社長とは離婚できない?財産分与の対象となりやすい財産5つを解説

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

社長とは離婚できない?財産分与の対象となりやすい財産5つを解説

社長とは離婚できないのではないかと悩んでいませんか

離婚後も生活を維持できるのか不安になりますよね。

離婚をする場合、財産分与によって夫婦の財産は原則として2分の1の割合で分配されます

財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して得た財産が対象となります。

例えば、社長は会社経営者であることから以下のような財産が対象となりやすいです。

財産1:社長の給与
財産2:会社の株式
財産3:個人事業の会社財産(実質的に個人所有と見られるか)
財産4:退職金(支給後又は支給の確実性がある場合)
財産5:その他財産(不動産、動産、預貯金、年金分割)

しかし、社長は保有財産が多いため、中には財産分与から漏れてしまうものもあります。

実は、財産分与終了後にその内容を後から争うことは難しく、漏れた財産が適切に分配されないことがあるのです

そのため、離婚前から財産調査を進めて財産の把握をしておくことが重要になります

この記事をとおして、財産分与の対象となりやすい社長の財産について知っていただければと思います。

今回は、社長との離婚の特徴を説明した上で、財産分与の対象となりやすい財産について解説していきます。

具体的には以下の流れで解説していきます。

この記事を読めば、社長との離婚でどのような財産が財産分与の対象となるかよくわかるはずです。


1章 社長との離婚の特徴5つ

社長と離婚する場合には、多額の財産をどうするかなど様々な問題が生じやすいです

例えば、社長との離婚の特徴は以下の5つです。

特徴1:財産分与
特徴2:婚姻費用・養育費
特徴3:慰謝料請求
特徴4:親権
特徴5:労働関係

それでは各特徴を順番に説明していきます。

1-1 特徴1:財産分与

社長との離婚の特徴1つ目は、財産分与です。

財産分与とは、婚姻中に得た夫婦の財産を分配するものをいいます

分与の割合は、公平性を確保するために専業主婦の場合でも原則として2分の1で分配されることになっています。

そのため、例外的な場合を除いて、社長の稼ぎだけで生計を立てている場合でも財産は平等に分配されることになります。

1-2 特徴2:婚姻費用・養育費

社長との離婚の特徴2つ目は、婚姻費用や養育費です。

婚姻費用や養育費も離婚の際に分担することになります。

例えば、次のようなものが婚姻費用等にあたります。

婚姻費用・養育費

実際には、別居している場合や配偶者の方が収入が多い場合等に、費用の分担請求がされることが多いです

なお、分担費用は公表されている算定票を用いますが、年収が2000万円を超える場合には個別的な検討がされることになります。

婚姻費用の計算方法と具体例については以下の記事で詳しく解説しています。

1-3 特徴3:慰謝料請求

社長との離婚の特徴3つ目は、慰謝料請求です。

離婚によって当然に慰謝料請求できるわけではありません。

しかし、例えば以下のような場合には慰謝料を請求できる可能性があります。

・不倫があった場合
・生活費の不支給
・DVやモラハラ等

慰謝料の金額は様々な事情を考慮して判断されますが、その中には年収等もあるため社長の場合には相場よりも高額になるケースがあります

離婚慰謝料の相場については以下の記事で詳しく解説しています。

1-4 特徴4:親権

社長との離婚の特徴4つ目は、親権です。

子供がいる場合には離婚の際に親権者を定める必要があります。

親権について協議が成立すればそれにより、不成立の場合には裁判所の審判により判断されることになります

裁判所が親権の判断をする際の考慮事情には、例えば以下の5つがあります。

・子供の意思、年齢
・兄弟姉妹の有無
・主要な育児担当者はどちらだったか
・親権者になろうとする者の健康状況
・経済状況や生活環境

1-5 特徴5:労働関係

社長との離婚で生じる特徴5つ目は、労働関係です。

社長の会社で働いている場合、離婚後に解雇されてしまうケースがあります。

しかし、離婚を理由に解雇することは難しいとされています

なぜなら、労働法に厳格な解雇規制が定められているためです。

労働契約法16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

そのため、離婚のみを理由にしてされた解雇は無効となる可能性があります


2章 社長との離婚で財産分与の対象となりやすい財産5つ

財産分与では、婚姻中に得た夫婦の財産が分配されることになります

例えば、社長との離婚では以下の5つの財産が分与の対象となりやすいです。

財産1:社長の給与
財産2:会社の株式
財産3:個人事業の会社財産
財産4:退職金
財産5:その他財産

社長との離婚で財産分与の対象となりやすい財産5つ

それでは各財産について順番に説明していきます。

なお、各財産の調査方法については以下の記事で詳しく解説しています。

2-1 財産1:社長の給与

社長との離婚で財産分与の対象となりやすい財産1つ目は、社長の給与です。

社長が婚姻中に得た給与(預貯金等)は、夫婦が共に築いた財産として財産分与の対象になることがあります。

2-2 財産2:会社の株式

社長との離婚で財産分与の対象となりやすい財産2つ目は、会社の株式です。

株式も経済的な価値を有するため、婚姻中に得た株式であれば財産分与の対象になることがあります。

ただし、婚姻前から有する財産(特有財産)によって婚姻中に設立した場合、財産分与の対象にならないことがあるため注意が必要です

2-3 財産3:個人事業の会社財産

社長との離婚で財産分与の対象となりやすい財産3つ目は、個人事業の会社財産です。

会社財産は社長の財産とは別の物であるため、原則として財産分与の対象にはなりません。

しかし、個人事業主のように実質的に個人が所有していると見られる場合には、財産分与の対象となることがあります。

2-4 財産4:退職金

社長との離婚で財産分与の対象となりやすい財産4つめは、退職金です。

退職金も、結婚してから退職又は離婚するまでの間に得たものについては財産分与の対象となることがあります

離婚時に退職金が支払われていない場合には、支払の確実性があるかによって判断することになります

支払の確実性がある場合としては、例えば以下の3つのケースが挙げられます。

・就業規則に退職金の定めがある
・会社の規模が大きい
・定年までに転職する可能性がない

2-5 財産5:その他財産

社長との離婚で財産分与の対象となりやすい財産5つ目は、その他の財産です。

財産分与では夫婦の共有財産が分与の対象となります

例えば、以下のような財産が分与の対象となるケースが多いです。

・不動産(家や土地)
・動産(家具、家財、自動車等)
・年金分割
・保険

特に社長の場合には保有財産が多いため、これらの財産を漏れなく把握しておくことが重要です。


3章 社長との離婚で注意すべき点2つ

社長と離婚する場合、適切な財産分配のため注意していただきたい点があります

社長との離婚で特に注意すべき点には以下の2つがあります。

注意点1:2分の1にならないことがある
注意点2:財産分与の対象にならない財産がある

それでは各注意点について順番に説明していきます。

3-1 注意点1:2分の1にならないことがある

社長との離婚で注意すべき点1つ目は、財産分与の割合が2分の1にならない場合があることです

財産分与の割合は原則として2分の1ですが、「特殊な才能による場合」には割合が修正されることがあります

例えば、配偶者が社長である場合には、配偶者の技能によって高収入になったとして4:6の割合による分与がされることもります。

ただし、この場合でも必ず修正されるわけではないため、社長に対して財産分与請求するときは共有財産構築への貢献を主張していくことになります。

3-2 注意点2:財産分与の対象にならない財産がある

社長との離婚で注意すべき点2つ目は、財産分与の対象にならない財産があることです

財産分与は夫婦の共有財産を分配することから、共有財産にあたらない特有財産は分与の対象にはなりません。

例えば、以下のようなものが特有財産にあたります。

・結婚前から所有する財産
・相続により取得した財産

具体的にどのような財産が特有財産にあたるかは以下の記事で詳しく解説しています。

~社長との離婚と婚前契約~

社長と婚姻する場合、婚前契約が締結されることもあります

婚前契約とは、結婚前に財産分与等の内容について定めておくことをいいます

例えば、次のような内容の婚前契約が締結されることがあります。

・2年以内に離婚した場合には財産分与をしない
・財産分与にあたっては株式を除外する

財産分与では当事者の合意があればそれが優先されるため、財産分与の前に婚前契約を締結していないか確認しておくといいでしょう。


4章 社長との離婚を適正な条件にする方法3つ

適正な条件で社長と離婚するためには、事前の準備が重要となります。

社長との離婚を適正な条件にする方法には以下の3つがあります。

方法1:入念な準備をする
方法2:弁護士に離婚交渉を依頼する
方法3:離婚調停を申し立てる

それでは各方法について順番に説明していきます。

4-1 方法1:入念な準備をする

社長との離婚を適正な条件にする方法1つ目は、入念な準備をすることです。

社長は収入が高いことも多く、その分保有財産も増えやすいです。

しかし、財産分与の対象となるのは明らかとなった財産のみであり、どんな財産があるのか調査しておく必要があります。

例えば、社長が退職する際の退職金はいくらもらえるのかといったことは、調査もなしに知るのは難しいでしょう。

そのため、適正な条件で離婚するためには事前の入念な準備が重要となります。

4-2 方法2:弁護士に離婚交渉を依頼する

社長との離婚を適正な条件にする方法2つ目は、弁護士に離婚交渉を依頼することです。

なぜなら、離婚交渉では知識や経験が離婚条件に反映されやすいためです。

例えば、財産分与は2分の1が原則ですが、妻3:夫7での財産分与を要求するなど不公平な内容になることもあります。

そのため、離婚交渉に不安を感じたら弁護士に依頼するといいでしょう

4-3 方法3:離婚調停を申し立てる

社長との離婚を適正な条件にする方法3つ目は、離婚調停を申し立てることです。

離婚調停では、家庭裁判所で調停員のサポートを受けながら離婚交渉を行います。

調停員は離婚のプロフェッショナルであり、事案ごとの適正な離婚条件を把握しています。

つまり、不公平な条件を提示された場合には、調停員から配偶者への説得が期待できるのです。

そのため、直接の話し合いが難しいときは離婚調停を申し立てるといいでしょう。

なお、離婚調停が調わない場合は自動的に離婚裁判に移行し、裁判官が離婚条件を判断することになります。


5章 社長への財産分与請求はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

財産分与請求の相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください

財産分与請求については、財産調査のノウハウ、経験が獲得金額に大きな影響を与える分野です

リバティ・ベル法律事務所は、離婚問題に注力しており、財産分与請求について圧倒的な知識とノウハウを持っています。

少数精鋭でご依頼を受けた一つ一つの案件について、離婚問題に強い弁護士が丁寧に向き合っているところが弊所の強みです。

財産分与請求については、ご依頼者様の負担を軽減するために初回相談無料にて対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。


6章 まとめ

今回は、社長との離婚の特徴を説明した上で、財産分与の対象となりやすい財産について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・社長との離婚で生じる問題点は以下の5つです。
特徴1:財産分与
特徴2:婚姻費用・養育費
特徴3:慰謝料請求
特徴4:親権
特徴5:労働関係

・社長との離婚で財産分与の対象となりやすい財産は以下の5つです。
財産1:社長の給与
財産2:会社の株式
財産3:個人事業の会社財産
財産4:退職金
財産5:その他財産

・社長との離婚で注意すべき点は以下の3つです。
注意点1:2分の1にならないことがある
注意点2:財産分与の対象にならない財産がある

・社長との離婚を適正な条件にする方法は以下の3つです。
方法1:入念な準備をする
方法2:弁護士に離婚交渉を依頼する
方法3:離婚調停を申し立てる

この記事が社長と離婚すべきか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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