ワンナイトの関係が不倫にあたるか悩んでいませんか?
一夜限りの関係で、いきなり高額の慰謝料を請求されると不安になりますよね。
結論からいうと、一夜限りの関係であっても不倫になります。
なぜなら、不倫(不貞行為)とは、既婚者が配偶者以外の者と肉体関係を持つことをいうためです。
つまり、期間の長さは関係なく、肉体関係の有無が不倫かどうかの判断材料になるのです。
そのため、ワンナイト不倫であっても慰謝料請求や離婚などといったこと末路を辿る可能性があります。
一方で、不倫の期間の短さなどは慰謝料を減額する要素になり得ます。
慰謝料の減額要素は期間以外にも存在するため、万が一慰謝料請求されてしまった場合は、これらの要素を組み合わせて減額交渉をしていくことが出来るのです。
実は、ワンナイト不倫に対する慰謝料請求は、適正な金額よりも高い金額が通知書に記載されていることが多く、そのまま支払ってしまうと必要以上の負担をしてしまうリスクがあります。
過大な負担となるのを避けるためにも、ワンナイト不倫に対する慰謝料請求への対処法を、一緒に確認していきましょう。
今回は、ワンナイト不倫が不倫にあたるのか説明したうえで、ワンナイト不倫が発覚してしまった場合の対処法について解説していきます。
具体的には以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、ワンナイト不倫についてよく分かるはずです。
目次
1章 ワンナイトの関係でも不倫にあたることがある!不倫と浮気の違い
ワンナイトであっても配偶者以外の人と肉体関係をもてば、不倫となります。
不倫(不貞行為)とは、配偶者以外の者との間で肉体関係をもつことをいうためです。
つまり、肉体関係のない恋愛関係については、不倫には該当しません。
ただし、不倫には該当しない場合でも、世間一般の認識としては、肉体関係がなくとも恋愛関係にあれば、浮気であると考えている方が多いです。
仮にこれがワンナイトの恋愛関係であっても、浮気にあたるとの認識は96%と圧倒的多数を占めています。
出典:浮気ってどこから?あなたの浮気度もチェック!【CHINTAI】
そのため、法律上は、肉体関係がなければ不倫とはならないとしても、例え一夜限りとはいえ恋愛関係になれば浮気としてトラブルのもととなりますので、注意しましょう。
不倫と浮気の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。
2章 ワンナイト不倫でも慰謝料を請求されることがある
不倫慰謝料請求の法的根拠は不法行為とされています。
不倫によって精神的苦痛を受けるので、精神的苦痛を損害として慰謝料を請求することになるためです。
例えば、不倫によって夫婦の仲が悪化し別居や離婚に至ってしまった場合には、甚大な精神的苦痛を受けることになるでしょう。
そのため、ワンナイト不倫によって精神的苦痛が生じたときは、慰謝料を請求されることがあるのです。
しかし、ワンナイト不倫の場合、不倫相手のことをよく知らないまま肉体関係をもってしまったということも考えらえます。
このように相手が既婚者であることを知らなかった場合などには、知らなかったことに過失がなければ慰謝料請求が認められないこともあります。
なお、一晩遊んでいただけのような肉体関係がない場合でも重大な精神的苦痛を与えた場合には、慰謝料請求が認められることもあります。
例えば、裁判例でも被告が原告の配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえないとしています(東京地方裁判所17年11月15日)。
そのため、肉体関係だけで慰謝料請求の当否を判断することは難しく、不倫の有無にかかわらず十分に情報を集めておくことが重要となります。
3章 ワンナイト不倫に関する判例
一方の配偶者と不倫相手がホテル内でキス等をしたことから、不倫された配偶者が一方の配偶者と不倫相手の双方に1000万円を請求した事案について、
裁判所は、不貞行為の回数が1回であること等を考慮して慰謝料は80万円が妥当と判断しています。
判例は以下のように説明しています。
東京地方裁判所判平成25年3月21日
「原告と被告Y1との婚姻期間の長さ、被告らの不貞行為は1回にすぎないこと、被告らの間で親密なメールのやり取りがされた期間が比較的短期間にとどまること…など、本件に現れた一切の事情を斟酌すると、慰謝料額は80万円とするのが相当である。」
このように不倫の回数が少なければ、慰謝料を減額する要素として考慮されることもあるのです。
不倫の回数と慰謝料の関係について以下の記事で詳しく解説しています。
4章 ワンナイト不倫が発覚してしまった際の対処法3つ
ワンナイト不倫が発覚してしまった場合、その後の対応が慰謝料の金額に大きく影響してくることもあります。
慰謝料を適正な金額にするためにも、適切な対処法について一緒に確認していきましょう。
ワンナイト不倫が発覚してしまった際の対処法3つは以下のとおりです。
対処法2:減額要素を主張する
対処法3:弁護士に相談する
それでは各対処法について順番に解説していきます。
4-1 対処法1:誠心誠意謝罪する
ワンナイト不倫が発覚した際の対処法1個目は、誠心誠意謝罪することです。
慰謝料請求があった場合、当事者による交渉を中心として手続が進行します。
しかし、当事者間の対立が根強い状態だと、感情的になりやすく交渉が難航するおそれがあります。
交渉が難航した場合、最悪の場合には裁判になるなど紛争が拡大してしまうこともあります。
そのため、交渉を円滑に進めるためにも、謝罪をして反省していることを示すことが重要となります。
また、謝罪の有無は慰謝料の金額に影響してくることもあり、謝罪することが負担を適正なものにすることにも繋がるでしょう。
慰謝料の金額と謝罪の関係については以下の記事で詳しく解説しています。
4-2 対処法2:減額要素を主張する
ワンナイト不倫が発覚した際の対処法2個目は、減額要素を主張することです。
慰謝料請求当初の金額は適正な金額よりも高く設定されやすく、そのまま支払うと過大な負担となることが多い傾向にあります。
特に、ワンナイト不倫の場合には不倫の回数が少ないことから、請求者と減額交渉をすべき必要性が高まります。
金銭的負担を適正なものとするためにも、減額要素を主張していくことが重要といえるでしょう。
ただし、不倫が発覚した直後は感情的になりやすいので、交渉を第三者に依頼することが望ましい場合もあります。
不倫慰謝料の減額交渉の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
4-3 対処法3:弁護士に相談する
ワンナイト不倫が発覚した際の対処法3個目は、弁護士に相談することです。
慰謝料請求における交渉の手続は誰でもすることができます。
しかし、インターネット等で情報収集をしても、どのような場面でいかなる主張をすればよいのかは、わかりにくい部分があるように感じます。
慰謝料の金額は複数の考慮要素から判断されるので、特定の事実だけを主張しても適正な金額になるとは限りません。
実際の減額交渉では、適切な場面で適切な主張をすることが慰謝料の金額を大きく左右することもあるのです。
そのため、慰謝料請求への対応に困っている場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。
5章 不倫慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所におまかせ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が減額金額に大きく影響してきます。
リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします。
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6章 まとめ
今回は、ワンナイト不倫について解説した上で、不倫が発覚してしまった場合の対処法について説明しました。
この記事の要点をまとめると、以下の通りです。
・不倫とは、配偶者以外の者との間で肉体関係をもつことをいい、ワンナイトの関係でも不倫にあたることがあります。
・ワンナイト不倫でも慰謝料請求されることがあります。
・判例は、ワンナイトでも不法行為に該当するが、不倫の回数が少ないことを慰謝料の減額要素として考慮しているものと考えられる。
・ワンナイト不倫が発覚してしまった際の対処法は以下の3つです。
対処法1:誠心誠意謝罪する
対処法2:減額要素を主張する
対処法3:弁護士に相談する
この記事が、ワンナイト不倫が不倫にあたるのか悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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