契約解除条項について知りたいと悩んでいませんか?
契約を締結する際には、契約解除することなど考えていないことも多いので、チェックが甘くなってしまう企業もいるのではないでしょうか。
契約解除条項とは、契約違反があった場合に契約関係から速やかに離脱するための条項をいいます。
実際の契約書には以下のように記載されることがあります。
1 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に定める条項に違反があったとき
(2)監督官庁より営業許可の取消し等の行政処分を受けたとき
(3)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、公租公課の滞納処分、その他公権力による処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6)会社の解散、合併、分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項の規定により解除権を行使する者は、相手方の責めに帰すべき事由の有無を問わず、解除権を行使することができるものとする。
契約の解除自体は契約解除条項がなくても民法の規定によってすることができます(法定解除権)。
しかし、民法の規定だけでは保護が不十分な場合もあり、約定解除権を定めておくことが一般的とされています。
例えば、相手方に破産手続開始の申立てがあったとしても、民法上は明文で規定されていないので直ちに解除することができるのか争いとなるおそれがあります。
ただし、契約の解除について民法の改正があったため、より効果的な内容とするには改正による影響を踏まえた規定にする必要があります。
実は、改正民法では契約の解除に帰責性は不要とされており、約定解除権にこの旨を規定していないがために帰責性の要否が争いになるといったこともあるのです。
この記事をとおして、契約書における契約解除条項の適切な定めた方を知っていただければと思います。
今回は、契約解除条項とは何かを説明したうえで、改正による影響や契約書におけるレビューポイントを解説していきます。
具体的には以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば契約解除条項についてよくわかるはずです。
目次
1章 契約解除条項とは?
契約解除条項とは、契約違反があった場合に契約関係から速やかに離脱するための条項をいいます。
契約解除条項に定められた解除権を行使すると、当事者は契約から解放されることになります。
というのも、解除によって契約の効力が遡及的に消滅するため、当事者は債務を履行する必要がなくなるためです。
ただし、解除によって契約が消滅しても、当事者の関係が完全に終了するわけではありません。
契約の状況によっては、解除後に原状回復義務や損害賠償義務が生じることがあるためです。
2章 契約解除条項なしでも解除できる!法定解除と約定解除の違い
契約解除条項がない場合でも、民法の規定によって契約を解除することはできます。
民法上は以下のように解除権が定められています。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
1 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)~(5) (略)
2 (略)
これらの規定は債務不履行があれば契約を解除することができるとしています。
しかし、解除の要件としては「債務を履行しない場合」、「債務の全部の履行が不能であるとき」など、内容としては不明確なものとなっています。
解除の要件が不明確だと解除権行使後に紛争となるリスクが高まり、速やかに契約関係から離脱できないことがあります。
例えば、相手方が営業許可の取消処分を受け財産状態が著しく悪化した場合に、契約を解除できるか否かは民法の規定から明らかとはいえず、解除できるか争いとなるおそれがあるのです。
このような事態を避けるため、法律で定められた法定解除権の他に、予め契約書で解除できる自由を決めておく約定解除権を定めて解除事由を明らかにしておくことが望ましいです。
3章 契約解除条項の文例
契約解除条項の文例は以下のとおりです。
1 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に定める条項に違反があったとき
(2)監督官庁より営業許可の取消し等の行政処分を受けたとき
(3)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、公租公課の滞納処分、その他公権力による処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6)会社の解散、合併、分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項の規定により解除権を行使する者は、相手方の責めに帰すべき事由の有無を問わず、解除権を行使することができるものとする。
4章 契約解除条項の民法改正による影響3つ
債権法の大幅な改正によって法定解除権の内容にも変化が生じています。
民法改正による契約解除条項への影響が懸念されるものは以下のとおりです。
民法改正2:不履行の程度
民法改正3:無催告解除
【民法改正による契約解除条項への影響】
それでは各改正点について解説していきます。
4-1 民法改正1:帰責性
契約解除条項の民法改正による影響1つ目は、帰責性です。
旧民法において解除には債務者の帰責性が必要と解釈されていました。
これは、明文にはないものの解除制度は債務者への責任追及のためにあると理解されていたためです。
しかし、近年において解除制度は契約関係からの離脱を目的とするものとして理解される傾向にありました。
改正民法ではこのような理解を反映し、解除に帰責性は不要とされるに至りました。
契約解除条項のような約定解除権では、帰責性の要否は条項の内容に委ねられることになります。
そのため、契約解除条項への影響としては、契約書において解除に帰責性が必要なのか否かを明らかにすべき重要度がより高まったといえます。
4-2 民法改正2:不履行の程度
契約解除条項の民法改正による影響2つ目は、不履行の程度です。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
旧民法においては債務不履行の場合に解除できるとされていましたが、判例では数量的にわずかであったり付随的な債務については解除することができないとされていました(最高裁判所昭和36年11月21日)。
改正民法ではこのような判例法理が明文化され、軽微な不履行の場合には解除できないことが明らかにされました。
不履行の程度については従来の取扱いから変化はなく、契約解除条項への影響はないものといえます。
4-3 民法改正3:無催告解除
契約解除条項の民法改正による影響3つ目は、無催告解除です。
1 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 (略)
旧民法では無催告解除事由として以下のものが定められていました。
・履行不能(旧民法543条)
これに加えて学説においては催告が無意味となる場合、例えば債務者が履行する意思がない場合等には無催告解除することができると解釈されていました。
改正民法ではこの点を踏まえ、旧民法における無催告解除事由に加えて催告が無意味となる場合が明文で定められました。
しかし、542条の各号は催告が無意味となる一般的な事由を定めたにすぎません。
従来の取扱いから大きな変更はなく、個別の契約内容に沿った無催告解除事由を定めておくことが望ましいです。
5章 契約解除条項の契約書におけるレビューポイントを例文形式で解説
契約解除条項をより実効的なものとするには、改正内容を踏まえて適切なものにすることが重要となります。
契約解除条項の契約書におけるレビューポイントは以下のとおりです。
レビューポイント2:解除事由
レビューポイント3:帰責性
それでは各レビューポイントについて解説していきます。
5-1 レビューポイント1:解除の主体・手続
契約解除条項の契約書におけるレビューポイント1つ目は、解除の主体・手続です。
1 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)~(7) (略)
2 (略)
法定解除権では債務の不履行があれば、その相手方は解除権を行使することができます。
しかし、約定解除権である契約解除条項の解除権は、条項に記載された者のみが行使できることになります。
もしもの場合には解除できること前提に行動していた場合、解除の主体を見落としてしまうと解除のタイミングが遅れてしまい大きな損害を被るおそれがあります。
契約解除条項をレビューする際には解除の主体を確認しておくことが、予期しない不利益を避ける上で重要な意味をもちます。
また、解除の主体だけでなく解除の手続もチェックしておく必要があります。
特に催告解除が規定されている場合には催告が要件となり、催告がなければ解除することはできません。
催告は債務の履行を促すことで足り、その方法について法律上は特に制限がありません。
催告の方法として以下のようなものが挙げられます。
・書面
・電子メールやFAX
しかし、催告の有無について争いとなることもあり、できる限り形として残る方法を用いることが望ましいでしょう。
5-2 レビューポイント2:解除事由
契約解除条項の契約書におけるレビューポイント2つ目は、解除事由です。
1 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に定める条項に違反があったとき
(2)監督官庁より営業許可の取消し等の行政処分を受けたとき
(3)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、公租公課の滞納処分、その他公権力による処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6)会社の解散、合併、分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 (略)
1 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に定める条項について重大な違反があったとき
(2)~(6) (略)
(7)その他、前各号に準じるような重大な事由が生じたとき
2 (略)
民法上の解除事由は一般的なものにすぎず、個々の契約に適したものに構成しなおす必要があります。
その際、解除事由としては催告が意味をなさないものや、信頼関係に影響しうるものを定めることが多い傾向にあります。
というのも、これらの場合には契約の継続が困難となり速やかに契約関係を解消することが望ましいこともあるためです。
また、あらかじめ解除事由をすべて規定することは実際上困難なので、解除事由に加えて包括的な規定を置くことが一般的とされています。
もっとも、解除が簡単になると契約の拘束力が弱まるため、契約の安定性を強めたい場合には解除事由を厳格なものにすることが考えられます。
5-3 レビューポイント3:帰責性
契約解除条項の契約書におけるレビューポイント3つ目は、帰責性です。
1 (略)
2 前項の規定により解除権を行使する者は、相手方の責めに帰すべき事由の有無を問わず、解除権を行使することができるものとする。
改正民法においては契約の解除に債務者の帰責性は不要と解釈されています。
他方で、約定解除権において帰責性を必要とするか否かは、当事者の合意によって変わってきます。
帰責性について特に定めなかった場合、契約の趣旨に照らし補充解釈がされることになります。
契約締結時の事情次第では帰責性が必要と解釈されることもあり、これでは契約解除条項を定めた意味が損なわれることになります。
契約解除条項を定めた目的を果たすため、帰責性の要否を明らかにしておくことが望ましいです。
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7章 まとめ
以上のとおり、今回は、契約解除条項とは何かを説明したうえで、改正による影響や契約書におけるレビューポイントを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・契約解除条項とは、契約違反があった場合に契約関係から速やかに離脱するための条項をいいます。
・契約解除条項なしでも解除できまずが、紛争防止の観点からは約定解除権としての契約解除条項を定めて解除事由を明らかにしておくことが望ましい。
・契約解除条項の文例は以下のとおりです。
第○条(契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に定める条項に違反があったとき
(2)監督官庁より営業許可の取消し等の行政処分を受けたとき
(3)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、公租公課の滞納処分、その他公権力による処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6)会社の解散、合併、分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項の規定により解除権を行使する者は、相手方の責めに帰すべき事由の有無を問わず、解除権を行使することができるものとする。
・契約解除条項の民法改正による影響は以下の3つです。
民法改正1:帰責性が不要とされた
民法改正2:軽微な不履行では解除できないことが明らかにされた
民法改正3:無催告解除事由が明確化された
・契約解除条項の契約書におけるレビューポイントは以下の3つです。
レビューポイント1:解除の主体・手続を確認する
レビューポイント2:解除事由は個別の契約に適した形にする
レビューポイント3:帰責性の要否を明らかにする
この記事が契約解除条項について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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