浮気相手の奥さんから慰謝料を請求されて困っていませんか?
いきなり浮気相手の奥さんから通知が届いたり、連絡がきたりすると、パニックになってしまいますよね。
まず、慰謝料を請求されても、すぐに支払いに応じてはいけません。
なぜなら、「あなたが慰謝料の支払いを拒否できる可能性」や「適正な金額は請求額よりずっと低い可能性」があるためです。
ただし、浮気相手の奥さんから慰謝料を請求された場合には、絶対に無視はしないでください。
通知書を無視してしまうと、裁判を起こされたり、不誠実な態度として慰謝料の増額事由とされたりするリスクがあります。
請求金額と適正金額を確認したうえで、減額に向けて交渉していくことが正しい対処手順です。
もっとも、減額交渉についてもやってはいけない注意点がいくつかあります。
例えば、私が、日々、浮気慰謝料の相談を受けていて非常に多いのは、直接浮気相手の奥さんに会いに行き、その場で示談書に署名押印してしまったというケースです。
一度、示談書に署名押印をしてしまうと、慰謝料の減額を求める難易度が格段に向上してしまいます。
この記事をとおして、是非、皆さんには、浮気相手の奥さんから慰謝料を請求された場合の正しい対処手順を知っていただければと思います。
今回は、浮気相手の奥さんから慰謝料請求をされた場合の相場や対処手順について解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、浮気相手の奥さんから慰謝料請求された場合にどのように行動すればいいのかがよくわかるはずです。
目次
1章 浮気相手の奥さんから慰謝料請求されたら無視はNG
浮気相手の奥さんから慰謝料を請求された場合には、絶対に無視はしないでください。
浮気相手の奥さんから慰謝料を請求された場合に無視してはいけない理由は、以下の2つです。
理由2:不誠実な対応として不利な認定をされてしまう
それでは各理由について分かりやすく説明していきます。
1-1 理由1:解決に必要な労力や費用が増えてしまう
浮気相手の奥さんからの慰謝料請求を無視してはいけない理由の1つ目は、解決に必要な労力や費用が増えてしまうことです。
話し合いにより早期に解決することが困難となってしまいます。
特に、内容証明郵便により送られてきた場合には、後日証拠とすることが予定されているため、裁判などの次のステップまで見越して請求を行っている可能性が高いので注意しましょう。
例えば、あなたが慰謝料を請求された場合にこれを無視していると、1ヶ月半~2か月程度後に裁判所から訴状が届くケースがよくあります。
そして、訴状を無視するとあなたは敗訴することになってしまい慰謝料を支払わなければいけなくなってしまいます。
そのため、答弁書や準備書面を作成して期日に出頭しなければなりません。
争いとなる事件では裁判は通常1回では終わりませんので、短くても半年~1年近くの間裁判を抱えることとなります。
裁判になると浮気相手の奥さんも相当な労力や費用がかかることになりますので、解決金額についても譲歩してもらうことが難しくなります。
1-2 理由2:不誠実な対応として不利な認定をされてしまう
浮気相手の奥さんからの慰謝料請求を無視してはいけない理由の2つ目は、不誠実な対応として不利な認定をされてしまうことです。
浮気慰謝料を請求された場合にこれを無視すると、反省していないものとして、謝罪した場合や真摯に事情を説明した場合に比べて、慰謝料の増額要素とされてしまうリスクがあります。
例えば、浮気相手の奥さんは、慰謝料請求をしたのにこれを無視された場合には、通常、訴状に無視された経緯を記載したうえで、慰謝料を請求した通知書の写しや謄本を証拠として提出してきます。
また、証人尋問や陳述書でも、浮気されたうえに慰謝料請求を無視されたときの気持ちを裁判官に説明するでしょう。
そのため、浮気相手の奥さんからの慰謝料請求を無視することは、あなた自身にとって不利益な結果となりかねないのです。
2章 浮気相手の奥さんからの慰謝料請求を拒否できるケース4つ
浮気相手の奥さんからの慰謝料請求については無視するべきではありませんが、いかなる場合でも支払いをしなければいけないというわけではありません。
慰謝料の支払いを応じない旨を回答すべきケースもあります。
浮気相手の奥さんからの慰謝料請求を拒否できるケースとしては、以下の4つがあります。
ケース2:浮気相手の奥さんとの婚姻関係が既に破綻していた
ケース3:肉体関係がなかった
ケース4:消滅時効が完成していた
それぞれのケースについて一緒に見ていきましょう。
2-1 ケース1:既婚者と知らず、知らないことに落ち度もなかった
浮気相手の奥さんからの慰謝料請求を拒否できるケースの1つ目は、浮気相手が既婚者であるとは知らず、知らないことに落ち度もなかった場合です。
あなたが浮気について慰謝料の支払い義務を負うのは、故意又は過失がある場合に限られています。
故意というのは、簡単に言うと、浮気相手が既婚者であると知っていたことです。
過失というのは、簡単に言うと、あなたに落ち度があり、浮気相手が既婚者であると知らなかったに過ぎない場合です。
例えば、浮気相手が左手の薬指に指輪をしていたのに、結婚しているかどうかを確認しなかったような場合には過失が認める方向の事情といえます。
既婚者であると知らなかった場合の対処法については以下の記事で詳しく解説しています。
2-2 ケース2:浮気相手の奥さんとの婚姻関係が既に破綻していた
浮気相手の奥さんからの慰謝料請求を拒否できるケースの2つ目は、「浮気相手」と「浮気相手の奥さん」との婚姻関係が破綻していた場合です。
浮気により慰謝料が生じるのは、婚姻共同生活の平和が害されるためです。
そして、あなたと浮気をした時点で既に婚姻関係が破綻していたのであれば、浮気により婚姻共同生活の平和が害されることはありません。
そのため、浮気相手と浮気相手の奥さんとの婚姻関係が既に破綻していた場合には、あなたは慰謝料の支払いをせずにすむのです。
2-3 ケース3:肉体関係がなかった
浮気相手の奥さんからの慰謝料請求を拒否できるケースの3つ目は、肉体関係まではなかった場合です。
判例は、肉体関係がない場合には、慰謝料を認めない傾向にあり、万が一慰謝料が認められる場合でも低廉な金額としています。
例えば、浮気相手と仲がよさそうなメールをしていたり、一緒に食事をしていたりするだけでは慰謝料は認められない傾向にあるのです。
そのため、肉体関係がなかった場合には、原則として、慰謝料の支払いを拒否できることになります。
2-4 ケース4:消滅時効が完成していた
浮気相手の奥さんからの慰謝料請求を拒否できるケースの4つ目は、消滅時効が完成していた場合です。
浮気相手の奥さんの慰謝料請求権は、「浮気があったこと」と「あなたが浮気相手であること」を知った時点から3年で時効となります。
また、浮気相手の奥さんが「浮気があったこと」と「あなたが浮気相手であること」を知らなかったとしても、慰謝料請求権は浮気から20年で時効となります。
既に上記の時効期間が経過している場合には、あなたは「消滅時効を援用します」と述べて、慰謝料の支払いを拒否することができるのです。
慰謝料請求と時効の関係については以下の記事で詳しく解説しています
3章 浮気相手の奥さんに支払うことになる慰謝料金額の相場【早見表付き】
浮気相手の奥さんに支払うことになる慰謝料金額の相場は、30万~300万円です。
以下に慰謝料金額の相場の早見表を掲載しておきますのでご参照ください。
浮気の慰謝料金額については以下の記事で詳しく解説しています。
4章 浮気相手の奥さんからの慰謝料請求された場合の対処手順
浮気相手の奥さんから慰謝料請求された場合には、これに適切に対処していく必要があります。
無視をせずに対応した場合であっても、その対処方法が誤ってしまうと、適正金額を超える慰謝料を支払うことになったり、紛争が拡大したりする可能性があります。
具体的には、浮気相手の奥さんから慰謝料を請求された場合には、以下の手順に従い対処していくことがおすすめです。
手順2:回答書の送付
手順3:交渉|話し合いがまとまれば示談
手順4:裁判
それでは各手順について順番に説明していきます。
4-1 手順1:慰謝料の「請求金額」と「妥当な金額」を確認
浮気相手の奥さんから慰謝料を請求された場合の手順1は、慰謝料の「請求金額」と「妥当な金額」を確認することです。
なぜなら、ほとんどの場合、最初に請求される慰謝料の金額は妥当な金額よりも高い金額となっているためです。
例えば、浮気相手の奥さんからあなたのもとに300万円の慰謝料を請求するとの通知書が届いたとしましょう。
しかし、浮気相手の奥さんは、浮気相手とは別居しておらず、婚姻期間も1年だったとします。
この場合の妥当な慰謝料金額は30万円~50万円とされる傾向にありますので、慰謝料につき250万円~270万円程度減額の余地があることになります。
このように「減額交渉の余地」や「減額の見通し」を確認したうえで方針を立てるために、まずは慰謝料の「請求金額」と「妥当な金額」を確認しましょう。
4-2 手順2:回答書の送付
浮気相手の奥さんから慰謝料を請求された場合の手順2は、回答書の送付です。
浮気の慰謝料請求を拒否するのか、支払いの余地があるのか(場合によってはあなたが妥当と考えている金額)などを記載して回答します。
また、もしも浮気相手の奥さんが述べる事実関係が真実と合致しているのであれば、真摯に謝罪の気持ちも伝えておいた方が良いでしょう。
他方で、事実関係と合致しない部分があるのであれば、事実とは異なる旨を伝えることになります。
簡単な回答書の書き方については以下の記事で詳しく解説しています。
4-3 手順3:交渉|話し合いがまとまれば示談
浮気相手の奥さんから慰謝料を請求された場合の手順3は、交渉です。
浮気相手の奥さんからの請求に回答すると争点が明確になりますので、双方折り合いをつけることが可能かについて交渉します。
交渉の方法は、電話や書面、面談などがありますが、相手方が興奮しているような場合には面談は避けた方が良いでしょう。
話合いがまとまった場合には、合意内容を明確にするために示談書を2通作成して、それぞれ保管します。
4-4 手順4:裁判
浮気相手の奥さんから慰謝料を請求された場合の手順4は、裁判です。
話し合いでの解決が難しい場合には裁判により解決することになります。
通常は、交渉が決裂すると請求する側から訴訟を提起してきますので、それに対して反論をしていくことになります。
5章 浮気相手の奥さんとの減額交渉の注意点3つ
浮気相手の奥さんとの減額交渉をする際には注意すべきことがいくつかあります。
誤った交渉の仕方をしてしまうと、必要以上の不利益を受けてしまいます。
特に、ご相談を受ける中でよくありがちな注意点は厳選してあげると以下の3つがあります。
注意点1:感情を逆なでしない
注意点2:すぐに示談書に署名押印しない
注意点3:退職を求められても応じない
それでは各注意点について順番に説明していいます。
5-1 注意点1:感情を逆なでしない
浮気相手の奥さんとの減額交渉の注意点の1つ目は、感情を逆なでしないことです。
なぜなら、感情を逆なでしてしまうと、浮気相手が経済的合理性を無視して、あなたの責任を追及しようとしてくることがあるためです。
例えば、交渉であれば、裁判に至った場合の労力などを考えて、通常は、判決に至った場合よりも低い和解金額になる傾向にあります。
浮気相手の奥さんとしても、弁護士費用や訴訟費用、労力を考えれば、譲歩して和解した方が経済的に見ればメリットがあることが多いのです。
しかし、浮気相手の奥さんが感情を逆なでしてしまうと、経済的に不合理であっても、判決で相手方の責任を追及したいとの気持ちになってしまうことがあるのです。
そこで、浮気を認めているのに反省せず開き直ったり、請求を無視したりすることはやめましょう。
5-2 注意点2:すぐに示談書に署名押印しない
浮気相手の奥さんとの減額交渉の注意点の2つ目は、すぐに示談書に署名押印しないことです。
なぜなら、示談書の内容をよく確認しないと、あなたに不利益な記載がされている可能性があるためです。
そして、一度、示談書に署名押印をしてしまうと、これを争うことは簡単ではありません。
例えば、よくあるのは、適正金額が実際には50万円程度の事案であるのに、示談書には300万円の慰謝料を支払うと記載されていて、これに署名押印をしてしまっているケースです。
実際に、相談を受けているとこのような事例に遭遇しますが、その度に、示談書に署名押印する前に相談に来てほしかったと感じます。
そのため、その場で示談書に署名押印をするように求められても、直ぐには署名押印せずに持ち帰り、弁護士に相談するようにしましょう。
5-3 注意点3:退職を求められても応じない
浮気相手の奥さんとの減額交渉の注意点の3つ目は、退職を求められても応じないことです。
これは社内不倫の事案で、浮気相手の奥さんから要求されることが多い事項です。
しかし、仮に、あなたが浮気をしていたとしても、会社を退職する必要は一切ありません。
浮気は許されないことはありますが、私生活上の話ですので、業務とは区別して考えられているのです。
あなたが会社を退職してしまうと、慰謝料の支払いを行うことも難しくなってしまいます。
そのため、今後業務上の必要性のない場合などに接触しない等の限度で要求に応じることは検討すべきですが、退職を求められても応じないようにしましょう。
6章 浮気相手の奥さんからの慰謝料請求に弁護士をつけるべき3つの理由
浮気相手の奥さんから慰謝料請求をされた場合には、弁護士をつけることを強くおすすめします。
その理由は、以下の3つです。
理由2:適正な金額になるように尽力してもらえる
理由3:紛争の拡大や解決後のトラブルを予防してもらえる
それでは各理由について順番に見ていきましょう。
6-1 理由1:代わりに交渉してもらえる
浮気相手の奥さんから慰謝料請求をされた場合に弁護士をつけるべき理由の1つ目は、代わりに交渉してもらえることです。
浮気相手の奥さんは感情的になっていることも多く、直接やり取りをすることに不安を感じてしまう方もいますよね。
また、あなたの家や会社に通知書等の書面が届くと他の人に浮気を知られてしまうリスクがあり、私生活にも影響が出かねません。
弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに浮気相手の奥さんやその代理人弁護士と交渉してもらうことができます。
通知書等の書面や電話などについても、全て代理人弁護士宛てに行うように伝えてもらうことができます。
例えば、私が実際に経験した事案でも、家族に知られることなく適正金額まで慰謝料を減額することに成功したものがあります。
6-2 理由2:適正な金額になるように尽力してもらえる
浮気相手の奥さんから慰謝料請求をされた場合に弁護士をつけるべき理由の2つ目は、適正な金額になるように交渉してもらえることです。
浮気や不倫問題に注力している弁護士であれば、あなたに有利な判例を熟知していますし、交渉についてのノウハウもありますので、これを活かして、適正な金額になるように交渉してもらうことができます。
例えば、私が実際に経験した事案でも、150万円の慰謝料を請求されていた事案で、悪質性が低いことを指摘したうえで減額交渉を行うなどして、わずか数カ月で25万円まで減額することに成功したものがあります。
6-3 理由3:紛争の拡大や解決後のトラブルを予防してもらえる
浮気相手の奥さんから慰謝料請求をされた場合に弁護士をつけるべき理由の3つ目は、紛争の拡大や解決後のトラブルを予防してもらえることです。
弁護士がついた場合に示談をする際には合意内容を示談書にしてもらうことができます。
そして、その示談書を作成する際には、今後の紛争が拡大したり、トラブルが生じたりしないように、必要な条項を提案・作成してもらうことができます。
例えば、示談書をしっかりと作成しておけば、あなたが今後浮気を言い触らされてしまうリスクなども減らすことができ、より安心して生活することができます。
7章 浮気相手に対して求償権を行使可能
あなたが浮気相手の奥さんからの慰謝料請求をされた場合には、法的には、浮気相手に求償権を行使することが可能です。
求償権というのは、あなたが浮気相手の奥さんに支払った慰謝料の一部について、浮気相手に請求することができる権利です。
浮気は、共同不法行為と呼ばれ2人で責任を負うものであるため、その責任の割合に応じて、浮気相手も慰謝料を支払う義務を負っているのです。
あなたが浮気相手の奥さんから慰謝料請求をされたケースでは、負担割合については、浮気相手:あなた=6:4(又は7:3)程度とされる傾向にあります。
つまり、あなたが浮気相手の奥さんに300万円の慰謝料を支払った場合には、180万円~210万円を浮気相手に求償することができる可能性があるのです。
ただし、浮気相手の奥さんから、求償権を放棄するという条項を入れるように求められることがあります。
この場合には、その分浮気相手の奥さんに支払う慰謝料を減額するように交渉していくことになります。
慰謝料請求と求償権の関係については以下の記事で詳しく解説しています。
8章 浮気慰謝料の拒否又は減額の相談はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
浮気慰謝料の拒否又は減額の相談は、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
浮気慰謝料の拒否又は減額については、交渉力や知識の格差が金額に大きく影響する分野です。
リバティ・ベル法律事務所は、浮気慰謝料問題に注力しており、この分野に圧倒的な知識とノウハウを持っています。
少数精鋭でご依頼を受けた一つ一つの案件について、浮気慰謝料問題に強い弁護士が丁寧に向き合っているところが弊所の強みです。
浮気慰謝料の拒否又は減額については、ご依頼者様の負担を軽減するために初回相談無料にて対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
9章 まとめ
以上のとおり、今回は、浮気相手の奥さんから慰謝料請求をされた場合の相場や対処手順について解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・浮気相手の奥さんから慰謝料を請求された場合に無視してはいけない理由は、以下の2つがあります。
理由1:解決に必要な労力や費用が増えてしまう
理由2:不誠実な対応として不利な認定をされてしまう
・浮気相手の奥さんからの慰謝料請求を拒否できるケースとしては、以下の4つがあります。
ケース1:既婚者と知らず、知らないことに落ち度もなかった
ケース2:浮気相手の奥さんとの婚姻関係が既に破綻していた
ケース3:肉体関係がなかった
ケース4:消滅時効が完成していた
・浮気相手の奥さんに支払うことになる慰謝料金額の相場は、30万~300万円です。
・浮気相手の奥さんから慰謝料を請求された場合には、以下の手順に従い対処していくことがおすすめです。
手順1:慰謝料の「請求金額」と「妥当な金額」を確認
手順2:回答書の送付
手順3:交渉|話し合いがまとまれば示談
手順4:裁判
浮気相手の奥さんとの減額交渉をする際の注意点は、以下の3つです。
注意点1:感情を逆なでしない
注意点2:すぐに示談書に署名押印しない
注意点3:退職を求められても応じない
・浮気相手の奥さんから慰謝料請求をされた場合には、弁護士をつけるべき理由は以下の3つです。
理由1:代わりに交渉してもらえる
理由2:適正な金額になるように尽力してもらえる
理由3:紛争の拡大や解決後のトラブルを予防してもらえる
この記事が浮気相手の奥さんからの慰謝料請求に悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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