
40代だから離婚しない方がいいのか悩んでいませんか?
離婚すると配偶者からの収入が途絶えるため、経済面が厳しくなり不安になりますよね。
結論としては、40代であっても、充実した生活のために、年齢やお金がないことを理由に離婚を諦めるべきではありません。
しかし、現実的にはお金がなければ離婚後に生計を立てていくのは難しくなります。
事前準備を怠ると、離婚後に困窮してしまうこともありますので、適切な対処法を知っておいていただく必要があります。
具体的には、40代で離婚する際には、財産分与や婚姻費用など、いくつか配偶者に対して請求できる権利があります。
40代で離婚する場合、婚姻期間が長いことも多く、財産分与は高額になりやすい傾向がありますので、離婚後の生活を守るためにも、どのような請求ができるのか知っておいたいただきたいところです。
実際、離婚手続きに追われ、財産分与を請求しないまま権利が消滅してしまうケースが少なくないのです。
この記事をとおして、40代の方が適正な条件で離婚したうえで、生活を守っていく方法について説明していくことができればと思います。
今回は、40代での離婚について、離婚したいと感じる理由のほか、具体的な対処法と離婚の注意点について解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、40代の離婚でどう行動すべきかよくわかるはずです。
目次
1章 40代では離婚しない方がいい?
40代であっても、離婚したいと感じたら、離婚に向けて行動していくことが望ましいです。
離婚にあたっては、夫婦間のトラブルや離婚後の生活費など心配事が多く、離婚を諦めてしまう方もいます。
しかし、40代では婚姻期間が長い場合もあり、夫婦の共有財産が多いため、財産分与も高額になりやすいです。
つまり、適正な条件で離婚することができれば、離婚後も充実した生活ができる可能性があるのです。
また、モラハラなどのDVがある場合には、これが長期間継続すると事態が深刻化するおそれもあり、早急に対応すべき場面もあります。
そのため、40代でも離婚したいと感じたら、離婚に向けた準備をしていくことが重要です。
2章 40代が離婚したいと感じる原因3つ
40代が離婚したいと感じる原因は人によって異なるものの、共通しやすいものもあります。
具体的には、40代が離婚したいと感じるよくある原因には以下の3つがあります。
原因2:人生をやり直したい
原因3:子どもが独立した/子どもがいない
それでは、順番に説明していきます。
2-1 原因1:性格に不一致があった
40代が離婚したいと感じる原因1つ目は、性格に不一致があったことです。
なぜなら、結婚生活が長期化すると、価値観の違いが表面化しやすく、夫婦関係に影響しやすいためです。結婚当初は妥協し合うことができても、蓄積していくことで次第に夫婦間の溝が広がってしまうのです。
例えば、最近では娯楽が充実したことで、配偶者が趣味に没頭して家庭を顧みないなど、夫婦間で「性格が合わない」と感じるケースが増えています。
そのため、性格の不一致は、40代でも離婚したいと感じる原因になりやすいのです。
2-2 原因2:人生をやり直したい
40代が離婚したいと感じる原因2つ目は、人生をやり直したいことです。
40代は、社会的地位が固まってくる時期というだけでなく、人生の約半分として大きな節目にもあたります。
このように社会生活において一区切りを迎えると、人生を振り返ることも多くなり、より自分らしい生活を追求したいという思いが強まりやすいです。
例えば、専業主婦として配偶者に尽くしてきた場合などには、新しいことに挑戦していくために結婚生活をリセットしたいと考える方もいるのです。
そのため、人生をやり直したいことは、40代において離婚したいと感じる原因になりやすいのです。
2-3 原因3:子どもが独立した/子どもがいない
40代が離婚したいと感じる原因3つ目は、子どもが独立した又は子どもがいないことです。
なぜなら、子どもの存在は、夫婦を繋ぎ止める要素として機能することがあり、子どもがいない場合には、子どもがいる場合と比較して夫婦関係が希薄になりやすいためです。
実際、子どもを育てることが家庭生活の目的となってしまい、子どもの独立後に離婚に至ってしまうケースもあります。
そのため、子どもが独立したことや子どもがいないことは、40代において離婚したいと感じさせる原因に影響しやすいのです。
3章 40代が離婚してよかったと感じる理由3つ
40代が離婚してよかったと感じる理由は、離婚原因に依存するものが大きいですが、よくある理由には共通したものが多いです。
具体的には、40代が離婚してよかったと感じる理由には以下の3つがあります。
理由2:自分らしい生活ができた
理由3:新たな出会いがあった
それでは、順番に説明していきます。
3-1 理由1:ストレスから解放された
40代が離婚してよかったと感じる理由1つ目は、ストレスから解放されたことです。
なぜなら、結婚生活が長くなると、小さなストレスが蓄積されやすく、次第に大きなストレスを抱えるようになるためです。
とくに、暴力やモラハラに長年悩まされていた場合には、離婚後にストレスからの解放を実感しやすいとされています。
そのため、離婚によって長期にわたるストレスから解放され、精神的な充実感から離婚してよかったと感じることがあるのです。
3-2 理由2:自分らしい生活ができた
40代が離婚してよかったと感じる理由2つ目は、自分らしい生活ができたことです。
なぜなら、結婚生活では家族に合わせて生活を送る必要があり、自分に適した生活スタイルを選べないことがあるためです。
例えば、子どもが生まれたことで、仕事を辞めなければならず生活もほとんどが育児であるなど、夫婦で望んだこととはいえ、自分らしさとかけ離れた生活をしなければならないこともあります。
そのため、離婚によって自分らしさのある充実した生活を送ることができることから、40代でも離婚してよかったと感じる理由になるのです。
3-3 理由3:新たな出会いがあった
40代が離婚してよかったと感じる理由3つ目は、新たな出会いがあったことです。
なぜなら、離婚後に孤独を感じる人もいますが、離婚したことで時間に余裕が生まれ、自分の価値観やライフスタイルに適した人間関係を構築することができるためです。
例えば、趣味やSNSを通じて新たな人と繋がるだけでなく、恋愛関係にまで発展するケースもあります。
そのため、離婚は新たな出会いを得るきっかけにもなることから、40代でも離婚してよかったと感じる理由となるのです。
4章 40代が離婚後の生活を守るための対処法5つ
40代の離婚後に充実した生活を送るためには、適切な対処法を押さえておく必要があります。
具体的には、40代が離婚後の生活を守るための対処法には以下の5つがあります。
対処法2:婚姻費用を請求する
対処法3:慰謝料を請求する
対処法4:年金の分割を請求する
対処法5:弁護士に相談する
それでは、順番に説明していきます。
4-1 対処法1:財産分与を請求する
40代が離婚後の生活を守るための対処法1つ目は、財産分与を請求することです。
財産分与は、夫婦の共有財産を2分の1の割合で分配するものです。
共有財産は、夫婦が婚姻期間中に築いた財産をいい、婚姻期間に購入した家や働いて得た金銭などがこれにあたります。
40代ともなると、婚姻期間の長さから共有財産も豊富なことが多く、財産分与も高額になりやすいです。
ただし、財産分与によって分与されるのは、存在が明らかな財産のみであるため、事前にどのような財産があるのか調査しておくといいでしょう。
財産分与の対象となる財産や事前に確認すべき事項については、以下の記事で詳しく解説しています。
熟年離婚の財産分与額はいくら?後悔しないための確認事項3つを解説 (libertybell-law.com)
4-2 対処法2:婚姻費用を請求する
40代が離婚後の生活を守るための対処法2つ目は、婚姻費用を請求することです。
婚姻費用とは、夫婦の共同生活維持に必要な一切の費用をいい、例えば生活費や養育費などがこれにあたります。
婚姻費用は、夫婦が離婚するまでに平等な生活を送るための費用であり、一般的には収入の高い配偶者がもう一方の配偶者へと支払うことになります。
婚姻費用の発生時期は、実務上は婚姻費用分担調停を申し立てた月とされており、婚姻費用の請求として、別居に合わせて調停を申し立てることが一般的とされています。
婚姻費用の金額は、算定表に従い収入や子どもの有無が考慮されることから、40代であることを理由に大きく変動することはありません。
4-3 対処法3:慰謝料を請求する
40代が離婚後の生活を守るための対処法3つ目は、慰謝料を請求することです。
慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償であり、離婚したことだけを理由に請求することはできません。つまり、慰謝料請求するには、不法行為としての条件を満たす必要があるのです。
例えば、不倫によって離婚した場合のほか、DVやモラハラを理由に離婚した場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、財産分与において慰謝料が全額支払われている場合もあり、この場合には別途慰謝料を請求できないため注意が必要です。
4-4 対処法4:年金の分割を請求する
40代が離婚後の生活を守るための対処法4つ目は、年金の分割を請求することです。
年金分割とは、婚姻期間中に納付した厚生年金を夫婦で分割する制度をいいます。
分割の方法には、合意による方法と3号分割による方法がありますが、いずれの方法でも2分の1の割合となることがほとんどです。
40代では、結婚してから収めた厚生年金は多額にわたることもあり、老後における重要な財産となるため忘れずに請求しましょう。
ただし、年金の分割請求に期限があり、離婚した日の翌日から2年以内に請求しなければならないため注意しましょう。
年金分割における手続の流れや、もらえる金額の具体例については、以下の記事で詳しく解説しています。
熟年離婚したら年金はいくらもらえる?年金分割の手続き2つと注意点 (libertybell-law.com)
4-5 対処法5:弁護士に相談する
40代が離婚後の生活を守るための対処法5つ目は、弁護士に相談することです。
離婚においては、夫婦間でトラブルになりやすいだけでなく、対処すべき問題も山積みです。
例えば、離婚調停だけでも、財産分与・婚姻費用・慰謝料請求・年金分割など、問題となる場合にはすべてに対処していかなければいけません。
また、適正に財産分与するためにも、財産調査は徹底しなければいけませんが、個人での調査には限界があります。
つまり、適正な条件で離婚するためには、適切かつ迅速に処理していくことが重要となるのです。
弁護士であれば、弁護士会照会などを通じた適切な調査も可能であり、離婚手続きの知識も豊富であるため迅速な処理を期待できます。
そのため、40代での離婚に不安を感じたら、弁護士に相談することをおすすめします。
5章 40代の離婚で注意すべき点3つ
40代での離婚においては、注意していただきたい点がいくつかあります。
具体的には、40代の離婚で注意すべき点は以下の3つです。
注意点2:事前準備を怠らない
注意点3:財産分与に課税されることがある
それでは、順番に説明していきます。
5-1 注意点1:財産分与には2年の請求期限がある
40代の離婚で注意すべき点1つ目は、財産分与には2年の請求期限があることです。
財産分与は、離婚調停の一環として合意されることもあれば、離婚調停とは別に調停を申し立てることもあります。
離婚とは別に申し立てる場合、離婚後2年以内に請求しなければ、請求権は消滅してしまうため注意が必要です。
40代での財産分与は高額になりやすく、離婚後の重要な財産となるため、必ず2年以内に請求するようにしましょう。
5-2 注意点2:事前準備を怠らない
40代の離婚で注意すべき点2つ目は、事前準備を怠らないことです。
離婚する場合、夫婦は別居することがほとんどであるため、離婚後の生活拠点や経済的基盤は確保しておかなければいけません。
また、財産分与では、対象となる財産の存在が立証されなければ、実際に分与されることはないため、事前にどのような財産が存在するのか明らかにしておく必要があります。
そのため、準備を万全にしてから離婚に臨むようにしましょう。
財産調査の具体的な方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
5-3 注意点3:財産分与に課税されることがある
40代の離婚で注意すべき点3つ目は、財産分与に課税されることがあることです。
財産分与は、夫婦間における財産関係の清算や離婚後の生活保障的な意味合いを持つことから、原則として非課税とされています。
しかし、財産分与の金額が多過ぎる場合や贈与税等を免れる目的でされた場合には、課税対象となるおそれがあるため注意が必要です。
6章 40代の離婚の相談はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
40代の離婚の相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
離婚については、財産調査のノウハウ、経験が獲得金額に大きな影響を与える分野です。
リバティ・ベル法律事務所は、離婚問題に注力しており、財産分与請求等について圧倒的な知識とノウハウを持っています。
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離婚については、ご依頼者様の負担を軽減するために初回相談無料にて対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
7章 まとめ
以上のとおり、今回は、40代での離婚について、離婚したいと感じる理由のほか、具体的な対処法と離婚の注意点について解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・40代であっても、離婚したいと感じたら、離婚に向けて行動していくことが望ましいです。
・40代が離婚したいと感じる原因は以下の3つです。
原因1:性格に不一致があった
原因2:人生をやり直したい
原因3:子どもが独立した/子どもがいない
・40代が離婚してよかったと感じる理由は以下の3つです。
理由1:ストレスから解放された
理由2:自分らしい生活ができた
理由3:新たな出会いがあった
・40代が離婚後の生活を守るための対処法は以下の5つです。
対処法1:財産分与を請求する
対処法2:婚姻費用を請求する
対処法3:慰謝料を請求する
対処法4:年金の分割を請求する
対処法5:弁護士に相談する
・40代の離婚で注意すべき点は以下の3つです。
注意点1:財産分与には2年の請求期限がある
注意点2:事前準備を怠らない
注意点3:財産分与に課税されることがある
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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