浮気(不倫)相手との接触禁止について知りたいと悩んでいませんか?
高額な慰謝料の支払だけでなく、人間関係を完全に断ち切るのは不安になりますよね。
浮気相手との接触禁止は、誓約書や示談書には以下のように記載されていることがあります。
○○は、○○との関係を完全に解消し、一切の接触(電話、メール、SNS、第三者を介した一切の連絡を含む)をしないことを約束する。
浮気相手との接触禁止とは、文字通り浮気相手との間における接触等のコミュニケーションを禁止することをいいます。
これは浮気の再発防止を目的として定められることが多く、合意があれば法的にも有効とされています。
しかし、必ず有効というわけではなく接触禁止が無効になることもあります。
例えば、接触禁止が無効になる場合として以下のケースが挙げられます。
・制約が大きすぎる場合
・離婚した場合
実は、接触禁止の内容を確認せずにサインしたことで、知らぬ間に接触禁止に違反してしまっていたという方も少なからずいるのです。
この記事を読んで、浮気相手との接触禁止について知っていただければと思います。
今回は、浮気相手との接触禁止とは何かを説明したうえで、接触禁止がある場合の対処法について解説していきます。
具体的には以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、浮気相手との接触禁止についてよくわかるはずです。
目次
1章 浮気(不倫)相手との接触禁止とは?接触禁止の効力
浮気(不倫)相手との接触禁止とは、浮気相手との間における接触等のコミュニケーションを禁止することをいいます。
例えば、接触禁止が定められると、電話で話したりSNSで連絡するなど一切のコミュニケーションをとることができなくなります。
このように接触禁止は行動を制限するものですが、合意があれば有効と考えられています。
実際の誓約書には以下のように定められることがあります。
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※適切な誓約書については事案により異なりますので、適宜ご修正下さい。テンプレートの利用に伴い損害等が生じた場合でも、当サイトでは一切責任を負いかねますので、自己責任でお願いいたします。
また、接触禁止の目的は浮気の再発を防止にあるため、違約金を定めて実効的な内容にすることが一般的とされています。
2章 浮気(不倫)相手との接触禁止が無効になるケース3つ
接触禁止は合意があれば有効ですが、状況によっては無効になることもあります。
浮気(不倫)相手との接触禁止が無効になるケースは以下のとおりです。
ケース2:制約が大きすぎる場合
ケース3:離婚した場合
それでは各ケースについて順番に解説していきます。
2-1 ケース1:無理やりサインさせられた場合
浮気(不倫)相手との接触禁止が無効になるケース1つ目は、無理やりサインさせられた場合です。
接触禁止が有効とされる根拠は、当事者が自由な意思によって合意したことにあります。
しかし、無理やりサインさせられた場合には合意を強制されているので、自由な意思による合意があったとはいえません。
そのため、無理やりサインさせられた場合、浮気相手との接触禁止は無効になることがあります。
2-2 ケース2:制約が大きすぎる場合
浮気(不倫)相手との接触禁止が無効になるケース2つ目は、制約が大きすぎる場合です。
接触禁止による制約が過度に大きい場合、公序良俗に反して無効になることがあります。
例えば、職場不倫の場合に一切の接触を禁止するような制約は現実的ではなく無効とされることがあります。
他にも、以下のような場合には無効になるおそれがあります。
・共通の友人や知り合いなどの接触禁止
・一方が死亡するまで接触禁止
・違約金が高額すぎる
そのため、制約が大きすぎる場合、浮気相手との接触禁止は無効になるおそれがあります。
2-3 ケース3:離婚した場合
浮気(不倫)相手との接触禁止が無効になるケース3つ目は、離婚した場合です。
接触禁止は夫婦仲の維持を目的にすることがあります。
しかし、夫婦は離婚すれば他人になるため、離婚後には接触を禁止する意味がなくなってしまうのです。
そのため、離婚後において接触禁止は無効になることがあります。
3章 浮気(不倫)相手との接触禁止があることのリスク3つ
接触禁止は定められているだけでも大きなリスクを伴います。
浮気(不倫)相手との接触禁止があることのリスクは以下のとおりです。
リスク2:慰謝料が増額するおそれ
リスク3:精神的な負担が大きい
それでは各リスクについて順番に解説していきます。
3-1 リスク1:慰謝料を請求されるおそれ
浮気(不倫)相手との接触禁止があることのリスク1つ目は、慰謝料を請求されるおそれがあることです。
誓約書を作成した後に再び浮気をすると、慰謝料請求の対象になることがあります。
というのも、1回目の浮気が解決した以上、2回目の浮気は違う事件にあたるためです。
特に、誓約書に接触禁止を定めていた場合には、有力な証拠となり慰謝料請求が認められやすくなります。
そのため、接触禁止があることのリスクとして慰謝料を請求されるおそれがあります。
3-2 リスク2:慰謝料が増額するおそれ
浮気(不倫)相手との接触禁止があることのリスク2つ目は、慰謝料が増額するおそれがあることです。
浮気を解消した後に、再び浮気をすると慰謝料を請求することができます。
また、誓約書に接触禁止を定める際、一緒に違約金を定めることもよくあります。
違約金は、違反行為があった場合に定めた金額を支払わせるものです。
しかし、違約金を定めた場合でも、これとは別に慰謝料を請求することができる場合があります。
そのため、接触禁止があることのリスクとしては、慰謝料の他に違約金を支払うことになり、合計金額が増額してしまうおそれがあります。
違約金の他に慰謝料を請求できる場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
損害賠償条項とは?レビューポイント4つを例文形式で解説【サンプル付・英語対応】 (libertybell-law.com)
3-3 リスク3:精神的な負担が大きい
浮気(不倫)相手との接触禁止があることのリスク3つ目は、精神的な負担が大きいことです。
接触禁止が定められた場合、浮気相手と接触することはできなくなります。
というのも、接触禁止は一切のコミュニケーションを禁止するものが多く、これに違反すれば違約金を支払わなければいけないためです。
何らかのやりとりが必要となっても正当な理由にあたるのか等不安に感じ、ストレスが溜まり疲労を感じてしまうのです。
そのため、接触禁止があることのリスクとして、精神的な負担が大きいことが挙げられます。
4章 浮気(不倫)相手との接触禁止がある場合の対処法3つ
接触禁止がある場合、適切に対処しなければ大きな負担になることがあります。
浮気(不倫)相手との接触禁止がある場合の対処法は以下のとおりです。
対処法2:減額交渉する
対処法3:弁護士に相談する
それでは各対処法について順番に解説していきます。
4-1 対処法1:書面の内容を確認する
浮気(不倫)相手との接触禁止がある場合の対処法1つ目は、書面の内容を確認することです。
誓約書であっても、合意があれば法的な効力を生じます。
つまり、当事者は誓約書に記載された内容を守る必要があるのです。
誓約書の内容によっては不利になることもあり、合意には慎重な判断が求められます。
実際には以下の点に注意して確認するといいでしょう。
・禁止行為の内容
・誓約事項の内容
・違約金の金額
違約金が高すぎる場合、すぐにサインすることはおすすめしません。
というのも、高額な金額で合意すると違約金額の幅が広くなってしまうためです。
接触禁止違反のみの違約金は50万~100万円程度が相場とされています。
1000万円の違約金を合意した事件について、判例は以下のように説明しています。
「面会・連絡等禁止条項に違反してAと面会したり電話やメール等で連絡をとったりした場合の損害賠償額は、その態様が悪質であってもせいぜい50万円ないし100万円程度であると考えられるから、履行確保の目的が大きいことを最大限考慮しても、少なくとも150万円を超える部分は…著しく合理性を欠き、公序良俗に反し無効である。」
ただし、誓約後の態様が悪質な場合には高額な違約金が認められることもあります。
5000万円の違約金を合意した事件について、判例は以下のように説明しています。
「不貞行為についての損害賠償として、5000万円の支払をYに命ずるというのは高額に過ぎ…相当と認められる限度を超える支払を約した部分は民法90条によって無効であるというべきである。本件では…誓約の後も、すぐにAと不貞行為を再開し…違法性は強いというべきこと、その他本件の書く事情を勘案すると…損害賠償額の予定として支払を命ずるべき金額としては1000万円を限度とするのが相当と認められる。」
これは、合意した金額が高額なため、1000万円を超える部分については無効とされましたが、5000万円の一部である1000万円の請求が認められてしまったのです。
そのため、違約金が高額な場合には、すぐにはサインせず適正な金額になるよう交渉していくことが重要となります。
浮気の慰謝料相場については以下の記事で詳しく解説しています。
4-2 対処法2:減額交渉する
浮気(不倫)相手との接触禁止がある場合の対処法2つ目は、減額交渉することです。
接触禁止を誓約書に入れることは、慰謝料の金額を決める上でも意味がある場合があります。
というのも、接触禁止を誓約書に入れることを求めるというのは、相手方夫婦が関係を再構築しようとしており、破綻の程度が強いとまではいえないケースもあるためです。
また、接触禁止を約束するという態様自体が誠実に対応していることを裏付けることもあります。
ただし、誓約書の内容や作成状況によっては減額交渉することが難しい場合もあります。
例えば、浮気を認める内容の誓約書を減額理由として主張した事案について、判例は以下のように説明しています。
「本件誓約書は、Aが結婚を切望するXの弱みに付け入り交付させたものであり、Xの真意を反映したものとは解されず…その法的効力は首肯し得ない」。
4-3 対処法3:弁護士に相談する
浮気(不倫)相手との接触禁止がある場合の対処法3つ目は、弁護士に相談することです。
誓約書がどのような効力をもつかは、定めた条項によって異なります。
しかし、条項がどのような効力をもつのかは、専門的な知識がなければ判断に悩むこともあるかと思います。
特に接触禁止が含まれている場合には、今後の生活に大きな影響を与えるため、正確な判断が求められることになります。
そのため、接触禁止がある場合には弁護士に相談することをおすすめします。
5章 これは接触禁止に反する?よくある質問5つ
接触禁止についてよくある質問として以下の5つがあります。
Q2:仕事で話す必要がある
Q3:相手からLINEがきた
Q4:求償請求をしたい
Q5:SNS上でコメントをした
それでは各質問について順番に解説していきます。
1:偶然出会った
しかし、出会った後に会話をするなど、接触禁止に定められた行為をした場合には、接触禁止違反になることがあります。
2:仕事で話す必要がある
3:相手からLINEがきた
4:求償請求をしたい
5:SNS上でコメントをした
6章 浮気(不倫)慰謝料の減額交渉に関する相談はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
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7章 まとめ
今回は、浮気相手との接触禁止とは何かを説明したうえで、接触禁止がある場合の対処法について解説しました。
この記事の要点をまとめると、以下の通りです。
・浮気相手との接触禁止とは、文字通り浮気相手との間における接触等のコミュニケーションを禁止することをいい、合意があれば法的にも有効とされています。
・浮気(不倫)相手との接触禁止が無効になるケースは以下の3つです。
ケース1:無理やりサインさせられた場合
ケース2:制約が大きすぎる場合
ケース3:離婚した場合
・浮気(不倫)相手との接触禁止があることのリスクは以下の3つです。
リスク1:慰謝料を請求されるおそれ
リスク2:慰謝料が増額するおそれ
リスク3:精神的な負担が大きい
・浮気(不倫)相手との接触禁止がある場合の対処法は以下の3つです。
対処法1:書面の内容を確認する
対処法2:減額交渉する
対処法3:弁護士に相談する
・これは接触禁止に関するよくある質問は以下の5つです。
Q1:偶然出会っただけでは接触禁止には反しません。
Q2:仕事上の会話だけでは直ちに接触禁止に反するとは限りません。
Q3:相手からLINEが送られてくるだけでは接触禁止には違反しません。
Q4:求償請求をしても接触禁止には反しません。
Q5:SNS上でコメントをすることは接触禁止に反するおそれがあります。
この記事が、浮気相手との接触禁止について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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