶させた
ケース3:不倫関係を強要した

・不倫の手切れ金に相場はないとされています。

・不倫の手切れ金を支払う場合の注意点は以下の3つです。
注意点1:支払った手切れ金は返してもらえない
注意点2:支払った証拠を残す
注意点3:配偶者から慰謝料請求されるおそれ

・不倫の手切れ金を請求された場合の対処法は以下の3つです。
対処法1:明確に支払を拒絶する
対処法2:減額交渉する
対処法3:弁護士に相談する

この記事が、不倫の手切れ金について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

不倫によるトラブルには何がある?相談先6つと対処法2つを簡単に解説 (libertybell-law.com)

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