ライセンス契約(使用許諾契約等)について知りたいと悩んでいませんか?
ライセンス契約書の条項は種類によって異なりますが、あまり違いを意識せずに契約書を作成していたという企業もあるのではないでしょうか。
ライセンス契約とは、知的財産の保有者(ライセンサー)が相手方(ライセンシー)に対して知的財産権の使用等を許すことで、対価を得る契約をいいます。
ライセンス契約においては特に契約書を作成することが重要になります。
というのも、自社の権利を使用させるので、契約の内容が不明確だとトラブルになるおそれがあるためです。
例えば、ライセンス契約の目的は対価を得ることにありますが、ロイヤリティについて詳細な規定がなければ収益をどのように分配するのか争いになることがあります。
しかし、どのような条項を定めるかはライセンス契約の種類によって異なり、種類を選んだうえでさらに適した条項を定めることは簡単ではありません。
ライセンス契約の種類としては以下のものが挙げられます。
・著作権ライセンス契約
・商標ライセンス契約
・意匠ライセンス契約
・ソフトウェアライセンス契約
・キャラクターライセンス契約など…
実は、ライセンス契約の種類に適した条項がないために、思わぬ損害を受けてしまったという企業も少なからずいるのです。
この記事を読んで、ライセンス契約における条項の適切な定め方について知っていただければと思います。
今回は、ライセンス契約書とは何かを説明したうえで、ライセンス契約書の各条項について解説していきます。
具体的には以下の流れで解説していきます。
この記事を読めばライセンス契約書についてよくわかるはずです。
目次
1章 ライセンス契約書のひな形
ライセンス契約書のひな形のダウンロードはこちら |
経済産業省が出しているひな形は以下のページからダウンロードできます |
(※出典:経済産業省)
2章 ライセンス契約(使用許諾契約書)とは|ライセンス契約書の重要性
ライセンス契約とは、知的財産の保有者(ライセンサー)が相手方(ライセンシー)に対して知的財産権の使用等を許すことで、対価を得る契約をいいます。
承諾のない知的財産権の使用は、通常は権利侵害になりますが、ライセンス契約によって権利が使用できるようになるのです。
ライセンス契約では許諾の範囲や対価の算定など、明確しておく必要性の高いものが多くあります。
これらが不明確だと紛争になるリスクが高まり、訴訟対応を余儀なくされ企業の効率的な運営を図ることが難しくなります。
実務においては取引の安全性を高めるため、契約書を作成することが一般的とされています。
OEM契約とは、権利者が相手方に対して製品の製造を依頼する契約をいいます。
他方で、ライセンス契約は権利者が相手方に対して権利の使用を認める契約をいいます。
製品の製造・販売というケースであれば、両者の違いは製品の販売をどちらがするのかという点にあります。
例えば、製品の販売を権利者がするならOEM契約に、販売を相手方がするならライセンス契約ということになります。
3章 ライセンス契約の種類4つと入れるべき条項
ライセンス契約は、使用許諾の対象となる権利の内容によって異なります。
ライセンス契約の種類は以下のとおりです。
種類2:著作権ライセンス契約
種類3:商標ライセンス契約
種類4:意匠ライセンス契約
それでは各種類について順番に解説していきます。
3-1 種類1:特許ライセンス契約
ライセンス契約の種類1つ目は、特許ライセンス契約です。
特許ライセンス契約とは、特許権の対象となる発明について使用を許諾する契約をいいます。
例えば、布団やドライヤーなどのように、自然法則を利用した技術的創作のうち高度のものが、特許ライセンス契約の対象になります。
特許ライセンス契約に入れるべき条項は以下のとおりです。
・使用許諾
・対価及び支払方法
・実施報告
・帳簿閲覧
・対価の不返還
・特許の維持・保証
・改良発明
・特許表示
・譲渡禁止
・秘密保持
・契約期間
・契約解除
・契約終了後の措置
・合意管轄
3-2 種類2:著作権ライセンス契約
ライセンス契約の種類2つ目は、著作権ライセンス契約です。
著作権ライセンス契約とは、著作権の対象となる創作物について使用を許諾する契約をいいます。
例えば、小説や楽曲などのような創作物が著作権ライセンス契約の対象になります。
著作権ライセンス契約に入れるべき条項は以下のとおりです。
・使用許諾
・対価及び支払方法
・実施報告
・帳簿閲覧
・対価の不返還
・表示義務
・著作権の維持
・譲渡禁止
・秘密保持
・契約期間
・契約解除
・合意管轄
著作権ライセンス契約の具体例としては以下の2つが挙げられます。
著作権ライセンス契約2:キャラクターライセンス契約
それでは各著作権ライセンス契約について順番に解説していきます。
3-2-1 著作権ライセンス契約1:ソフトウェアライセンス契約
著作権ライセンス契約の1つ目は、ソフトウェアライセンス契約です。
ソフトウェアライセンス契約とは、ソフトウェアの使用を許諾する契約をいいます。
ソフトウェアは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」であり、著作物にあたります(著作権法10条1項9号)。
例えば、パソコンやスマートフォンなどが、ソフトウェアライセンス契約の対象になります。
ソフトウェアライセンス契約に入れるべき条項は以下のとおりです。
・使用許諾
・対価及び支払方法
・ソフトウェアライセンス契約の内容
・ソフトウェアの権利関係
・ソフトウェアの引渡し
・ソフトウェアの更新
・メンテナンス契約
・ソフトウェアの保証
・譲渡禁止
・秘密保持
・損害賠償
・協力義務
・契約期間
・契約解除
・契約終了後の措置禁止
・合意管轄
3-2-2 著作権ライセンス契約2:キャラクターライセンス契約
著作権ライセンス契約の2つ目は、キャラクターライセンス契約です。
キャラクターライセンス契約とは、キャラクターコンテンツの使用を許諾する契約をいいます。
例えば、アニメや漫画などに登場するキャラクターが、キャラクターライセンス契約の対象になります。
キャラクター自体に著作権はないとされていますが、キャラクターが表現された図柄などが著作権によって保護されます(最判平成9.7.17)。
他にも、キャラクターは商標権や意匠権の対象になることもあります。
そのため、キャラクターライセンス契約は著作権ライセンス契約だけでなく、商標権や意匠権のライセンス契約に分類されることもあります。
キャラクターライセンス契約に入れるべき条項は以下のとおりです。
・許諾内容
・対価及び支払方法
・対価の不返還
・キャラクターの保護
・原画等の貸与
・表示義務
・指定商品の製造及び販売
・販売地域
・実施報告
・帳簿閲覧
・事情変更
・著作権が第三者の権利を侵害しないことの保証
・第三者による権利侵害
・乙による権利侵害
・保険の付保
・譲渡禁止
・秘密保持
・契約期間
・契約解除
・契約終了後の措置
・合意管轄
3-3 種類3:商標ライセンス契約
ライセンス契約の種類3つ目は、商標ライセンス契約です。
商標ライセンス契約とは、商標権の対象となる登録商標の使用を許諾する契約をいいます。
例えば、商品名や商品ロゴなどのようなものが商標ライセンス契約の対象になります。
商標ライセンス契約に入れるべき条項は以下のとおりです。
・使用許諾
・対価及び支払方法
・実施報告
・帳簿閲覧
・対価の不返還
・表示義務
・商標及び商標価値の維持
・商標の変更
・譲渡禁止(商標の譲渡禁止)
・担保責任
・再委託(製造又は下請け)
・輸出
・見本の提供
・製造物責任
・秘密保持
・契約期間
・契約解除
・契約終了後の措置
・不可抗力
・合意管轄
3-4 種類4:意匠ライセンス契約
ライセンス契約の種類4つ目は、意匠ライセンス契約です。
意匠ライセンス契約とは、意匠権の対象となるデザインの使用を許諾する契約をいいます。
例えば、机や衣服などのように、物の特徴的なデザインが意匠ライセンス契約の対象になります。
意匠ライセンス契約に入れるべき条項は以下のとおりです。
・使用許諾
・対価及び支払方法
・対象物の引渡し
・指示義務
・再委託
・輸出
・品質検査
・表示義務
・実施報告
・帳簿閲覧
・対価の不返還
・意匠の変更
・製造物責任
・担保責任
・権利侵害
・譲渡禁止
・秘密保持
・契約期間
・契約解除
・不可抗力
・契約終了後の措置
・合意管轄
4章 ライセンス契約書の一般的な条項9個とレビューポイント
ライセンス契約には様々な種類がありますが、それぞれの種類において共通しやすい事項もあります。
ライセンス契約書における一般的な条項は以下のとおりです。
条項2:実施許諾
条項3:対価及び支払方法
条項4:実施報告
条項5:表示義務
条項6:譲渡禁止
条項7:契約解除
条項8:契約期間
条項9:合意管轄
それでは各条項について順番に解説していきます。
4-1 条項1:定義
ライセンス契約書の一般的な条項1つ目は、定義です。
1 「本件特許」とは、次の各号が定める特許権をいう。
(1) 登録番号○○-○○○○○○(出願公開日:平成○年○月○日)
発明の名称:「○○○○」
(2) 登録番号○○-○○○○○○(出願公開日:平成○年○月○日)
発明の名称:「○○○○」
2 「本製品」とは、乙が本件特許を用いて製造・販売する○○をいう。
3 「販売価格」とは、本製品の販売により得られた金額から、輸送量、保険料、梱包料、租税公課を控除した金額をいう。
1 「本件特許」とは、別紙記載の特許権をいう。
2 (略)
3 (略)
ライセンス契約の対象となる権利は、具体的に特定する必要があります。
許諾の対象が不明確だと、契約の内容も不明確になりトラブルになるおそれがあるためです。
許諾の対象となる権利が多い場合には別紙を作成し、別紙にまとめて記載することもあります。
4―2 条項2:実施許諾
ライセンス契約書の一般的な条項2つ目は、実施許諾です。
甲は、乙に対し、本件特許に基づき、日本国内にいて「本製品」を製造・販売その他の処分をする非独占的通常実施権(再実施権を含まない。)を許諾する。
ライセンスの方法には様々な種類があり、どの範囲で実施を許諾するのか明らかにする必要があります。
例えば、以下のようなライセンスの種類があります。
どの実施権を付与するかは、以下のような点を考慮するといいでしょう。
・販売方法や販売地域を制限するか否か
・第三者への実施許諾を認めるか否か
再実施権については注意が必要で、単に第三者に実施を許諾していたというだけでは再実施権の行使にあたらないことがあります。
というのも、ライセンシーが第三者を自分の手足として委託していた場合には、通常実施権の行使にあたるとした裁判例があるためです(最判平成9.10.28)。
そのため、再実施権にあたるかは不明確な部分があるので、トラブル防止のために再実施権の有無は明確に定めておくことが重要になります。
4-3 条項3:対価及び支払方法(ロイヤリティ)
ライセンス契約書の一般的な条項3つ目は、対価及び支払方法です。
1 乙は、使用許諾の対価として、次に定める金額を支払うものとする。
(1) イニシャル・ロイヤリティ 金○○万円(内税)
(2) ランニング・ロイヤリティ 販売価格の○%(内税)
2 前項の対価の支払は、乙が、甲の指定する口座に振り込み送金する方法で支払うものとする。振込手数料は、乙が負担するものとする。
3 本条の使用許諾の対価に関する遅延損害金は、年14.6%とする。
1 乙は、使用許諾の対価として、令和○年○月○日に、金○○万円(内税)を支払うものとする(ランプサム・ペイメント)。
2 (略)
3 (略)
実施許諾における対価の定め方は契約によって異なり、例えば以下のような定め方があります。
・ランニングロイヤリティのみ
・イニシャルロイヤリティ、ランニングロイヤリティの組み合わせ
それぞれの用語の定義は以下のとおりです。
どのように対価を定めるかは以下のメリット等を参考にするといいでしょう。
4-4 条項4:実施報告
ライセンス契約書の一般的な条項4つ目は、実施報告です。
1 乙は、甲に対して、本契約締結後において、ランニング・ロイヤリティの計算に必要な情報(販売価格、販売数量、その他計算に必要な情報を含む。)を書面で報告するものとする。
2 乙は、前項の報告に基づき帳簿を作成し、保管するものとする。
1 乙は、甲に対して、本契約締結後、毎年4月1日から同年9月30日までの6ヶ月間におけるランニング・ロイヤリティの計算に必要な情報(販売価格、販売数量、その他計算に必要な情報を含む。)を書面で報告するものとする。毎年10月1日から翌年3月31日までの6ヶ月間についても同様とする。
2 (略)
実施報告は、ライセンシーがライセンサーに対してライセンスの実施状況に関する報告を行うものです。
実施の対価を正確に算定するためには、ライセンシーからの情報が不可欠なためです。
報告の時期については以下のようなパターンがあります。
・半期ごと
・1年ごと
他には、対価の正確性を担保するため、ライセンシーに帳簿を作成させこれを閲覧できるようにしておくことが一般的とされています。
4-5 条項5:表示義務
ライセンス契約書の一般的な条項5つ目は、表示義務です。
1 乙は、甲の要請があったときは、甲の指示に従い、本製品に本件特許の表示をしなければならない。
2 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、乙が販売する本件製品について、実施許諾を受けている旨の表示を付してはならない。
製品の販売を行うライセンシーにとっては、権利の表記は重要な要素になります。
しかし、ライセンサーについては必ずしも実施許諾を明らかにしたくない場合があります。
例えば、競合他社への情報漏洩防止や、市場戦略とのズレがある場合にブランドポジショニングを維持する場合などが考えられます。
そのため、権利の表示は原則として禁止することとし、承諾がある場合に限り表示することができるとしておくことが望ましいです。
ただし、ライセンス契約の対象となる特許が、米国特許にあたる場合には特許を表示しておくことが望ましいこともあります。
というのも、米国特許法では特許の表示がなければ、特許権を侵害された場合に損害賠償請求することが難しくなってしまうためです(米国特許法287条)。
4-6 条項6:譲渡禁止
ライセンス契約書の一般的な条項6つ目は、譲渡禁止です。
乙は、甲の書面による事前の承諾がない限り、本契約によって生じた契約上の地位を移転し、又は本契約によって生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはならない。
ライセンサーが第三者に権利を譲渡した場合、ライセンシーは第三者に対して実施権を当然に対抗できるとされています。
しかし、当然対抗制度はライセンシーを保護するものであり、ライセンサーを保護するものではありません。
ライセンサーが契約の安定性を確保するために、ライセンシーによる第三者への譲渡禁止を定めることがあります。
譲渡禁止条項については以下の記事で詳しく解説しています。
4-7 条項7:契約解除
ライセンス契約書の一般的な条項7つ目は、契約解除です。
1 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に定める条項に違反があったとき
(2)監督官庁より営業許可の取消し等の行政処分を受けたとき
(3)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、公租公課の滞納処分、その他公権力による処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6)会社の解散、合併、分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(7)本件特許の有効性を争った場合
(8)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項の規定により解除権を行使する者は、相手方の責めに帰すべき事由の有無を問わず、解除権を行使することができるものとする。
契約違反があった場合のように、契約の継続が困難な事情が生じた場合には解除できる旨を定めておくことが望ましいです。
特に、特許権などでは権利の有効性について疑義が生じた場合、円滑な取引が困難になるため、解除できる旨を定めることがあります。
このような解除事由を定めることも、不公正な取引方法には該当しないとされています(知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針第4-4-(7))。
ただし、特許権について一般的に不争義務を定めることは、不公正な取引方法にあたるおそれがあるので注意が必要です。
というのも、一般的な不争義務は、本来は無効となる権利が存続し当該権利の技術を制限することになるためです。
契約解除条項については以下の記事で詳しく解説しています。
4-8 条項8:契約期間
ライセンス契約書の一般的な条項8つ目は、契約期間です。
1 本契約の有効期間は、令和○年○月○日より令和○年○月○日までの○年間とする。
2 期間満了の〇ヶ月前までの間に、いずれの当事者からも書面による更新拒絶の意思表示がない場合、同じ条件で〇年間更新されるものとし、その後も同様とする。
3 本契約の終了にかかわらず、第6条(対価の不返還)、第7条(特許の維持・保証)、第8条(改良発明)、第11条(秘密保持)、第15条(合意管轄)の効力は○年間存続するものとする。
契約期間は、実施権の内容にかかわるので明確にしておくべき必要性が高いです。
例えば、ひな形以外の定め方だと、契約締結から○年間や、本件特許権の存続期間満了までといったように定められることがあります。
継続的な契約においては、更新拒絶には正当な事由が必要とされる傾向にありますが、ライセンス契約においても必要かは明らかではありません。
更新拒絶について、制限がなければ更新拒絶は有効とする裁判例があります(大阪地判昭和54.10.16)。
他方で、有効期間での終了が想定されていない契約では、契約を継続しがたい特段の事情がなければ更新拒絶できないとする裁判例があるためです(東京地判平成14.6.25)。
ただし、ライセンシーはライセンスの更新を受けられる前提で多額の投資を行うこともあり、この場合には覚書を作成するなどして更新に関する合意内容をより詳細にしておくことが望ましいです。
また、契約の終了後において重要な意味をもつ条項については、存続期間を定めておくことがあります。
存続条項については以下の記事で詳しく解説しています。
4-9 条項9:合意管轄
ライセンス契約書の一般的な条項9つ目は、合意管轄です。
本契約に関連する訴訟については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
合意管轄は、トラブルの発生に備えて予め訴訟を提起する裁判所を決めておくことをいいます。
合意管轄には専属的合意管轄と付加的合意管轄があり、専属的合意管轄を定めることが多い傾向にあります。
というのも、専属的合意管轄であれば提訴する裁判所が予測しやすく、付加的合意管轄の場合に比べて準備や手続が容易になるためです。
合意管轄条項については以下の記事で詳しく解説しています。
5章 ライセンス契約書作成の注意点3つ
契約書のひな形は、契約書作成の場面で活用できることもありますが、利用することによるリスクも潜んでいます。
ライセンス契約書作成の注意点は以下のとおりです。
注意点2:ビジネスプランに適した内容にする
注意点3:ひな形を流用しない
それでは各注意点について順番に解説していきます。
5-1 注意点1:権利の範囲を明らかにする
ライセンス契約書作成の注意点1つ目は、権利の範囲を明らかにすることです。
実施を許諾する場合、許諾の範囲によって当事者の権利関係が大きく変わってきます。
というのも、ライセンサーは使用を許諾した範囲において、ライセンシーに対して権利を行使しない義務を負うことになるためです。
例えば、専用実施権を定めた場合には、ライセンサーはライセンシー以外の第三者に実施を認めることができなくなり、第三者との取引の機会を失うことになります。
そのため、相手方にどのような範囲で権利の使用を認めるのかについて、あらかじめ明確にしておくことが重要です。
5-2 注意点2:ビジネスプランに適した内容にする
ライセンス契約書作成の注意点2つ目は、ビジネスプランに適した内容にすることです。
ライセンス契約書には、自社のビジネスプランを考慮した内容を入れていく必要があります。
特に、実施の範囲や権利の表示などはビジネスプランに影響しやすく、不適切な内容だと大きな不利益を被るおそれがあります。
そのため、ライセンス契約書を作成する場合には、ビジネスプランに適した内容にするため、ひな形を加筆修正していくことが重要です。
5-3 注意点3:ひな形を流用しない
ライセンス契約書作成の注意点3つ目は、ひな形を流用しないことです。
ひな形は一般的な内容を定めたものにすぎず、個別の契約に適した内容にはなっていません。
そのため、ひな形は契約書作成の参考に止め、具体的な事情に照らして検討していくことが重要です。
6章 ライセンス契約書の印紙税
ライセンス契約書には印紙の貼り付けは不要とされています。
ライセンス契約書は課税文書にはあたらないとされているためです。
一般的に、無体財産を譲渡する場合には課税文書にあたるとされ、印紙税が必要になります。
しかし、ライセンス契約の場合、単に権利の使用をさせるだけであり権利の譲渡はされません。
そのため、ライセンス契約書は課税文書にあたらず、印紙の貼り付けをする必要はないのです。
7章 契約書に関する相談はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
契約書に関する相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
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8章 まとめ
以上のとおり、今回は、ライセンス契約書とは何かを説明したうえで、ライセンス契約書の各条項について加筆や削除、修正の方法を1つ1つ解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・ライセンス契約とは、知的財産の保有者(ライセンサー)が相手方(ライセンシー)に対して知的財産権の使用等を許すことで、対価を得る契約をいいます。
・ライセンス契約の種類は6つです。
種類1:特許ライセンス契約
種類2:著作権ライセンス契約(ソフトウェア、キャラクターライセンス契約等)
種類3:商標ライセンス契約
種類4:意匠ライセンス契約
・ライセンス契約書の一般的な条項9個は以下のとおりです。
条項1:定義
条項2:実施許諾
条項3:対価及び支払方法
条項4:実施報告
条項5:表示義務
条項6:譲渡禁止
条項7:契約解除
条項8:契約期間
条項9:合意管轄
・ライセンス契約書作成の注意点は以下の3つです。
注意点1:権利の範囲を明らかにする
注意点2:ビジネスプランに適した内容にする
注意点3:ひな形を流用しない
・ライセンス契約書に印紙の貼り付けは不要とされています。
この記事がライセンス契約書について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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