心の不倫(浮気)とは?本気になりやすい心の不倫への対処法3つを解説

著者情報

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

心の不倫(浮気)とは?本気になりやすい心の不倫への対処法3つを解説

悩み

心の不倫(浮気)が不倫にあたるのか知りたいと悩んでいませんか

心の不倫はあまり聞き馴染みのない言葉なので、慰謝料請求の対象になる不倫にあたるのか不安になりますよね。

心の不倫だけでは不倫にはあたらず、慰謝料請求の対象になることはありません

心の不倫とは、パートナーのいる者がパートナー以外の異性に好意を抱いていることをいいます。

不倫はパートナー以外と肉体関係をもつことをいうので、心の不倫は肉体関係がなく不倫にはあたらないのです。

しかし、心の不倫は重大な結果を招く危険を孕んでいます。

というのも、心の不倫は本気になりやすく、心が行動に表れると慰謝料請求の対象になることがあるためです。

例えば、異性との性的関係を窺わせるような親密な内容のメールを交わしていた場合、肉体関係がなくても不倫にあたると判断されることがあります。

そのため、心の不倫をしていると認識した場合、適切に対処することが夫婦生活の平穏を維持することにも繋がります。

実は、心の不倫だけでも態度に出てしまうと夫婦仲が破綻して離婚にまで至ることがあり、肉体関係がないからといって無視することができる事柄ではないと感じています

この記事を読んで、心の不倫とは何かを知り、心の不倫への適切な対処法を一緒に確認していきましょう。

今回は、心の不倫とは何かを説明したうえで、心の不倫への対処法について解説していきます。

具体的には以下の流れで解説していきます。

この記事で分かること

この記事を読めば心の不倫(浮気)とは何かよくわかるはずです。

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1章 心だけでは不倫にあたらない!心の不倫(浮気)とは?

心の不倫(浮気)とは、パートナーのいる者がパートナー以外の異性に好意を抱いていることをいいます。

例えば、パートナーのいる者が、趣味で出会った異性に思いを寄せることは心の不倫にあたることになります。

一方で、慰謝料請求の対象になる不倫は、配偶者のある者が配偶者以外の者と肉体関係をもつことをいいます。

心の不倫と不倫の大きな違いは、具体的な行為としての肉体関係の有無にあるといえます。

心の不倫と不倫の違い

心の不倫は内心にとどまるものであり、慰謝料請求の対象になることはありません


2章 心の不倫(浮気)をしやすい人の特徴3つ

心の不倫(浮気)をしやすい人には共通点があります。

心の不倫(浮気)をしやすい人の特徴は以下のとおりです。

特徴1:情熱的
特徴2:感受性が強い
特徴3:探求心が強い

それでは各特徴について解説していきます。

2-1 特徴1:情熱的

心の不倫(浮気)をしやすい人の特徴1個目は、情熱的であることです。

パートナーと過ごす日々はかけがえのないものであり、初めのうちは強い刺激に胸を踊らすこともあるでしょう。

しかし、その刺激が当たり前になると日常が物足りなくなり、情熱的な方はより強い刺激を求めてしまうのです。

そんな時に魅力的な異性に出会うと、刺激に飽きていた心に強い印象を与えます。

次第に魅力的な異性に思いを寄せるようになり、心の不倫へと至ってしまうのです。

2-2 特徴2:感受性が強い

心の不倫(浮気)をしやすい人の特徴2個目は、感受性が強いことです。

感受性が強すぎると異性の些細な言動にも惹かれるようになり、異性に好意を抱きやすくなります。

パートナーがいたとしても感情の歯止めが効かず、感情だけが大きくなってしまうのです。

感情が限界を超えれば異性のことが忘れられなくなり、心の不倫へと至ってしまうでしょう。

2-3 特徴3:探求心が強い

心の不倫(浮気)をしやすい人の特徴3個目は、探求心が強いことです。

人の好奇心は底がなく本人が飽きるまで探求は続きます。

探求心が強いと不倫も探求の場の1つとして選び、異性に好意を寄せることで新たな自分を見つけようとするのです。

探求心が強いことは心の不倫へと繋がることがあります。

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3章 心の不倫(浮気)は本気になりがち!心の不倫のリスク3つ

心の不倫(浮気)は心にとどまっている限り何の制約もありません

しかし、心と体は一体のものであり思っていることは言動に表れやすいものです。

心が言動になると、言動に対する結果が伴うことになり様々なリスクを生じます

心の不倫のリスクは以下のとおりです。

リスク1:罪悪感によってうつ(鬱)などを発症するおそれ
リスク2:慰謝料請求のおそれ
リスク3:離婚のおそれ

心の不倫のリスク3つ

それでは各リスクについて解説していきます。

3-1 リスク1:罪悪感によってうつ(鬱)などを発症するおそれ

心の不倫(浮気)のリスク1個目は、罪悪感によって鬱などを発症するおそれがあることです。

不倫は、不倫された側の慰謝料請求が問題となりやすいですが、不倫した側が悪影響を受けることもあります

というのも、不倫した側は罪悪感によって反省や自己嫌悪など負の循環に陥ることがあるためです。

これは心の不倫であっても同様であり、罪悪感を覚えやすい人は精神状態の悪化からくる健康への影響も懸念されます。

最悪の場合、うつ病を発症するなど健康に対する重大な影響を生じることもあるのです。

不倫と鬱の関係については以下の記事で詳しく解説しています。

3-2 リスク2:慰謝料請求のおそれ

心の不倫(浮気)のリスク2個目は、慰謝料請求のおそれがあることです。

心の不倫は、心にとどまっている限り慰謝料請求されることはありません。

しかし、心の不倫は異性に対する思いを隠すことになるので、隠されている思いは徐々に膨らんでいきます。

思いが募り限界を超えれば言動に表れるようになり、異性と親密な関係をもつようになるのです。

そうなれば心の不倫だけでなく不倫があった判断され、慰謝料請求されるおそれがあります。

3-3 リスク3:離婚のおそれ

心の不倫(浮気)のリスク3個目は、離婚のおそれがあることです。

パートナー以外への好意が強くなれば、パートナーへの興味が減っていきそれに伴いコミュニケーションの質も落ちていきます

冷めきった関係が続くと離婚がちらつくようになり、関係を改善することが難しくなります。

心の不倫をすることでパートナーへの関心が減少傾向となり、最悪の場合には離婚へと至るおそれがあるのです。

なお、心の不倫にとどまらず肉体関係をもってしまった場合、不貞行為として離婚事由にあたります。

第770条(裁判上の離婚)
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき。
(2)~(5) (略)
2 (略)

4章 心の不倫(浮気)によるリスクを防止するための対処法3つ

心の不倫(浮気)は重大な結果をもたらすリスクがあるので、心の不倫に気づいたら適切に対処していく必要があります。

心の不倫によるリスクを防止するための対処法は以下のとおりです。

対処法1:距離を置く
対処法2:パートナーとコミュニケーションを取る
対処法3:没頭できる趣味を探す

それでは各対処法について順番に解説していきます。

4-1 対処法1:距離を置く

心の不倫(浮気)への対処法1個目は、距離を置くことです。

特定の人と繰り返し接する機会をもつと、好意をもちやすくなるといわれています。

心の不倫の場合、接触する機会が増えるごとに心に押しとどめていた感情が大きくなり、感情を抑えきれなくなるおそれがあります。

感情が爆発しないよう接触の機会を減らし感情を制御する必要があります。

意中の人から距離を置き、心の平穏を保つことが重要といえます。

4―2 対処法2:パートナーとコミュニケーションを取る

心の不倫(浮気)への対処法2個目は、パートナーとコミュニケーションを取ることです。

心の不倫をしてしまう原因として、現状への不満を募らせていることが考えられます。

不満点を改善せずに心の不倫をやめても、根本的な問題が解決しておらず再び心の不倫をするリスクがあります

心の不倫のループから脱却するためにも、パートナーとコミュニケーションを取り不満を解消していくことが重要となります。

4-3 対処法3:没頭できる趣味を探す

心の不倫(浮気)への対処法3個目は、没頭できる趣味を探すことです。

心の不倫のような強い感情を簡単に忘れることはできません。

しかし、忘れられないのであれば、他の感情で一時的に上書きすることが考えられます。

没頭できるほどの趣味であれば、その趣味に打ち込むことで感情を上書きすることができます。

そのため、没頭できる趣味を探し心の不倫から一度解放されることも有効な対処法といえます。

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5章 心の不倫(浮気)に関する判例

肉体関係がない場合でも、やり取りの内容などから慰謝料請求が認められることがあります

原告が、原告の配偶者と被告の間における思わせぶりな手紙を見つけたことから不倫があったと判断し、被告に対して慰謝料90万円を請求した事案について、

裁判所は、肉体関係があったとはいえないが、その社会的地位において不適切な交際の方法によって夫婦生活の平穏が侵害されたとして、慰謝料は10万円が適切だと判断しています。

判例は以下のように説明しています。

東京簡易裁判所平成15年3月25日
被告とAとの間に肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はないが、被告とAとの交際の程度は、数万円もするプレゼントを交換するとか、2人だけで大阪まで旅行するなど、思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては、明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱するものであると言わざるを得ず、恋愛感情の吐露と見られる手紙を読んだ原告が、被告とAとの不倫を疑ったことは無理からぬところである。被告のこれらの行為が、原告とAとの夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから、被告は原告に対し不法行為責任を免れるものではない。」

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7章 まとめ

今回は、心の不倫(浮気)とは何かを説明したうえで、心の不倫(浮気)への対処法について解説しました。

この記事の要点をまとめると、以下の通りです。

まとめ

・心の不倫とは、パートナーのいる者がパートナー以外の異性に好意を抱いていることをいいます。

・心の不倫(浮気)をしやすい人の特徴は以下の3つです。
特徴1:情熱的であること
特徴2:感受性が強いこと
特徴3:探求心が強いこと

・心の不倫(浮気)は本気になりがち!心の不倫のリスクは以下の3つです。
リスク1:罪悪感によってうつ(鬱)などを発症するおそれ
リスク2:慰謝料請求のおそれ
リスク3:離婚のおそれ

・心の不倫(浮気)によるリスクを防止するための対処法は以下の3つです。
対処法1:距離を置く
対処法2:パートナーとコミュニケーションを取る
対処法3:没頭できる趣味を探す

この記事が、心の不倫(浮気)とは何かを知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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