既婚者と結婚したい!既婚者との不倫に潜むリスク3つを解説

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。

既婚者と結婚したい!既婚者との不倫に潜むリスク3つを解説

悩み

既婚者と結婚できるのか知りたいと悩んでいませんか

恋人が既婚者だと知ったら、結婚できるのか気になりますよね。

結論として、既婚者と結婚するのは難しいです

というのも、既婚者が重ねて結婚することは法律で禁止されているためです。

そのため、既婚者と結婚するには、既婚者が離婚するのを待ってから結婚するという流れが必要になります。

しかし、既婚者との結婚には様々なリスクが潜んでおり、離婚してもらったとしても安心はできません。

なぜなら、既婚者が離婚するまでの交際は、不倫に当たるおそれがあるためです

実は、離婚話を切り出したことが切っ掛けで不倫がバレてしまい、高額の慰謝料を請求されてしまったということもあるのです

この記事を通して、既婚者と結婚することのリスクを知っていただければと思います。

今回は、既婚者と結婚できるのかを説明した上で、結婚に潜むリスクについて解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事で分かること

この記事を読めば、既婚者と結婚すべきかよくわかるはずです。

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1章 既婚者に結婚したいと言われた!既婚者と結婚できる?

既婚者と結婚することはできません

なぜなら、既婚者が二重に結婚することは法律で禁止されているためです。

二重結婚の可否

そのため、既婚者と結婚をするには、既婚者が離婚するのを待つ必要があります。

また、不倫している間にした結婚の約束も、法律上は無効とされています

ただし、結婚の約束をした時点で、既婚者側の婚姻関係が破綻していた場合には、結婚の約束が有効とされることもあります。

例えば、長期間にわたり別居している場合や、家庭内での生活や財産が完全に分けられているような場合には、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。


2章 結婚しても大丈夫?注意すべき既婚者との出会い方3つ

既婚者との出会い方によっては、結婚を意識するまで既婚者であることに気付けないこともあります

こうした場合には、結婚を条件に金品を騙し取る結婚詐欺など、悪質な行為に巻き込まれてしまうおそれあります。

そのため、悪質な行為に巻き込まれないよう、注意すべき既婚者との出会い方について一緒に確認していきましょう。

注意すべき既婚者との出会い方は以下の3つです。

出会い方1:合コン
出会い方2:婚活パーティ
出会い方3:マッチングアプリ

結婚しても大丈夫?注意すべき既婚者との出会い方3つ

それでは注意すべき出会い方を順番に解説していきます。

2-1 出会い方1:合コン

注意すべき既婚者との出会い方1つ目は、合コンです。

合コンとは、男女が出会いを目的として開催する飲み会などをいいます。

最近では、既婚者のみの合コンが開催されていることもあり、既婚者があえて普通の合コンに参加することはほとんどありません。

しかし、中には既婚者であることを隠して交際相手を探している場合もあり、こうした場合には不倫に巻き込まれてしまう可能性が高いです

実際、既婚者に騙されて300万円と高額の慰謝料を請求されてしまうとこともあります

そのため、合コンで既婚者と出会った場合には、トラブルに巻き込まれないよう注意する必要があります。

既婚者に騙された場合の慰謝料請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-2 出会い方2:婚活パーティ

注意すべき既婚者との出会い方2つ目は、婚活パーティです。

婚活パーティとは、男女が結婚相手を探すことを目的として交流するイベントをいいます。

婚活パーティへの参加は独身であることが条件となっており、既婚者は参加することができません。

しかし、既婚者であることを隠して婚活パーティに参加している場合もあるので注意が必要です。

2-3 出会い方3:マッチングアプリ

注意すべき既婚者との出会い方3つ目は、マッチングアプリです。

マッチングアプリとは、ネット上で男女の出会いの場を提供するアプリのことをいいます。

マッチングアプリにも様々な種類があり、出会い目的のものから婚活を目的としたものまであります。

単なる出会い目的であれば既婚者も登録することができますが、婚活を目的としたものでは既婚者は登録することができません。

しかし、婚活目的のマッチングアプリでも、既婚者であることを隠して登録している場合もあるため注意が必要です

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3章 既婚者と結婚するための不倫に潜むリスク3つ

既婚者との交際は、法的な責任が発生するおそれがあるなど様々なリスクが潜んでいます

既婚者と結婚するための不倫に潜むリスクは以下の3つです。

リスク1:慰謝料を請求されるおそれ
リスク2:仕事を失うおそれ
リスク3:友人を失うおそれ

既婚者と結婚するための不倫に潜むリスク3つ

それでは各リスクについて順番に解説していきます。

3-1 リスク1:慰謝料を請求されるおそれ

既婚者と結婚するための不倫に潜むリスク1つ目は、慰謝料を請求されるおそれがあることです。

不倫をした場合には、不倫された側は慰謝料を請求できるとされています。

ここでいう不倫とは、配偶者以外の人と肉体関係をもつことをいいます。

そのため、既婚者との交際中に肉体関係を持ってしまった場合、慰謝料を請求されるおそれがあるのです

また、肉体関係がない場合でも、通常よりも親密な関係がある場合には慰謝料請求が認められることもあります

例えば、以下のような場合には、通常よりも親密な関係にあったとされるおそれがあります。

・肉体関係に近い行為があった場合(キスやハグ等)
・恋愛感情を記した手紙やメールのやり取りをした場合など…

3-2 リスク2:仕事を失うおそれ

既婚者と結婚するための不倫に潜むリスク2つ目は、仕事を失うおそれがあることです。

不倫が会社にバレてしまうと、仕事に重大な影響を及ぼすことがあります。

なぜなら、労働者は法律で守られているものの、不倫の事実は評価に悪影響をもたらしやすいためです

最悪の場合には、自主退職を促されたり、職場内でのいじめなど、仕事を続けるのが難しくなってしまうこともあります。

そのため、既婚者との不倫では仕事を失ってしまうおそれがあり、結婚のために交際を続けるべきか慎重に判断すべきです。

3-3 リスク3:友人を失うおそれ

既婚者と結婚するための不倫に潜むリスク3つ目は、友人を失うおそれがあることです。

不倫が友人にバレてしまうと、人間関係が崩壊してしまうことがあります。

というのも、不倫は略奪された側にとって非常に辛く、倫理的にいけないものという考えられやすいためです。

そのため、既婚者と不倫をしていると、人間関係が崩壊して友人を失うおそれがあります。


4章 既婚者と結婚せずに関係を解消する方法3つ

不倫によるリスクを避けるためには、既婚者との関係を解消する必要があります

既婚者と結婚せずに関係を解消する方法は以下の3つです。

方法1:将来のことを考える
方法2:穏便に話し合う
方法3:徐々に関係を解消する

既婚者と結婚せずに関係を解消する方法3つ

それでは各方法について順番に解説していきます。

4-1 方法1:将来のことを考える

既婚者と結婚せずに関係を解消する方法1つ目は、将来のことを考えることです。

幸せの形は人それぞれであり、不倫をすることに幸せを感じる方もいます。

しかし、不倫は、慰謝料請求の対象になるほか、仕事や友人などの人間関係にまで悪影響を及ぼすことがあります

最終的には、すべてを失い不倫したことを深く後悔し、途方に暮れてしまうという方も少なくありません。

そのため、まずは将来のことを考え、何が自分にとって幸せなのか、自分の中で考えを整理することが重要です。

4-2 方法2:穏便に話し合う

既婚者と結婚せずに関係を解消する方法2つ目は、穏便に話し合うことです。

既婚者との関係を解消するためには、別れたいとハッキリと伝える必要があります。

なぜなら、曖昧なまま話を進めると、既婚者に説得されてしまうおそれがあるためです。

そのため、既婚者との関係を解消するためには、まず穏便に話し合い、考えを伝えることが重要になります。

ただし、別れ話はデリケートな問題であり、人によっては切り出した途端に逆上されてしまうこともあります

こうしたことが予測できる場合には、話し合わずに会う頻度を減らすなど物理的手段をとることも考えられます。

4-3 方法3:徐々に関係を解消する

既婚者と結婚せずに関係を解消する方法3つ目は、徐々に関係を解消することです。

話し合いでの解消が難しいときは、物理的な手段を取るべき場合があります。

例えば、会う頻度を減らしたり、会話での距離感を変えるといった方法が考えられます。

このように既婚者との距離を空けることで、既婚者からの興味も徐々に薄れて別れ話が切り出しやすくなるのです。

そのため、話し合いでの解消が期待できない場合には、徐々に関係を解消していく方法が有効なこともあります。

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5章 既婚者との結婚で慰謝料請求された場合の対処法3つ

慰謝料請求では、1つ1つの対応が最終的な金額に影響することがあり、適切な対応を取る必要があります

既婚者との結婚で慰謝料請求された場合の対処法は以下の3つです。

対処法1:誠実に対応する
対処法2:減額交渉する
対処法3:弁護士に相談する

既婚者との結婚で慰謝料請求された場合の対処法3つ

それでは各対処法について順番に解説していきます。

5-1 対処法1:誠実に対応する

既婚者との結婚で慰謝料請求された場合の対処法1つ目は、誠実に対応することです。

慰謝料請求では、その後の対応が慰謝料の金額に影響することがあります

例えば、真摯に謝罪した場合のように、反省している場合には慰謝料を減額する理由として考慮されやすいです。

他方で、慰謝料請求後も不倫を継続していたり、不倫の証拠があるにもかかわらず不倫を一切認めない場合等は、慰謝料を増額する理由として考慮されやすいです

そのため、慰謝料請求された場合、まずは反省をして誠実に対応していくことが重要になります。

5-2 対処法2:減額交渉する

既婚者との結婚で慰謝料請求された場合の対処法2つ目は、減額交渉することです。

慰謝料請求の相場は10万円~300万円程度とされています。

しかし、実際には相場が100万円程度の事案でも、請求金額が200万円であるなど、相場よりも高い金額を請求されやすい傾向があります

請求金額が相場よりも高い場合、経済的な負担が大きくなりすぎないよう減額交渉をして適正な金額に近づけていく必要があります。

上手な減額交渉の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 対処法3:弁護士に相談する

既婚者との結婚で慰謝料請求された場合の対処法3つ目は、弁護士に相談することです。

不倫の慰謝料請求では、減額交渉することが重要になります。

しかし、減額交渉で主張すべき内容は事案によって異なり、ネット上の知識を集めただけでは判断に悩むこともあるかと思います。

特に、既婚者と結婚するために不倫をしていた場合、不倫への積極性などから慰謝料が増額されてしまうこともあるため、慎重に対応方針を検討しなければいけません

また、相手方の弁護士から内容証明が届いている場合には、相手方は裁判を見据えており、早期解決を期待できる最後のチャンスになります

そのため、相手方の弁護士から内容証明で慰謝料請求をされた場合、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。


6章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が減額金額に大きく影響してきます

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慰謝料の減額交渉に悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

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7章 まとめ

今回は、既婚者と結婚できるのかを説明した上で、結婚に潜むリスクについて解説しました。

この記事の要点をまとめると、以下の通りです。

まとめ

・既婚者と結婚することはできず、離婚するのを待つ必要があります。

・注意すべき既婚者との出会い方は以下の3つです。
出会い方1:合コン
出会い方2:婚活パーティ
出会い方3:マッチングアプリ

・既婚者と結婚するための不倫に潜むリスクは以下の3つです。
リスク1:慰謝料を請求されるおそれ
リスク2:仕事を失うおそれ
リスク3:友人を失うおそれ

・既婚者と結婚せずに関係を解消する方法は以下の3つです。
方法1:将来のことを考える
方法2:穏便に話し合う
方法3:徐々に関係を解消する

・既婚者との結婚で慰謝料請求された場合の対処法は以下の3つです。
対処法1:誠実に対応する
対処法2:減額交渉する
対処法3:弁護士に相談する

この記事が、既婚者と結婚できるのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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