婚姻費用を払わないと悪意の遺棄にあたる?支払い拒否への対処法3つ

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

婚姻費用を払わないと悪意の遺棄にあたる?支払い拒否への対処法3つ

婚姻費用を払ってもらえず困っていませんか

別居後も十分な生活を維持していけるのか不安になりますよね。

婚姻費用とは、夫婦の共同生活維持に必要な一切の費用をいいます。

夫婦は互いに支え合わなければならず、婚姻費用は基本的に収入の高い方から低い方へと支払われることになります

婚姻費用の支払義務が生じるケースには、例えば以下の4つがあります。

ケース1:別居している場合
ケース2:同居中に生活費を一切負担しない場合
ケース3:離婚前から婚姻費用の分担を請求していた場合
ケース4:自身が子どもを養育している場合

実際には婚姻費用の支払義務が生じているにもかかわらず、支払い拒否されるケースが少なくありません

重い負担となる婚姻費用の支払は拒否されやすいのです。

しかし、婚姻費用の支払義務が生じている場合にはこれを受け取る権利があるため、支払い拒否に対しては適切に対処していくことが重要となります。

実は、支払いを拒否している場合でも、調停を申立てることで素直に応じてもらえるケースもあるのです

この記事をとおして、婚姻費用を払わない配偶者の対処法について知っていただければと思います。

今回は、婚姻費用とは何かを説明した上で、支払い拒否に対する具体的な対処法について解説していきます。

具体的には以下の流れで解説していきます。

この記事を読めば、婚姻費用を払わない配偶者への対処法がよくわかるはずです。

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1章 婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦が共同生活を維持するために必要な一切の費用をいいます

例えば、以下の4つのものが婚姻費用にあたります。

・食費
・水道光熱費
・固定資産税
・医療費(通院、治療費)

こうした婚姻費用の支払は法的な義務とされています

民法760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する

そのため、支払義務が生じている場合は、婚姻費用を払わない配偶者にその支払を請求することができるのです


2章 配偶者が婚姻費用を払わない!支払義務が生じるケース4つ

婚姻費用は夫婦の公平な水準による生活を維持するものであり、収入の多い配偶者が支払義務を負うことになります

しかし、同居している場合のように同一の水準で生活している場合には支払義務が発生しないこともあります。

そのため、婚姻費用の支払義務があるか判断するには個別的な検討が必要となるのです

例えば、配偶者に婚姻費用の支払義務が生じるケースには以下の4つがあります。

ケース1:別居している場合
ケース2:同居中に生活費を一切負担しない場合
ケース3:離婚前から婚姻費用の分担を請求していた場合
ケース4:自身が子どもを養育している場合

それでは各ケースについて順番に説明していきます。

2-1 ケース1:別居している場合

配偶者に婚姻費用の支払義務が生じるケース1つ目は、別居している場合です

なぜなら、別居している場合には生計も別にしていることがほとんどのためです。

そのため、別居している場合に夫婦の収入に差があれば、公平な水準とするために婚姻費用の支払義務が生じるのです

これは「配偶者が家を出た」「自身が家を出た」いずれのケースでも同様であり、別居について配偶者の承諾を問わず支払義務が生じます。

2-2 ケース2:同居中に生活費を一切負担しない場合

配偶者に婚姻費用の支払義務が生じるケース2つ目は、同居中に生活費を一切負担しない場合です

同居している場合、収入の高い配偶者が生活費等を負担していることが多く、同一水準での生活が可能なため原則として支払義務は生じません。

しかし、収入が高いにもかかわらず、生活費等を一切負担しない場合には支払義務が生じることもあります

例えば、家庭内別居の状態にもかかわらず配偶者から生活費をもらえていない場合には、婚姻費用の支払義務が生じます。

2-3 ケース3:離婚前から婚姻費用の分担を請求していた場合

配偶者に婚姻費用の支払義務が生じるケース3つ目は、離婚前から婚姻費用の分担を請求していた場合です

婚姻費用は夫婦の共同生活を維持するための費用であり、夫婦関係のない離婚後は請求できません。

しかし、婚姻費用は払われていないことも多く、請求のために調停や審判を申立てていると、実際の支払が離婚よりも後になることがあります

このように離婚前から請求をしていた場合には、離婚後に「請求から離婚時点まで」の婚姻費用の支払いを受けることができます。

なお、離婚後に初めて婚姻費用の分担請求をする場合、財産分与の中で支払を求めていくことになります

2-4 ケース4:自身が子供を養育している場合

配偶者に婚姻費用の支払義務が生じるケース4つ目は、自身が子供を養育している場合です

未成年の子供がいる場合、婚姻費用として子供が生活するための費用も請求することができます。

なぜなら、婚姻費用には夫婦の共同生活費用だけでなく、子供の生活に必要な養育費も含まれているためです

例えば、夫婦が別居して妻が子供を引き取った場合、妻は自身の生活のみならず子供の養育に必要な費用も請求することができるのです。

~婚姻費用と有責配偶者~

婚姻費用は夫婦が同一水準で生活するための費用であり、別居中等に収入の差があれば支払義務が生じるのが原則です

しかし、夫婦仲が悪化した原因が自身にある場合には、婚姻費用を請求できないことがあります。

例えば、自身が不倫したことで配偶者が家を出ていった場合、婚姻費用の請求は権利濫用として認められないことがあるのです。

そのため、支払義務が生じるケースに当たる場合でも、自身が有責配偶者にあたるときは注意が必要です

なお、子供の養育費については、離婚原因とは無関係であるため自身が不倫をした場合でも請求できます。

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3章 婚姻費用を払わないと悪意の遺棄にあたる?

婚姻費用を払わない場合、悪意の遺棄にあたることがあります

悪意の遺棄とは、正当な理由なく配偶者に対する同居・協力・扶助義務に違反することをいいます。

婚姻費用は扶助義務に含まれる問題であり、夫婦は助け合うために婚姻費用を支払う必要があります

そのため、収入が少なく生活費を分担する余裕がないなど正当な理由がない限り、婚姻費用を払わないことは悪意の遺棄にあたる可能性があります。

また、悪意の遺棄にあたる場合、別途慰謝料を請求できる可能性もあります。


4章 婚姻費用の分担を請求する方法3つ

婚姻費用分担の請求方法によって受け取れる金額が変化することがあるため、状況に応じた適切な方法で請求することが重要となります

婚姻費用の分担を請求する方法には以下の3つがあります。

方法1:裁判外の請求
方法2:婚姻費用分担調停の申立て
方法3:婚姻費用分担の審判

それでは各方法について順番に説明していきます。

4-1 方法1:裁判外の請求

婚姻費用の分担を請求する方法1つ目は、裁判外の請求です

婚姻費用を請求する場合、まずは書面等で直接支払いを求めることが考えられます。

配偶者が支払に応じてくれるときは、以下の事項を合意しておくといいでしょう。

・婚姻費用の金額
・支払時期
・支払方法(支払の場所、振込先等)

話し合いで合意が成立したときは、後の争いを防ぐために公正証書を作成して合意内容を明らかにしておくといいでしょう

4-2 方法2:婚姻費用分担調停の申立て

婚姻費用の分担を請求する方法2つ目は、婚姻費用分担の調停を申し立てることです

婚姻費用分担調停とは、家庭裁判所で婚姻費用について協議する手続をいいます。

調停では、調停員のサポートを受けながら夫婦が婚姻費用について話し合うことになります。

一般的に、合意が成立するまでの期間は申立てから数か月程度とされています。

調停で合意が成立すれば、合意内容に沿った調停調書が作成され夫婦はこの内容に拘束されます

4-3 方法3:婚姻費用分担の審判

婚姻費用の分担を請求する方法3つ目は、婚姻費用分担の審判です

婚姻費用分担審判とは、裁判所が双方の主張を元に適切な婚姻費用を取り決める手続です。

審判は、調停が不成立となった場合に自動的に行われることになります。

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5章 婚姻費用を払わない配偶者の対処法3つ

今後の生活を維持するためにも、婚姻費用を払わない配偶者には適切に対処していく必要があります

婚姻費用を払わない配偶者への対処法は以下の3つです。

対処法1:内容証明郵便による婚姻費用請求
対処法2:調停の申立て(おすすめ!
対処法3:強制執行の申立て

それでは各対処法について順番に説明していきます。

5-1 対処法1:内容証明郵便による婚姻費用請求

婚姻費用を払わない配偶者の対処法1つ目は、内容証明郵便による婚姻費用請求です

内容証明郵便とは、どんな内容の文書が誰から誰に送られたのかを郵便局に証明してもらえるサービスです。

裁判外で請求する際には、婚姻費用を請求したことが明らかとなるため請求書送付の原則的な方法となります

しかし、婚姻費用の支払いが問題となるような場合には、任意に応じてもらうことは難しいでしょう。

そのため、なるべく早い段階で婚姻費用分担の調停を申立てることになります。

婚姻費用請求書のひな形については以下の記事でダウンロードが可能です。
婚姻費用とは?5つのポイントで婚姻費用を解説【専業主婦必見】 (libertybell-law.com)

5-2 対処法2:調停の申立て(おすすめ!

婚姻費用を払わない配偶者の対処法2つ目は、調停の申立てです

婚姻費用は、婚姻費用分担の調停を申立てた時点から支払うことが原則とされています。

そのため、調停は「別居の開始と同時に申立てる」ことが重要です。

また、相場よりも低い婚姻費用が提示されている場合、そのまま受け入れてしまうと生活が立ち行かなくなるおそれがあります。

特に、専業主婦の方などは配偶者の収入に依存しているため、よりを戻すための別居に過ぎず離婚まではしたくないという方もいるのではないでしょうか。

それでも配偶者が離婚に固執する場合には、生活を維持するために「適正な婚姻費用が提示されるまでは離婚に応じない」ことが考えられます

※婚姻費用の相場については、裁判所が公表している算定票が参考となります。
裁判所‐養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究

5-3 対処法3:強制執行の申立て

婚姻費用を払わない配偶者の対処法3つ目は、強制執行です

強制執行の方法は状況によって異なり、具体的には以下のようになります。

婚姻費用の強制執行

公正証書については、執行認諾文言があれば裁判を経ずに強制執行によって財産を差押えることができます。

調停調書や審判書がある場合、まずは裁判所に履行勧告をしてもらいます。

しかし、履行勧告に法的効力はないため、配偶者はこれに応じないこともあります

配偶者が履行勧告に応じなければ、調停調書等に基づき強制執行によって財産を差押えることになります。


6章 婚姻費用の分担請求を含む離婚交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

婚姻費用について不安がある方は、ぜひ、リバティ・ベル法律事務所にご相談ください

婚姻費用の請求の方法等について、予め弁護士に相談しておくと安心です。

特に婚姻費用分担調停を申し立てる場合には、別居と合わせて婚姻費用分担調停を申し立てられるように、予め弁護士に相談するようにしましょう

リバティ・ベル法律事務所では、離婚分野に注力しており、婚姻費用分担調停の進め方や内容について十分なノウハウを有しております。

初回相談は無料なので、お気軽にご相談ください。

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7章 まとめ

今回は、婚姻費用とは何かを説明した上で、婚姻費用を払わない配偶者への具体的な対処法について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・婚姻費用とは、夫婦が共同生活を維持するために必要な一切の費用をいいます。

・配偶者が婚姻費用を払わない!支払義務が生じるケースは以下の4つです。
ケース1:別居している場合
ケース2:同居中に生活費を一切負担しない場合
ケース3:離婚前から婚姻費用の分担を請求していた場合
ケース4:自身が子どもを養育している場合

・婚姻費用の分担を請求する方法は以下の3つです。
方法1:裁判外の請求
方法2:婚姻費用分担調停の申立て(おすすめ!)
方法3:婚姻費用分担の審判

・婚姻費用を払わない配偶者の対処法は以下の3つです。
対処法1:内容証明郵便で婚姻費用の請求
対処法2:調停の申立て
対処法3:強制執行の申立て

この記事が婚姻費用を払わない配偶者の対処法を知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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