離婚の財産分与の相場はいくら?獲得金額を増やすためのポイント3つ

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

離婚の財産分与の相場はいくら?獲得金額を増やすためのポイント3つ

離婚時における財産分与の相場がどのくらいか知りたいと悩んでいませんか

離婚後の計画を立てようにも、財産分与の金額がわからないと具体的な見通しが立てられず困りますよね。

離婚の財産分与について決められた相場はありませんが、100万円以下で合意する夫婦が最も多いとされています。

しかし、財産分与は夫婦の共有財産を分け合うものであり、その割合は2分の1が原則とされています

つまり、財産分与の具体的な金額は夫婦によって大きく異なり、100万円より高くなることも当然に考えられるのです

ただし、財産分与で分けることができるのは、その時点で明らかとなっている財産のため、全ての財産について協議できないことがあります。

仮に共有財産の全てを把握していても、正確な知識がなければ不利な条件で押し切られてしまうこともあります。

実は、「2分の1ルールを知らない」「隠し財産に気づけなかった」ために適正な金額を受け取れず、離婚後に後悔する方が後を絶たないのです

この記事で、財産分与の獲得金額を増やすため、今からでも取れる行動を一緒に確認していきましょう。

今回は、財産分与の相場と平均額を説明した上で、離婚前から取るべき行動について解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事を読めば、財産分与で後悔しないためにどう行動すべきかよくわかるはずです。

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1章 離婚時の財産分与の相場と平均額|最も多いのは100万円以下

財産分与の金額は、原則的に夫婦の合意によって決められるものであり、一般的な相場というものはありません

実際には、100万円以下で財産分与する夫婦が最も多いとされています。

財産分与の金額と事件数

※出典:裁判所‐令和2年度「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数

しかし、財産分与は共有財産を分け合うため、婚姻期間の長さに伴い金額も大きくなりやすいです。

そのため、婚姻期間が20年以上の熟年離婚においては、1000万円以下で財産分与する夫婦が最も多いとされています

 

~離婚慰謝料請求の相場と財産分与の関係~

離婚する場合、条件を満たせば慰謝料請求することができ、その相場は0円~300万円程度とされています

しかし、財産分与は清算的要素が強いものの、慰謝料的要素が含まれることもあります。

この場合、慰謝料を二重取りすることはできないため、財産分与で支払われた慰謝料については、重ねて請求することはできないのです

そのため、慰謝料請求を検討する場合には、①請求の条件を満たしているか、②財産分与で慰謝料の全額が支払われていないか確認しておくといいでしょう。

 


2章 離婚における財産分与とは|財産分与の重要性

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を分け合うことをいいます

その金額は、夫婦の共有財産が多いほど高額になりやすく、離婚後の生活にも影響してきます。とくに、専業主婦の方のように、配偶者の収入に依存していた場合には、離婚後の生活を守るための重要な財産となるのです。

しかし、実際には配偶者の収入が高いこと等を理由に、不利な条件を押し付けられてしまうことも少なくありません

そのため、離婚における財産分与は、適正な条件となるよう尽力していくことが大切なのです。

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3章 離婚における財産分与の種類3つ

離婚における財産分与には、以下の3つの要素があります。

①清算的財産分与(共有財産を寄与度に応じて分配するもの)
②扶養的財産分与(離婚後の生活を扶助する観点から行うもの)
③慰謝料的財産分与(慰謝料の支払に関連するもの)

一般的に、財産分与と言われた場合には清算的財産分与を意味することがほとんどです。つまり、財産分与において争点になりやすいのは、夫婦の共有財産をどのくらい分けるかという点なのです

扶養的財産分与と慰謝料的財産分与は補充的なものにすぎず、例外的な事情がある場合に限り認められることがあります。

例えば、扶養的財産分与は専業主婦だったため再就労が困難である場合に、慰謝料的財産分与は不倫を理由に離婚する場合などに認められる可能性があります。


4章 離婚における財産分与の割合|2分の1ルール

財産分与の割合は、夫婦間の公平性を確保するため、2分の1ずつ平等に分けられるのが原則です

財産分与の割合は原則として2分の1

しかし、特殊な才能によって高収入である場合のほか、浪費癖がある場合等には、割合が修正されることがあります

裁判例では、医師との離婚において、医師資格を用いて高額の収入を得ていることは特殊な才能によるものとし、6:4による財産分与を認めているものがあります(大阪高判平成26年3月13日)。

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5章 離婚の財産分与の対象となる財産6つ

財産分与は夫婦の財産を分け合うものであるため、その対象となる財産は夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産に限られます

例えば、財産分与の対象になりやすい財産には以下の6つがあります。

・不動産(持ち家など)
・動産(車など)
・預金口座
・株式
・保険の解約返戻金
・退職金

しかし、これらに当たる場合でも、特有財産にあたるものについては、財産分与の対象になりません。

例えば、特有財産にあたるものとして以下のケースが考えられます。

・婚姻前から有していた財産(預金、婚姻前の期間に相当する退職金や解約返戻金など)
・親から相続した財産
・親から贈与を受けた財産

ただし、特有財産に該当することはその主張をする者が立証しなければいけませんが、他の財産と混ざってしまうことも少なくありません

そのため、婚姻前後で預金口座を分けるなど、保管方法を工夫しておくことが大切です


6章 離婚の財産分与の獲得金額を今より増やすポイント3つ

財産分与の割合は2分の1が原則であり、これ以上増やすことは例外的事情がない限り難しいです

しかし、財産分与では不利な条件を提示されることもあるため、適正な条件にするにはポイントを押さえた行動をしていくことが重要になります。

具体的には、財産分与の獲得金額を増やし、適正な条件にするためのポイントは以下の3つです。

ポイント1:弁護士に相談する
ポイント2:必要以上の譲歩はしない
ポイント3:調停を申し立てる/裁判を提起する

離婚の財産分与の獲得金額を今より増やすポイント3つ

それでは、順番に説明していきます。

6-1 ポイント1:弁護士に相談する

離婚の財産分与の獲得金額を今より増やすポイント1つ目は、弁護士に相談することです

財産分与では、2分の1ルールを含め交渉を進めていく上で重要な知識が存在します。

ある程度の知識はネット検索などで補うこともできますが、個別の事案に適した情報はそう多くありません。

また、財産分与の前提として財産調査を行いますが、個人で調査できる範囲には限界があり、全ての財産を把握できないこともあります。

弁護士であれば、弁護士会照会などを通じて配偶者の財産を適切に調査することができるため、より適正な条件に近づけやすくなります

そのため、財産分与に不安を感じたら、弁護士に相談してみるといいでしょう。

6-2 ポイント2:必要以上の譲歩はしない

離婚の財産分与の獲得金額を今より増やすポイント2つ目は、必要以上の譲歩はしないことです

離婚の財産分与では、夫婦間における交渉力の格差を利用して、不利な条件が提示されることもあります。

例えば、「稼いだのは自分だから分配する財産はない」「慰謝料を払えば十分だろう」など、原則から離れた主張がされることも稀ではありません。

また、離婚に要する期間は夫婦にもよりますが、数年を要することもあり、早く終わらせるために離婚条件を大きく譲歩してしまうことがあります。

しかし、財産分与は離婚後の重要な財産を形成するため、生活を守るためにはご自身の権利をしっかりと主張していくことが重要となります

そのため、適正な条件で離婚するためには、必要以上に譲歩しないことが大切です。

6-3 ポイント3:調停を申し立てる/裁判を提起する

離婚の財産分与の獲得金額を今より増やすポイント3つ目は、調停を申し立てる又は裁判を提起することです

日本における離婚の大半は協議離婚とされています。しかし、夫婦間の話し合いで財産分与について合意できなければ、中立な第三者を交えた話し合いを検討した方がいいでしょう

そのため、合意が期待できない場合には、離婚調停を申し立てることになります。離婚調停での話し合いを経ても合意が難しければ、離婚裁判を提起することになります。

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7章 離婚の財産分与における注意点3つ

適正な条件で離婚するためにも、事前に知っておいていただきたい注意点があります

具体的には、財産分与における注意点には以下の3つです。

注意点1:2年の請求期限がある
注意点2:徹底的に財産調査する
注意点3:課税対象となることがある

離婚の財産分与における注意点3つ

それでは、順番に説明していきます。

7-1 注意点1:2年の請求期限がある

離婚の財産分与における注意点1つ目は、2年の請求期限があることです

財産分与には請求期限があり、離婚が成立してから2年が経過すると、配偶者が任意に応じた場合を除いて財産分与することはできません。

ただし、2年以内に財産分与請求をしたものの、話し合っている間に2年を経過したような場合には財産分与することができます。

そのため、財産分与したい場合には、必ず2年以内に財産分与を請求するようにしましょう。

7-2 注意点2:徹底的に財産調査する

離婚の財産分与における注意点2つ目は、徹底的に財産調査することです

財産分与では共有財産を分け合うことになりますが、これは財産分与の時点で明らかになっている財産のみが対象となります。

つまり、どのような財産が存在するのかを明らかにしなければ、財産分与を受けることができないのです

例えば、通帳であれば、以下の5つを確認しておく必要があります。

・銀行名
・支店名
・口座種類
・口座番号
・口座名義

そのため、適正な条件で分配するには、財産分与の前に徹底した財産調査が重要となるのです。

財産調査の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

7-3 注意点3:課税対象となることがある

離婚の財産分与における注意点3つ目は、課税対象となることです

財産分与による給付は、生活保障のためのものであり原則として非課税とされています。

しかし、例外的に以下の3つのケースでは贈与税がかかることがあります。

①財産分与の金額が、共有財産の金額を考慮してもなお高額にすぎる場合
②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われた場合
③不動産を譲渡した場合において、譲渡所得がある場合

そのため、事前に課税対象となるのか確認しておくといいでしょう。


8章 財産分与請求を含む離婚の相談はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

財産分与請求を含む離婚の相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください

財産分与請求については、財産調査のノウハウ、経験が獲得金額に大きな影響を与える分野です。

リバティ・ベル法律事務所は、離婚問題に注力しており、財産分与請求について圧倒的な知識とノウハウを持っています。

少数精鋭でご依頼を受けた一つ一つの案件について、離婚問題に強い弁護士が丁寧に向き合っているところが弊所の強みです

財産分与請求を含む離婚の相談については、ご依頼者様の負担を軽減するために初回相談無料にて対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

離婚交渉や調停、離婚裁判の弁護士費用については以下の頁をご参照ください。
身近な離婚情報誌 リーガレット (libertybell-law.com)

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9章 まとめ

以上のとおり、今回は、財産分与の相場と平均額を説明した上で、離婚前から取るべき行動について解説していきます。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・離婚時の財産分与に決まった相場と平均額はありませんが、最も多いのは100万円以下とされています。

・離婚における財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を分け合うことをいい、離婚後の生活を守るための重要な財産となります。

・離婚における財産分与の種類には以下の3つがあります。
①清算的財産分与(共有財産を寄与度に応じて分配するもの)
②扶養的財産分与(離婚後の生活を扶助する観点から行うもの)
③慰謝料的財産分与(慰謝料の支払に関連するもの)

・離婚の財産分与の対象となる財産には、例えば以下の6つがあります。
財産1:不動産(持ち家など)
財産2:動産(車など)
財産3:預金口座
財産4:株式
財産5:保険の解約返戻金
財産6:退職金

・離婚の財産分与の獲得金額を今より増やすポイントは以下の3つです。
ポイント1:弁護士に相談する
ポイント2:必要以上の譲歩はしない
ポイント3:調停を申し立てる/裁判を提起する

・離婚の財産分与における注意点は以下の3つです。
注意点1:2年の請求期限がある
注意点2:徹底的に財産調査する
注意点3:課税対象となることがある

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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