妊娠しているのに不倫してしまったと悩んでいませんか?
妊娠中だと不安な気持ちになりやすくなってしまいますし、夫から女として見てもらえなくなってしまったとの悩みを抱えている方もいますよね。
妊婦であっても、不倫の加害者となることがあります。
妊婦が不倫をする理由は、「情緒不安定になりやすい」、「まだ母親になりたくない」、「最後に遊んでおきたい」、「産休に入って時間を持て余してしまう」、「絶対に妊娠しない」などです。
妊婦が不倫をしてしまった場合、例えば以下のようなリスクが生じる恐れがあります。
リスク2:慰謝料請求される
リスク3:離婚される
リスク4:認知を拒否される
更に、妊娠中の不倫は、慰謝料の増額要素の1つになってしまうことには注意が必要です。
不倫の慰謝料の金額は、不倫をされた側の精神的苦痛を様々な要素で客観的に評価して決められるため、妊娠中であるにも関わらず不倫をするという行動は、印象が悪くなってしまうためです。
加えて、妊婦の不倫となると、生まれる子どもが戸籍等でどのように扱われるのかを知っておくことが重要となります。
実は、妊婦の側が、浮気(不倫)をすると言う例も珍しいわけではありません。妊娠中に不倫をするのは夫だけではないのです。
今回は、妊婦の不倫の理由について解説した上で、対処法や子どもに関して気になるポイントを解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、妊婦が不倫をするとどうなるのかについて、よくわかるはずです。
目次
1章 妊婦が不倫(浮気)することはある?妊婦の不倫(浮気)のブログ
妊婦であっても不倫することはあります。
配偶者の子供を妊娠していても、妊娠前から不倫していた、里帰りの際に出来心でなど様々な理由で不倫をしてしまうことがあります。
しかし、その事実がバレてしまえば、配偶者には相応の対応を取られる可能性が高くなってしまいます。
以下では、妊婦の不倫(浮気)のブログを1つ紹介します。
~妊婦の不倫(浮気)のブログ~
この方と不倫相手との関係は、妊娠してから精神的に不安定になっていたところに、元カレから妊娠を祝福する連絡があり、久しぶりにお茶でもということから始まります。
その後、妊娠半年になった頃に、夫の1つの反応をきっかけに、この方はさらに情緒不安定になってしまったのです。
そこでこの方が取った対応が、元カレに連絡を取ることでした。
そして、その際に親身になって相談に乗ってくれる元カレに絆され、身体を許してしまったのです。
出産後、関係は断ちましたが、それだけでは終わりませんでした。
出産半年後に夫に不倫の事実がバレてしまったのです。
当然夫は怒り、一度は家を出て行きます。
その後戻ってきましたが、2週間ほど口をきいてもらえない状況に陥りました。
誠心誠意謝罪し、尽くすことで夫婦関係は元の状態に戻っていったようですが、夫は長男の世話を一切しなくなり、愛情を示すことすらしなくなってしまったのです。
その状況は次男を妊娠しても変わらず、それどころか、次男はとても溺愛するのに対して、長男に対しては無関心という歪な状況が出来上がってしまったのです。
以下の記事では、妊娠中の女性が行った不倫とその後に関して細かく紹介されていますので、気になる方はご一読ください。
出典:元カレとホテルに… 幸せ絶頂期の「妊娠中の女性」が不倫に堕ちた理由【前編】 – 文・塚田牧夫 | ananweb – マガジンハウス
2章 妊婦が不倫(浮気)する理由5つ
妊婦が不倫(浮気)する理由には、様々なものがあります。
具体的な妊婦が不倫をしてしまう理由としては、以下の5つがあげられます。
理由2:まだ母親になりたくない
理由3:最後に遊んでおきたい
理由4:産休に入って時間を持て余してしまう
理由5:絶対に妊娠しない
それでは、妊婦が不倫する理由について順番に解説していきます。
2-1 理由1:情緒不安定になりやすい
妊婦が不倫(浮気)してしまう理由の1つ目は、情緒不安定になりやすいためです。
妊娠初期にプロゲステロンという女性ホルモンが通常時の100倍程度になるなど、妊娠中はホルモンバランスが崩れてしまいます。
これによって、イライラしたり、情緒不安定になりやすくなってしまうのです。
それによる苛立ちや不安から夫に当たってしまい、夫婦関係の悪化もあり得ます。
それに加えて「子供を無事に出産できるのか」などの不安も大きくなりやすい時期でもあります。
そのような状態の時に、夫の些細な振る舞いや何気ない言葉、態度にさらに不安が強くなり、親しい異性に相談するなどの行動から不倫に至ってしまうことがあるのです。
2-2 理由2:まだ母親になりたくない
妊婦が不倫(浮気)してしまう理由の2つ目は、まだ母親になりたくないためです。
妊娠は、必ずしも望んでするものではありません。
避妊をしていなくて思いがけず子供が出来てしまうこともあります。
そうなってしまった場合に、まだ母親になる覚悟ができていなかったり、むしろ母親になりたくないと考えている場合もあります。
例えば、妊娠を理由として結婚をした人の中には、「もっと他の男性とも遊んでみたかった」という人もいるのです。
2-3 理由3:最後に遊んでおきたい
妊婦が不倫(浮気)してしまう理由の3つ目は、最後に遊んでおきたいためです。
子供が生まれると、妻としてだけでなく、当然母親としての役割も求められます。
そのため、遊ぶ時間というものがなくなってしまうのです。
さらに、子供お金をかけるために、自分にお金をかけたり、お洒落をして出かけるなどということも、子供がある程度育つまでは難しいでしょう。
それが分かるからこそ、最後に遊んでおきたいという心理から不倫をしてしまう人もいるのです。
2-4 理由4:産休に入って時間を持て余してしまう
妊婦が不倫(浮気)してしまう理由の4つ目は、産休に入って時間を持て余してしまうためです。
働いていている方だと、産休に入ったことで時間を持て余してしまうといった方もいらっしゃいます。
というのも、それまでは働いていた忙しさもあってゆっくり考える時間が少なかった方も、産休に入ると1人で考える時間が増えてしまうためです。
そこで、不安や悩みなどが大きくなったり、最後に遊んでおくなどの他の理由と合わさって、不倫してしまう可能性があるのです。
2-5 理由5:絶対に妊娠しない
妊婦が不倫(浮気)してしまう理由の5つ目は、絶対に妊娠しないためです。
これは、もともと浮気性の方が妊娠中に不倫する理由の1つになります。
既に妊娠しているため、どんな火遊びをしてももう妊娠することはありません。
不倫をしても、不倫相手の子供を妊娠することがないのです。
その安心感から、不倫してしまう方もいます。
3章 妊婦が不倫(浮気)するリスク4つ
妊婦が不倫(浮気)をするのは、大きなリスクを伴います。
不倫自体がリスクを伴うものなので、妊娠中に不倫をすればその分リスクも大きくなってしまうのです。
代表的な妊婦の不倫のリスクは、以下の4つです。
リスク2:慰謝料請求される
リスク3:離婚される(シングルマザーになる)
リスク4:嫡出否認の訴えや認知の拒否をされる
それでは、妊婦が不倫するリスクについて順番に解説していきます。
3-1 リスク1:不倫相手との子供であると疑われる
妊婦が不倫(浮気)するリスクの1つ目は、不倫相手との子供であると疑われるリスクです。
妊娠中に不倫していることがバレると、当然妊娠前から関係を持っていたのではないかと疑われます。
そうなれば、妊娠している子供が夫の子供であるかどうかすら疑われてしまうのです。
そのような状況になれば、DNA検査で証明するように求められる可能性は高くなります。
しかも、妊娠中のDNA検査はしたくなった時にすぐに出来るようなものではありません。
決められた週数に達しないと検査することが出来ないのです。
鑑定機関によって設定されている週数は異なりますが、妊娠7週~9週からと設定している期間が多いです。
加えて、検査には高額な金銭を要します。
概ね10万円以上はかかりますし、裁判を視野に入れたDNA検査になると20万円程まで跳ね上がるため、金銭的な負担も大きなものになります。
3-2 リスク2:慰謝料請求される
妊婦が不倫(浮気)するリスクの2つ目は、慰謝料請求されるリスクです。
不倫していることがバレてしまえば、慰謝料請求されるリスクがあります。
もしも、夫が子供のことなどを考えて離婚しなかったとしても、不倫相手に配偶者がいれば、その配偶者から慰謝料請求される可能性もあるのです。
これから子供が生まれて多くの出費が予測される中で、慰謝料として大きな出費が発生してしまうのは大きな痛手になります。
不倫の慰謝料請求の相場については以下の記事で詳しく解説しています。
3-3 リスク3:離婚される(シングルマザーになる)
妊婦が不倫(浮気)するリスクの3つ目は、離婚されるリスクです。
不倫がバレると、当然離婚のリスクがあります。
そして、妊娠中の不倫で離婚されるということは、シングルマザーになるということを意味しています。
今後の生活が苦しくなる可能性は高くなりますし、夫婦での子育てよりも負担が大きくなることは想像に難くありません。
3-4 リスク4:嫡出否認の訴えや認知を拒否される
妊婦が不倫(浮気)するリスクの4つ目は、嫡出否認の訴えや認知の拒否をされるリスクです。
あなたが夫と離婚した場合にこのリスクは生じることになります。
前提として、離婚から300日以内に生まれた子については、元夫の子と推定されます。これを嫡出推定といいます。
まず、あなたが離婚から300日以内に出産した場合には、元夫が本当に自分の子どもか疑問を感じていたら、嫡出否認の訴えにより父子関係を争われる可能性があります。
これに対して、離婚から300日後に出産した場合には、そもそも元夫の子と推定されません。そのため、元夫の子としてもらうためには、認知される必要があります。もっとも、元夫が本当に自分の子どもか疑問を感じていたら、認知を拒否されてしまうでしょう。そのため、裁判所を通じて認知をしてもらわなければならなくる可能性があります。
このように、いずれにせよ多大な労力と時間を要することになり、養育費を支払ってもらうのも苦労することになります。
4章 妊婦の不倫(浮気)は慰謝料に影響する?
妊婦が不倫(浮気)をした場合、慰謝料の増額理由として考慮されることがあります。
なぜなら、不倫における慰謝料とは、配偶者の精神的苦痛を様々な要素で客観的に評価して決められるためです。
実際の裁判でも妊娠していることを知りながら不倫をしているということを、悪質性を評価する要素としてあげているものが存在します。
下記の例は不倫相手に対する裁判ですが、妻に対してでも同様に悪質性を評価する要素となり得ます。
「前記認定事実のとおり、被告は、Aと3回にわたって不貞行為(本件不貞行為)に及んでいるところ、その当初からAに配偶者がいることを認識していた上、3回目の不貞行為の前にはAが妊娠していることを認識していたものであるから、その態様は悪質というべきである。……被告の不法行為によって原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は、150万円とするのが相当であり、既払金55万円(前記認定事実(10))を控除すると、残額は95万円となる。」
5章 妊婦なのに不倫(浮気)していたのがバレてしまった場合の対処法4つ
妊婦なのに不倫をしているのがバレてしまえば、多くのリスクがあることは既に説明しました。
慰謝料や離婚など、適切な対応を取らないと大きな負担となってしまうおそれがあります。
ここでは、妊婦なのに不倫(浮気)しているのがバレてしまった場合の対処法を解説していきます。
具体的な対処法は以下の4つです。
対処法2:謝罪の意思を示す
対処法3:妊娠中の不倫であったこと以外の減額要素を主張する
対処法4:弁護士に相談する
それでは、順番に解説していきます。
5-1 対処法1:直ぐに関係を解消する
妊婦の不倫がバレてしまった場合の対処法の1つ目は、直ぐに関係を解消することです。
不倫がバレてしまった後も関係を継続すれば、配偶者をさらに怒らせるだけでなく、慰謝料が増額される要素になり得ます。
冷静な話し合いをさらに困難にする要因にもなるため、すぐに関係を断つようにしましょう。
5-2 対処法2:謝罪の意思を示す
妊婦の不倫がバレてしまった場合の対処法の2つ目は、謝罪の意思を示すことです。
不倫をしてしまったことについて、まずは誠心誠意謝罪しましょう。
妊娠中に不倫をしていたとなれば、配偶者は不満を持ってしまうものですし、疑念も抱いてしまうでしょう。
再構築するにしても離婚するにしても、開き直ったりしてしまえば感情的な対立が深まり、話し合いで解決することが困難になってしまいます。
最悪の場合、話し合いに一切応じない状態まで態度が悪化し、そのまま離婚や訴訟となっていく可能性もあるのです。
加えて、訴訟になって慰謝料を請求された場合、一切反省している様子が見られないという状態は、慰謝料を増額する要素になり得ます。
そのため、相手の気持ちに寄り添って真摯に対応するようにしましょう。
不倫をしたら謝罪をすべきかに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
5-3 対処法3:妊娠中の不倫であったこと以外の減額要素を主張する
妊婦の不倫がバレてしまった場合の対処法の3つ目は、慰謝料を請求された場合には妊娠中の不倫であったこと以外の減額要素を主張することです。
不倫の慰謝料は配偶者の精神的苦痛を様々な要素で客観的に評価して決められるため、妊娠中の不倫は慰謝料増額の要素となります。
他方で、不倫における慰謝料は増額要素ではありますが、減額要素となる事由もあります。
例えば、以下のような要素は慰謝料の増減に影響します。
・発覚前の婚姻生活の状況
・婚姻期間の長さ
・不倫関係の期間の長さ
・不貞行為(性交渉)の回数
・発覚後の不貞行為(性交渉)の有無
・子の有無
・不倫による妊娠の有無
・配偶者の精神科への通院
そのため、慰謝料請求される事態に陥ってしまった場合は、減額につながる要素を主張することで減額できる可能性があります。
不倫の慰謝料に対する減額交渉の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
5-4 対処法4:弁護士に相談する
妊婦の不倫がバレてしまった場合の対処法の4つ目は、弁護士に相談することです。
慰謝料の減額交渉に関しても触れましたが、慰謝料の増減は様々な要因を勘案して行うため、何を、どのように主張すれば減額につながるかというのは、とても難しい部分です。
加えて、妊娠している場合、通常の不倫事件と比較して対処しなければならないものも多く、慰謝料請求への対応は大きな負担となります。
また、妊娠した状態で相手方と直接交渉すると、かえって対立が深まり紛争に拡大する恐れもあります。
そのため、負担の軽減、紛争の拡大防止という観点からも、妊娠中に慰謝料を請求された場合、弁護士とその後の方針について検討することをおすすめします。
6章 妊娠中に不倫(浮気)が原因で離婚する場合に気になるポイント4つ
妊娠中に不倫(浮気)が原因で離婚する場合、子供に関して気になることが多いと思います。
ここでは、子供に関して気になるポイントについて解説していきます。
具体的には、以下のポイントについて説明していきます。
ポイント2:戸籍
ポイント3:養育費
ポイント4:面会交流権
それでは、各ポイントについて順番に解説していきます。
6-1 ポイント1:親権
妊娠中の不倫が原因で離婚する場合に気になるポイントの1つ目は、親権です。
親権は、出産前に離婚が成立していてシングルマザーの状態であれば、基本的に母親に与えられます。
しかし、もしも裁判などをしていて長引いてしまい、出産後の離婚成立となってしまうと自動的には決まらなくなってしまいます。
その場合、通常の子供がいる場合の離婚と同じく、親権に関しても協議を行い、協議でも決まらなければ調停や裁判で決める必要があるため注意が必要です。
6-2 ポイント2:戸籍
妊娠中の不倫が原因で離婚する場合に気になるポイントの2つ目は、戸籍です。
子供の戸籍は、離婚成立後300日以降に出産した場合だと、母親の戸籍に入ります。これに対して、離婚成立後300日以内の出産だと、筆頭者とされていた方の戸籍に入ることになりますので、父親の戸籍に入ることになってしまう可能性があります。
仮に母親が親権を持っていたとしても、不倫相手との子供だったとしても、元夫の戸籍に入ることになるのです。
これを母親の戸籍に異動させたいのであれば、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
ただし、母親である自分が両親の戸籍に戻ってしまい、戸籍筆頭者ではない場合には、自分の子供を同じ戸籍に入れられないため注意が必要です。
その場合、自分を戸籍筆頭者にするために、新しい戸籍の編製手続きをする必要があります。
その上で戸籍を移すことで、ようやく子供を同じ戸籍に入れることが出来るのです。
6-3 ポイント3:養育費
妊娠中の不倫が原因で離婚する場合に気になるポイントの3つ目は、養育費です。
先程も説明したように、離婚後300日以内の出産であれば、元夫の子であると推定されます。そのため、嫡出否認の訴えが認められなければ養育費を請求することができます。
これに対して、離婚後300日以降の出産の場合には、認知後でなければ養育費を請求できません。
6-4 ポイント4:面会交流権
妊娠中の不倫が原因で離婚する場合に気になるポイントの4つ目は、面会交流権です。
これについても、離婚後300日以内の出産の場合には元夫の子と推定されるので、元夫は原則として面会交流を求めることができます。
これに対して、離婚後300日以降の出産の場合には、元夫は、認知しなければ面会交流を求めることができません。
離婚時に、養育費とともにこの点に関しても協議しておくことで後々のトラブルを防止できるでしょう。
7章 不倫慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所におまかせ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が減額金額に大きく影響してきます。
リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします。
リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉に関して、「初回相談無料」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。
慰謝料の減額交渉に悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
8章 まとめ
今回は、妊婦の不倫(浮気)について解説した上で、生じるリスクやバレてしまった場合の対処法について説明しました。
この記事の要点をまとめると、以下の通りです。
・妊婦でも不倫(浮気)することはあります。
・妊婦が不倫(浮気)する理由は、以下の5つです。
理由1:情緒不安定になりやすい
理由2:まだ母親になりたくない
理由3:最後に遊んでおきたい
理由4:産休に入って時間を持て余してしまう
理由5:絶対に妊娠しない
・妊婦が不倫(浮気)するリスクは、以下の4つです。
リスク1:不倫相手との子供であると疑われる
リスク2:慰謝料請求される
リスク3:離婚される(シングルマザーになる)
リスク4:認知を拒否される
・妊婦の不倫(浮気)は慰謝料の増額要因になり得ます。
・妊婦なのに不倫(浮気)していたのがバレてしまった場合の対処法は、以下の4つです。
対処法1:直ぐに関係を解消する
対処法2:謝罪の意思を示す
対処法3:妊娠中の不倫であったこと以外の減額要素を主張する
対処法4:弁護士に相談する
・妊娠中に不倫(浮気)が原因で離婚する場合に気になるポイントは、以下の4つです。
ポイント1:親権
出産時に離婚が成立していれば母親、していなければ協議、協議で決まらなければ調停や裁判で決めます。
ポイント2:戸籍
離婚成立後300日以内の出産なら父親の戸籍に、それ以降なら母親の戸籍に入ります。
ポイント3:養育費
離婚成立後300日以内の出産なら発生します。離婚時に協議しておきましょう。
ポイント4:面会交流権
条件は養育費と同様です。
この記事が、妊婦で不倫(浮気)をしてしまって悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
コメント