慰謝料請求されたけど払えない!リスク3つと対処法3つを簡単に解説

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

慰謝料を支払えない場合にどうすればいいか知りたいと悩んでいませんか

支払えない金額の慰謝料を請求されてしまうと不安になりますよね。

結論としては、慰謝料請求されたものの支払えない場合は、まず減額交渉することをおすすめします

慰謝料の請求は相場よりも高い金額でされることがほとんどだからです。

例えば、慰謝料の適正金額が100万円であるにもかかわらず、請求金額が300万円になってしまうということも珍しくないのです。

慰謝料の減額交渉もせずに慰謝料請求を無視してしまうと、裁判に発展してしまったり、最悪の場合財産が差し押さえられてしまうなんてことになりかねません。

そのため、慰謝料が支払えない金額だからといって請求を無視することだけは絶対にしないようにしましょう

また、慰謝料の減額交渉は自分ですることもできます。

しかし、不倫当事者間での話し合いが難しいなど交渉に不安のある方は、弁護士に依頼することで交渉から解決に至るまで手厚いサポートを受けることもできます

今回は、慰謝料を支払えない場合の対処法について詳しく解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事を読めば、慰謝料を支払えない場合にどうすればいいかよくわかるはずです。

目次

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1章 慰謝料請求されたけど払えない場合に発生しうるリスク3つ!

慰謝料請求されたものの支払えない場合、あなたの大切な財産を失ってしまう可能性があります

慰謝料を認める判決が確定してしまうと、価値のある財産に強制執行されてしまうおそれがあるためです。

支払えないことによって生じるリスクをあらかじめ知っておきましょう。

リスク1:訴訟を提起されるおそれ
リスク2:財産を差し押さえられるおそれ
リスク3:離婚交渉が難航するおそれ

慰謝料請求されたけど払えない場合のリスク2

それでは各リスクについて順番に説明していきます。

1-1 リスク1:訴訟を提起されるおそれ

慰謝料を支払えない場合に生じるリスクの1つ目は、訴訟を提起されるおそれがあることです。

慰謝料請求をされた後、慰謝料を支払わないまま時間が経つと、慰謝料を請求するための訴訟を提起されることがあります。

一般的に慰謝料請求では交渉で解決することが多く、訴訟に至ることは比較的少なめです。

しかし、慰謝料請求を無視していたり支払えないから放置していたりすると、相手が強制力のある判決を求めて訴訟を提起するのです。

訴訟にまで至ってしまうと、判決までの時間は1年程度と長く、かなりの労力と弁護士費用などが上乗せされてしまいます。

手間暇かけて訴訟手続をしても、敗訴してしまうと労力と費用の損失が甚大なものとなってしまうでしょう。

不倫慰謝料の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。

1-2 リスク2:財産を差し押さえられるおそれ

慰謝料を支払えない場合に生じるリスクの2つ目は、財産を差し押さえられるおそれがあることです。

裁判所で和解をし又は判決が確定すると、強制執行の申立てに必要な債務名義が債権者に与えられることになります。

債権者は、この債務名義に基づいて裁判所に対して強制執行の申立てを行い、これが認められるとあなたの財産を差し押さえられてしまうでしょう。

申立てが認められた後は、おおよそ1か月以内には差し押さえが始まります。

差し押さえの対象としては以下のようなものが挙げられます。

・給与・預金等
・不動産
・動産
・保険の解約返戻金

ただし、最低限生活に必要な財産は差し押さえの対象となりません

例えば、月あたりの手取りが44万円以下の場合、4分の1までしか差し押さえの対象となりません(民事執行法152条1項)。

差し押さえから逃れるために財産を隠匿すると、刑罰の対象となってしまうので気を付けてください(刑法96条の2第1号)。

なお、給与を差し押さえられてしまった場合に、解雇などの紛争が生じることがあります。

給与の差し押さえによる解雇については以下の記事で詳しく解説しています。

1-3 リスク3:離婚交渉が難航するおそれ

慰謝料を支払えない場合に生じるリスクの3つ目は、離婚交渉が難航するおそれがあることです。

不倫をした側からであっても、厳しい条件の下で離婚請求をすることができます(参考:最高大判昭和62年9月2日最高裁判所民事判例集41巻6号1423頁)。

しかし、慰謝料の支払が未了のままだと、離婚の交渉は難航してしまうでしょう。

不倫された側が関係の修復を考えている場合、慰謝料を支払うまでは離婚しないと言われてしまうこともあるのです。


2章 慰謝料請求された場合に全部または一部を払わなくていいケース5つ

慰謝料請求された場合でも、必ずしも慰謝料を支払わなくていいケースがあります

以下では、慰謝料を支払う必要がないケースを5つ挙げました。

そのため、以下のケースとあなたの状況を照らし合わせて確認してみましょう。

ケース1:肉体関係がない
ケース2:請求者が未婚である
ケース3:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない
ケース4:婚姻関係が破綻している
ケース5:消滅時効が完成している

それでは各ケースについて順番に説明していきます。

2-1 ケース1:肉体関係がない

慰謝料の全部または一部を払わなくていいケースの1つ目は、肉体関係がないケースです。

判例は、不倫(不貞)慰謝料が認められるには肉体関係を必要としています。

例えば、仲の良い異性と食事に行ったり、家に出入りするだけでは慰謝料は認められにくいのです。

肉体関係がない場合に慰謝料が認められたとしても、低廉な価格となることが多いでしょう。

そのため、肉体関係がないケースは、その事実を明確にして慰謝料の支払を拒否することになります。

異性と食事に行くことが不貞行為に該当するかについては以下の記事で詳しく解説しています。

異性の家に出入りすることが不貞行為に該当するかについては以下の記事で詳しく解説しています。

2-2 ケース2:請求者が未婚である

慰謝料の全部または一部を払わなくていいケースの2つ目は、請求者が未婚のケースです。

不倫慰謝料の法的根拠は、不法行為(民法709条)とされています。

不法行為が認められるには、不倫された側の権利を侵害したといえる必要があるのです。

請求者が既婚の場合には、不倫によって婚姻共同生活の平和が害されたといえるので、慰謝料の請求が認められます。

これに対して、請求者が未婚の場合、婚姻共同生活の平和が害されたとはいえないので、慰謝料請求は認められないでしょう。

そのため、請求者が未婚の場合には慰謝料の支払を拒否することになります。

ただし、未婚の場合でも、約している場合や内縁関係にある場合には、慰謝料請求が認められることもあるので注意が必要です。

2-3 ケース3:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない

慰謝料の全部または一部を払わなくていいケースの3つ目は、既婚者だと知らず、知らないことに過失もないケースです。

不法行為が認められるには、侵害者に故意過失が必要とされています

そのため、慰謝料が発生するには不倫相手が既婚者であることについて知っており、又は知らないことについての過失が必要となります。

例えば、不倫相手が結婚していないと言っていた場合や、不倫相手が離婚していたと言っていた場合には、慰謝料を支払わなくてもよい可能性があります。

反対に、不倫相手が既婚者であることを隠していたことについて慰謝料を請求できることもあるでしょう。

既婚者だと知らなかった場合の対処法については以下の記事で詳しく解説しています。

2-4 ケース4:婚姻関係が破綻している

慰謝料の全部または一部を払わなくていいケースの4つ目は、婚姻関係が破綻している
ケース
です。

婚姻関係が破綻している場合、すでに婚姻共同生活の平和は崩壊しているので、権利の侵害はないことになります。

そのため、不法行為が成立しないことから、慰謝料の請求が認められなくなるのです。

例えば、長期間別居している場合や同居していてもまったく会話のない場合などは、婚姻関係が破綻しているといえます。

2-5 ケース5:消滅時効が完成している

慰謝料の全部または一部を払わなくていいケースの5つ目は、消滅時効が完成しているケースです。

不法行為債権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年間行使しない場合、又は不法行為の時から20年経過した場合に時効によって消滅します(民法724条)。

そのため、この期間が経過している場合には慰謝料を請求することができないのです。

不倫の発覚時期からどれだけ時間が経過しているか、一度確認してみましょう。

ただし、配偶者に対しては、不倫慰謝料とは別に離婚慰謝料を請求できるので、離婚から3年間は離婚慰謝料を請求される可能性があります。

不倫の慰謝料請求の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

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3章 慰謝料請求された場合に払えない人が取るべき対処法3つ!

慰謝料を支払えない場合には、その後に取るべき行動が重要になってきます。

あなたの行動によって慰謝料の金額などに影響が出てくるためです。

ここでは、慰謝料を支払えない場合に取るべき行動3つを紹介します。

対処法1:減額交渉をする(おすすめ)
対処法2:分割払いの交渉をする
対処法3:求償権を行使する

慰謝料請求された人が払えない場合にとるべき対処法3つ

それでは各対処法について順番に説明していきます。

3-1 対処法1:減額交渉をする(おすすめ)

慰謝料を払えない場合の対処法1つ目は、減額交渉をすることです。

不倫慰謝料の相場よりも多い金額の慰謝料を請求されることがよくあるためです。

例えば、適正な金額が100万円なのに300万円の慰謝料を請求されているといったケースも珍しくありません。

慰謝料減額のイメージ

不倫慰謝料の相場については以下の記事で詳しく解説しています。

交渉の方法としては、面談や書面などがあります。

しかし、不倫当事者間では感情的になりやすいことから、感情的になっている場合には面談は避けた方がいいでしょう。

不倫慰謝料の減額交渉の方法については以下の記事で詳しく解説しています。

交渉で話がまとまれば示談書を作成することになります。

示談書の作成については以下の記事で詳しく解説しています。

3-2 対処法2:分割払いの交渉をする

慰謝料を払えない場合の対処法2つ目は、分割払いの交渉をすることです。

慰謝料を一括で支払うのが難しい場合、分割払いにできる場合があります。

分割払いは、債権者があなたに期限の利益を与えて慰謝料の全額を回収しようとするものです。

分割払いが認められるには、あなたが分割払いの申し出をして、これを債権者に認めてもらう必要があるのです。

注意が必要なのは、分割払いが認められた後です。

公正証書などに強制執行の条項を入っていたり、期限の利益喪失条項が入っていることがあります。

そのため、たとえ分割払いになったとしても、一度でも支払が滞ると全額一括して返済することになりかねないのです。

3-3 対処法3:求償権を行使する

慰謝料を払えない場合の対処法3つ目は、求償権を行使することです。

不倫は、一方の配偶者と不倫相手とで行う、共同不法行為とされています(民法719条1項)。

そのため、不倫された配偶者は、一方の配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求できるのです。

その際、不倫された配偶者が不倫相手にだけ慰謝料を請求した場合、不倫された配偶者に慰謝料を支払うと一方の配偶者に負担分の求償権を行使できます。

例えば、200万円の慰謝料を一方の配偶者と不倫相手が等しい割合で負担していたとしましょう。

この場合、不倫相手が200万円を支払うと、一方の配偶者に対して100万円分の求償権を行使できることになるでしょう。

他にも、求償権を放棄することで、その代わりに慰謝料の額を減額するといったこともできる場合があります。

慰謝料と求償権の関係については以下の記事で詳しく解説しています。

~親に支払ってもらったり、借金をしたりしてまで支払うべき?~

慰謝料の支払が難しい場合、親に頼めば慰謝料を肩代わりしてもらえることがあります

しかし、親自身が不倫をしたわけではないので、親は慰謝料を支払う義務を負っていません

そのため、親に頼んだとしても、必ず慰謝料を支払ってもらえるわけではないことには注意が必要です。

他にも、不倫の被害者によっては、借金をして慰謝料を支払うことを求めてくることもあります。

しかし、不倫された側が、不倫相手に対して借金をするように強要することはできません。

借金してまで返済するかはあなた次第なのです。

返すことのできない借金をすると、その後の生活にも無視できない影響が及んでしまうでしょう。

そのため、借金をして慰謝料を支払うという選択はおすすめできません。

~弁護士費用を支払えない場合~

慰謝料を請求されたから弁護士に交渉を依頼したい場合に、弁護士費用を不安に感じていませんか

弁護士費用を支払えない場合でも、法テラスや市区町村の法律相談窓口の利用することで法的な支援を受けることができます

法テラスには要件が課されていて、①収入が一定額以下であること、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③民事法律扶助に適することと少し厳しめに設定されています(無料の法律相談を受けたい|法テラス)

ただし、弁護士を選ぶことができないので、慰謝料に強い弁護士に担当してもらえるかは運次第です。

また、面談時間も30分程度と短めなので、満足に相談することは難しいかもしれません。

現在は、不倫慰謝料については多くの法律事務所で初回無料相談を行っています。また、着手金を低額にしている事務所もあります。

そのため、まずは自分に合った弁護士や費用体系の事務所を探すところから始めるといいでしょう。


4章 払えない金額の慰謝料請求をされた場合における減額交渉のポイント3つ

慰謝料の減額交渉においては、交渉力の格差が結果へと顕著に表れてきます

あらかじめ交渉のポイントを抑えておくことが、納得できる結果へと繋がるカギになるでしょう。

ここでは、交渉で絶対に抑えておきたいポイントを3つ紹介します。

ポイント1:真摯な対応を心掛ける
ポイント2:慰謝料の相場を必ず確認する
ポイント3:弁護士に相談する

それでは各ポイントについて順番に説明していきます。

4-1 ポイント1:真摯な対応を心掛ける

減額交渉のポイント1つ目は、真摯な対応を心掛けることです。

不倫トラブルでは当事者が感情的になりやすいので、一歩対応を間違えればそのまま訴訟にまで紛争が拡大してしまうなんてことになりかねません

そのため、交渉では真摯に対応していく必要があるのです。

具体的には、まず謝罪をすることが重要になってきます。

謝罪したかどうかで、あなたの発言に対する相手の受け取り方が違ってきます。

例えば、謝罪もせずに慰謝料だけ減額してくれと言っても、説得力に乏しいでしょう。

また、謝罪に際しては、不倫をしたという事実を真摯に受け止めておく必要があります。

心と体は密接に関連しているので、思っていることが態度として出るおそれがあるためです。

ふとした瞬間に言い訳などが出てしまうと、相手に悪印象を与えてしまいかねません。

紛争拡大防止のためにも、真摯な対応を心掛けていくことがトラブル解決への糸口となるでしょう

4-2 ポイント2:慰謝料の相場を必ず確認する

減額交渉のポイント2つ目は、慰謝料の相場を必ず確認することです。

慰謝料の相場を知らなければ、慰謝料の適切な落としどころを見つけられないからです。

訴訟に至るまでは、当事者での話し合いが主軸になってくるので、相場に対する理解がないと話が拗れがちです。

相場とかけ離れた額を提示しても、話し合いでは解決できないという印象を相手に与えてしまうだけでしょう

そのため、慰謝料を適正な金額にするためにも、あなたが慰謝料の相場を把握している必要があるのです。

慰謝料請求の相場については以下の記事で詳しく解説しています。

4-3 ポイント3:弁護士に相談する

減額交渉のポイント3つ目は、弁護士に相談することです。

不倫当事者間での話し合いは拗れがちで、第三者である弁護士に相談することが適切な場面が多いためです。

減額交渉ではもっている手札を有効に使えなければ、望んでいる結果を手にすることは難しいでしょう。

しかし、弁護士に相談することで、状況に適した助言をしてもらうことができます

また、不倫トラブルは、不倫した側も悩みを抱えやすく非常にデリケートな問題です。

一人で悩みを抱えてしまわないよう、弁護士に相談してみるのも一つの手です。

きっとあなたに寄り添い、力となってくれることでしょう

最高の弁護士を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。

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5章 慰謝料請求されたけど支払えない場合によくある質問3つ

ここでは、よくある質問をまとめてみたので、解決の参考にしてみてください。

質問1:慰謝料の不払いは刑罰の対象になるの?
質問2:慰謝料債権に時効はあるの?
質問3:慰謝料は経費で落とせるの?

それでは各質問について順番に説明していきます。

5-1 質問1:慰謝料の不払いは刑罰の対象になるの?

慰謝料を支払わなくても、刑罰の対象にはなりません

不倫慰謝料の問題は、民法上の不法行為として扱われます。

そのため、民事上で解決すべき問題なので、刑法が介入する余地はないのです。

5-2 質問2:慰謝料債権に時効はあるの?

慰謝料債権にも時効はあります

慰謝料債権は、不法行為によって発生した債権なので不法行為に関する消滅時効が適用されるのです。

不法行為債権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年間行使しない場合、又は不法行為の時から20年経過した場合に時効によって消滅します(民法724条)。

ただし、裁判上の請求や支払いの催告があったときは、時効の完成が猶予されてしまうので注意が必要です(民法147条1項、150条1項)。

5-3 質問3:慰謝料は経費で落とせるの?

慰謝料を経費で落とすことはできません

不倫慰謝料は損害賠償金にあたります。

損害賠償金でも、業務関連性と故意または重大な過失がないことを条件に経費に含まれる場合があります。

しかし、不倫には業務関連性がないので、経費には含まれないと考えておいた方がよいでしょう。


6章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください

慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます

リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします

リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉に関して、「初回相談無料」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。

慰謝料の減額交渉に悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

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7章 まとめ

今回は、慰謝料を支払えない場合のリスク、慰謝料を支払わなくてもいいケース、払えない場合の対処法、減額交渉のポイントについて解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・慰謝料請求されたけど払えない場合に発生しうるリスクは以下の3つです。
リスク1:訴訟を提起されるおそれがある。
リスク2:財産を差し押さえられるおそれがある。
リスク3:離婚交渉が難航するおそれがある。

・慰謝料請求された場合に全部または一部を払わなくていいケースは以下の5つです。
ケース1:肉体関係がない
ケース2:請求者が未婚である
ケース3:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない
ケース4:婚姻関係が破綻している
ケース5:消滅時効が完成している

・慰謝料請求された場合に払えない人が取るべき対処法は以下の3つです。
対処法1:減額交渉をする(おすすめ)
対処法2:分割払いの交渉をする
対処法3:求償権を行使する

・払えない金額の慰謝料請求をされた場合における減額交渉のポイントは以下の3つです。
ポイント1:真摯な対応を心掛ける
ポイント2:慰謝料の相場を必ず確認する
ポイント3:弁護士に相談する

この記事が、慰謝料を支払えない場合にどうすればいいのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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