既婚者に騙された!不倫慰謝料が認められにくくなるケース5つを解説

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

既婚者に騙された!不倫慰謝料が認められにくくなるケース5つを解説

悩み

既婚者に騙されたらどうなるのか知りたいと悩んでいませんか

パートナーを信じていたのに、騙されていたと知ったらショックですよね。

既婚者に騙された場合、既婚者の配偶者からされる慰謝料請求が認められにくくなることがあります

例えば、以下のようなケースでは慰謝料が認められにくくなります。

ケース1:婚活イベントで出会った
ケース2:マッチングアプリで出会った
ケース3:結婚準備を進めていた
ケース4:交際期間が短い
ケース5:既婚者の発言

不倫の慰謝料請求が認められるには、既婚者だと知っていたこと又は知らなかったことに落ち度があること必要です

しかし、これらのケースでは、既婚者だとわからなくてもやむを得ないとされることが多く、慰謝料請求が認められにくくなるのです。

そのため、既婚者に騙されていた場合、冷静に対処していくことが重要になります。

しかし、騙されていたことのショックから感情が先走ってしまい、既婚者に仕返しをしてしまう方もいます

このような仕返しは非常に危険であり、かえって自分の立場を不安定にしてしまいます。

実は、会社に不倫をバラしてしまうなど、不適切な行動をしたことで多額の慰謝料が認められてしまうといったこともあるのです

適切な行動を取るためにも、この記事をとおして既婚者に騙されたらどうすべきか知っていただければと思います。

今回は、既婚者に騙されたらどうなるのかを説明した上で、絶対にしてはいけない危険な行動について解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事で分かること

この記事を読めば、既婚者に騙されたらどうすればいいのかよくわかるはずです。

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1章 既婚者に騙された!不倫慰謝料請求が認められにくくなるケース5つ

不倫の慰謝料請求が認められるには、既婚者だと知っていたこと又は知らなかったことに落ち度があることが必要です

そのため、既婚者に騙されていた場合、状況によっては慰謝料請求が認められにくくなることがあります。

例えば、配偶者からの慰謝料請求が認められにくくなるケースは以下のとおりです。

ケース1:婚活イベントで出会った
ケース2:マッチングアプリで出会った
ケース3:結婚準備を進めていた
ケース4:交際期間が短い
ケース5:既婚者の発言

既婚者に騙された!不倫慰謝料請求が認められにくくなるケース5つ

それでは各ケースについて順番に解説していきます。

1―1 ケース1:婚活イベントで出会った

配偶者からの不倫慰謝料請求が認められにくくなるケース1つ目は、婚活イベントで出会った場合です。

婚活イベントは独身であることが参加の条件になっており、参加を申し込む場合には必ず確認が入ります。

つまり、参加者全員が独身であることが前提になっており、相手が既婚者だと気づきづらくなっているのです。

そのため、婚活イベントで出会った場合には、相手が既婚者だと知っていた可能性が低く、慰謝料請求は認められにくくなるのです。

1-2 ケース2:マッチングアプリで出会った

配偶者からの不倫慰謝料請求が認められにくくなるケース2つ目は、マッチングアプリで出会った場合です。

婚活を目的としたマッチングアプリでは、利用者は独身であることが登録の条件になっています。

そのため、マッチングアプリで出会った相手が既婚者だと知っていた可能性は低く、慰謝料請求が認められにくくなるのです。

ただし、婚活を目的としていないマッチングアプリでは、既婚者の登録を認めているものもあるので注意が必要です。

1-3 ケース3:結婚準備を進めていた

配偶者からの不倫慰謝料請求が認められにくくなるケース3つ目は、結婚準備を進めていた場合です。

日本では重婚は認められておらず、重ねて結婚すれば重婚罪になるおそれがあります。

つまり、結婚準備を進めることは、他の相手と結婚していないことを前提にしているのです。

そのため、結婚準備を進めていた場合、相手が既婚者だとは考えないため、慰謝料請求が認められにくくなります。

1-4 ケース4:交際期間が短い

配偶者からの不倫慰謝料請求が認められにくくなるケース4つ目は、交際期間が短い場合です。

相手が既婚者だと知るきっかけは、ふとした会話や些細な行動など様々なものがあります。

しかし、交際期間が短ければ、そうしたきっかけに出会うことも少なくなります。

そのため、交際期間が短い場合、相手が既婚者だと知る可能性が低くなり、慰謝料請求も認められにくくなるのです。

1-5 ケース5:既婚者の発言

配偶者からの不倫慰謝料請求が認められにくくなるケース5つ目は、既婚者の発言がある場合です。

「独身だよ」「もう離婚した」といった発言は、実際に確認することが難しく相手を信じるしかありません。

他に不審な点がなければ、独身だと信じても仕方のない状況だったと言いやすくなるのです。

そのため、独身である旨の発言がある場合には、慰謝料請求が認められにくくなることがあります。

ただし、「これから離婚する」「バツイチである」という発言があった場合には、独身だと信じたことに落ち度があると判断される可能性があるので注意が必要です。


2章 既婚者に騙された!配偶者からの慰謝料請求の相場はいくら?

不倫慰謝料請求の相場は、10万円~300万円程度とされています。

これは既婚者に騙された場合でも同じであり、相場が大きく変わるといったことはありません。

具体的な慰謝料の相場は以下のとおりです。

相場表

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3章 既婚者に騙された場合でも訴えられる?|証拠の重要性

既婚者に騙された場合でも、訴えられる可能性があります

というのも、慰謝料請求は示談で解決することもありますが、話し合いがまとまらなければ裁判になるおそれがあるためです。

裁判になれば、既婚者に騙されたことを主張していくことになるので、証拠を集める必要があります

例えば、既婚者だと知らなかったことの証明に使える証拠は以下のとおりです。

・結婚していないとの発言
・離婚したとの発言
・SNSのやり取り
・結婚準備を進めていた証拠
・婚活イベントで出会った証拠
・交際期間の短さ

既婚者だと知らなかった場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。


4章 既婚者に騙されても絶対にしてはいけない危険な行動3つ

既婚者に騙された場合、その後の危険な行動によって高額の慰謝料が認められてしまうこともあります

慰謝料を適正な金額にするためにも、絶対にしてはいけない危険な行動を一緒に確認していきましょう。

既婚者に騙されても絶対にしてはいけない危険な行動は以下のとおりです。

危険な行動1:不倫を配偶者にバラす
危険な行動2:不倫を会社にバラす
危険な行動3:SNSでの晒し行為

既婚者に騙されても絶対にしてはいけない危険な行動3つ

それでは危険な行動について順番に解説していきます。

4-1 危険な行動1:不倫を配偶者にバラす

既婚者に騙されても絶対にしてはいけない危険な行動1つ目は、不倫を配偶者にバラすことです。

既婚者に騙された場合、騙されていたことを証明するための準備をする時間が重要になります。

しかし、不倫を配偶者にバラすと、すぐに慰謝料を請求されるおそれが高まってしまいます

慰謝料請求への回答には期限があることが多く、一度請求されると十分に準備することが難しくなってしまいます。

そのため、慰謝料請求への十分な準備期間を確保するためにも、既婚者に騙されていたことを知っても、不倫を配偶者にバラすことはやめましょう。

4-2 危険な行動2:不倫を会社にバラす

既婚者に騙されても絶対にしてはいけない危険な行動2つ目は、不倫を会社にバラすことです。

不倫を会社にバラした場合、不倫とは別に慰謝料請求の対象となり、また犯罪になる可能性があります。

というのも、不倫を会社にバラすことは、名誉棄損として違法な行為にあたるおそれがあるためです

そのため、既婚者に騙されていたことを知っても、不倫を会社にバラすことはやめましょう。

4-3 危険な行動3:SNSでの晒し行為

既婚者に騙されても絶対にしてはいけない危険な行動3つ目は、SNSでの晒し行為です。

SNSで不倫の事実をバラした場合、不倫とは別に慰謝料請求の対象となる他、犯罪になるおそれがあります。

というのも、SNSでの晒し行為は、名誉棄損として違法な行為にあたるおそれあるためです

そのため、既婚者に騙されていたことを知っても、SNSで晒すことはやめましょう。

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5章 既婚者に騙された場合における正しい行動

既婚者に騙されていた場合、既婚者に対して慰謝料を請求できることがあります

というのも、既婚者であることを隠す行為は、違法になることがあるためです。

ただし、既婚者に対する慰謝料請求が認められるには、悪質性が高いといえる必要があります。

例えば、既婚者であることを隠していただけでなく、結婚を前提に交際していたような場合には悪質性が高いといえる可能性があります。

そのため、既婚者に騙されていた場合には、その態様によっては慰謝料を請求できることがあるのです。


6章 既婚者に騙されて慰謝料請求されたら弁護士に相談!

既婚者に騙されて慰謝料を請求された場合、弁護士に相談することをおすすめします

慰謝料請求は相場よりも高い金額でされることが多く、300万円以上に設定されていることもあります。

こうした場合には減額交渉することが重要となりますが、どのような事実をどの場面で主張すべきか、判断に悩んでしまうこともあるかと思います

特に、相手方の弁護士から内容証明で慰謝料を請求された場合、相手は裁判を見据えて行動しているので、適切に対応していく必要があります

そのため、相手方の弁護士からの内容証明が届いた場合には、早い段階で弁護士に相談することが望ましいです。

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7章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が減額金額に大きく影響してきます

リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします

リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉に関して、「初回相談無料」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。

慰謝料の減額交渉に悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。


8章 まとめ

今回は、既婚者に騙されたらどうなるのかを説明した上で、絶対にしてはいけない危険な行動について解説しました。

この記事の要点をまとめると、以下の通りです。

まとめ

・配偶者からの不倫慰謝料請求が認められにくくなるケースは以下の5つです。
ケース1:婚活イベントで出会った
ケース2:マッチングアプリで出会った
ケース3:結婚準備を進めていた
ケース4:交際期間が短い
ケース5:既婚者の発言

・既婚者に騙された場合におけり配偶者からの慰謝料請求の相場は、普通の慰謝料請求と同じであり、10万円~300万円とされています。

・既婚者に騙された場合には裁判になる可能性があり、裁判では既婚者に騙されていた証拠をが重要になります。

・既婚者に騙されても絶対にしてはいけない危険な行動は以下の3つです。
危険な行動1:不倫を配偶者にバラす
危険な行動2:不倫を会社にバラす
危険な行動3:SNSでの晒し行為

・既婚者に騙された場合、既婚者に対して慰謝料を請求できるか検討することが重要になります。

・既婚者に騙されて、相手方の弁護士から内容証明が届いた場合、なるべく早い段階で弁護士に相談することが望ましいです。

この記事が、既婚者に騙されたらどうすればいいのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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