反省の有無は不倫慰謝料に影響する!上手く反省を伝えるポイント3つ

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


不倫と反省の関係について知りたいと悩んでいませんか

高額の慰謝料を請求されると、焦りからどのように反省を示せばいいかわからなくなってしまいますよね。

不倫に対する反省の有無は、慰謝料の金額に影響してきます

反省の有無は、不倫によって傷ついた相手の心に大きな影響を与えるためです。

例えば、反省せずに開き直っている場合と反省して謝罪もした場合とでは、相手方のあなたに対する認識は全く違うものになるでしょう。

しかし、ただ反省を伝えればいいというわけではなく、適切な方法で伝えなければ正しく受け取ってもらえないこともあります

間違った行動はかえって対立を深めるおそれがあり、慎重に行動していく必要があるのです。

紛争を拡大させないためにも、反省の正しい伝え方について一緒に確認していきましょう。

今回は、不倫と反省の関係について詳しく解説していきます。

具体的には以下の流れで解説していきます。

この記事を読めば不倫と反省の関係についてよくわかるはずです。

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1章 反省の有無は慰謝料に影響する!反省の法的意味

反省しているかどうかは、慰謝料の金額を変動させることがあります

慰謝料は精神的苦痛を金額に換算したものですが、反省の有無は精神的苦痛の程度に影響を与えるためです。

例えば、反省している場合とそうでない場合とで、相手方のあなたに対する印象は全く違うものになるでしょう。


具体的な内容は後述しますが、裁判例でも反省の有無を考慮しているものがあり、慰謝料に影響する要素として扱われています

そのため、反省している場合、その旨を相手方に伝えることが法的に重要な意味をもちます


2章 反省している場合にしてはいけないNG行動3つ

反省は正しく伝えなければならず、間違った方法ではかえって紛争を悪化させるおそれがあります。

ここでは、間違った方法での伝え方、反省している場合にしてはいけないNG行動について解説していきます。

NG行動1:逆ギレする
NG行動2:不倫を正当化する
NG行動3:不倫を継続する


それでは各行動について順番に解説していきます。

2-1 NG行動1:逆ギレする

反省している場合にしてはいけないNG行動1つ目は、逆ギレすることです。

不倫発覚直後は感情的になりやすく、時にはヒートアップして落ち着いた話し合いが難しいこともあります。

反省を伝えようとしても、冷静さを欠いた状態では正しく伝えられる可能性が減ってしまいます。

そのため、逆ギレすることは避けて、お互いが冷静に話せる状態を作ることが望ましいです。

2-2 NG行動2:不倫を正当化する

反省している場合にしてはいけないNG行動2つ目は、不倫を正当化することです。

不倫を反省している場合、不倫した側も少なからず精神的ダメージを負っています。

中には、不倫してしまったことを悔いてうつ病になることもあり、思い詰めすぎるのはよくありません。

しかし、心を守る手段として不倫を正当化してしまうと、反省が間違った形で伝わるおそれがあります

心と体は密接に関連しており、心構えは言動に表れてきます。

ふとした瞬間に言動に表れてしまい、相手に誤解を与えてしまうおそれがあるのです。

そのため、不倫を正当化することはせずに、自衛できる手段を探すことが望ましいです。

2-3 NG行動3:不倫を継続する

反省している場合にしてはいけないNG行動3つ目は、不倫を継続することです。

不倫してしまった人の中には、配偶者と不倫相手の両方が大事だから不倫を継続してしまうという方もいます。

配偶者が大切にされていると納得すれば問題ありませんが、現実はそう簡単にいきません。

どちらも取るという中途半端な選択では納得してもらえず、トラブルに発展する可能性が高いです。

そのため、反省を伝えたい場合には、不倫をきっぱりとやめることが望ましいといえます。

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3章 不倫に対する反省はどう伝える?上手く反省を伝えるポイント3つ

上手く反省を伝えるには、適切な方法を選択する必要があります。

ここでは、上手く反省を伝えるためのポイントを解説していきます。

ポイント1:謝罪する
ポイント2:こまめな連絡を心掛ける
ポイント3:定時で帰る


それでは各ポイントについて順番に解説していきます。

3-1 ポイント1:謝罪する

上手く反省を伝えるポイント1つ目は、謝罪することです。

反省は言語化して伝えなければ意味がなく、行動で反省を示していても全部を伝えきることは難しいでしょう。

例えば、謝罪しないまま家事を手伝うようになったり、こまめな連絡をするようになったりしても、相手はあなたの本心を知り得ません。

謝罪はあなたの真摯な気持ちを言語化することができ、相手にあなたの本心を伝えることができます

そのため、謝罪は行動よりも正確に伝えることができ、上手く反省を伝えるための手段になるといえます。

ただし、言葉は強い力をもっており言葉を慎重に選ぶ必要があることには注意が必要です

適切な謝罪方法については以下の記事で詳しく解説しています。

3-2 ポイント2:こまめな連絡を心掛ける

上手く反省を伝えるポイント2つ目は、こまめな連絡を心掛けることです。

不倫しているときは、不倫相手との連絡に精を出すので配偶者との連絡は疎かになりがちです。

連絡の少なさから配偶者は不安感を募らせてしまい、あなたの言葉を信じることが難しい状態にあります。

しかし、裏を返せば、連絡の頻度を上げればあなたの興味が配偶者に向かっていることを示すことができます

例えば、仕事終わりに今から帰ることを連絡したりすることで、配偶者に安心感を与えられることがあるでしょう。

安心感を与えることで、話し合いをするための基礎を固めることができるのです

そのため、こまめな連絡を心掛けることは、上手く反省を伝えるための手段になるといえます。

3-3 ポイント3:定時で帰る

上手く反省を伝えるポイント3つ目は、定時で帰ることです。

不倫している場合、何かと理由をつけて帰宅が遅くなってしまうことがあります。

この場合、理由が不自然なことをきっかけに不倫がバレてしまうと、あなたに対する信頼が失われてしまいます。

信頼がないとまた不倫されるのではないかと疑われ、反省を伝えても信じてもらえないことがあります

そのため、信頼を回復するために、反省を態度で示す手段として定時で帰宅することが望ましいでしょう

反省を伝えても夫婦関係を修復することは難しい

不倫によって夫婦関係が壊れてしまうと、反省を伝えても修復することは非常に難しいです。

不倫によって積み重ねてきた信頼関係が崩壊し、深い精神的ダメージを負ってしまうためです。

しかし、夫婦関係の修復は不可能ではなく、真摯に向き合えば完全とはいえなくても関係を作り直すことができます。

夫婦関係の修復には夫婦カウンセラーという専門家がいるので、気になる方はパートナーと相談して利用を検討してみてはいかがでしょうか


4章 反省の有無が慰謝料に影響した判例3つ

ここでは、反省の有無が慰謝料に影響した判例を解説していきます。

判例1:反省しなかったことを増額事由とした判例①
判例2:反省しなかったことを増額事由とした判例②
判例3:謝罪したことを減額事由とした判例

それでは各判例について順番に解説していきます。

4-1 判例1:反省しなかったことを増額事由とした判例①

原告が、被告と原告の配偶者が不倫をしていたことから、被告に対して慰謝料770万円を請求した事案について

裁判所は、離婚はしていないものの、被告が反省しないばかりか不合理な発言をしており、これにより原告の精神的苦痛が増大したことから、他の事情も考慮して慰謝料は170万円が相当と判断しています。

判例は以下のように説明しています。

東京地判令和4年3月11日
「被告とAとの不貞行為によって、原告とAとの間の約17年間にわたる婚姻関係が破綻し、原告が不貞行為を知らない子らと別居せざるを得なくなったこと、被告が反省や謝罪をしないばかりか、本件訴訟において不貞行為を否認する不合理な弁解を続けて、原告の精神的苦痛を増大させたこと、原告が不貞行為や本件訴訟への対応によって抑うつ状態となってそれが悪化し、3か月半の休職を余儀なくされただけではなく課長職に降格されたことなどに照らせば、被告の不法行為により被った原告の精神的苦痛は極めて大きいということができる。その他本件における一切の事情を考慮すると、原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料としては170万円が相当である。」

4-2 判例2:反省しなかったことを増額事由とした判例②

原告が、被告と原告の配偶者が不倫をしていたことから、被告に対して慰謝料550万円を請求した事案について、

裁判所は、被告が反省の態度を示すこともせずに不倫を継続したことから、他の事情も考慮して慰謝料は150万円が相当と判断しています。

判例は以下のように説明しています。

東京地判令和3年3月29日
「本件婚姻関係は、平成30年4月1日時点で3年9か月余り継続しており、この間、原告及びAは、長女をもうけ、長女は、上記時点で未就学の未成年者である。本件婚姻関係は、平成29年4月頃から悪化する傾向にあり、喧嘩の際には、互いに暴力を振るうこともあった。…原告及びAは、本件不貞行為により離婚するには至っていないが、平成30年4月18日以降、別居状態が継続しており、本件婚姻関係の形骸化が進んでいる。被告は、本件不貞行為につき、原告に対する不法行為責任を負うことを認めておらず、原告に対し、何ら慰謝の措置を執っていない上、反省の態度も示していない。むしろ、被告は、本件不貞行為の存在を原告に知られた後も、Aとの不貞関係を優先させたものといえる。
 以上の諸事情を考慮すると、本件不貞行為に係る被告の不法行為により、原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料としては、150万円が相当である。」

4-3 判例3:謝罪したことを減額事由とした判例

原告が、被告と原告の配偶者が不倫をしていたことから、被告に対して慰謝料800万円を請求した事案について、

裁判所は、被告が反省し謝罪を述べていることから、他の事情も考慮して慰謝料は180万円が相当としています。

判例は以下のように説明しています。

東京地判平成28年12月22日
「弁論の全趣旨によれば、原告と原告夫の本件口頭弁論終結時までの婚姻期間は約10年5か月に及ぶこと、被告と原告夫との本件不貞行為の期間は平成24年3月頃から約4年8か月にわたり、被告も原告夫も別れるつもりはないと述べていること、被告は交際当初から原告が原告夫の妻であることを認識していたこと…被告は、本件訴訟に至り本件不貞行為が原告と原告夫との婚姻関係を破綻に導いた一因であることを認め、原告に対する一応の謝罪の言葉を述べ、原告夫に頼らず自らの貯金から慰謝料として200万円を原告へ支払う意向を示したことがそれぞれ認められる。」
「上記認定事実その他本件に現れた一切の事情を考慮すると、本件不貞行為により原告は相当程度の精神的苦痛を受けたものといえ、原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料額は180万円と認めるのが相当である。」
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5章 反省していても慰謝料を請求されるおそれがある!慰謝料請求への対処法3つ

相手に謝罪した場合でも慰謝料を請求されることがあります。

慰謝料請求は、適切な対応を取らないと大きな負担になってしまうおそれがあります

適正な負担に収めるためにも、正しい慰謝料請求への対処法を一緒に確認していきましょう。

具体的には慰謝料請求への対処法は以下のとおりです。

対処法1:反省していることを伝える
対処法2:誠実に交渉する
対処法3:弁護士に相談する


それでは各対処法について順番に解説していきます。

5-1 対処法1:反省していることを伝える

反省している場合の慰謝料請求への対処法1つ目は、反省していることを伝えることです。

不倫慰謝料請求は交渉段階で解決することが多い傾向にあり、当事者の話し合いが重要となります。

しかし、不倫によって相手はあなたに不満を募らせており、そのまま話し合いをしても適切な解決を図ることは難しいでしょう。

相手の気持ちを無視したままの話し合いは、感情的な対立が深まるおそれが高いです。

この場合、話し合いには絶対に応じないという姿勢を取られることもあり、最悪の場合そのまま訴訟になるということもあります。

そのため、まずは反省している旨を伝えて、相手の気持ちに寄り添うことが重要といえます。

5-2 対処法2:誠実に交渉する

反省している場合の慰謝料請求への対処法2つ目は、誠実に交渉することです。

反省しているのに高額の慰謝料を請求されてしまうと、どう対処すればいいかわからなくなってしまいますよね。

しかし、慰謝料を請求された場合、絶対に無視してはいけません

請求を無視すると、訴訟になるおそれが高いうえ慰謝料の増額事由として判断されてしまうことがあるためです。

そのため、不倫した事実を真摯に受け止め、慰謝料請求と誠実に向き合い相手方と交渉していく必要があります

慰謝料請求の方法としては、口頭や書面など様々な方法がありますが、内容証明郵便による慰謝料請求が一般的とされています。

この場合、相手方と交渉するためにも回答書を出すことになります。

回答書の作成方法は以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 対処法3:弁護士に相談する

反省している場合の慰謝料請求への対処法3つ目は、弁護士に相談することです。

不倫慰謝料請求では当事者が感情的になりやすく、反省の気持ちを正しく伝えることが難しい場合もあります

この場合、第三者である弁護士を代理人に立てて交渉を行う事が考えられます。

当事者同士における直接のやり取りよりも、第三者である弁護士を挟んだ方が冷静に交渉できることがあります

そのため、直接の話し合いが難しい場合は、弁護士を代理人に立てて反省の気持ちを伝えることが望ましい場合もあります。

また、弁護士は法的紛争について助言することができ、個別の事件に適した対処法を提案することができます。

慰謝料請求への対処法がわからない場合には、弁護士と相談することをおすすめします

弁護士を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。


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7章 まとめ

今回は、不倫と反省の関係について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・反省の有無は慰謝料の金額に影響する。

・反省している場合にしてはいけないNG行動は以下の3つです。
 NG行動1:逆ギレする
 NG行動2:不倫を正当化する
 NG行動3:不倫を継続する

・上手く反省を伝えるポイントは以下の3つです。
 ポイント1:謝罪する
 ポイント2:こまめな連絡を心掛ける
 ポイント3:定時で帰る

・判例は、反省の有無を慰謝料金額の考慮事由としている。

・反省している場合における慰謝料請求への対処法は以下の3つです。
 対処法1:反省していることを伝える
 対処法2:誠実に交渉する
 対処法3:弁護士に相談する

この記事が、不倫と反省の関係について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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