3年以上不倫を継続してしまい不安に感じていませんか?
慰謝料を請求されたらどうなってしまうのか、今の生活が壊れてしまわないか心配ですよね。
一般に3年以上もの間不倫を継続するのは全体の1割程度であり、平均的な不倫期間が1年前後であることに照らしても長いものといえます。
不倫を3年以上継続している場合には、悪質性が高い事情として考慮されますので、慰謝料が高額化してしまいがちです。
不倫が長期化してしまうことにはいくつかの原因があります。まだ、不倫のリスクが顕在化していない方は、今すぐに穏当に終わらせるよう動き始めるべきです。
これに対して、不倫の慰謝料を既に請求されてしまっている方は、冷静に対処していく必要があります。
例えば、3年以上前の不倫については、相手方の配偶者が不倫を知った時期によっては、時効となっている可能性も出てきます。
また、3年以上不倫が継続したことは悪質性が高い事情となりますが、これのみで慰謝料の金額が決まるわけではなく、他に減額要素となる事情がある存在する場合があります。
この記事をとおして、3年以上の長期にわたり不倫関係を継続してしまった方が、そのリスクを正確に理解し、どのように行動すればいいのかを知っていただければと思います。
今回は、3年以上の不倫は悪質性が高いことを説明したうえで、慰謝料金額への影響と簡単な対処方法を解説していきます。
具体的には以下の流れで説明します。
この記事を読めば、3年以上不倫関係を継続してしまった場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
1章 3年以上の不倫は全体の1割程度|平均的な不倫期間よりも長い
3年以上の不倫は、全体の約1割程度です。
最も多い不倫期間は、1~3年で24%であり、次いで3か月~半年、半年~1年がそれぞれ23%となっています。
この中で3年以上というのは、13%であり、全体の1割程度に留まっています。
このことから、3年以上の長期間にわたって不倫をしている人は、少数派であると言えます。
2章 3年以上の不倫は慰謝料の増額要素となり得る
3年以上の不倫は慰謝料の増額要素となり得ます。
不倫の慰謝料は、配偶者の精神的な苦痛等を考慮して決まります。
しかし、このような配偶者の精神的苦痛は、一律にお金に換算することは不可能です。
そのため、下記のような客観的な要素から、総合的に考慮するのです。
・発覚前の婚姻生活の状況
・婚姻期間の長さ
・不倫関係の期間の長さ
・不貞行為(性交渉)の回数
・発覚後の不貞行為(性交渉)の有無
・子の有無
・不倫による妊娠の有無
・配偶者の精神科への通院
このように、総合的に判断されるため、不倫の期間が何年ならいくら、といったような決まった基準があるわけではありません。
しかし、不倫期間が長ければ長くなるほど、配偶者の精神的苦痛は大きいものと考えられています。
そのため、期間が長ければ長いほど、慰謝料も増額されやすくなるのです。
もちろん、不倫関係が長ければ絶対に慰謝料が増額されるというわけではありません。
先程も述べたように、事情を客観的かつ総合的に判断して慰謝料は決定されます。
例えば、不倫を始める前から離婚を検討するような別居状態にあり、既に夫婦関係が破綻していたなどの事情を証明できれば、慰謝料が発生しない可能性もあります。
とはいえ、長期間の不倫となるとやはり増額の要素の1つであるため、慰謝料請求されてしまった場合は早期に弁護士に相談することをおすすめします。
3章 不倫が3年以上の長期化する原因3つ
不倫が長期化する原因はいろいろあります。
例えば、不倫長期化の原因を3つ挙げると以下のとおりです。
原因2:関係を辞めたいと言い出せず続いてしまう
原因3:不倫相手に精神的・経済的に依存してしまう
それでは、順番に解説していきます。
3-1 原因1:そのうち配偶者と離婚すると言って離婚しない
不倫長期化の原因の1つ目は、そのうち配偶者と離婚すると言って離婚しないことです。
不倫相手に対して、離婚の予定がないのに「もうすぐ離婚するんだ」などと言ったり、今後の関係を匂わせて離婚せずに関係を継続している状態です。
このような発言をする方の心情としては、悪意を持って嘘を吐いた、優柔不断で決断できない、配偶者との結婚生活に未練があるなど、様々な理由があります。
ですが、このような言動をしている方は、実際には配偶者と離婚せず、不倫相手は愛人としてキープするという件が非常に多いです。
そのままズルズルと関係を継続することはよくありません。
3-2 原因2:関係を辞めたいと言い出せず続いてしまう
不倫長期化の原因の2つ目は、関係を辞めたいと言い出せず続いてしまうことです。
これは、優柔不断な性格が災いして不倫期間が長期化してしまうパターンになります。
不倫をしている既婚者は、不倫相手に対して少なからず責任を感じていることがあり、自分から強く別れを切り出せなくなっている場合があります。
独身者の方も、不倫とはいっても相手から言い寄られている状態から抜け出すことが出来ず、日常化してしまい、罪悪感などが希薄化していって不倫の長期化につながってしまいます。
3-3 原因3:不倫相手に精神的・経済的に依存してしまう
不倫長期化の原因の3つ目は、不倫相手に精神的・経済的に依存してしまうことです。
不倫相手に対して、強い好意を抱いてしまったり、情にほだされるなどして精神的に依存してしまったり、金銭的支援を受けるなどして、経済的に依存してしまうパターンです。
不倫相手に何かしらで依存してしまうと、なかなか関係を解消することができず、不倫が長期化してしまうことがあります。
4章 3年以上続いた不倫を穏当に終わらせる4つの手順
長期化した不倫は終わらせることは、容易ではありません。
唐突に音信不通になってしまうと、後々泥沼になってしまうこともあります。
ここでは、3年以上続いた不倫を穏当に終わらせる方法について解説します。
不倫を穏当に終わらせる手順は以下の4つです。
方法2:会わないようにする
方法3:別れを伝える
方法4:連絡をとらないようにする
それでは、順番に解説していきます。
4-1 方法1:不貞行為(肉体関係)をやめる
不倫を穏当に終わらせる方法の1つ目は、不貞行為(肉体関係)をやめることです。
法律上において不貞行為とは、配偶者以外と肉体関係を持つことになります。
関係の解消をしたい場合は、まずは肉体関係を解消するのが最優先になります。
例えば、肉体関係を継続することに罪悪感があることを伝えて理解を求めましょう。
不倫相手と配偶者との婚姻関係が清算されるまでは、肉体関係をもちたくないというのは当然のことであり理解を得やすいでしょう。
4-2 方法2:会わないようにする
不倫を穏当に終わらせる方法の2つ目は、会う頻度を減らすことです。
あなたが不倫相手と会うことを継続していれば、不倫相手の配偶者から肉体関係を疑われますし、トラブルとなりがちであるためです。
また、逢瀬を続けていると、良い雰囲気になってしまい、流れで肉体関係をもってしまうリスクがあります。
例えば、いきなり会うことをやめることに抵抗がある場合には、徐々に会う頻度を減らしていきましょう。
4-3 方法3:別れを伝える
不倫を穏当に終わらせる方法の3つ目は、別れを伝えることです。
不倫相手との肉体関係を断ち、会う頻度を減らしたら、別れを切り出してみましょう。
関係が十分に薄れている場合には、電話やLINEなどで端的に伝えることでもいいでしょう。
電話やLINEでは綺麗に別れられないと想定される場合には、直接会って禍根を残さないように関係を清算することも考えられます。
ただし、この時に不貞行為に及んでいた時と同じような時間帯や場所を指定してしまうと、そのまま流されて肉体関係を持ってしまう可能性もあります。
なるべく昼の時間帯に話し合うようにし、夜も予定を入れるなどして、すぐに解散できるようにしましょう。
4-4 方法4:連絡をとらないようにする
不倫を穏当に終わらせる方法の4つ目は、連絡をとらないようにすることです。
連絡を取れる状況にあると、また関係を迫られるリスクがあります。
あなたが連絡に反応してしまえば、頻繁に連絡が来てしまうことになるでしょう。
別れた後は、連絡をとらないようにし、何か連絡が来ても反応しないようにしましょう。
5章 3年以上前の不倫は時効となっている可能性がある
3年以上前の不倫は時効になっている可能性があります。
不倫慰謝料の時効は、不倫の事実及び不倫相手を知った時点から3年、又は、不貞行為があった時点から20年です。
つまり、3年以上前の不貞行為を最後に不倫関係が終了していて、その時点で配偶者が不倫関係を認識していた場合には、時効が成立している可能性があります。
そのため、長期化した不倫でも状況によっては慰謝料が請求できない可能性があります。
不倫慰謝料の時効に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
6章 不倫慰謝料を請求をされた場合の対処法3つ
不倫がバレてしまえば、慰謝料を請求されることがあります。
とくに、3年以上継続した不倫の慰謝料は、適切な対応を取らないと大きな負担となってしまう恐れがあります。
ここでは、慰謝料請求をされてしまった場合の対処法を解説していきます。
具体的な対処法は以下の通りです。
対処法2:3年以上前の不倫については時効を検討する
対処法3:不倫期間以外の減額要素を主張する
それでは、順番に解説していきます。
6-1 対処法1:直ぐに関係を解消する
不倫慰謝料請求をされた場合の対処法の1つ目は、直ぐに関係を解消することです。
不倫発覚後の不貞行為は、慰謝料の増額要因になります。
そのため、誠心誠意謝罪し、すぐに不倫関係は解消しましょう。
6-2 対処法2:3年以上前の不倫については時効を検討する
不倫慰謝料請求をされた場合の対処法の2つ目は、3年以上前の不倫については時効を検討することです。
3年以上前の不倫で、配偶者がその事実を知ってから3年以上経過していることという条件はありますが、時効が成立している可能性があります。
時効が成立している場合でも、慰謝料が消滅するためには、時効を援用する必要があります。
あなたが時効を使う意思を示さなければ、既に時効が完成している慰謝料の請求も認めてしまうリスクがあるのです。
また、時効が完成している場合でも、一度、慰謝料を支払うことを認めてしまうと、その後には事項を援用することができなくなってしまうリスクがあります。
そのため、不倫から3年以上経過している場合には、時効を援用することができるか否かを検討するようにしましょう。
不倫と時効の関係については以下の記事で詳しく解説しています。
6-3 対処法3:不倫期間以外の減額要素を主張する
不倫慰謝料請求をされた場合の対処法の3つ目は、不倫期間以外の減額要素を主張することです。
既に説明しましたが、不倫慰謝料は様々な客観的な要素から総合的に判断されています。
不倫慰謝料の増減に影響するのは下記のような内容です。
・発覚前の婚姻生活の状況
・婚姻期間の長さ
・不倫関係の期間の長さ
・不貞行為(性交渉)の回数
・発覚後の不貞行為(性交渉)の有無
・子の有無
・不倫による妊娠の有無
・配偶者の精神科への通院
増額に影響する要素でもありますが、逆にこのような内容から、期間以外の部分で減額できる要素があれば、それを主張することで減額できることがあるのです。
ただ、どのように主張すれば減額につながるのかというのはとても難しい部分のため、慰謝料請求されたら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士を選ぶポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。
7章 不倫慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所におまかせ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が減額金額に大きく影響してきます。
リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします。
リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉に関して、「初回相談無料」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。
慰謝料の減額交渉に悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
8章 まとめ
今回は、3年以上の不倫について解説した上で、穏当に終わらせる方法や請求された場合の対処を説明しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下の通りです。
・3年以上の不倫は全体の1割程度です。
・3年以上の不倫は慰謝料の増額要素となり得ます。
・不倫が3年以上の長期化する原因は、以下の3つです。
原因1:そのうち配偶者と離婚すると言って離婚しない
原因2:関係を辞めたいと言い出せず続いてしまう
原因3:不倫相手に精神的・経済的に依存してしまう
3年以上続いた不倫を穏当に終わらせる方法は、以下の5つです。
方法1:不貞行為(肉体関係)をやめる
方法2:会う頻度を減らす
方法3:不倫のリスクを相手に伝える
方法4:別れを伝える
方法5:音信不通になる
・3年以上前の不倫は時効となっている可能性があります。
・慰謝料請求をされた場合の対処法は、以下の3つです。
対処法1:直ぐに関係を解消する
対処法2:3年以上前の不倫については時効を検討
対処法3:不倫期間以外の減額要素を主張する
この記事が、3年以上の不倫に関して悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
コメント