不倫慰謝料を払いたくないけど、どうすればいいかわからないと悩んでいませんか?
慰謝料は高額なことが多く、全額払えるか不安ですよね。
不倫慰謝料を請求されても、支払わなくて済むケースがあります。
具体的には、以下のケースが挙げられます。
・請求者が未婚である
・婚姻関係が破綻している
・既婚者だと知らず、知らないことに過失もない
・消滅時効が完成している
不倫慰謝料の請求が認められるには一定の条件を満たしている必要があり、上記のケースでは条件を満たさなくなるためです。
しかし、慰謝料請求が条件を満たしている場合には、慰謝料を払わなければならないことがあります。
慰謝料請求を無視してしまうと、訴訟を提起されたり、最悪の場合には財産を差押えられてしまうこともあるでしょう。
注意が必要なのは、慰謝料を請求された場合、ただ払えばいいというわけではなく、落ち着いてその請求内容を確認する必要があることです。
慰謝料の相場は10~300万円程度とされていますが、請求された段階では相場よりも高い金額が設定されていることが多くあります。
請求書に記載された金額をそのまま払ってしまうと、過大な負担となるおそれがあるのです。
そのため、慰謝料が適正な金額となるように、適切に行動していかなければなりません。
今回は、不倫慰謝料を払いたくない場合について詳しく解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、不倫慰謝料を払いたくない場合についてよくわかるはずです。
目次
1章 不倫慰謝料を払いたくない!慰謝料は支払わないといけないの?
不倫慰謝料を請求された場合、慰謝料を払わなくていいケースがあります。
不倫慰謝料の請求は、当初は相場よりも高い金額でされることがほとんどです。
請求された金額をそのまま支払ってしまうと、過大な負担となってしまうでしょう。
負担が過剰なものにならないよう、適切な対処法を取ることで適正な金額にする必要があります。
減額交渉は、慰謝料の金額を相場に近づけて適切な解決を図るためにも、決して悪いことではないのです。
そのため、慰謝料を請求されても、直ちに支払うことはせずに今後の方針を立てることが重要となります。
しかし、慰謝料請求を無視することだけは絶対にしてはいけません。
無視すると、訴訟にまで発展したり財産を差し押さえられるなど、大きな不利益となるおそれがあるためです。
慰謝料請求を無視するリスクについては以下の記事で詳しく解説しています。
2章 慰謝料を払わなくても良いケース5つ
慰謝料を請求されても、払わなくても良いケースがあります。
慰謝料請求が認められるには、一定の条件を満たす必要があるためです。
ここでは、慰謝料請求の条件が認められず、慰謝料を払わなくても良いケースについて詳しく解説していきます。
ケース2:請求者が未婚である
ケース3:婚姻関係が破綻している
ケース4:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない
ケース5:消滅時効が完成している
それでは各ケースについて順番に説明していきます。
2-1 ケース1:肉体関係がない
慰謝料を払わなくてもいいケース1つ目は、肉体関係がないケースです。
不倫慰謝料請求が認められるには、不倫(不貞行為)があったといえる必要があります。
しかし、肉体関係がない場合には不倫があったとはいえないのです。
そのため、肉体関係がない場合には慰謝料請求の条件が満たされず、慰謝料を払わなくても良いのです。
不倫の定義や範囲については以下の記事で詳しく解説しています。
2-2 ケース2:請求者が未婚である
慰謝料を払わなくてもいいケース2つ目は、請求者が未婚のケースです。
不倫慰謝料請求が認められるには、請求者が既婚である必要があります。
既婚であることが要求されるのは、夫婦生活の平穏という法律で保護されるための利益が要求されるためです。
請求者が未婚である場合、夫婦生活の平穏という法的利益がありません。
そのため、不倫慰謝料請求は認められず、慰謝料を払わなくても良くなるのです。
2-3 ケース3:婚姻関係が破綻している
慰謝料を払わなくてもいいケース3つ目は、婚姻関係が破綻している。
不倫慰謝料請求が認められるには、婚姻関係が円満である必要があります。
不倫を理由とする慰謝料請求が認められるのは、不倫によって円満だった婚姻関係が破壊されるためです。
不倫とは関係なく婚姻関係が破綻していた場合には、賠償するための損害がないのです。
そのため、婚姻関係が破綻している場合には、慰謝料を払わなくても良いといえます。
2-4 ケース4:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない
慰謝料を払わなくてもいいケース4つ目は、既婚者だと知らず、知らないことに過失もないケースです。
慰謝料請求が認められるには、故意または過失があるといえなければなりません。
故意または過失が要求されるのは、個人の自由活動を不当に制約しないためです。
故意または過失がない不倫の場合、請求者は法律によって保護されないのです。
そのため、既婚者だと知らず、知らないことに過失もない場合、慰謝料を払わなくても良いのです。
既婚者だと知らなかった場合の対処法については以下の記事で詳しく解説しています。
2-5 ケース5:消滅時効が完成している
慰謝料を払わなくてもいいケース5つ目は、消滅時効が完成しているケースです。
消滅時効が完成している場合、慰謝料を請求することはできません。
不倫慰謝料請求は債権であることから、債権の時効消滅に関する規定が適用されるためです。
具体的には、損害と加害者と知った時から3年間行使しない場合、又は不法行為の時から20年経過した場合、債権が消滅します。
債権が消滅している場合、請求するための債権がないことから、債権者はもはや慰謝料を請求することができません。
そのため、消滅時効が完成している場合には、慰謝料を払わなくても良くなるのです。
不倫慰謝料の時効については以下の記事で詳しく解説しています。
3章 不倫慰謝料請求を無視した人の末路3つ
不倫慰謝料請求を無視した場合、最悪の結末を辿ってしまうことがあります。
ここでは、無視してしまった場合の結末について解説していきます。
末路2:仕事や私生活に影響する
末路3:財産を差押えられる
それでは各末路について順番に説明していきます。
3-1 末路1:訴訟を提起される
不倫慰謝料請求を無視した人の末路1つ目は、訴訟を提起されることです。
慰謝料請求の場合、ほとんどは示談で解決することになります。
しかし、慰謝料請求を無視してしまうと、訴訟を提起されるおそれが高くなります。
慰謝料請求を無視したことで、相手方に話し合いでの解決が難しいと判断され、そのまま訴訟に至ってしまうのです。
不倫裁判の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。
3-2 末路2:仕事や私生活に影響する
不倫慰謝料請求を無視した人の末路2つ目は、仕事や私生活に影響することです。
訴訟が提起されると、答弁書を作成したり裁判への出廷などにかなりの時間を必要とします。
その間、仕事をすることは難しく仕事は後回しになりがちです。
また、慰謝料が払えない場合には、給料が差押えられることもあります。
この場合には、会社に慰謝料を払っていないことが発覚し、人事評価に影響することもあるでしょう。
その結果、訴訟の提起によって仕事や私生活に大きな影響が生じてしまうのです。
3-3 末路3:財産を差押えられる
不倫慰謝料請求を無視した人の末路3つ目は、財産を差し押さえられることです。
慰謝料を無視したままだと、最終的には裁判において和解をしたり、判決が下されることになります。
和解や判決を経た場合、相手方に債務名義が与えられて差押えの手続を進めることができるのです。
そのため、慰謝料請求を無視すると、財産を差押えられてしまうでしょう。
慰謝料と差押えの関係については以下の記事で詳しく解説しています。
引っ越したり電話番号を変えても、慰謝料の支払を免れることはできません。
確かに、相手方が連絡がつかなくなったことを理由に請求を諦めれば、慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、引っ越しや電話番号の変更をしても、相手方が弁護士などに相談していた場合は同じようにいきません。
この場合、弁護士は弁護士会照会や職務上の請求を通じて、引っ越し先の住所や変更後の電話番号を調べることができます。
調べた結果、住所と電話番号を特定することができれば、慰謝料の請求をされることになるでしょう。
不倫慰謝料を払わなかった場合でも、逮捕はされません。
逮捕が認められるには、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由が必要となります。
犯罪は、刑法に規定されている行為にしか成立しません。
しかし、不倫慰謝料の不払いは民事上の責任を規定したにすぎず、犯罪にはあたらないのです。
そのため、不倫慰謝料を払わなかったとしても、相手方から責任を追及されるおそれはあるものの、逮捕されることはないでしょう。
4章 不倫慰謝料を請求された場合の適切な対処手順
不倫慰謝料を請求された場合、その後の対応によって状況が大きく変化してきます。
思わぬ事態とならないよう、不倫慰謝料を請求された場合の適切な対処手順について一緒に確認していきましょう。
手順2:請求を無視せず回答書を出す
手順3:相手方と交渉をする
それでは各手順について順番に説明していきます。
4-1 手順1:慰謝料請求の内容をよく確認する
不倫慰謝料を請求された場合の適切な対処手順1つ目は、慰謝料請求の内容を確認することです。
慰謝料請求をする場合、一般的には内容証明郵便を用いて通知書という題名で送られてきます。
通知書には、相手方が慰謝料を請求した理由や請求金額などが記載されています。
具体的には、以下のような記載がされていることがあります。
請求の理由や金額は防御の方針を決めるために重要となるので、必ず確認しなければなりません。
例えば、請求金額が50万円の場合、相場もこれに近い場合は弁護士を入れて減額しようとしても費用倒れとなってしまうこともあるのです。
そのため、慰謝料を請求されたら、まずは請求金額を確認することが望ましいでしょう。
4-2 手順2:請求を無視せず回答書を出す
不倫慰謝料を請求された場合の適切な対処手順2つ目は、請求を無視せず回答書を出すことです。
慰謝料を書面で請求された場合、回答書を出すことが非常に重要となります。
回答書を出さないまま放置してしまうと、相手方は請求を無視されたのと同じ状況に陥ってしまうためです。
この場合、何もアクションを取らないでいると、そのまま訴訟を提起されてしまいます。
そのため、不測の事態を避けるためにも、書面で慰謝料を請求されたら必ず回答書を出すようにしましょう。
回答書の書き方については以下の記事で詳しく解説しています。
4-3 手順3:相手方と交渉をする
不倫慰謝料を請求された場合の適切な対処手順3つ目は、相手方と交渉をすることです。
不倫慰謝料請求では、訴訟を提起されることは多くなく、示談によって解決することがほとんどです。
示談における話し合いでは、示談書に盛り込む内容や慰謝料の金額について決めることになるでしょう。
相手方に提示される内容は、相手方の意思に沿ったものとなっていることが多くあります。
そのため、示談の内容を適正なものに近づけるため、相手方との交渉が重要となるのです。
5章 不倫慰謝料が相場よりも高い?不倫慰謝料の減額が認められた裁判例3つ
不倫慰謝料請求が大きく減額された裁判例についてご紹介します。
事例2:450万円の減額が認められた事案
事例3:1000万円の減額が認められた事案
それでは各事例について順番に説明していきます。
5-1 事例1:250万円の減額が認められた事案
原告が、被告と原告の配偶者が不倫をしていたことから、被告に対して慰謝料300万円を請求した事案について、
裁判所は、不倫関係はあったものの、原告とその配偶者の関係は修復に向かっていることから、未だ婚姻関係が破綻していたとはいえず、慰謝料は50万円が相当と判断しています。
判例は以下のように説明しています。
「原告とAは現在も同居しており、関係の維持回復に向けて動いていることは原告も認めている。以上のとおり、本件不貞関係によっても原告とAとの婚姻関係が破綻には至っていないことを考慮すれば、被告に負担させるべき慰謝料額としては、50万円が相当である。」
5-2 事例2:450万円の減額が認められた事案
原告が、被告と原告の配偶者(一郎)が不倫をしていたことから、被告に対して不倫関係の解消を目的として慰謝料500万円を請求する訴訟を提起した事案について、
裁判所は、本件訴訟の目的である不倫の解消はすでに達成されており、不倫解消が被告の主体的な反省による行動であることを踏まえれば、慰謝料は50万円が相当である。
判例は以下のように説明しています。
「被告と一郎との関係は…どちらかといえば一郎が主導的役割を果たしていたものと認められること…原告が本件訴訟を提起した主たる目的は被告と一郎との不倫関係を解消させることにあったところ、本件訴訟提起の結果被告と一郎との関係は解消され、この点についての原告の意図は奏功したものと認められる
この結果、原告と一郎との夫婦関係はともかくも修復し、現在は、夫婦関係破綻の危機は乗り越えられたものと認められること、被告と一郎との関係解消は、一郎の反省によるというよりも、むしろ被告の主体的な行動により実現されたものであって、被告が勤務先を退職して岩手県の実家に帰ったことによって最終的な関係解消が達成されたこと…その他本件において認められる一切の事情を考慮すれば、本訴において認容すべき慰謝料額は金五〇万円をもって相当と認める」。
5-3 事例3:1000万円の減額が認められた事案
原告が、被告と原告の配偶者が不倫をしていたことから、被告に対して慰謝料1100万円を請求した事案について、
裁判所は、本件不倫が配偶者主導であったことや、原告とその配偶者との別れが死別であったことを考慮し、慰謝料は100万円が相当と判断しています。
判例は以下のように説明しています。
「基本的には、本件備忘録等から明らかなように、亡Aが被告に対して好意を抱き、主導的に被告を誘った結果、不貞関係に発展したものと認められること…被告としては、少なくとも不貞関係の開始当初から亡Aに妻がいたことを知っていたわけではないようであること…被告は、亡Aと不貞関係にあった当時、交際相手こそいた時期があったものの未婚であったこと…原告と亡Aとの別れが…亡Aの病気を原因とするものであったことなど、慰謝料額を制限する方向にはたらく要素とみるべき事情も認めることができる。
以上の諸事情を総合考慮するとともに、不貞行為が被告と亡Aとの共同不法行為であることを併せ考えると、原告の精神的苦痛に対する慰謝料は、100万円をもって相当と認める。」
不倫慰謝料は、不倫をした当事者が支払うことになります。
不倫は、不倫相手と相手方の配偶者2人の行為によって、相手方に損害を与えるためです。
相手方は不倫相手と相手方の配偶者双方に慰謝料を請求でき、不倫当事者はこれに応じなければなりません。
また、慰謝料を支払いきれない場合、親に慰謝料を請求されることもあります。
しかし、親への請求は法的根拠がないことから、親は請求に応じる義務はありません。
他にも、相手方の請求とは別に、不倫相手が相手方の配偶者に慰謝料を請求できる場合もあります。
例えば、相手方の配偶者が既婚者ではないと嘘をついていた場合が挙げられます。
この場合、行為に悪質性があれば、不倫相手は貞操権の侵害を理由として相手方の配偶者に慰謝料を請求できるのです。
6章 過剰な不倫慰謝料を払いたくないと感じたら弁護士と相談を!
請求された慰謝料が過剰だと感じた場合、弁護士との相談をおすすめします。
慰謝料請求は相場よりも高い金額でされやすく、減額交渉が必要な場面が多くあります。
減額交渉では法的な主張を適切な場面で正しく用いなければ、慰謝料を適正な金額へと近づけることは難しいでしょう。
しかし、弁護士は法律業務を日常的に扱っており、法的な主張を構成する能力に長けています。
どうすればいいかわからない場合でも、あなたの状況に適した助言をしてもらえるはずです。
そのため、過剰な不倫慰謝料を払いたくないと感じたら弁護士と相談するといいでしょう。
弁護士を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。
7章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
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8章 まとめ
今回は、不倫慰謝料を払わなくて済むケースについて解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・不倫慰謝料はすぐに払うのは危険だが、無視をするのはもっと危険。
・慰謝料を払わなくても良いケースは以下の5つです。
ケース1:肉体関係がない
ケース2:請求者が未婚である
ケース3:婚姻関係が破綻している
ケース4:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない
ケース5:消滅時効が完成している
・不倫慰謝料請求を無視した人の末路は以下の3つです。
末路1:訴訟を提起される
末路2:仕事や私生活に影響する
末路3:財産を差押えられる
・不倫慰謝料を請求された場合の適切な対処手順は以下のとおりです。
手順1:慰謝料請求の内容をよく確認する
手順2:請求を無視せず回答書を出す
手順3:相手方と交渉をする
・不倫慰謝料を払いたくないと感じたら弁護士と相談を!
この記事が、不倫慰謝料を払いたくないと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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