自宅で不倫するとどうなる?自宅不倫のリスク6つとバレた際の対処法

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

自宅で不倫するとどうなる?自宅不倫のリスク6つとバレた際の対処法

悩み

配偶者がいない間に自宅で不倫してしまったという悩みを抱えていませんか

一時の気の迷いで、自宅で不倫してしまったことを、後悔している方もいますよね。

自宅で不倫をする場合、以下のようなリスクが生じる恐れがあります。

リスク1:配偶者と鉢合わせるおそれ
リスク2:近所の噂になるおそれ
リスク3:カメラ等で不倫現場を録画、録音されるおそれ
リスク4:探偵に調査されるおそれ
リスク5:慰謝料を請求されるおそれ
リスク6:離婚されるおそれ

自宅で不倫をすることは、慰謝料増額の要素の1つとなります。

自宅というパーソナルスペースに不倫相手を招きいれて不貞行為に及ぶという行動は、印象が悪くなってしまうのです。

また、配偶者も日常生活を送っている場所で不倫をするため、非常にバレやすいのも特徴です。

そのため、不倫そのものがバレやすくなるうえに、慰謝料が高額になりやすくなってしまう自宅での不倫は、非常にリスクの高い行為なのです。

実は、私が多くの不倫問題の相談を受けている中でも、ホテルでの不倫行為ばかりではなく、自宅で不倫行為が問題となるケースは、非常に多いです。

今回は、自宅で不倫するリスクを解説した上で、バレてしまった際の対処法について解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事で分かること

この記事を読めば、自宅で不倫をするとどうなるのかについてよくわかるはずです。

目次

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1章 既婚者の自宅に行くだけで不倫?

既婚者の自宅に異性が訪問するだけでは不倫にはあたりません

法律上における不倫とは、肉体関係を伴う不貞行為のことを指します

つまり、自宅に訪問していたとしても、肉体関係を伴っていなければ不倫とはいえないのです。

例えば、AさんはBさんと婚姻していますが、異性の友人であるCさんの家で食事をしていたとしましょう。

この場合、単に友人宅を訪問して食事を共にしていたにすぎないので、配偶者がどのように感じたとしても、法律上は不倫とは扱われません。

これは、配偶者がいない間に異性を自宅に招く行為も同様であると言えます。

他方で、直接的な不倫の証拠がなければ不倫にならないというわけではありません

下記のような要素を併せて、総合的に肉体関係の有無が判断されます。

・出入り回数
・滞在時間
・2人きりかどうか
・訪問を配偶者が知っていたか

そのため、既婚者の自宅に行くこと自体は不倫ではありませんが、自宅に行ったことから不倫行為があったと疑われてしまうことがあります

法律上における不倫の定義については、以下の記事で詳しく解説しています。


2章 自宅で不倫をしてしまう理由4つ

自宅での不倫は、自宅そのものが不倫現場になるため、非常にバレやすい行為です。

それにも関わらず、自宅での不倫が行われるのには、以下のような理由が挙げられます。

理由1:お金がかからない
理由2:ゆったり過ごせる
理由3:夫婦感覚が味わえる
理由4:背徳感で興奮する

それでは、順番に解説していきます。

2-1 理由1:お金がかからない

自宅で不倫が行われる理由の1つ目は、お金がかからないためです。

外で不倫をするとなると、外食費、デート費用、交通費、ホテル代など、多くの出費が必要になります。

出費の増加などから配偶者に不倫を疑われることもあります。

そうならないために、出費を抑える目的で自宅不倫をする人が多いです。

2-2 理由2:ゆったり過ごせる

自宅で不倫が行われる理由の2つ目は、ゆったり過ごせるためです。

自宅は配偶者との生活環境が整っているため、食事、映画などの娯楽、性交渉などが、全て同じ場所でできてしまいます。

移動時間もかからず、室内なので人目を気にする必要すらありません。

そのため、ゆっくりと過ごす目的でしている場合があります

2-3 理由3:夫婦感覚が味わえる

自宅で不倫が行われる理由の3つ目は、夫婦感覚を味わえるためです。

自宅で手料理をふるまうなどといったような、普段の不倫とは違ったシチュエーションで夫婦感覚を味わうために自宅で不倫をしている場合があります。

2-4 理由4:背徳感で興奮する

自宅で不倫が行われる理由の4つ目は、背徳感で興奮するためです。

夫婦が生活する場所で不倫を行うことで、背徳感を感じるという方もいます。

それを目的に、不倫にいつもと違った刺激を求めて自宅で不倫をしている場合があります。

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3章 自宅での不倫がバレる原因3つ

配偶者も生活する自宅での不倫は、非常にバレやすいものです。

バレる原因としてよくあるものは、以下の3つです。

原因1:痕跡が残っている
原因2:配偶者のスケジュールを細かく確認する
原因3:近所、友人からの情報提供

自宅での不倫がバレる原因3つ

それでは、順番に解説していきます。

3-1 原因1:痕跡が残っている

自宅での不倫がバレる原因の1つ目は、痕跡が残っていることです。

自宅で不倫をする以上、どうしても痕跡は残ります

以下のような場所に、痕跡が残りやすい傾向にあります。

・ゴミ箱
・寝室
・キッチン
・浴室、洗面所
・リビング、クローゼット
・ドアホンの記録
・車の中、ドライブレコーダー

髪の毛が落ちている、香水や消臭剤の匂いが残っている、普段使わないゴミがある、映像記録に残っているなど、内容は様々です。

どんなに気を付けても完全に痕跡を消すことは困難ですし、場合によっては不倫相手が匂わせるためにわざと痕跡を残している可能性すらあります

3-2 原因2:配偶者のスケジュールを細かく確認する

自宅での不倫がバレる原因の2つ目は、配偶者のスケジュールを細かく確認することです。

自宅で不倫をしていることがバレるのを恐れて、配偶者にスケジュールを事細かに聞くことによって疑いを持たれてしまうパターンがあります。

しかし、鉢合わせることを恐れるあまり、出張や飲み会などの予定を細かく聞いたり、かなり先の予定を確認したり、帰宅の際に「今から帰る」などのメールをさせるなどすれば、配偶者が違和感を覚えないはずがありません。

特に理由もなく今までしてこなかったそのような確認をしてしまえば、配偶者に疑われる可能性は非常に高くなります

3-3 原因3:近所、友人からの情報提供

自宅での不倫がバレる原因の3つ目は、近所、友人からの情報提供です。

周囲の人たちは、思っている以上に目ざといものです。

もし自宅での不倫が1回で済んでいれば、友人であるなどといったような言い訳ができるかもしれません。

しかし、それが何度も繰り返されてしまえば、配偶者でもない異性を何度も自宅に招いているということを隠せなくなります。

一度噂になってしまえば瞬く間に広がり、どこかのタイミングで配偶者に伝わる可能性もあります


4章 自宅で不倫をするとどうなる?生じるリスク6つ

ここまで説明してきた通り、自宅での不倫は非常にバレやすい上に、多くのリスクが生じる可能性があります。

生じる可能性がある主なリスクは、以下の6つになります。

リスク1:配偶者と鉢合わせる
リスク2:近所の噂になる
リスク3:カメラ等で不倫現場を録画、録音
リスク4:探偵の調査
リスク5:慰謝料を請求される
リスク6:離婚される

自宅で不倫をすると生じるリスク6つ

それでは、順番に解説していきます。

4-1 リスク1:配偶者と鉢合わせる

自宅で不倫するリスクの1つ目は、配偶者と鉢合わせるリスクです。

配偶者の生活しているスペースに不倫相手を招き入れる関係上、そもそも鉢合わせるリスクは高くなります

加えて、配偶者の帰宅時間以外に制限時間などもないため、切り上げるタイミングが定まらなかったり、不倫相手がなかなか帰ってくれないこともあります。

そして、配偶者が予定外の行動をしてバレることもあれば、何かしらの要因で疑いをもたれて、意図的に抜き打ち帰宅をされることもあります

これらの要素が合わさって、鉢合わせる可能性が高くなるのです。

4-2 リスク2:近所の噂になる

自宅で不倫するリスクの2つ目は、近所の噂になるリスクです。

先程も説明した通り、近所の人たちは思っている以上に目ざといものです。

配偶者が自宅にいなくても、近所の人の目が全くない状況はなかなかないものですし、一度噂になってしまうと瞬く間に広がってしまうことも多いです

噂になってしまうと配偶者に伝わるだけでなく、白い目で見られてまともな近所付き合いもできなくなる可能性があります

4-3 リスク3:カメラ等で不倫現場を録画、録音

自宅で不倫をするリスクの3つ目は、カメラ等で不倫現場を録画、録音されるリスクです。

自宅での不倫は、鉢合わせるなどの致命的な失敗はしなくても、些細な痕跡などで疑いをもたれる可能性があります。

そこから配偶者が確証を得るためにする可能性のある行為が、カメラ等による自宅内の録画、録音になります。

昨今ではカメラや盗聴器などの小型化や擬態の巧妙化が進んでいます

一目見ただけで気が付くことは、なかなかできるものではありません。

それらに気が付かずに不貞行為に及んでしまえば、決定的な証拠が納められてしまう可能性があります。

録画、録音というと、プライバシーの侵害などで違法になるのではないか、と考える方もいるかもしれません。

しかし、自宅内にカメラ等を設置することは、違法ではありません

これが違法になってしまうと、例えば、防犯目的の隠しカメラや、高齢者・子ども・ペットの見守り目的のカメラも設置することができなくなってしまいます。

そのため、配偶者に疑われてしまうと、自宅での不貞行為をカメラ等で記録されてしまうリスクがあるのです。

ただし、これはあくまで自宅や共有財産である車などに限られる話です。

不倫相手の自宅や車などにカメラ等を設置する行為や、自宅内で記録した不倫の映像を濫りに他人に見せるなどする行為は違法となります。

4-4 リスク4:探偵の調査

自宅で不倫をするリスクの4つ目は、探偵に調査されるリスクです。

配偶者が自宅での不倫を疑った場合、探偵に調査を依頼する可能性があります

そうなると、配偶者が怪しいと感じた日や、長時間自宅にいない日を狙って、探偵が張り込みをしているかもしれません

探偵が張り込みをしている場合、自宅に招き入れている写真や、どの程度の時間2人きりで自宅にいたかなどを記録として残される可能性があります。

不倫の調査については、以下の記事で詳しく解説しています。

4-5 リスク5:慰謝料を請求される

自宅で不倫をするリスクの5つ目は、慰謝料を請求されるリスクです。

不倫が配偶者にバレてしまえば、慰謝料を請求される可能性があります

不倫相手にも配偶者がいる場合には、当然そちらからも請求される可能性があります

最悪の場合、配偶者と不倫相手の配偶者、2人から慰謝料を請求される可能性があるのです。

もし慰謝料の請求をされた場合は、早期に弁護士に相談しましょう。

また、弁護士等を入れずに、個人間で誓約書を交わして慰謝料の支払を約束するケースなども見られます

もしそれを提案された場合は、一度サインしてしまうと、その誓約書を取消すことは弁護士が入っても非常に困難になるので、注意が必要です

慰謝料を請求された場合の対応については、以下の記事で詳しく解説しています。

4-6 リスク6:離婚される

自宅で不倫をするリスクの6つ目は、離婚されるリスクです。

不倫がバレてしまえば、離婚されるリスクがあります

不倫は離婚事由に該当するため、それを証明する証拠を持って裁判を起こされれば、認められる可能性が非常に高くなります。

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5章 自宅での不倫は慰謝料増額の要素になる|自宅であることを考慮した裁判例3つ

自宅での不倫は、慰謝料の増額要素になります

不倫における慰謝料とは、配偶者の精神的苦痛を様々な要素で客観的に評価して決められます。

浮気慰謝料の視点

不倫慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

そのため、自宅というパーソナルスペースに不倫相手を招きいれて不貞行為に及ぶという行動は、印象が悪くなってしまうのです。

自宅であることを考慮した裁判例には、以下のようなものがあります。

判例1:自宅での不貞行為が配偶者の苦痛の要素とされている判例
判例2:自宅での不貞行為が悪質性の検討要素となっている判例
判例3:証拠が自宅への出入りと滞在時間しかなかった判例

それでは、順番に解説していきます。

5-1 判例1:自宅での不貞行為が苦痛の要素とされている判例

自宅であることを考慮した判例の1つ目は、被告は妻子がいることを知りながらAと交際を始め、複数回にわたり不貞行為に及んだとして、Aの配偶者である原告から220万円を請求された判例です。

裁判所は、不貞行為が行われる以前に婚姻関係が破綻していたとはいえず、相当期間、原告の自宅においても複数回にわたり性行為が行われたことを知らされた原告の苦痛は相当なものと考えられるとし、慰謝料150万円に弁護士費用15万円を加えた165万円を認容しました

東京地方裁判所 平成29年6月30日
「原告とAの婚姻関係は、同人と被告による不貞行為が行われる以前に破綻していたとはいえずそのような中で、不貞行為が行われていたことを知った原告の精神的苦痛は法的保護に値するものといえる。しかも、不貞行為は、前記のとおり、……相当期間、継続的に行われていたのであり、そのうち、原告の自宅においても複数回にわたり性行為が行われたというのであるから(争いない)、その苦痛は相当なものと考えられる。……原告とAの婚姻期間等、本件に顕れた一切の事情に鑑みれば、本件の慰謝料額としては、150万円とするのが相当である」

5-2 判例2:自宅での不貞行為が悪質性の検討要素となっている判例

自宅であることを考慮した判例の2つ目は、長期間不貞行為を行い、その中で配偶者が精神病院への入院などで不在の間に、自宅で不貞行為に及ぶことも複数回あった判例です。

裁判所は、被告が精神病院に原告を入院させたという主張は認めなかったものの、不貞行為の事実と原告の入院中に自宅で不貞行為を行っていた事実を認め、悪質性は相応に高いとして、慰謝料275万円(内弁護士費用25万円)を認めました

東京地方裁判所 令和2年10月21日
「約2年の間、多数回にわたって不貞行為に及んだこと、原告が精神病院への入院などで不在の間に原告の自宅で不貞行為に及ぶことも複数回あったことが認められ、不貞行為の悪質性は相応に高いといえる。……原告とAとの婚姻期間が約20年にわたっていたこと、原告とAが離婚するに至ったこと、その他の本件に現れた諸事情を総合考慮すると、原告が受けた精神的苦痛を慰謝するには、250万円をもって相当と認める。また、本件と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は、25万円と認める」

5-3 判例3:証拠が自宅への出入りと滞在時間しかなかった判例

自宅であることを考慮した判例の3つ目は、被告が原告の配偶者と不貞行為に及んだとして、被告の自宅マンションへの原告配偶者の滞在時間と、被告の自宅の鍵を原告の配偶者が持っていた事実を証拠として提出した判例

裁判所は、補助参加人(原告の配偶者)が被告の自宅を訪れて一定時間滞在したことのみをもって性行為に及んだとの事実は推認されないとして、原告の訴えを棄却しました

東京地方裁判所 令和4年1月18日
「……補助参加人が被告の自宅を訪れて一定時間滞在したことのみをもって直ちに同人らが性行為に及んだとの事実が推認されるものではない。原告が問い質した際も、同人らは、補助参加人が被告の自宅に出入りするような関係にあったことを認めるにとどまっている。……当該事実のみをもって本件各不貞行為の全部又は一部を認めることは困難といわざるを得ず、本件において他にこれを認めるに足る的確な証拠はない原告の上記主張は採用できない

6章 万が一自宅不倫がバレて慰謝料を請求されてしまった場合の対処法

自宅であるかどうかを問わず、不倫がバレてしまえば慰謝料を請求される可能性があります

自宅での不倫は増額要因であるため、適切な対応を取らないと慰謝料が大きな負担となってしまうおそれがあります

ここでは、自宅での不倫がバレて慰謝料を請求されてしまった場合の対処法を解説していきます。

具体的な対処法は以下の通りです。

対処法1:直ぐに関係を解消する
対処法2:謝罪の意思を示す
対処法3:自宅で不倫をしていたこと以外の減額要素を主張する
対処法4:弁護士と相談する

それでは、順番に解説していきます。

6-1 対処法1:直ぐに関係を解消する

自宅での不倫がバレてしまった場合の対処法の1つ目は、直ぐに関係を解消することです。

バレてしまえば慰謝料請求される可能性がある上に、不倫発覚後の不貞行為は慰謝料の増額要因になります。

そのため、バレてしまった後に関係を続けるようなことはやめましょう。

6-2 対処法2:謝罪の意思を示す

自宅での不倫がバレてしまった場合の対処法の2つ目は、謝罪の意思を示すことです。

不倫における慰謝料請求は、当事者間の話し合いによる交渉段階で解決することが多い傾向にあります

しかし、不倫をされた配偶者は不満を持っています。

ここで開き直ったりごまかしたりしてしまうと、感情的な対立が深まり話し合いで解決することが困難になってしまう可能性が高くなります

最悪の場合、話し合いに一切応じない状態まで態度を硬化させ、そのまま訴訟になる可能性もあるのです。

加えて、訴訟になった場合には、一切反省している様子が見られないという状態は、慰謝料の増額要因になり得ます。

そのため、不倫がバレてしまったならまずは誠心誠意謝罪し、相手の気持ちに寄り添って対応することが重要であると言えます。

不倫をしたら謝罪をすべきかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

6-3 対処法3:自宅で不倫をしていたこと以外の減額要素を主張する

自宅での不倫がバレてしまった場合の対処法の3つ目は、自宅で不倫をしていたこと以外の減額要素を主張することです。

前述した通り、そもそも不倫の慰謝料とは、配偶者の精神的苦痛を様々な要素で客観的に評価して決められます。

そのため、精神的な苦痛が大きいと考えられる自宅での不倫は増額要因になりますが、逆に減額に繋がる要素も存在します

例えば、以下のような内容は慰謝料の増減に影響します。

・発覚後に離婚や別居など、夫婦関係の破綻に至っているのか
・発覚前の婚姻生活の状況
・婚姻期間の長さ
・不倫関係の期間の長さ
・不貞行為(性交渉)の回数
・発覚後の不貞行為(性交渉)の有無
・子の有無
・不倫による妊娠の有無
・配偶者の精神科への通院

このような内容の中から、自宅で不倫をしていたこと以外で減額できる要素があれば、それを主張することで慰謝料の減額に繋がる可能性があります。

不倫慰謝料の減額交渉の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

6-4 対処法4:弁護士と相談する

自宅での不倫がバレてしまった場合の対処法の4つ目は、弁護士と相談することです。

慰謝料の減額交渉に関して触れましたが、慰謝料の増減は様々な要素を勘案して行われるため、何を、どのように主張すれば減額されるかというのは、とても難しい部分になります

弁護士に依頼していれば、聴取した内容から減額に繋がる要素に関して助言をもらうことができますし、対応も弁護士に一任できます。

そのため、慰謝料請求を請求されたら早期に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。

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不倫慰謝料を請求したい方へ

7章 不倫慰謝料はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

不倫慰謝料については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください

不倫慰謝料については、交渉力の格差が減額金額に大きく影響してきます

リバティ・ベル法律事務所では、不倫慰謝料について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします

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8章 まとめ

今回は自宅での不倫に関して説明した上で、バレる原因やリスク、対処法などについて解説しました。

この記事の要点を整理すると以下の通りです。

まとめ

・既婚者の自宅に行くだけでは不倫にはなりません。

・自宅で不倫をしてしまう理由は、以下の4つです。
理由1:お金がかからない
理由2:ゆったり過ごせる
理由3:夫婦感覚が味わえる
理由4:背徳感で興奮する

・自宅での不倫がバレる原因は、以下の3つです。
原因1:痕跡が残っている
原因2:配偶者のスケジュールを細かく確認する
原因3:近所、友人からの情報提供

・自宅で不倫をすると生じるリスクは、以下の6つです。
リスク1:配偶者と鉢合わせる
リスク2:近所の噂になる
リスク3:カメラ等で不倫現場を録画、録音
リスク4:探偵の調査
リスク5:慰謝料を請求される
リスク6:離婚される

・自宅であることを考慮した裁判例は、以下の3つです。
判例1:既婚者と不倫をし、長期間かつ既婚者の自宅でも不貞行為を行っていた事例では、原告の精神的苦痛は相当のものであるとして、慰謝料165万円の支払を命じています。
判例2:配偶者が入院などで不在の間に、自宅で不貞行為に及ぶことが複数回あった事例では、悪質性は相応に高いとして、慰謝料275万円の支払を命じています。
判例3:証拠が自宅への出入りと滞在時間しかなかった事例では、それだけを持って性交渉を行っていたとは認められないとして、請求を棄却しました。

・万が一自宅不倫がバレてしまった場合の対処法は、以下の4つです。
対処法1:直ぐに関係を解消する
対処法2:謝罪の意思を示す
対処法3:自宅で不倫をしていたこと以外の減額要素を主張する
対処法4:弁護士と相談する

この記事が、自宅で不倫をするとどうなるのかについて知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので、読んでみてください。

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