慰謝料を払わないとどうなるのか知りたいと悩んでいませんか?
高額な慰謝料を全額支払えるのか不安になりますよね。
慰謝料を払わない場合、以下のようなリスクを生じるおそれがあります。
リスク2:仕事や私生活に影響するおそれ
リスク3:慰謝料の増額事由となるおそれ
リスク4:財産を差押さえられるおそれ
不倫(不貞行為)慰謝料請求は、訴訟まで行かずに示談や調停で解決することが多い傾向にあります。
しかし、慰謝料を払わないという姿勢でいると、相手方は示談等よりも強制力のある判決を求めて訴訟を提起することが考えられます。
訴訟を提起された場合、手続を進めなければならないうえ期日に出頭するなど、多大な労力と時間を要します。
また、慰謝料を払わないという姿勢は、マイナス面として評価されやすく慰謝料の増額事由となるおそれもあります。
最悪の場合、慰謝料を全額支払うことができず、大切な財産を差押えられてしまうといったことも想定されます。
そのため、慰謝料請求された場合、慰謝料を払わないと突っぱねるのではなく、適切に対処していくことが重要となります。
今回は、慰謝料を払わないとどうなるのか説明したうえで、慰謝料を適正な金額にするための対処法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、慰謝料を払わないとどうなるのかについてよくわかるはずです。
目次
1章 慰謝料を払わないとどうなる?待ち受けるリスク4つ
不倫慰謝料は少額で済むとは限らず、将来に大きな影響を与えるほどの金額になることもあります。
ここでは、不倫をしたのに慰謝料を払わない場合に待ち受けるリスクを一緒に確認していきましょう。
リスク2:仕事や私生活に影響するおそれ
リスク3:慰謝料の増額事由となるおそれ
リスク4:財産を差押さえられるおそれ
それでは各リスクについて順番に説明していきます。
1-1 リスク1:訴訟になるおそれ
慰謝料を払わない場合に待ち受けるリスク1つ目は、訴訟になるおそれがあることです。
慰謝料請求を解決する手続としては、示談や調停等のほかに訴訟があります。
不倫慰謝料請求では、当事者間の交渉によって解決することが多い傾向にあります。
しかし、慰謝料を払わないという姿勢でいる場合、当事者間で交渉することは難しくなってしまいます。
請求者が交渉は難しいと判断した場合、示談や調停などの任意的な手段ではなく、強制力のある判決を求めて訴訟を提起することが考えられます。
そのため、慰謝料を払わない場合、訴訟になるリスクがあります。
1-2 リスク2:仕事や私生活に影響するおそれ
慰謝料を払わない場合に待ち受けるリスク2つ目は、仕事や私生活に影響するおそれがあることです。
慰謝料を払わない場合、訴訟を提起されるおそれがあります。
訴訟が提起されると訴状が送達されるので、訴状によって同居人に不倫がバレるリスクが存在します。
また、訴訟手続の進行をしなければならず、私生活への影響が懸念されます。
他にも、慰謝料が判決で確定した場合に払わないでいると、給料を差押えられることがあります。
給料を差押えられた場合、勤務先に不倫がバレてしまうリスクが格段に高くなります。
実際、給料を差押えられたことで不倫が発覚し、クビにされてしまうといったこともあります。
そのため、慰謝料を払わない場合、同居人や就業先に不倫がバレることで私生活に支障を生じるリスクがあります。
1-3 リスク3:慰謝料の増額事由となるおそれ
慰謝料を払わない場合に待ち受けるリスク3つ目は、慰謝料の増額事由となるおそれがあることです。
慰謝料の金額は、不倫された側が受けた精神的苦痛の程度など、様々な事情を考慮して算定されます。
中には、不倫した側の慰謝料請求への対応や訴訟態度などが考慮されることもあります。
例えば、慰謝料請求を無視した場合や、決定的な証拠があるにもかかわらず不倫を否定した場合などは、慰謝料の増額事由として評価されるおそれがあります。
そのため、慰謝料を払わないという場合、慰謝料の増額事由とされるリスクが存在します。
1-4 リスク4:財産を差押さえられるおそれ
慰謝料を払わない場合に待ち受けるリスク4つ目は、財産を差押えられるおそれがあることです。
財産を差し押さえるためには、「債務名義」というものを持っていることが条件となっています。
訴訟の判決はこの債務名義の1つであり、相手方は訴訟などで慰謝料の支払を命じる判決が出た場合には、差押えを申立てることが可能となります。
つまり、訴訟で敗訴判決を受けることによって、動産の執行を行いに家に執行官がきたり、会社に給与の差し押さえ通知が届いたりすることになるのです。
2章 ケース別!慰謝料を払わないとどうなるのか具体例4つ
不倫したのに慰謝料を払わない場合、訴訟を提起されるリスクが高いですが、状況によって慰謝料の金額や強制執行までの過程に違いを生じることがあります。
ここでは、慰謝料を払わないとどうなるのかをケース別に解説していきます。
具体例2:公正証書を作成していた場合
具体例3:民事調停が成立していた場合
具体例4:裁判で判決が確定していた場合
それでは各具体例について順番に説明していきます。
2-1 具体例1:口約束をしていた場合
慰謝料を払わない場合の具体例1つ目は、口約束をしていた場合です。
口約束で慰謝料の支払を合意した場合、慰謝料の支払を命じられるおそれがあります。
契約は口頭によっても成立するので、当事者は口約束の内容に拘束されるためです。
例えば、慰謝料100万円を支払って欲しいとの発言に対して、払うと発言した場合には、口約束として契約が成立する場合があります。
そして、慰謝料を払わない場合、口約束した金額の慰謝料の支払を求めるために、相手方は訴訟を提起することが考えられます。
しかし、訴訟で契約の存在を明らかにするためには、録音や書面が必要となります。
証拠がない場合、契約の存在が曖昧となるので、契約を根拠に口約束した金額の慰謝料を認めることは難しくなります。
ただし、不倫をしたという事実に変わりはないので、訴訟になった場合に慰謝料が認められるリスクは依然として存在しています。
そのため、口約束した場合、慰謝料の金額は証拠の有無によって変化するものの、慰謝料請求自体は認められるおそれがあります。
2-2 具体例2:公正証書を作成していた場合
慰謝料を払わない場合の具体例2つ目は、公正証書を作成していた場合です。
公正証書とは、私人からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことをいいます(※出典:法務省‐公証制度について)。
公正証書に強制執行認諾文言が付されている場合、公正証書は訴訟の判決と同様に「債務名義」としての役割を果たします(民事執行法22条5号)。
そのため、強制執行認諾文言が付されている場合に慰謝料を払わないと、訴訟を経ずに強制執行されてしまうおそれがあります。
2-3 具体例3:民事調停が成立していた場合
慰謝料を払わない場合の具体例3つ目は、民事調停が成立していた場合です。
民事調停が確定した場合、和解調書が作成されることになります。
和解調書は、契約としての法的拘束力だけでなく、訴訟の判決と同じく「債務名義」としての役割も有しています(民事執行法22条7号)。
そのため、和解調書に記載された慰謝料を払わないと、和解調書を根拠に財産を差押えられてしまうおそれがあります。
2-4 具体例4:裁判で判決が確定していた場合
慰謝料を払わない場合の具体例4つ目は、裁判で判決が確定していた場合です。
裁判で判決が確定した場合、判決は強制執行に必要な債務名義となります(民事執行法22条1号)。
そのため、裁判で判決が確定した場合に慰謝料を払わないと、財産を差押えられてしまうおそれがあります。
不倫トラブルでは、当事者の対立関係が激化しやすく、書面に無理やりサインさせられてしまうといったこともあります。
例えば、サインしなければ不倫の事実を会社にバラすぞと脅された場合などが挙げられます。
無理やりサインさせられた場合でも、書面があるからといってすぐに慰謝料を払ってしまうと過大な負担となるおそれがあります。
無理やりサインさせられるケースでは、慰謝料の金額が相場よりも高く設定されていることが多い傾向にあります。
しかし、サインさせた状況によっては、強迫(民法96条1項)として取消すことができる場合があるためです。
強迫による取消しが認められた場合、慰謝料の金額は裁判所が適切な金額を認定することになります。
そのため、無理やりサインさせられた場合、過大な負担となるのを避けるためにも適切な対処をしてくことが重要となります。
3章 慰謝料を払おうとしない場合の判例3つ
不倫をしたのに慰謝料を払わない場合、相手方から訴訟を提起されるおそれがあります。
ここでは、慰謝料を払おうとしない場合について、判断した事例を解説していきます。
判例2:回答書の内容が慰謝料の支払合意にあたらないとした事例
判例3:和解契約をしたものの和解金を払おうとしなかった事例
それでは各判例について順番に説明していきます。
3-1 判例1:示談書を作成したものの示談金を払おうとしなかった事例
原告が、被告と原告の妻が不倫をしていたことから、被告との間で示談書を作成したにもかかわらず慰謝料を払わなかったことから、被告に対して合意した示談金507万円を請求した事案について、
裁判所は、原告の発言は被告の態度に応じた交渉方法であるから、示談書の内容は強迫によって取消すことができず、示談金の金額は示談書に記載された507万円が妥当と判断しています。
判例は以下のように説明しています。
「原告は、被告が不貞行為を認めないのであれば、訴訟する旨を述べ、さらに、500万円の支払に応じなければ、被告の勤務先にも請求するつもりであるなどと言ったこと、話合いの中で、被告の両親について触れたことが認められるものの、被告は、話合いの冒頭では、被告とAとの関係を否定し、Aとホテルに宿泊した旨の報告書を示されてもやましいことは一切ない旨の発言をするなど、責任を逃れようとする態度を示していたこと…などからすると、原告の発言は、Aと不貞行為をした相手方である被告との慰謝料の交渉における表現として、社会的に許容される程度のものといえ、害悪の告知には当たらないと解するのが相当である。したがって、被告は、強迫により本件合意をしたとは認めることはできない。
…本件合意は成立し、無効ないし取消事由を認めることはできないことから、被告は、原告に対し、本件合意に基づき507万円…を支払う義務があると認められる。」
3-2 判例2:回答書の内容が慰謝料の支払合意にあたらないとした事例
原告が、被告から不倫の謝罪として回答書が送られてきたことから、被告に対して回答書に記載された解決金50万円を請求した事案について、
【回答書の記載内容】
平成27年8月28日付けの回答書
「償いのために慰謝料はお支払いしたいと考えています。」
平成27年8月28日付けの回答書
「道義的責任に基づき、慰謝料としてではなく、解決金として金50万円をお支払いするという解決案をご提案します。」
裁判所は、回答書の記載は提案にすぎず、原告はこれを拒絶しているので解決金に関する合意は成立していないことから、原告の請求に理由はないとしています。
判例は以下のように説明しています。
「原告は、被告が本件手紙及び本件回答書により慰謝料50万円の支払義務を認めたから、これを支払わない被告は債務不履行責任を負うと主張する。しかし、…本件回答書において、被告は、原告との婚約の事実及びCとの交際による原告に対する法的責任の存在を明確に否定した上で、訴訟を避けるために解決金を支払う旨を提案しているから、被告が慰謝料等の支払義務を認めたものでないことが明らかである。
また、原告は、本件回答書を受領した後、被告に対し本件通知書を送付し、また本件訴訟を提起しているのであるから、被告の上記提案を拒絶したというほかなく、原被告間において上記解決金を支払う旨の合意が成立していないことも明らかである。」
3-3 判例3:和解契約をしたものの和解金を払おうとしなかった事例
原告は、被告と300万円の和解金で解決すると合意したものの、被告が150万円しか払わないことから、被告に対して残金150万円を請求した事案について、
【原告の発言内容】
「自分の年収は1000万で、今回の件で俺の仕事は3割くらい減っているから300万だ」
「嫁も子供も全部くれてやるが、俺の子供に不自由があったらぶっ殺してやる」
裁判所は、原告の発言自体は不自然なものでなかったことに加え、客観的状況を併せ考えると、和解契約が有効として、和解金150万円の支払を命じています。
判例は以下のように説明しています。
「原告が被告の供述するような言動に及んだのが事実としても、原告は被告とAが車内にいる現場を目撃したというのであるから、ある程度感情的になること自体は不自然でなく、多少不穏当な発言があったとしてもそこから直ちに被告を畏怖させる意思までは認定できないし、前後の文脈に照らせば和解契約書への署名を仕向けたものとも断じがたい。また、和解契約書はファミリーレストランで作成されたのであるから、周囲には客や店員がいたはずであり、客観的にも大声を上げる等の粗暴な言動には及びにくい状況であったといえる。さらに、前記のとおり被告はこの時点でAとの不貞行為を争っていないのであるから、強迫がなければ金銭の支払に応じなかったといえるかも疑問である。そして、被告は、代理人弁護士にも原告の強迫行為を説明した形跡がない。
以上によれば、原告の強迫により本件和解がなされたものと認定することはできない。」
4章 慰謝料はすぐに払うべき?慰謝料請求されたら最初にすべきこと2つ
慰謝料請求された場合、その後の対応によって慰謝料の金額に影響することがあります。
ここでは、慰謝料を過大なものにしないために、慰謝料請求された場合にまずすべきことを解説していきます。
すべきこと2:慰謝料請求に対する回答を行う
それでは順番に説明していきます。
4-1 すべきこと1:慰謝料請求の内容を確認する
慰謝料請求されたら最初にすべきこと1つ目は、慰謝料請求の内容を確認することです。
慰謝料請求の内容は、防御の方針を検討するために必要となります。
例えば、請求金額が300万円と相場よりも高い場合、弁護士と相談して適正な金額に近づけていくことが望ましいです。
他方で、請求金額が50万円で相場に近い場合、弁護士を入れると費用倒れとなるおそれがあるので自分で各手続を進めることがあります。
そのため、請求内容によっては対応の方針が変化するので、慰謝料請求された場合はまず内容を確認することが重要といえます。
具体的には、以下の内容を確認することが望ましいです。
☑ 確認事項2:請求金額
☑ 確認事項3:妥当な慰謝料金額か
☑ 別居・離婚の有無
☑ 婚姻期間
☑ 不倫の期間・回数
☑ 未成熟子の有無
☑ 確認事項4:回答期限
4-2 すべきこと2:慰謝料請求に対する回答を行う
慰謝料請求されたら最初にすべきこと2つ目は、慰謝料請求に対する回答を行うことです。
慰謝料請求の方法には、口頭や書面など様々な方法がありますが、内容証明郵便で請求することが一般的とされています。
内容証明郵便が届いた場合、書面で回答書を作成し相手方に提出することが重要となります。
慰謝料請求を無視すると、訴訟を提起されたり慰謝料の増額事由になるリスクがあるためです。
回答書の書き方は以下の記事で詳しく解説しています。
5章 慰謝料を適正な金額にするには?慰謝料請求への対処法3つ
慰謝料の金額は、請求後の対応によって増減することがあります。
ここでは、不倫をした場合に慰謝料を適正な金額に近づけるための対処法を解説していきます。
対処法2:減額交渉をする
対処法3:弁護士と相談する
それでは各対処法について順番に説明していきます。
5-1 対処法1:謝罪の意思を示す
慰謝料請求への対処法1つ目は、謝罪の意思を示すことです。
慰謝料請求では、当事者間の話し合いで解決することが多い傾向にあります。
しかし、不倫トラブルでは当事者双方が感情的になりやすく、当事者による話し合いが難しくなることがあります。
感情的な対立が深まると、絶対に交渉には応じないといった姿勢をとることもあり、最悪の場合、訴訟にまで発展するおそれがあります。
そのため、紛争の早期解決を図るには、謝罪の意思を示して交渉の基盤を整えることが重要となるでしょう。
また、訴訟になった場合、被告の不倫に対する態度も慰謝料算定の考慮事由となることがあります。
例えば、証拠から不倫が明らかであるにもかかわらず、被告が反省せずに不倫の事実を否定していた場合、被告の態度が慰謝料の増額事由になるおそれがあります。
そのため、慰謝料を適正な金額に近づけるには、謝罪の意思を示して相手方に反省を伝えることが望ましいです。
ただし、謝罪したことが不倫の証拠になることもあるので、冤罪の場合などには注意が必要です。
謝罪文の書き方は以下の記事で詳しく解説しています。
5-2 対処法2:減額交渉をする
慰謝料請求への対処法2つ目は、減額交渉をすることです。
慰謝料請求書に記載された金額は、相手方が設定した金額になります。
しかし、請求当初の金額は、円滑な交渉を実現するために、相場よりも高い金額を設定することが多い傾向にあります。
請求金額をそのまま支払ってしまうと、過大な負担となるおそれがあるのです。
そのため、慰謝料を適正な金額に近づけるには、減額交渉をすることが重要といえます。
慰謝料の減額交渉の手順については以下の記事で詳しく解説しています。
5-3 対処法3:弁護士と相談する
慰謝料請求への対処法3つ目は、弁護士と相談することです。
慰謝料を適正な金額にするには、事案に応じで説得的に交渉していかなければなりません。
とくに、不倫慰謝料の減額交渉は、法的知識や実務経験の有無が慰謝料の金額に大きな影響を与えます。
また、減額交渉は回答書を出して終わりではなく、相手方と何度もやり取りをすることになります。
しかし、やり取りで適切な主張をするには、事実の内容やタイミングを考慮する必要があり、裁判の経験がないとイメージしにくい部分です。
そのため、慰謝料を適正な金額に近づけるには、弁護士と相談して交渉方針を検討することが望ましいです。
弁護士を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。
6章 慰謝料の支払に関するよくある質問4つ
ここでは、慰謝料の支払に関するよくある質問を解説していきます。
質問2:慰謝料を払わなかったら親に請求される?
質問3:慰謝料を払わなかったら会社にバレる?
質問4:どんな財産が差押えの対象になるの?
それでは各質問について順番に説明していきます。
6-1 質問1:慰謝料を払わなかったら捕まるの?
慰謝料を払わない場合でも、捕まることはありません。
被疑者を逮捕することができるのは、刑法上の犯罪をしてしまった場合です。
しかし、不倫は民事上の責任にあたり、刑法上の犯罪にはあたりません。
そのため、不倫をして慰謝料を払わなかったとしても、捕まることはないといえます。
ただし、慰謝料を払わないでいると、民事上の責任追及として、訴訟を提起されたり財産を差押えられるおそれがあることには注意が必要です。
6-2 質問2:慰謝料を払わなかったら親に請求される?
慰謝料を払わない場合、相手方が支払能力の高い親に慰謝料を請求する場合があります。
しかし、親が不倫をしたわけではないので、親が慰謝料を払う必要はありません。
そのため、不倫はあくまでも子どもの責任であって、親が請求に応じるかは任意的なものといえます。
6-3 質問3:慰謝料を払わなかったら会社にバレる?
慰謝料を払わないでいると、慰謝料の存在が会社にバレることがあります。
不倫をしたにもかかわらず慰謝料を払わない場合、相手方は最終的に債務名義を得ることになります。
債務名義が与えられた場合、相手方は給料を差押えることができます。
給料が差押えられると、会社に通知が送られ、会社は給料の一部を債権者に支払い又は供託することになります。
そのため、この通知によって慰謝料の存在が会社にバレてしまうのです。
6-4 質問4:どんな財産が差押えの対象になるの?
差押えの対象となる財産は以下のとおりです。
・不動産(家や土地など)
・債権(給料、預金など)
ただし、給料については、最低限生活に必要な部分は差押えの対象になりません(民事執行法152条1項、民事執行法施工令2条)。
慰謝料請求と差押えの関係については以下の記事で詳しく解説しています。
7章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が獲得金額に大きく影響してきます。
リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします。
リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉に関して、「初回相談無料」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。
慰謝料の減額交渉に悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
8章 まとめ
今回は、慰謝料を払わないとどうなるか説明したうえで、慰謝料を適正な金額にするための対処法について解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・慰謝料を払わないとどうなる?待ち受けるリスクは以下の4つです。
リスク1:訴訟になるおそれがある
リスク2:仕事や私生活に影響するおそれがある
リスク3:慰謝料の増額事由となるおそれがある
リスク4:財産を差押さえられるおそれがある
・ケース別!慰謝料を払わないとどうなるのか具体例は以下の4つです。
具体例1:口約束をしていた場合、証拠の有無によって慰謝料の金額に変動がある
具体例2:公正証書を作成していた場合、訴訟で有力な証拠となるほか、訴訟を経ないで強制執行できる場合がある
具体例3:民事調停が成立していた場合、強制執行されるおそれがある
具体例4:裁判で判決が確定していた場合、強制執行されるおそれがある
・慰謝料を払おうとしない場合の判例3つ
判例1:示談書を作成したものの示談金を払おうとしなかった事例では、強迫による取消しを否定し、示談金507万円の請求を認めています。
判例2:回答書の内容が慰謝料の支払合意にあたらないとした事例では、回答書の内容は提案にすぎず、請求に理由はないとしました。
判例3:和解契約をしたものの和解金を払おうとしなかった事例、原告の発言は強迫にあたらず、和解金150万円の支払を命じています。
・慰謝料はすぐに払うべき?慰謝料請求されたら最初にすべきことは以下の2つです。
すべきこと1:慰謝料請求の内容を確認する
すべきこと2:慰謝料請求に対する回答を行う
・慰謝料を適正な金額にするには?慰謝料請求への対処法は以下の3つです。
対処法1:謝罪の意思を示す
対処法2:減額交渉をする
対処法3:弁護士と相談する
・慰謝料の支払に関するよくある質問は以下の4つです。
質問1:慰謝料を払わなくても捕まることはない
質問2:慰謝料を払わなかったら親に請求されることがあるが、支払義務はない
質問3:慰謝料を払わなかったら会社にバレることがある
質問4:差押えの対象になるのは、動産・不動産・債権など金銭的価値のあるもの
この記事が、慰謝料を払わないとどうなるかについて知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
コメント