熟年離婚の財産分与でいくらもらえるのか知りたいと悩んでいませんか?
離婚した後も今までの生活を維持できるのか不安になりますよね。
熟年離婚における財産分与額は、1000万円以下となるケースが最も多いとされています。
具体的には、令和2年度における婚姻期間20年以上の財産分与額は以下のようになっています。
熟年離婚の財産分与の割合は2分の1が原則であり、よほどのことがない限りこの割合は動きません。
熟年離婚の財産分与の対象となる財産は、不動産や預金、株式など多岐にわたりますが、一方で特有の財産と言えるものについては分与の対象とはなりません。
熟年離婚の財産分与を行う際には、話し合いにより行う方法がありますが、適正な金額の分与を受けるには裁判所を用いた調停等の手続きを利用することがおすすめです。
熟年離婚の財産分与では、事前に財産の全容を十分に調査・把握することが非常に重要です。
熟年離婚では婚姻期間が長く夫婦の共有財産も多いため、財産分与の額も大きくなりやすい傾向にあります。
適正な金額を獲得するためにも、離婚事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
実は、財産分与の知識や経験が乏しいと、財産を把握できなかったり、不当な財産分与割合で押し切られたりしてしまい、適正な財産分与を受けることができないこともあるのです。
この記事をとおして、熟年離婚の財産分与について必要な知識を知っていただければ幸いです。
今回は、熟年離婚における財産分与の相場について説明した上で、財産分与前の確認事項や割合を増やすためのポイントを解説していきます。
具体的には以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、熟年離婚の財産分与について、どのように対応すればいいのかがよくわかるはずです。
目次
1章 熟年離婚における財産分与の相場は1000万円以下!
熟年離婚においては、財産分与の額は1000万円以下が最も多いとされています。
しかし、財産分与は夫婦の共有財産を分け合うため、夫婦の財産金額によって大きく変動します。
例えば、夫婦の合計財産が4000万円の場合には2000万円を超える財産分与となることがあります。
また、財産分与は以下の3つの性質を有するとされています。
この内、財産分与の割合は「原則的に2分の1」だとよく耳にするのが、清算的財産分与です。
扶養的・慰謝料的財産分与は、例外的に清算的財産分与を増額する要素として問題となります。
そのため、財産分与の相場はあくまでも目安にすぎず、具体的な金額は夫婦の状況によって左右されます。
2章 ケース別!熟年離婚における財産分与の割合|2分の1が原則
財産分与の割合は原則として2分の1とされています。
しかし、例外的に以下の場合には「特段の事情」があるとして、財産分与の割合が変わることもあります。
・特有財産がある場合
・夫婦の一方に浪費癖がある場合
・一方のみが家事や育児を担当していた場合(共働きのケース)
他にも、財産分与の割合が問題となりやすい類型があります。
例えば、熟年離婚における財産分与の割合が問題となるケースは以下の5つです。
ケース2:共働きの場合
ケース3:配偶者が医師や社長の場合
ケース4:財産を浪費してしまった場合
ケース5:有責配偶者の場合
それでは各ケースについて順番に説明していきます。
2-1 ケース1:専業主婦の場合
熟年離婚における財産分与の割合が問題となるケース1つ目は、専業主婦の場合です。
専業主婦の場合でも、財産分与の割合は原則として2分の1とされています。
なぜなら、男女平等的な考え方が浸透したことにより、妻の家事は「内助の功」として理解されているためです。
つまり、妻の家事は夫婦の共有財産構築に貢献したものとして、平等に財産分与を受けられるのです。
ただし、特殊な才能によって収入を得ていたなど特段の事情がある場合は、2分の1にならないケースもあります。
2-2 ケース2:共働きの場合
熟年離婚における財産分与の割合が問題となるケース2つ目は、共働きの場合です。
共働きの場合でも、財産分与の割合は原則として2分の1とされています。
これは、夫婦の収入に差がある場合でも同様に、2分の1の割合で分け合うことになります。
ただし、収入の差が特殊な才能によるなど特段の事情があるときは、例外的に2分の1にならないケースもあります。
2-3 ケース3:配偶者が医師や社長の場合
熟年離婚における財産分与の割合が問題となるケース3つ目は、配偶者が医師や社長の場合です。
配偶者が医師や社長である場合でも、財産分与の割合は原則として2分の1とされています。
しかし、医師や社長が高収入なのは本人の才能に依存するところが強く、「特殊な才能」による収入として割合が修正されることがあります。
実際、裁判例では割合の修正を認めたものがあり6:4になるとしています。
裁判例は、割合の修正について以下のように説明しています。
「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないものとされていることに照らせば、原則として、夫婦の寄与割合は各2分の1と解するのが相当であるが、…控訴人が医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたことや、医師の資格を有し、婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して、控訴人の寄与割合を6割、被控訴人の寄与割合を4割とすることは合理性を有する」。
2-4 ケース4:財産を浪費してしまった場合
熟年離婚における財産分与の割合が問題となるケース4つ目は、財産を浪費してしまった場合です。
夫婦の一方が財産を浪費してしまった場合でも、財産分与の割合は原則として2分の1とされています。
しかし、浪費の程度が夫婦の公平性を欠く場合には、その割合が修正されることがあります。
裁判例では、夫婦共に高収入であったものの夫の浪費癖により夫側の財産がほとんどない事例において、妻7:夫3の割合による財産分与を認めています(水戸家裁平成28年3月)。
2-5 ケース5:有責配偶者の場合
熟年離婚における財産分与の割合が問題となるケース5つ目は、有責配偶者の場合です。
有責配偶者とは、自らの行為によって婚姻関係を破綻させた配偶者をいいます。
有責配偶者の場合であっても、財産分与の割合は原則として2分の1とされています。
なぜなら、離婚原因とこれまで築いてきた共有財産とは直接の関係を有しないためです。
3章 熟年離婚で財産分与の対象となる財産5つ
財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有財産に限られています。
例えば、夫婦の共有財産として財産分与の対象となる財産には以下の5つがあります。
財産2:預金口座
財産3:株式
財産4:保険の解約返戻金
財産5:退職金
それでは各財産について順番に説明していきます。
3-1 財産1:不動産(持ち家)
熟年離婚で財産分与の対象となる財産1つ目は、不動産(持ち家)です。
結婚後に夫婦が購入した不動産は、財産分与の対象となります。
なぜなら、結婚後に購入したのであれば夫婦が協力して築いた財産といえるためです。
これは、土地や建物の名義がどちらか一方の名義である場合も同様に、財産分与の対象となります。
実際に財産分与する場合、住宅ローンの有無と金額が問題となりやすいです。
しかし、熟年離婚ではローンを完済しているケースもあるため、持ち家の存在は財産調整において重要視されやすいです。
3-2 財産2:預金口座
熟年離婚で財産分与の対象となる財産2つ目は、預金口座です。
預金口座も結婚後に夫婦で貯めたものは、共有財産として財産分与の対象となります。
預金口座には「子ども名義の貯金口座」や「結婚後から貯めているへそくり」なども含まれます。
しかし、熟年離婚では財産が多いため預金口座が複数に渡ることもあります。
こうした場合には財産分与の漏れをなくすため、事前の調査によって預金口座の存在を明らかにしておくことが重要となります。
財産調査の方法については以下の記事で詳しく解説しています。
3-3 財産3:株式
熟年離婚で財産分与の対象となる財産3つ目は、株式です。
結婚後に取得した株式は、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
株式を財産分与する場合、その金額は株式の評価額によって左右されます。
特に、熟年離婚の場合は投資期間が長期にわたっているため、多くの保有株式が存在する可能性があります。
そのため、株式を財産分与する場合には事前に保有株式数や評価額を調査しておくことが重要となります。
3-4 財産4:保険の解約返戻金
熟年離婚で財産分与の対象となる財産4つ目は、保険の解約返戻金です。
保険の解約返戻金とは、保険を途中解約した場合に支払われる金銭をいいます。
解約返戻金は財産評価の対象となり、結婚後に加入した保険のものであれば財産分与の対象となります。
しかし、熟年離婚の場合には保険が満期を迎えている可能性もあります。
この場合には、既に受領している満期保険金等が財産分与の対象となります。
3-5 財産5:退職金
熟年離婚で財産分与の対象となる財産5つ目は、退職金です。
婚姻期間中の勤続に対する退職金については、財産分与の対象となります。
退職金は退職時に支払われるため、離婚時に退職していなければ財産分与の対象となるには支払の確実性が必要となります。
しかし、熟年離婚の場合には既に退職しているケースも多く、退職金を現に受け取っていれば共有財産として財産分与の対象となります。
4章 熟年離婚で財産分与の対象とならない財産4つ|特有財産
特有財産とは、財産分与の対象に含まれない財産をいいます。
例えば、特有財産として財産分与の対象とならない財産の例を挙げると以下の4つがあります。
財産2:親から贈与を受けたお金
財産3:親から相続したお金
財産4:婚姻前の期間に相当する退職金や保険の解約返戻金
それでは各財産について順番に説明していきます。
4-1 財産1:婚姻前から有していた預金
熟年離婚で財産分与の対象とならない財産1つ目は、婚姻前から有していた預金です。
婚姻前から有していた預金は、特有財産にあたり財産分与の対象にはなりません。
なぜなら、婚姻前から有していた部分は夫婦が協力して築いた財産とはいえないためです。
しかし、預金が特有財産にあたることは、特有財産であると主張する側が立証しなければいけません。
特に、熟年離婚の場合には結婚から長期間経過しているため、預金を運用している内に婚姻後の預金と混ざってしまうことがあります。
そのため、実際には婚姻前からの預金であることの立証が難しいケースが少なくないのです。
4-2 財産2:親から贈与を受けたお金
熟年離婚で財産分与の対象とならない財産2つ目は、親から贈与を受けたお金です。
親から贈与を受けたお金は、特有財産にあたり財産分与の対象にはなりません。
なぜなら、親が築いた財産であり夫婦の共有財産とはいえないためです。
しかし、熟年離婚の場合には共有財産である預金と混ざってしまうこともあります。
そのため、親から贈与を受けたお金については口座を分けておくなど工夫が必要となります。
4-3 財産3:親から相続したお金
熟年離婚で財産分与の対象とならない財産3つ目は、親から相続したお金です。
親から相続したお金は、特有財産にあたり財産分与の対象にはなりません。
なぜなら、親が築いた財産であり夫婦の共有財産とはいえないためです。
熟年離婚の場合には、他の預金等と混ざらないよう注意が必要となります。
4-4 財産4:婚姻前の期間に相当する退職金や保険の解約返戻金
熟年離婚で財産分与の対象とならない財産4つ目は、婚姻前の期間に相当する退職金や保険の解約返戻金です。
婚姻前の期間に相当する退職金や保険の解約返戻金は、特有財産にあたり財産分与の対象にはなりません。
なぜなら、婚姻前の部分については夫婦が協力して得た財産とはいえないためです。
熟年離婚の場合には、退職金額も大きくなりやすいためどの部分が特有財産にあたるのかを明確にしておくことが重要です。
5章 熟年離婚における財産分与の方法3つ
熟年離婚において財産分与をするには特定の方法による必要があります。
熟年離婚における財産分与の方法は以下の3つです。
方法2:離婚調停
方法3:離婚裁判
それでは各方法について順番に説明していきます。
5-1 方法1:夫婦間での話し合い
熟年離婚における財産分与の方法1つ目は、夫婦間での話し合いです。
財産分与は夫婦の共有財産を清算するものであるため、原則として夫婦の話し合いによって財産分与の額や方法を決めることになります。
これは熟年離婚の場合も同様であり、まずは夫婦で話し合うことになります。
ただし、財産分与請求は離婚後2年以内という期限があるため注意が必要です。
5-2 方法2:離婚調停
熟年離婚における財産分与の方法2つ目は、離婚調停です。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停員のサポートを受けながら財産分与について話し合う方法です。
夫婦間で話し合いができない場合や、話しがまとまらない場合に離婚調停を申し立てることになります。
調停が調ったときは、調停調書が作成されて当事者はその内容に拘束されることになります。
5-3 方法3:審判・離婚裁判
熟年離婚における財産分与の方法3つ目は、審判・離婚裁判です。
離婚調停を経ても話し合いがまとまらなければ、自動的に審判へと移行して裁判官が判断することになります。
また、離婚訴訟の中で財産分与が争われている場合、当事者の申立てにより裁判所が財産分与に関する裁判をすることになります。
~財産分与請求は拒否できるの?~
財産分与請求を拒否することは、原則としてできません。
なぜなら、財産分与請求は法律で認められた権利であり、条件を満たしていれば請求することができるためです。
そのため、条件を満たしているにもかかわらず、財産分与請求を拒否された場合には調停を申し立てることになります。
ただし、以下の3つのケースでは例外的に拒否することができるとされているため注意が必要です。
・離婚してから2年経過した場合
・対象財産が特有財産にある場合
6章 熟年離婚の財産分与前に確認すべき事項5つ
熟年離婚の財産分与で適正な金額を受け取るためには、手続前に確認しておくべき事項があります。
熟年離婚の財産分与前に確認すべき事項は以下の5つです。
確認事項2:借金の有無・金額
確認事項3:住宅ローンの残債の有無・金額
確認事項4:保険の積立の有無
確認事項5;退職金の有無
それでは各事項について順番に説明していきます。
6-1 確認事項1:配偶者名義の財産の有無
熟年離婚の財産分与前に確認すべき事項1つ目は、配偶者名義の財産の有無です。
財産分与の対象となるのは夫婦の共有財産ですが、実際に分与されるのは「明らかになっている財産」だけです。
特に、熟年離婚では保有財産が多いため、漏れなく財産分与するためには綿密な財産調査が重要となります。
例えば、以下の4つの財産について確認しておくといいでしょう。
・証券口座
・不動産
・自動車など
6-1 確認事項2:借金の有無・金額
熟年離婚の財産分与前に確認すべき事項2つ目は、借金の有無・金額です。
借金は結婚生活維持のために負担したものについては財産分与の対象となります。
しかし、夫婦の財産が債務しかないような場合には、財産分与は行わないのが原則とされています。
そのため、財産分与前には借金があるのか、あるとしてどの程度の金額なのか確認しておきましょう。
6-2 確認事項3:住宅ローンの残債の有無・金額
熟年離婚の財産分与前に確認すべき事項3つ目は、住宅ローンの残債の有無・金額です。
持ち家を財産分与するときは、その目的と住宅ローンの有無や金額が大きな影響を与えます。
具体的には、持ち家の分割方法は以下のとおりとなります。
熟年離婚では住宅ローンを完済しているケースも少なくないため、ローンの有無と金額を事前に確認しておくことが重要となります。
6-3 確認事項4:保険の積立の有無
熟年離婚の財産分与前に確認すべき事項4つ目は、保険の積立の有無です。
保険も解約返戻金がある場合には、結婚後に支払った保険料の部分については財産分与の対象となります。
解約返戻金は積み立て型の保険に受け取れるものが多いため、積み立てている保険があるのか確認しておくといいでしょう。
保険の積立があるときは、保険会社に問い合わせることで解約返戻金の金額を確認することができます。
一方で、熟年離婚の場合には、保険が満期を迎えたことにより満期保険金を受け取っていることがあります。
そのため、この場合には満期保険金が財産分与の対象となるため、受領した保険金がないか確認しておきましょう。
6-5 確認事項5:退職金の有無
熟年離婚の財産分与前に確認すべき事項5つ目は、退職金の有無です。
結婚後に働いた部分についての退職金も財産分与の対象となります。
退職金を受け取っているのか分からない場合には、配偶者が勤務している会社の求人情報を確認するといいでしょう。
熟年離婚では既に退職しているケースもあるため、この場合には受け取った退職金が財産分与の対象となります。
他方で、将来的に退職金が支払われる場合には、支払の確実性を条件に財産分与の対象となります。
7章 熟年離婚の財産分与の獲得金額を増やすポイント4つ
財産分与で適正な金額を獲得するためには、知っておくべきポイントがいくつかあります。
例えば、熟年離婚の財産分与の獲得金額を増やすポイントは以下の4つです。
ポイント2:法律の考え方や自分の貢献や財産を説明する
ポイント3:調停を申し立てる
ポイント4:裁判を提起する
それでは各ポイントについて順番に説明していきます。
7-1 ポイント1:弁護士に相談する
熟年離婚の財産分与の獲得金額を増やすポイント1つ目は、弁護士に相談することです。
財産分与では分与の対象となる財産を当事者が明らかにしなければいけません。
財産分与では財産調査のノウハウや経験が重要になってくるのです。
特に、熟年離婚では対象財産も多くなりやすいため、事前の調査が獲得金額に大きく影響します。
弁護士は、弁護士会照会という方法により、預貯金や株式等を調査しやすい環境にあります。
そのため、財産調査に不安のある方は弁護士に相談してみるといいでしょう。
7-2 ポイント2:法律の考え方や自分の貢献や財産を説明する
熟年離婚の財産分与の獲得金額を増やすポイント2つ目は、法律の考え方や自分の貢献や財産を説明することです。
財産分与の話し合いにおいて割合を減らそうとする発言があった場合、財産分与の割合は2分の1が原則であることをハッキリと伝えましょう。
実際、配偶者の収入に依存していたケースでは、財産分与の割合を修正しようとすることも少なくありません。
こうした場合には、内助の功があるとして共有財産の構築に貢献していたと伝えることが重要になります。
7-3 ポイント3:調停を申し立てる
熟年離婚の財産分与の獲得金額を増やすポイント3つ目は、調停を申し立てることです。
熟年離婚の場合、金額が大きくなりやすいため相場とは異なる割合が主張されることもあります。
しかし、調停員は財産分与の相場を知っており、調停員による説得を期待することができます。
そのため、夫婦のみによる話し合いが難しいと感じたら、離婚調停を申し立てるようにしましょう。
7-4 ポイント4:裁判を提起する
熟年離婚の財産分与の獲得金額を増やすポイント4つ目は、裁判を提起することです。
財産分与は夫婦の共有財産を分け合うため、原則として夫婦の合意がなければすることはできません。
しかし、裁判を提起することで、合意が期待できない場合でも裁判官の判断によって適正な割合で財産分与をすることができます。
そのため、調停を経ても合意が難しいと感じたら、裁判を提起するといいでしょう。
ただし、裁判では法的に適切な主張をする必要があるため、一定の法的知識が必要となることには注意が必要です。
8章 財産分与請求を含む熟年離婚の相談はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
財産分与請求を含む熟年離婚の相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
財産分与請求については、財産調査のノウハウ、経験が獲得金額に大きな影響を与える分野です。
リバティ・ベル法律事務所は、離婚問題に注力しており、財産分与請求について圧倒的な知識とノウハウを持っています。
少数精鋭でご依頼を受けた一つ一つの案件について、離婚問題に強い弁護士が丁寧に向き合っているところが弊所の強みです。
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熟年離婚の離婚交渉や調停、離婚裁判の弁護士費用については以下の頁をご参照ください。
身近な離婚情報誌 リーガレット (libertybell-law.com)
9章 まとめ
今回は、熟年離婚における財産分与の相場について説明した上で、財産分与前の確認事項や割合を増やすためのポイントを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・熟年離婚における財産分与の金額は1000万円以下が最も多いですが、具体的な金額は夫婦の状況によって左右されます。
・熟年離婚における財産分与の割合は2分の1が原則ですが、以下の5つケースでは修正されることがあります。
ケース1:専業主婦の場合
ケース2:共働きの場合
ケース3:配偶者が医師や社長の場合
ケース4:財産を浪費してしまった場合
ケース5:有責配偶者の場合
・熟年離婚で財産分与の対象となる財産は以下の5つです。
財産1:不動産(持ち家)
財産2:預金口座
財産3:株式
財産4:保険の解約返戻金
財産5:退職金
・熟年離婚で財産分与の対象とならない財産は以下の4つです。
財産1:婚姻前から有していた預金
財産2:親から贈与を受けたお金
財産3:親から相続したお金
財産4:婚姻前の期間に相当する退職金や保険の解約返戻金
・熟年離婚における財産分与の方法は以下の3つです。
方法1:夫婦間での話し合い
方法2:離婚調停
方法3:審判・離婚裁判
・熟年離婚の財産分与前に確認すべき事項は以下の5つです。
確認事項1:配偶者名義の財産の有無
確認事項2:借金の有無・金額
確認事項3:住宅ローンの残債の有無・金額
確認事項4:保険の積立の有無
確認事項5;退職金の有無
・熟年離婚の財産分与の獲得金額を増やすポイントは以下の4つです。
ポイント1:弁護士に相談する
ポイント2:法律の考え方や自分の貢献や財産を説明する
ポイント3:調停を申し立てる
ポイント4:裁判を提起する
この記事が熟年離婚の財産分与について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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