遊びの浮気じゃなくて本気の不倫!?慰謝料請求のリスクと対処法3つ

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。

遊びの浮気じゃなくて本気の不倫!?慰謝料請求のリスクと対処法3つ

既婚者と不倫関係を続けるうちに本気で好きになってしまったとの悩みを抱えていませんか

遊びのつもりだったのに本気になってしまい、悪いことだとわかりながら続けてしまっている方もいるのではないでしょうか。

結論としては、不倫は、「遊び」・「本気」のいずれかを問わず違法となるため、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクがあります

むしろ、不倫相手のことを本気で好きになってしまっている場合には、不倫の態様の悪質性が高いものとして、慰謝料が高額となってしまうケースがあります

私が日々不倫慰謝料の相談を受けている中で多いのは、例えば不倫相手の配偶者の前で将来結婚するので別れてほしいと言ってしまったというケースです。

このような行動をしてしまうと、不倫相手の配偶者から、離婚を拒絶したうえで不倫相手に婚姻費用を継続的に請求し、かつ、不倫についての高額な慰謝料も請求するとい対応されてしまうことがあります。

そうすると、不倫相手は有責配偶者としてしばらく離婚することができなくなる可能性がありますし、婚姻費用及び慰謝料により経済面においても高額なペナルティを受けることになります。

そのため、不倫相手との将来を真剣に考えているからといって、法律上、不倫が正当化されるわけではなく、対応を誤れば大きなリスクが生じることになります

この記事をとおして、不倫相手のことを本気で好きになってしまった場合の正しい対応を確認していきましょう。

今回は、本気の不倫について、慰謝料請求のリスクを説明したうえで、慰謝料を支払わなくていいケースや本気で好きになってしまった場合の正しい対応について解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば不倫相手のことを本気で好きになってしまった場合にどう対処していけばいいのかがよくわかるはずです。

目次

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1章 本気の不倫とは|遊びの不倫との違い・特徴

本気の不倫のイメージ

本気の不倫とは、既婚者と不倫関係を続けるうちに本気で好きになってしまった状況のことをいいます。

不倫は「遊び」の気持ちで始まることが多いでしょうが、交際を重ね、肉体関係を繰り返すうちに、いつのまにか本当に好きだと感じてしまうことがあります。

例えば、遊びの浮気と本気の不倫との違いとして、本気の不倫には以下のような特徴があります。

特徴1:将来婚姻することを視野に入れている
特徴2:不倫相手に対して愛情を感じている
特徴3:交際していることを公言しようとする

本気の不倫の特徴

それでは各特徴について順番に説明していきます。

1-1 特徴1:将来婚姻することを視野に入れている

本気の不倫の特徴の1つ目は、将来婚姻することを視野に入れていることです。

本気の不倫の場合には、遊びの浮気のような刹那的な関係ではなく、お互いの将来を見据得た継続的な関係となります。

既婚者側は、今の配偶者とは離婚する予定なのでその後に一緒になろうなどと述べることがあります。

ただし、既婚者側がこのように発言している場合でも、実際に離婚を行わずに長期間に渡り不倫関係を継続するケースが散見されますので注意が必要です

1-2 特徴2:不倫相手に対して愛情を感じている

本気の不倫の特徴の2つ目は、不倫相手に対して愛情を感じていることです。

遊びの浮気の場合には、不倫相手に対して愛情がなく、お互いの欲求を解消するためだけに関係をもつこともあります。

これに対して、本気の不倫の場合には、不倫相手に対して愛情があり、肉体関係以外にも、お互いのことを気遣い相談にのったり、プライベートの時間を共有したりすることが多くなります。

1-3 特徴3:交際していることを公言しようとする

本気の不倫の特徴の3つ目は、交際していることを公言しようとすることです。

本気の不倫をしている人の特徴として、自分は誠実な交際していると考えていて、罪悪感が希薄化していることがあります。

このような方は、親族や共通の知人に交際していることを公言したり、直接不倫相手の配偶者に対して交際を打ち明けたりしようとすることがあります。

~遊びの浮気が本気の不倫となるきっかけ~

遊びの浮気が本気の不倫となるにはいくつかのきっかけがあります。

よくあるきっかけは以下のようなものです。

きっかけ1:夫婦関係の悪化
既婚者側の夫婦関係が悪化した場合に、既婚者側の気持ちが遊びから本気になることがあります。

ケンカしたときなどに、不倫相手と一緒にいた方がいい家庭を気づくことができるのではないかなどと考えることがあるためです。

きっかけ2:パートナーへの不満を聞いてくれた
パートナーへの不満を聞いてもらっているうちに、既婚者側の気持ちが遊びから本気になることがあります。

パートナーの愚痴をいうということは、既婚者は現状の家庭環境に不満を持っているということになります。

不倫相手が愚痴を聞き理解を示すことで、不倫相手と一緒になれば、このような不満は感じずに済むと考えることがあるためです。

きっかけ3:不倫女性が妊娠した
不倫女性が妊娠したことで、既婚者側の気持ちが遊びから本気になることがあります。

不倫女性が妊娠するとその子どもを産むかどうかという決断を迫られることになります。

当然、子どもを産むということになればどのように育てていくかということも話し合わなければなりません。

その際には現在の配偶者と離婚したうえで、不倫相手と婚姻するということも選択肢となるはずです。

そこで、既婚者側も不倫相手との将来を意識的に考えることとなります。


2章 本気の不倫は慰謝料が高額化するリスクがある|本気の不倫の裁判例

不倫は、「遊び」「本気」いずれであっても違法となります

遊びの不倫と本気の不倫はどちらも違法

むしろ、本気の不倫の場合には、より悪質性の高いものとして、不倫相手の配偶者から高額の慰謝料を請求されるリスクがあります

なぜなら、不倫の当事者が本気になってしまっている場合には、離婚を視野にいれていたり、不倫が発覚した後も関係を継続したりすることが多く、夫婦関係への悪影響が大きいためです。

例えば、以下の、裁判例が参考になります。

裁判例1:東京地判平成26年7月11日
裁判例2:東京地判平成18年3月31日
裁判例3:東京地判平成25年7月16日

それでは、各裁判例について、順番に説明していきます。

2-1 裁判例1:東京地判平成26年7月11日

この裁判例は、高額な慰謝料の支払を承知のうえで、慰謝料請求訴訟の係属中も不貞行為を継続した事案において、300万円の慰謝料を認容しました。

2-2 裁判例2:東京地判平成18年3月31日

この裁判例は、不倫当事者が不倫の発覚後も関係を自ら積極的に止めるつもりはない旨明言していることについて、民法の定める一夫一婦制の婚姻制度に対する重大な挑戦とも受け取れると判示し、慰謝料の増額事由としています。

2-3 裁判例3:東京地判平成25年7月16日

この裁判例は、被告に不倫関係を解消する意思がなく、不倫相手が原告と離婚した場合には、不倫相手と婚姻する意思であることを慰謝料の増額要素として、100万円の慰謝料を認容しました。

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3章 本気の不倫で慰謝料を支払わなくていい3つのケース

本気の不倫の場合にも、先ほど述べたように、当然に正当化されるわけではありません。

しかし、本気の不倫によくあるいくつかのケースについては、慰謝料を支払わなくいいことがあります

慰謝料を支払わなくていいケースとしては具体的には以下の3つがあります。

ケース1:既婚者だと知らず過失もなかった
ケース2:不倫相手の婚姻関係が既に破綻している
ケース3:肉体関係がない

慰謝料を支払わなくていいケース

それでは各ケースについて順番に説明していきます。

3-1 ケース1:既婚者だと知らず過失もなかった

本気の不倫で慰謝料を支払わなくていいケースの1つ目は、既婚者だと知らず過失もなかった場合です。

なぜなら、相手が結婚しているとは知らず、しかも、結婚していることに気づくこともできなかったということであれば、あなたに落ち度はなく、法的な責任も負わないためです。

例えば、既婚者が未婚であると偽ったがために不倫関係となることがよくあります。

そして、未婚であると信じている状況において、交際関係が既婚者の配偶者に知られてしまったとします。

このようなケースでは、慰謝料を請求された場合であっても、その支払いを免れることができる可能性が高いです。

ただし、既に相手に本気になってしまっていることから、既婚者であると知った後も関係を断つことができない方が一定数います

既婚者だと知った後も関係を続けた場合には、それ以降の関係は違法とされてしまう可能性が高いので注意が必要です。

既婚者だと知らなかった場合の対処法については以下の記事で詳しく解説しています。

3-2 ケース2:不倫相手の婚姻関係が既に破綻している

本気の不倫で慰謝料を支払わなくていいケースの2つ目は、不倫相手の婚姻関係が既に破綻している場合です。

既に婚姻関係が破綻している場合には、あなたとの不倫によって夫婦関係が壊れたとはいえないため、慰謝料も発生しないことになります。

例えば、既に長期間にわたり別居しているものの、何らかの理由があり籍だけ入れたままの状態になっているような場合です。

3-3 ケース3:肉体関係がない

本気の不倫で慰謝料を支払わなくていいケースの3つ目は、肉体関係がない場合です。

不貞行為とは、既婚者が他の者と肉体関係をもつことをいいます。

例えば、以下のような行為をしただけでは慰謝料が認められない(又は認められても低額になる)ことが一般的です。

不貞行為に該当しないケース
該当しないケース1:食事をしていた
該当しないケース2:仲のいいLINEをしていた
該当しないケース3:手をつないで歩いていた
該当しないケース4:キスやハグをしていた
該当しないケース5:性的な意味で身体にさわる

そのため、いつか不倫相手と婚姻したいと考えていたとしても、肉体関係がない場合には慰謝料が認められないことが多いのです。

不貞行為の定義については以下の記事で詳しく解説しています。


4章 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合の対処手順

不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合には、適切に対処していく必要があります。

本当であれば慰謝料を支払わなくていい場合であっても、適切に対処しなければ必要以上の慰謝料を支払うことになりかねません。

具体的には、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合には、以下の手順に従い対処していくことがおすすめです。

手順1:慰謝料の「請求金額」と「妥当な金額」を確認
手順2:回答書の送付
手順3:交渉|話し合いがまとまれば示談
手順4:裁判

それでは各手順について順番に説明していきます。

5-1 手順1:慰謝料の「請求金額」と「妥当な金額」を確認

慰謝料を請求された場合の手順の1つ目は、慰謝料の「請求金額」と「妥当な金額」を確認することです。

なぜなら、ほとんどの場合、最初に請求される慰謝料の金額は妥当な金額よりも高い金額となっているためです。

例えば、あなたのもとに300万円の慰謝料を請求するとの通知書が届いたとしましょう。

しかし、請求者は、不倫相手とは別居しておらず、婚姻期間も1年だったとします。

この場合の妥当な慰謝料金額は30万円~50万円とされる傾向にありますので、慰謝料につき250万円~270万円程度減額の余地があることになります

このように「減額交渉の余地」や「減額の見通し」を確認したうえで方針を立てるために、まずは慰謝料の「請求金額」と「妥当な金額」を確認しましょう。

不倫慰謝料の相場については以下の記事で詳しく解説しています。

5-2 手順2:回答書の送付

慰謝料を請求された場合の手順の2つ目は、回答書の送付です。

慰謝料請求を拒否するのか、支払いの余地があるのか(場合によってはあなたが妥当と考えている金額)などを記載して回答します。

また、もしも請求相手の主張する事実関係が真実と合致しているのであれば、真摯に謝罪の気持ちも伝えておいた方が良いでしょう。

他方で、事実関係と合致しない部分があるのであれば、事実とは異なる旨を伝えることになります。

回答の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 手順3:交渉|話し合いがまとまれば示談

慰謝料を請求された場合の手順の3つ目は、交渉です。

慰謝料請求に回答すると争点が明確になりますので、双方折り合いをつけることが可能かについて交渉します。

交渉の方法は、電話や書面、面談などがありますが、相手方が興奮しているような場合には面談は避けた方が良いでしょう。

話合いがまとまった場合には、合意内容を明確にするために示談書を2通作成して、それぞれ保管します。

不倫の示談書の作成方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-4 手順4:裁判

慰謝料を請求された場合の手順の4つ目は、裁判です。

話し合いでの解決が難しい場合には裁判により解決することになります。

通常は、交渉が決裂すると請求する側から訴訟を提起していきますので、それに対して反論をしていくことになります。

不倫の裁判については以下の記事で詳しく解説しています。

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5章 既婚者を本気で好きになってしまった場合の正しい対応

既婚者を本気で好きになってしまった場合の対応については、いくつか気を付けていただきたい点があります。

人の感情の問題ですので既婚者を本気で好きになってしまうこと自体は、仕方ないこともあるでしょう。

しかし、その感情を行動に移してしまうと法的なリスクが生じます。

そのため、既婚者を本気で好きになってしまった場合には、以下の3つの対応を心がけましょう。

対応1:不倫相手の配偶者に婚約を宣言しない
対応2:不倫相手が配偶者と離婚した後に関係をもつ
対応3:不倫相手の婚姻関係が破綻している証拠を集める

既婚者を本気で好きになってしまった場合の正しい対応

それでは、各対応について順番に説明していきます。

5-1 対応1:不倫相手の配偶者に婚約を宣言しない

既婚者を本気で好きになってしまった場合の正しい対応の1つ目は、不倫相手の配偶者に婚約を宣言しないことです。

なぜなら、このような宣言により、不倫相手の配偶者から、離婚を拒絶されたうえで不倫相手に継続的に婚姻費用を請求され、かつ、不倫についての高額な慰謝料も請求されてしまうことがあるためです。

例えば、不倫相手とお互いが本気であることを確認した際に、不倫相手の配偶者に対して自分たちの関係を打ち明けたうえで離婚を申し入れようという話しになることがあります。

そして、実際に、あなたと不倫相手が一緒に不倫相手の配偶者のもとに行き、不倫相手と自分は結婚したいので、離婚してもらえないかと頼んだとしましょう。

通常、不倫相手の配偶者は、あなたと不倫相手に対して怒りの感情を抱くことになります。

その結果、不倫相手は有責配偶者としてしばらく離婚することができなくなる可能性がありますし、婚姻費用及び慰謝料により経済面においても高額なペナルティを受けることになるのです

5-2 対応2:不倫相手が配偶者と離婚した後に関係をもつ

既婚者を本気で好きになってしまった場合の正しい対応の2つ目は、不倫相手が配偶者と離婚した後に関係をもつことです。

不倫相手がまだ離婚していないのに肉体関係をもってしまうと、有責配偶者として離婚が難しくなってしまったり、慰謝料を請求されてしまったりというトラブルになりがちです。

このようなトラブルを避ける最も確実な方法は、離婚するまでは肉体関係をもたないということです。

5-3 対応3:不倫相手の婚姻関係が破綻している証拠を集める

既婚者を本気で好きになってしまった場合の正しい対応の3つ目は、不倫相手の婚姻関係が破綻している証拠を集めることです。

離婚前であるものの肉体関係をもってしまった場合には、不倫相手の婚姻関係が破綻している証拠を集めることにより慰謝料の支払いを免れることができる可能性があります。

例えば、夫婦間のLINEのやり取り、不倫者間のLINEのやり取り、別居している期間がわかるもの(住民票や賃貸借契約書等)を集めておくといいでしょう。


6章 既婚者は要注意!不倫相手が本気になった場合に生じるリスク

既婚者で不倫をしている方は、不倫相手が本気になってしまった場合には、大きなリスクを伴います。

例えば、以下のようなリスクです。

リスク1:配偶者や職場にバラされる
リスク2:貞操権侵害や婚約破棄を理由に慰謝料を請求される

それでは各リスクについて順番に説明していきます。

6-1 リスク1:配偶者や職場に不倫をバラされる

不倫相手が本気になってしまった場合のリスクの1つ目は、配偶者や職場に関係をバラされてしまうリスクです。

あなたが配偶者と離婚するなどの発言をしながら中々行動に移さない場合に、不倫相手は我慢の限界になることがあります。

そのような場合、例えば、不倫相手が、あなたの配偶者に対して直接連絡をして、あなたとの関係をバラすなど、離婚するように画策することがあります。

また、直接、職場に会いに来るなど、自分とあなたとの関係を周囲に認めさせるような行動に出ることがあります。

これらの行為はあなたの名誉を毀損するものですので、法的には違法と判断される可能性もありますが、一度失ってしまった信用を取り戻すのは難しいでしょう

そのため、配偶者や職場に関係をバラされてしまうことは、既婚者に取って大きなリスクとなります。

6-2 リスク2:貞操権侵害や婚約破棄を理由に慰謝料を請求される

不倫相手が本気になってしまった場合のリスクの2つ目は、貞操権侵害や婚約破棄を理由に慰謝料を請求されるリスクです。

あなたが結婚するつもりがないにもかかわらず、結婚すると嘘ついて肉体関係をもった場合には、貞操権侵害を理由とする慰謝料を請求される可能性があります

また、当初は結婚するつもりがあったものの、何らかの事情から、それを翻した場合には、婚約破棄を理由とする慰謝料を請求されるリスクがあります

これらの請求が必ずしも認められるとは限りませんが、安易に結婚するつもりがあると述べてしまうと、トラブルになってしまう可能性が高まりますので注意しましょう。

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8章 まとめ

以上のとおり、今回は、本気の不倫について、慰謝料請求のリスクを説明したうえで、慰謝料を支払わなくていいケースや本気で好きになってしまった場合の正しい対応について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・本気の不倫とは、既婚者と不倫関係を続けるうちに本気で好きになってしまった状況のことをいいます。

・不倫は、「遊び」・「本気」のいずれであっても違法となります。むしろ、本気の不倫の場合には、より悪質性の高いものとして、不倫相手の配偶者から高額の慰謝料を請求されるリスクがあります。

・慰謝料を支払わなくていいケースとしては具体的には以下の3つがあります。
ケース1:既婚者だと知らず過失もなかった
ケース2:不倫相手の婚姻関係が既に破綻している
ケース3:肉体関係がない

・不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合には、以下の手順に従い対処していくことがおすすめです。
手順1:慰謝料の「請求金額」と「妥当な金額」を確認
手順2:回答書の送付
手順3:交渉|話し合いがまとまれば示談
手順4:裁判

・既婚者を本気で好きになってしまった場合には、以下の3つの対応を心がけましょう。
対応1:不倫相手の配偶者に婚約を宣言しない
対応2:不倫相手が配偶者と離婚した後に関係をもつ
対応3:不倫相手の婚姻関係が破綻している証拠を集める

・既婚者で不倫をしている方は、不倫相手が本気になってしまった場合には、以下のようなリスクがあります。
リスク1:配偶者や職場にバラされる
リスク2:貞操権侵害や婚約破棄を理由に慰謝料を請求される

この記事が不倫相手のことを本気で好きになってしまいトラブルになってしまった方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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