浮気の慰謝料相場がどのくらいが知りたいと悩んでいませんか?
浮気や不倫のトラブルに直面するとパニックなってしまい慰謝料金額が適正かも自分では判断しづらいですよね。
結論としては、広く浮気の慰謝料相場ということになると10万円~300万円程度となります。
そして、肉体関係がないケースでは0円~50万円程度、肉体関係があるケース(不倫・不貞)では30万円~300万円程度となります。
肉体関係があるケース(不倫・不貞)についてもう少し詳しく見ると、別居に至らないケースでは30万~100万円程度、別居に至るケースでは50万~200万円程度、離婚に至るケースでは150万円~300万円程度となります。
詳しくは以下の早見表をご参照ください。
このように浮気の慰謝料相場には幅がありますので、適正な金額を獲得又は適正な金額に減額するためには、正しい知識を身につけ対処していくことが必要不可欠です。
特に、浮気の慰謝料については、交渉者間における知識の格差が解決金額に強く反映されます。
実際、示談書を作成してしまった後に適正金額とはかけ離れた金額であることを知ったという方からの相談を私自身も数多く受けており、その度にもう少し早く助言をすることができればよかったと感じています。
そのため、この記事をとおして浮気の慰謝料相場について、法律の知識がない方でもわかりやすく伝えていければと思い執筆させていただきます。
今回は、浮気・不倫(不貞)の慰謝料相場について、5つの視点を説明したうえで重要判例を厳選して紹介していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、あなたが直面している浮気の慰謝料について適正な金額がわかるはずです。
目次
1章 浮気・不倫(不貞)の慰謝料相場は10万円~300万円【早見表付き】
浮気・不倫(不貞)の慰謝料相場は、10万円~300万円程度です。
より具体的に浮気の慰謝料金額を把握するためには、以下の5つの視点が重要となります。
・視点2 婚姻関係に対する影響の程度
・視点3 婚姻期間・幼い子どもの有無
・視点4 浮気の期間や回数
・視点5 反省の度合い
それでは各視点について順番に説明していきます。
1-1 視点1 浮気の態様
浮気の慰謝料金額の視点の1つ目は、浮気の態様です。
肉体関係がない場合には、慰謝料の金額は0~50万円と低額になる傾向にあります。肉体関係がない場合には、そもそも慰謝料が認められないことも多くなっています。
肉体関係がある場合には、慰謝料の金額は30万~300万円と金額に幅があります。
浮気の態様ごとに悪質性の程度を図にすると以下のとおりです。
肉体関係なしが最も悪質性の程度が弱く、肉体関係ありについては「避妊具あり」「避妊具なし」「妊娠あり」の順で悪質性の程度が強くなってきます。
妊娠が認められる場合には、他の視点に係る要素にもよりますが300万円以上の慰謝料となるケースもあります。
1-2 視点2 婚姻関係に対する影響の程度
浮気の慰謝料金額の視点の2つ目は、婚姻関係に対する影響の程度です。
肉体関係があるケースにおける慰謝料金額には幅があり、婚姻関係に対する影響の程度ごとに大きく異なります。
具体的には、浮気が発覚した後、別居に至らないケースでは30万~100万円程度、別居に至るケースでは50万~200万円程度、離婚に至るケースでは150万~300万円程度となっています。
1-3 視点3 婚姻期間・幼い子どもの有無
浮気の慰謝料金額の視点の3つ目は、婚姻期間・子どもの有無・浮気発覚前の夫婦関係です。
婚姻期間が短いほど慰謝料金額は低くなり、長いほど慰謝料金額は高くなります。
その他、幼い子供がいる場合や妊娠期間中の場合には、慰謝料の増額事由となります。
1-4 視点4 浮気の期間や回数
浮気の慰謝料金額の視点の4つ目は、浮気の期間や回数です。
浮気の期間が短ければ慰謝料金額は少なく、浮気の期間が長ければ慰謝料金額も高くなる傾向にあります。
また、浮気の回数が少なければ慰謝料金額は少なく、浮気の回数が多ければ慰謝料金額も高くなります。
浮気の期間が慰謝料に与える影響については以下の記事で詳しく解説しています。
1-5 視点5 反省の度合い
浮気の慰謝料金額の視点の5つ目は、反省の度合いです。
反省の度合いが強いほど慰謝料の金額が低くなります。
例えば、謝罪文を交付するなど真摯に謝罪の意思を示している場合には、反省の度合いは強いと評価される傾向にあります。
これに対して、浮気が発覚した後も、何らの対応もしないような場合や浮気を続けるような場合には、反省の度合いは弱いと評価される傾向にあります。
正しい謝罪の方法については以下の記事で詳しく解説しています。
1-6 まとめ|簡単早見表付き
以上の視点を踏まえて、浮気・不倫(不貞)慰謝料の相場について簡単な早見表にまとめると以下のとおりとなります。
まず、肉体関係がない場合の慰謝料相場は0~50万円と認められたとしても低い金額にとどまります。
次に、肉体関係がある場合の慰謝料相場は30万~300万円程度となり幅があります。
肉体関係がある場合についてもう少し詳しく見ると、別居に至らなかったケースでは30万~100万円程度、別居に至ったケースでは50万~200万円程度、離婚に至ったケースでは150万円~300万円程度となります。
浮気・不倫(不貞)慰謝料のトラブルについては、裁判で判決が下されるよりも、示談により解決するケースが圧倒的に多くなっています。
示談の際には、示談金(解決金)について合意を交わすことになりますが、通常は、上記の慰謝料相場を念頭におきながら交渉を行っていくことになります。
ただし、示談の交渉については、判決とは異なり、裁判を避けたいかどうか、支払い能力が十分かどうかなども加味されます。
そのため、示談金(解決金)の金額は、通常、上記の慰謝料相場に近いものになりますが必ずしもイコールとなるわけではありません。
2章 浮気・不倫(不貞)の慰謝料相場を把握するための重要判例5つ
浮気・不倫(不貞)慰謝料相場を把握するための重要判例として、以下の5つを紹介します。
重要判例2:夫婦の同居は維持された事案(名古屋地裁平成3年8月9日)
重要判例3:幼い子どもがいる事案(東京地判平成25年9月12日)
重要判例4:不倫が20年と長期間の事案(大阪地裁平成11年3月31日)
重要判例5:真摯な反省がある事案(東京地判平成24年3月29日)
2-1 重要判例1:不倫相手が妊娠した事案(東京地判平成16年2月19日判例集未掲載)
夫が浮気をしたケースについて、妻が浮気相手に慰謝料を請求した事案です。
上記事情等を踏まえて、300万円の慰謝料を認定しました。
2-2 重要判例2:夫婦の同居は維持された事案(名古屋地判平成3年8月9日判時1408号105頁)
夫が浮気をしたケースについて、妻が浮気相手に慰謝料を請求した事案です。
・舅らも妻の気持ちを理解していること
・夫は家業を疎かにするわけでもなかったし、現在まで妻と同居を続けていること
上記事情等を踏まえて、100万円の慰謝料を認定しました。
2-3 重要判例3:幼い子どもがいる事案(東京地判平成25年9月12日)
夫が浮気をしたケースについて、妻が浮気相手に慰謝料を請求した事案です。
・妻が妊娠中から出産前後の時期に当たり、その精神的負担は大きいものがあったといえること
・妻は離婚して夫との子を引き取ったこと
上記事情等を踏まえて、100万円の慰謝料を認定しました。
2-4 重要判例4:不倫が20年と長期間の事案(大阪地判平成11年3月31日判タ1035号187頁)
夫が浮気をしたケースについて、妻が浮気相手に慰謝料を請求した事案です。
・最終的に夫が妻と別居するに至ったこと
上記事情等を踏まえて、300万円の慰謝料を認定しました。
2-5 重要判例5:真摯な反省がある事案(東京地判平成24年3月29日判例集未掲載)
妻が浮気をしたケースについて、夫が浮気相手に慰謝料を請求した事案です。
・夫と妻の婚姻関係は破綻していない
・夫は妻に対して損害賠償請求をする意思はない
・不貞行為が行われたのは1日だけ
上記事情等を踏まえて、50万円の慰謝料を認定しました。
3章 浮気・不倫(不貞)の慰謝料が認められない4つのケース|慰謝料金額が0円となる場合
そもそも慰謝料請求が認められないケースとして以下の4つがあります。
ケース2:既婚者だと知らず知らないことに過失がない
ケース3:夫婦関係(内縁・婚約関係含む)が認められない
ケース4:時効期間が経過している
つまり、これらのケースでは慰謝料金額は0円となります。
それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
3-1 婚姻関係が既に破綻していた
慰謝料請求が認められないケースの1つ目は、婚姻関係が既に破綻していた場合です。
婚姻関係が破綻しているとは、婚姻関係が修復困難な状況になってしまっている状態をいいます。
既に婚姻関係が破綻している場合には、浮気により婚姻共同生活の平和の維持という権利が侵害されたとはいえません。
例えば、長期間にわたり別居しているような場合や同居していても生活や家計を全く別にしているケースですと、既に婚姻関係が破綻していたとして、慰謝料が認められないことがあるのです。
3-2 既婚者だと知らず知らないことに過失がない
慰謝料請求が認められないケースの2つ目は、既婚者だと知らず知らないことに過失がないケースです。
配偶者以外に対する慰謝料請求が認められるには、既婚者であることについて知っていたか又は既婚者であると知らなかったことにつき過失があることが必要となります。
例えば、独身であると騙されていたケース、配偶者が結婚指輪を外して浮気をしていたケースなどでは、慰謝料請求が認められないことがあるのです。
3-3 夫婦関係(内縁・婚約関係含む)が認められない
慰謝料請求が認められないケースの3つ目は、夫婦関係(内縁・婚約関係を含む)が認められない場合です。
浮気による慰謝料が認められるのは、婚姻共同生活の平和の維持が害されるためです。
つまり、結婚する前については、基本的には、害される婚姻生活が存在しませんので、慰謝料は発生しないのです。
例えば、同居している恋人が浮気をしたとしても、倫理的に非難されるべき点はあるとしても、法的に慰謝料を請求することはできません。
ただし、内縁関係や婚約関係が認められる場合には慰謝料が認められますので、これについては後述します。
3-4 時効期間が経過している
慰謝料請求が認められないケースの4つ目は、時効期間を経過している場合です。
浮気・不倫(不貞)の慰謝料は、その事実と加害者を知った時点から3年で時効となります。
また、その事実又は加害者が知らなかったとしても20年で時効となってしまいます。
そして、時効期間が経過してしまった場合には、時効を援用するとの反論をされれば、慰謝料を請求することができなくなってしまいます。
ただし、配偶者に対しては、浮気・不倫(不貞)により離婚に至った場合については、離婚慰謝料を請求することができます。そして、離婚慰謝料についての時効は離婚した日から3年間なので、浮気・不倫(不貞)を知ってから3年経ってしまっていても請求することができます。
慰謝料請求と時効の関係については以下の記事で詳しく解説しています。
4章 未婚における浮気・不倫(不貞)の慰謝料相場
未婚の場合には、先ほど説明したように、原則として、慰謝料を請求することはできません。
ただし、例外的に、内縁関係又は婚約関係にある場合には、慰謝料が認められる余地があります。
それでは、未婚における浮気の慰謝料相場について、以下の順で説明していきます。
・婚約関係|10万~200万円
・恋人関係|0円
4-1 内縁関係|10万~200万円
内縁関係の場合については、浮気・不倫(不貞)の慰謝料相場は、10万~200万円です。
内縁とは、婚姻届けを提出していないものの、法律婚の夫婦同然の関係にあり、婚姻の意思が認められることです。
法律婚の場合に比べて若干慰謝料金額が低くなる傾向にあります。
考慮される要素自体は、法律婚の場合と同様に考えることができます。
4-2 婚約関係|10万~200万円
婚約関係の場合についても、浮気・不倫(不貞)の慰謝料相場は、10万~200万円です。
婚約とは、結婚を約束することをいいます。
既に婚姻した後に浮気した場合に比べて若干慰謝料金額が低くなる傾向にあります。
慰謝料金額については、浮気の態様、婚約が破談になったか否か、付き合っている期間、婚約者の子どもを妊娠しているか、浮気の期間や回数、反省の度合いの他にも、どの程度結婚の準備が進んでいたかなども考慮されます。
4-3 恋人(カップル)関係|0円
恋人(カップル)の場合については、上記の内縁関係・婚約関係を除き、慰謝料は認められません。
5章 加害者間の慰謝料の負担割合|相場金額は加害者間で負担する合計額
浮気の慰謝料相場である10万~300万円というのは、浮気をした配偶者と浮気相手の2人が支払うこととなる合計額です。
つまり、浮気をされた配偶者が、浮気をした配偶者と浮気相手のそれぞれに300万円ずつ請求して、合計600万円の支払いを受けることができるというわけではありません。
浮気をした配偶者と浮気相手が負う慰謝料の支払い義務は連帯債務ですので、浮気をされた配偶者からこれを請求された場合には、他にも債務者がいることを理由に支払いを拒むことはできず、その全額を支払わなければなりません。
ただし、慰謝料の支払いをした加害者は、他方の加害者に対して、負担割合に応じて求償をすることができます。
負担割合については、配偶者:浮気相手=6:4(又は7:3)程度とされる傾向にあります。
6章 浮気・不倫(不貞)慰謝料を増額する方法と減額する方法
浮気・不倫(不貞)慰謝料の金額を適正なものとするためには、増額したい場合・減額したい場合、いずれの場合についてもいくつかの押さえておくべき方法があります。
これらの方法を行うかどうかで慰謝料金額も大きく変わってきますので、一緒に確認していきましょう。
それでは以下の順で説明していきます。
・慰謝料を減額する方法
6-1 慰謝料を増額する方法
浮気・不倫(不貞)慰謝料を増額する方法としては、例えば以下の5つがあります。
方法2:浮気発覚前の夫婦関係が良好であった証拠を集める
方法3:別居又は離婚調停を申し立ててから慰謝料を請求する
方法4:浮気・不倫(不貞)により精神疾患を発症している場合には診断書等を取得する
方法5:不貞慰謝料に強い弁護士に依頼する
それでは各方法について順番に解説していきます。
6-1-1 方法1:浮気・不倫(不貞)の言い逃れできない証拠を集める
慰謝料を増額する方法の1つ目は、浮気・不倫(不貞)の言い逃れできない証拠を集めることです。
浮気・不倫(不貞)の期間や回数、態様につき十分な証拠がない場合には、慰謝料金額が低額となってしまいます。
なぜなら、裁判所は、争いのある事実については証拠により認定することになるため、証拠がない部分についてはなかったものと判断されてしまうためです。
例えば、ホテルに入る写真やGPS情報、メールやLINEのやり取りなど十分な証拠を集めてから、慰謝料請求を行いましょう。
実践的な証拠集めの方法については以下の記事で詳しく解説しています。
6-1-2 方法2:浮気発覚前の夫婦関係が良好であった証拠を集める
慰謝料を増額する方法の2つ目は、浮気発覚前の夫婦関係が良好であった証拠を集めることです。
浮気を行った時点で既に婚姻関係は破綻していたとの反論が出されることが多いので、そのような反論について事前に対策を講じておくためです。
例えば、夫婦で旅行や買い物に行った際の写真や日記、手帳、メールやLINEにおける仲のいいやり取りなどを探しておきましょう。
6-1-3 方法3:別居又は離婚調停を申し立ててから慰謝料を請求する
慰謝料を増額する方法の3つ目は、別居又は離婚調停を申し立ててから慰謝料を請求することです。
慰謝料の金額は、別居又は離婚に至っているか否かにより金額が大きく変わります。
そのため、別居又は離婚の意思がある場合には、これらが客観的にも明らかになった時点で、慰謝料を請求することにより、慰謝料金額が増額することになります。
6-1-4 方法4:浮気・不倫(不貞)により精神疾患を発症している場合には診断書等を取得する
慰謝料を増額する方法の4つ目は、浮気・不倫(不貞)により精神疾患を発症している場合には診断書等を取得することです。
配偶者の浮気により心理的な負荷がかかり心療内科を受診しているような場合には、診断書を取得するといいでしょう。
精神疾患の診断書は、専門家である医師が心理的負荷について裏付けてくれるものですので、慰謝料の算定にあたっても増額事由となります。
6-1-5 方法5:不倫慰謝料に強い弁護士に依頼する
慰謝料を増額する方法の5つ目は、不倫慰謝料に強い弁護士に依頼することです。
不貞慰謝料の交渉については、交渉者間の知識やノウハウの差が金額に大きな影響を与えることになります。
例えば、どのような証拠を集めておけばいいのか、どのような判例を参考にして請求していけばいいのか、交渉が決裂した場合にはどのように手続きを進めればいいのかが分からなければ、慰謝料が適正な金額になることは期待できません。
そのため、不倫慰謝料を増額したい場合には、不倫慰謝料に強い弁護士に依頼するべきなのです。
6-2 慰謝料を減額する方法
浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額する方法としては、例えば以下の5つがあります。
方法2:浮気相手との接触を断ち、真摯に謝罪する
方法3:支払い能力がないことを説明する
方法4:求償関係についても併せて清算する
方法5:不倫慰謝料に強い弁護士に依頼する
それでは各方法について順番に解説していきます。
6-2-1 方法1:既に婚姻関係が破綻していた証拠を集める
慰謝料を減額する方法の1つ目は、既に婚姻関係が破綻していた証拠を集めることです。
既に婚姻関係が破綻していた場合には、不倫による慰謝料は請求できませんので、証拠を充実させることにより有利に交渉することができます。
例えば、別居期間が長期間にわたっていること、家庭内において生活や家計を別にしていた証拠を集めるようにしましょう。
6-2-2 方法2:浮気相手との接触を断ち、真摯に謝罪する
慰謝料を減額する方法の2つ目は、浮気相手との接触を断ち、真摯に謝罪することです。
浮気をしたことが事実である場合には、反省して、真摯に対応しましょう。
具体的には、浮気発覚後には浮気は繰り返さないこと、浮気をしたことを謝罪することが大切です。
6-2-3 方法3:支払い能力がないことを説明する
慰謝料を減額する方法の3つ目は、支払い能力がないことを説明することです。
仮に裁判で慰謝料請求が認められたとしても、支払いをする人が財産を持っていなければ、慰謝料を回収することはできません。
そのため、十分な支払い能力がないことを説明することで慰謝料を減額してもらえることがあります。
例えば、月の収入がどの程度であるか、分割であればどの程度支払えるのか、一括であれあどの程度で支払えるのかなどを説明します。
6-2-4 方法4:求償関係についても併せて清算する
慰謝料を減額する方法の4つ目は、求償関係についても併せて清算することです。
本来、浮気の慰謝料は、浮気をした配偶者とその相手方が共同して負担するものです。
そのため、求償関係についても併せて清算することとし、支払いを自己の負担割合のみとすることで慰謝料金額を減額することができます。
例えば、求償権を放棄するのであれば慰謝料を減額してほしいと伝えたり、三者間での合意にして負担割合に応じた支払いにしてほしいと伝えたりすることにより、交渉します。
浮気慰謝料の求償権については以下の記事で詳しく解説しています。
6-2-5 方法5:不倫慰謝料に強い弁護士に依頼する
慰謝料を減額する方法の5つ目は、不倫慰謝料に強い弁護士に依頼することです。
不貞慰謝料の交渉については、交渉者間の知識やノウハウの差が金額に大きな影響を与えることになります。
例えば、適正な金額いくらなのか、どの判例に近づけて主張していけば有利なのか、どのような証拠を集めればいいのかなどを適切に分析する必要があります。
そのため、不倫慰謝料を減額したい場合には、不倫慰謝料に強い弁護士に依頼するべきなのです。
浮気・不倫に強い弁護士の選び方は以下の記事で詳しく解説しています。
7章 不倫慰謝料の相談はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
不倫慰謝料の相談は、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
不倫慰謝料については、交渉力や知識の格差が金額に大きく影響する分野です。
リバティ・ベル法律事務所は、不倫慰謝料問題に注力しており、この分野に圧倒的な知識とノウハウを持っています。
少数精鋭でご依頼を受けた一つ一つの案件について、不倫慰謝料問題に強い弁護士が丁寧に向き合っているところが弊所の強みです。
不倫慰謝料については、ご依頼者様の負担を軽減するために初回相談無料にて対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
8章 まとめ
以上のとおり、今回は、浮気・不倫(不貞)の慰謝料相場について、5つの視点を説明したうえで重要判例を厳選して紹介しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・浮気・不倫(不貞)慰謝料の相場について簡単な早見表にまとめると以下のとおりとなります。
・そもそも慰謝料請求が認められないケースとして以下の4つがあります。
ケース1:婚姻関係が既に破綻していた
ケース2:既婚者だと知らず知らないことに過失がない
ケース3:夫婦関係(内縁・婚約関係含む)が認められない
ケース4:時効期間が経過している
・未婚の場合における慰謝料の相場は以下のとおりです。
内縁関係:10万~200万円
婚約関係:10万~200万円
恋人関係:0円
・加害者間の慰謝料の負担割合については、配偶者:浮気相手=6:4(又は7:3)程度とされる傾向にあります。
・浮気・不倫(不貞)慰謝料を増額する方法としては、例えば以下の5つがあります。
方法1:浮気・不倫(不貞)の言い逃れできない証拠を集める
方法2:浮気発覚前の夫婦関係が良好であった証拠を集める
方法3:別居又は離婚調停を申し立ててから慰謝料を請求する
方法4:浮気・不倫(不貞)により精神疾患を発症している場合には診断書等を取得する
方法5:不貞慰謝料に強い弁護士に依頼する
・浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額する方法としては、例えば以下の5つがあります。
方法1:既に婚姻関係が破綻していた証拠を集める
方法2:浮気相手との接触を断ち、真摯に謝罪する
方法3:支払い能力がないことを説明する
方法4:求償関係についても併せて清算する
方法5:不倫慰謝料に強い弁護士に依頼する
この記事が適正な浮気・不倫(不貞)の慰謝料金額がいくらかを知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
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