不倫による妊娠が慰謝料に影響するか知りたいと悩んでいませんか?
妊娠により慰謝料がどの程度高額になってしまうのか心配ですよね。
とくに、不倫相手を妊娠させてしまった事案ですと、当初の通知書に500万円等の高額な金額が記載されていることもありパニックになってしまう方もいるはずです。
結論としては、確かに、不倫によって妊娠した場合、慰謝料の増額事由となることがあります。
慰謝料の金額は、不倫された側の精神的苦痛を金銭に換算して決定されます。
妊娠している場合、不倫されたという事実に加えて、夫婦関係を精算する前に新たな子を儲けていたことにより大きな精神的苦痛を与えることになります。
しかし、慰謝料の金額は様々な事情を考慮するので、妊娠していたという事実のみで大きな金額になるわけではありません。
その後の行動次第では、慰謝料を減額できる場合もあります。
実際、不倫相手を妊娠させてしまった事案であっても、300万円を超えるような慰謝料が認定されてしまうケースは限定的です。
この記事をとおして、妊娠が発覚した後にとるべき行動と、慰謝料請求への適切な対処法を一緒に確認していきましょう。
今回は、不倫による妊娠と慰謝料の関係について説明したうえで、妊娠中の慰謝料請求への対処法について解説していきます。
具体的には以下の流れで解説してきます。
この記事を読めば不倫と妊娠についてよくわかるはずです。
目次
1章 不倫による妊娠は慰謝料に影響する?
不倫によって妊娠した場合、慰謝料の増額事由として考慮されることがあります。
なぜなら、慰謝料は被害者の精神的苦痛を金銭へと換算したものだからです。
不倫によって妊娠した場合、夫婦関係を精算しないまま新たに子を儲けたことから、被害者の精神的苦痛が増大することになります。
例えば、夫婦の間で第一子を儲けたのと同じ時期に、不倫当事者の間における妊娠と中絶が発覚した場合、不倫された側の精神的苦痛は大きなものとなるでしょう。
そのため、夫婦関係を精算しないまま不倫当事者間で妊娠した場合、慰謝料の増額事由として判断されるおそれがあります。
ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫のことをいいます。
ダブル不倫の慰謝料相場は通常の不倫と同じく、数十万円~300万円程度とされています。
しかし、ダブル不倫の場合、通常の不倫事件と状況が異なります。
ダブル不倫では、それぞれの配偶者が被害者となることから、双方が慰謝料請求をすると家族単位で見れば結果的に双方プラス・マイナス0となるか、0に近い金額になる可能性があります。
そのため、ダブル不倫の事案では、いずれの夫婦も離婚に至らないような場合には、四者間で双方の被害者がいずれも慰謝料を請求しないなどの合意をすることもあります。
そのような意味において、通常の不倫の事案に比べて、示談による解決金額が定額になる場合があります。
ダブル不倫については以下の記事で詳しく解説しています。
2章 不倫による妊娠を慰謝料の増額事由とした判例3つ
不倫慰謝料請求における考慮事情には様々なものがあります。
具体的には以下のような事情が考慮されます。
・離婚、別居の有無 ・婚姻期間 ・不倫期間 ・不倫回数 ・反省の有無 ・子どもの有無 |
ここでは、考慮要素の1つである子どもの有無に焦点をあて、不倫で妊娠した場合の慰謝料について判断した事例を解説していきます。
判例2:不倫によって中絶を余儀なくさせた事例
判例3:妊娠した子が不倫相手の子だと知らなかった事例
それでは各判例について順番に説明していきます。
2-1 判例1:2度も人工中絶手術をした事例
原告が、被告と原告の妻との間で不倫をしていたことから、被告に対して慰謝料1000万円を請求した事案について、
裁判所は、原告の妻が2度も人工妊娠中絶をしていたことに原告が精神的苦痛を受けたことを考慮し、慰謝料は400万円が妥当と判断しています。
判例は以下のように説明しています。
「被告は、遅くとも平成23年6月頃からAとの間で継続的に不貞行為に及んだことが認められるところ、…原告は、さらに、Aが人工中絶手術を行ったことを知ってさらにショックを受けるなど、被告の行為により原告が相当の精神的苦痛を受けたことが認められる。
…本件に顕れた一切の事情を併せ考慮すると、原告の被った精神的・経済的な損害の賠償は400万円とするのが相当である。」
2-2 判例2:不倫によって中絶を余儀なくさせた事例
原告は、被告と原告の妻が不倫をしていたことから、被告に対して慰謝料500万円を請求した事案について、
裁判所は、夫婦関係は回復の方向に向かっているものの、原告の妻を妊娠させ中絶を余儀なくさせたことから、慰謝料は150万円が妥当と判断しています。
判例は以下のように説明しています。
被告は、Aに夫があることを知りながら、Aと不貞関係を継続し、Aを妊娠させて中絶を余儀なくさせたこと、…上記認定事実のほか、本件に現れた一切の事情を考慮すると、被告の不貞行為により原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料は、150万円が相当である。
2-3 判例3:妊娠した子が不倫相手の子だと知らなかった事例
原告は、被告が不倫をしていたことから、被告に対して慰謝料660万円を請求した事案について、
裁判所は、原告が育てていた子が自分の子ではないと発覚したことで強い精神的苦痛を受けたとして、慰謝料は150万円が妥当と判断しています。
判例は以下のように説明しています。
「(被告も知らなかったため、伝えられなかったのはやむを得なかったとしても)原告としては、養育してきた長女について、今になって自分の子ではなかったと知ることも強い精神的苦痛を受けたと認められる。
これらの事情やその他本件訴訟に表れた一切の事情を踏まえれば、原告の慰謝料としては150万円とするのが相当である。」
3章 不倫で妊娠してしまった人の壮絶な修羅場が綴られたブログ3つ
不倫で妊娠した場合、本人にとって重大な決断を迫られたり、大切なものを失ってしまうことがあります。
ここでは、不倫で妊娠してしまった人の壮絶な修羅場について、いくつかおすすめのブログを紹介していきます。
修羅場2:妊娠したことで夫から制裁を受けた事案
修羅場3:上司との不倫で妊娠してしまった事案
それでは各修羅場について順番に説明していきます。
3-1 修羅場1:出産か中絶という苦渋の決断を迫られた事案
不倫で妊娠してしまった人の壮絶な修羅場1つ目は、出産か中絶という苦渋の決断を迫られた事案です。
女性は、既婚男性の方と不倫関係にありました。
不倫当初は双方とも不倫に熱中していましたが、ある事実をきっかけに2人の関係は崩壊してしまいます。
女性が妊娠してしまったのです。
女性は、不妊に悩んでいたことから妊娠するとは露程も思わず、妊娠したという事実に衝撃を受けてしまいます。
既婚男性は妊娠の事実を聞いて、女性に寄り添うような言葉をかけてくれました。
しかし、女性は自分の浅はかさや無責任な行動に、生まれる子どもを巻き込むわけにはいかないと思い、中絶を選択します。
中絶後は不倫関係を解消し、女性は自分の行動を反省しつつも、中絶したこと自体は後悔していないと心情を明かしています。
以下の記事では、不倫で妊娠してしまった女性の心情が細かく表現されていますので、気になる方はご一読ください。
※出典:妊娠・中絶の実体験と決断理由‐不倫経験者が語る本音ブログ
3-2 修羅場2:妊娠したことで夫から制裁を受けた事案
不倫で妊娠してしまった人の壮絶な修羅場2つ目は、妊娠したことで夫から制裁を受けた事案です。
既婚女性は、シングルファザーの男性と不倫関係にありました。
当初は刺激的な毎日に夢中でしたが、既婚女性は衝撃的な事実を突きつけられます。
実は、不倫相手は既婚で、実際にはダブル不倫となっていたのです。
不倫相手とは、不倫相手の妻が2人目を妊娠したことをきっかけに不倫関係を解消してしまいます。
しかし、既婚女性の修羅場はそれだけでは終わりません。
既婚女性は、不倫相手の子を妊娠してしまい、その事実が夫にバレてしまったのです。
既婚女性は咄嗟に夫の子だと嘘をついてしまい、夫の怒りに油を注いでしまいました。
夫は、既婚女性の実家に乗り込み、既婚女性の両親に不倫の事実を打ち明けたのです。
既婚女性は両親にも責められたうえ、1人で子どもを育てろと突き放されてしまいます。
最終的に、既婚女性は夫と離婚し慰謝料を支払うことになってしまいました。
以下の記事では、既婚女性の妊娠した後の状況が事細かに表現されています、気になる方はご一読ください。
※出典:26歳人妻が受けた「夫からの強烈な制裁」–ananweb
3-3 修羅場3:上司との不倫で妊娠してしまった事案
不倫で妊娠してしまった人の壮絶な修羅場3つ目は、上司との不倫で妊娠してしまった事案です。
女性は、既婚の上司と不倫関係にありました。
上司が不倫の際に妻とは別れると発言していたことから、女性は妊娠したら上司は妻と離婚するのだと思い込んでいました。
しかし、現実はそう簡単にはいきません。
女性が上司に妊娠の事実を告げると、上司から現金400万円を渡され衝撃的な事実を告げられます。
「このお金を手切金として、会社も辞めたうえで自分の前から消えてほしい。」
女性は上司の態度に幻滅し、嘘をつかれていたことを自覚してショックを受けてしまいます。
女性はどうすることもできず、お金を受取り上司の前から消えるしか選択することができませんでした。
女性は当時を振り返り、当時を思い出すと今でも悲しくなると語っています。
以下の記事では、女性の不倫に対する後悔が明かされているので、気になる方はご一読ください。
4章 不倫で妊娠した場合に悲惨な結末を避けるための行動3つ
不倫で妊娠してしまった場合、その後の行動によって結末が変わってきます。
ここでは、不倫で妊娠した場合に悲惨な結末を避けるための行動を解説していきます。
行動2:出産するかどうか話し合う
行動3:2人の今後をどうするか決める
それでは各行動について順番に説明していきます。
4-1 行動1:親しい人に相談する(おすすめ)
不倫で妊娠した場合に悲惨な結末を避けるための行動1つ目は、親しい人に相談することです。
不倫で妊娠してしまった場合、精神的に追い詰められやすい状況にあります。
子どもをどうすべきか、不倫関係をどうすべきか、配偶者にはどう説明するかといった複数の事を同時に対処しなければならず、心の余裕が失われるためです。
これらはいずれも将来にかかわる重大な決断なので、1人で対処しようとすると不安だけが大きくなるおそれがあります。
しかし、冷静さを欠いた状態では、適切な対処をすることは難しくなってしまいます。
適切な対処するためには、親身に話しを聞いてくれる人と相談し、精神的な負担を少しでも減らすべきです。
ただし、不倫と妊娠という事実は打ち明けることが難しい内容なので、打ち明ける相手は慎重に選ぶ必要があります。
そのため、適切な対処をするためにも、不倫で妊娠してしまった場合には、親しい人と相談することが望ましいです。
4-2 行動2:出産するかどうか話し合う
不倫で妊娠した場合に悲惨な結末を避けるための行動2つ目は、出産するかどうか話し合うことです。
中絶には期間制限があり、中絶が可能な期間は妊娠22週未満までとされています。
1 この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。
2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
この短い期間内で子どもをどうすべきか決定しなければならないので、不倫相手と速やかに話し合いをする必要があります。
具体的には、以下のような事項を話し合うといいでしょう。
・中絶する場合に中絶費用はどうするか
・出産する場合に認知するか
・出産し不倫関係を解消する場合に出産費用や養育費をどうするか
特に、費用に関しては後からトラブルが生じやすいので、早い段階で明確にしておくことが望ましいです。
不倫で妊娠してしまった場合でも、中絶の強要は絶対にしてはいけません。
中絶を強要すると、慰謝料請求の対象となるおそれがあるほか、犯罪に該当するおそれがあります。
民事上は、中絶手術の負担を女性のみに押しつけることは、結婚していなくとも、女性の法益を侵害するものとして不法行為になるおそれがあります。
判例は、中絶の強要について以下のように説明しています。
「交際している男女間において、女性が妊娠し、やむを得ず中絶手術を受けなければならない状況に至った場合には、条理上、その中絶手術を受けることに関わる精神的肉体的苦痛や経済的負担について男性も共同の負担をすべきであって、男性が女性のみに負担を押し付け、自らの責任について全く顧みないような場合には、女性の法益を侵害するものとして、不法行為に該当する場合があるというべきである。」
刑事上は、女性が中絶を望んでいない場合に中絶を強要することは、義務のないことを強要するものとして、強要罪に該当するおそれがあります(刑法223条1項)。
そのため、予期せずして妊娠してしまった場合でも、当事者間でしっかりと話し合うことが望ましく、中絶の強要はしないようにしましょう。
4-3 行動3:2人の今後をどうするか決める
不倫で妊娠した場合に悲惨な結末を避けるための行動3つ目は、2人の今後をどうするか決めることです。
妊娠が発覚した後は、不倫関係を解消するか離婚するかを明確にする必要があります。
どっちつかずのままいると、夫婦関係を精算しないまま不倫したとして、慰謝料の増額事由となるおそれがあるためです。
判例は、不倫発覚後に夫婦関係を精算しないまま不倫関係を継続し、さらに子を4人儲けた事案について、発覚後における不倫関係の継続を慰謝料の増額事由として判断しています(東京地判平22.4.5)。
そのため、どちらも大事だからと優柔不断な選択はせずに、不倫関係を解消するか離婚するかを明確にすることが望ましいです。
5章 妊娠している場合の不倫慰謝料請求への対処法3つ
不倫慰謝料請求では、請求後の対応によって慰謝料の金額に変動を生ずることもあります。
妊娠中の負担を少しでも減らすためには、適切な対処法を抑えておくことが重要となります。
ここでは、妊娠している場合の不倫慰謝料請求への対処法を解説していきます。
対処法2:慰謝料請求への回答書を出す
対処法3:弁護士に相談する(おすすめ)
それでは各対処法について順番に説明していきます。
5-1 対処法1:慰謝料請求の内容を確認する
妊娠している場合の不倫慰謝料請求への対処法1つ目は、慰謝料請求の内容を確認することです。
不倫慰謝料請求では、請求の内容によってその後の対応が変わってきます。
具体的には以下のような事項を確認することが考えられます。
・慰謝料の金額と相場
・慰謝料の支払および回答期限
・時効完成の有無
これらの内容は法的に意味のあるものなので、請求内容が防御の方針を決定するための一要素となります。
例えば、請求金額が50万円で相場もそれに近い場合、弁護士を代理人として立てると費用倒れになることがあります。
他方で、請求金額が300万円でも、相場が100万円前後の場合には、弁護士費用を支払っても減額による利益の方がずっと大きいものになります。
そのため、妊娠している場合に不倫慰謝料請求をされた場合、まずは慰謝料請求の内容の確認をおすすめします。
5-2 対処法2:慰謝料請求への回答書を出す
妊娠している場合の不倫慰謝料請求への対処法2つ目は、慰謝料請求への回答書を出すことです。
不倫慰謝料請求をされた場合、請求を無視してはいけません。
請求を無視した場合、慰謝料の増額事由となるリスクがあるほか、訴訟になり差押えされるといったリスクが生じるためです。
そのため、妊娠している場合の不倫慰謝料請求に対しては、真摯に対応していくことが重要となります。
慰謝料請求の対応方法としては、回答書を作成し提出することをおすすめします。
不倫慰謝料請求では、慰謝料を内容証明郵便で請求し、これに対して回答書を出すことが多い傾向にあるためです。
回答書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
ただし、一度回答してしまった内容を撤回することは難しいので、対処法3に記載するように回答書を出す前に一度弁護士に相談することを強くおすすめします。
5-3 対処法3:弁護士に相談する(おすすめ)
妊娠している場合の不倫慰謝料請求への対処法3つ目は、弁護士に相談することです。
慰謝料を適正な金額に近づけるためには、慰謝料請求に対して適切に対処していく必要があります。
しかし、妊娠している場合、通常の不倫事件と比較して対処すべきものが多く、慰謝料請求への対応は大きな負担となってしまいます。
また、妊娠した状態で相手方と直接に交渉すると、かえって対立が深まり紛争が拡大するおそれもあります。
そのため、負担の軽減・紛争の拡大防止の観点からは、妊娠中に慰謝料請求された場合、弁護士とその後の方針について検討することをおすすめします。
弁護士を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。
6章 妊娠している場合における慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
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7章 まとめ
今回は、不倫による妊娠と慰謝料の関係について説明したうえで、妊娠中の慰謝料請求への対処法を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・不倫による妊娠は慰謝料に増額事由として影響する。
・不倫による妊娠を慰謝料の増額事由とした判例は以下の3つです。
判例1:2度も人工中絶手術をした事例
判例2:不倫によって中絶を余儀なくさせた事例
判例3:妊娠した子が不倫相手の子だと知らなかった事例
・不倫で妊娠してしまった人の壮絶な修羅場は以下の3つです。
修羅場1:出産か中絶という苦渋の選択を迫られた事案
修羅場2:妊娠したことで夫から制裁を受けた事案
修羅場3:上司との不倫で妊娠してしまった事案
・不倫で妊娠した場合に悲惨な結末を避けるための行動は以下の3つです。
行動1:親しい人に相談する
行動2:出産するかどうか話し合う
行動3:2人の今後をどうするか決める
・妊娠している場合の不倫慰謝料請求への対処法は以下の3つです。
対処法1:慰謝料請求への内容を確認する
対処法2:慰謝料請求への回答書を出す
対処法3:弁護士に相談する
この記事が、不倫による妊娠と慰謝料の関係について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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