死後に不倫が発覚したら慰謝料請求されるのか知りたいと悩んでいませんか?
関係は解消していたのに、突然高額の慰謝料を請求されるとパニックになりますよね。
死後に不倫が発覚した場合でも、慰謝料請求はできるとされています。
というのも、不倫は亡くなった人と不倫相手が一緒に責任を負うためです。
ただし、死後に不倫が発覚しても、以下の場合には慰謝料請求が認められにくくなります。
ケース2:死亡前に婚姻関係が破綻していた
ケース3:既婚者だと知らず、知らないことに過失もなかった
ケース4:消滅時効が完成している
これらのケースでは、慰謝料請求に対して反論することができるので、請求の結果に大きな影響を与えやすいためです。
また、死後に不倫が発覚した場合、負担分を超えて支払った金額を回収できる権利(求償権)が問題になることもあります。
実は、死後の不倫では、この求償権の放棄を理由に減額交渉できる場合があるにも関わらず、あまり重要視されていないことがあります。
この記事をとおして、慰謝料の金額を適正にするために、死後の不倫における適切な対処法について知っていただければと思います。
今回は、死後に不倫が発覚した場合に慰謝料請求が認められるのかを説明した上で、慰謝料請求への対処法について解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、死後に不倫が発覚した場合の対処法についてよくわかるはずです。
目次
1章 死後に不倫が発覚したら慰謝料請求できる?
死後に不倫が発覚した場合でも、慰謝料請求はできるとされています。
というのも、不倫は亡くなった人と不倫相手が一緒に責任を負うためです。
そのため、不倫された人は、不倫相手に対して慰謝料を全額請求できることになります。
この場合、一方が亡くなっていることを理由に、慰謝料を減額することはできません。
2章 死後に不倫が発覚しても慰謝料請求が認められにくいケース4つ
慰謝料請求ができる場合でも、状況によっては請求が認められにくくなることもあります。
そのため、まずは落ち着いて状況を確認することが重要になります。
死後に不倫が発覚しても慰謝料請求が認められにくいケースは以下の4つです。
ケース2:死亡前に婚姻関係が破綻していた
ケース3:既婚者だと知らず、知らないことに過失もなかった
ケース4:消滅時効が完成している
それでは各ケースについて順番に解説していきます。
2-1 ケース1:肉体関係がなかった
死後に不倫が発覚しても慰謝料請求が認められにくいケース1つ目は、肉体関係がなかった場合です。
慰謝料請求は、肉体関係がなければ認められにくい傾向があり、認められても金額は低くなりやすいです。
例えば、単に食事をしていただけの場合や、どこかへ出かけたりするだけでは、慰謝料は認められにくくなります。
そのため、肉体関係がない場合、その旨を説明して明確に支払いを拒絶することになります。
2-2 ケース2:死亡前に婚姻関係が破綻していた
死後に不倫が発覚しても慰謝料請求が認められにくいケース2つ目は、死亡前(不倫当時)に婚姻関係が破綻していた場合です。
というのも、死亡前に婚姻関係が破綻していた場合、不倫によって夫婦の仲が破壊されたとはいえず、慰謝料が発生しないためです。
例えば、長期間別居している場合や、生活が完全に分離している場合には、婚姻関係が破綻していたといえることがあります。
2-3 ケース3:既婚者だと知らず、知らないことに過失もなかった
死後に不倫が発覚しても慰謝料請求が認められにくいケース3つ目は、既婚者だと知らず、しらないことに過失もなかった場合です。
というのも、慰謝料請求が認められるには、不倫相手が既婚者であることを「知っていた」又は「知ることができた」ことが必要なためです。
例えば、以下のような場合には、既婚者だと知らなかったと認められる可能性があります。
・SNSのやり取り(内容による)
・結婚準備を進めていた場合
・婚活イベントで出会った場合
・マッチングアプリで出会った場合
・交際期間が短い場合
むしろ、既婚者であることを隠していた場合には、不倫相手に慰謝料請求が認められる可能性もあります。
既婚者だと知らなかった場合に確保すべき証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。
2-4 ケース4:消滅時効が完成している
死後に不倫が発覚しても慰謝料請求が認められにくいケース4つめは、消滅時効が完成している場合です。
不倫の消滅時効が完成すると、時効を援用することで慰謝料請求が認められなくなります。
不倫の消滅時効は、以下のような場合に完成します。
・不倫の時から20年
ただし、以下の場合には時効によって消滅しないので注意が必要です。
・時効完成後に慰謝料の支払義務が承認された場合
・時効完成前に催告がされた場合
・時効完成前に裁判所をとおして請求された場合
・時効完成前に強制執行や仮差し押さえ等がされた場合
・時効完成前に協議を行う旨の合意をした場合
消滅時効でも消滅しない場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
3章 死後の不倫発覚で支払った慰謝料は回収できる?求償権の行使
死後に不倫が発覚した場合には、配偶者に対して、支払った慰謝料の一部を回収する権利(求償権)が行使できるか問題になります。
なぜなら、請求者は死亡した配偶者の責任も相続するためです。
そのため、死後の不倫発覚で慰謝料を支払った場合、請求者に対して求償権を使って支払い過ぎた金額を回収できる場合があるのです。
しかし、求償権が使われると、「慰謝料を受け取る」「慰謝料を支払う」というように同じ手続が繰り返され複雑になってしまいます。
手続が複雑になるのを避けるため、求償権を放棄させて最初から回収される分を減らせるよう交渉することがあるのです。
こうした理由から、求償権の放棄は減額交渉の方法として位置づけられています。
もっとも、実際には慰謝料請求の前に相続放棄をしている場合もあり、そもそも求償権がない場合もあります。
4章 死後に不倫が発覚して慰謝料請求された場合の対処法3つ
慰謝料請求は高額なものが多く、適正な金額に近づけるためには適切な対処法を押さえておきたいところです。
そこで、慰謝料請求への対処法を一緒に確認していきましょう。
死後に不倫が発覚して慰謝料請求された場合の対処法は以下の3つです。
対処法2:減額交渉する
対処法3:弁護士に相談する
それでは各対処法について順番に解説していきます。
4-1 対処法1:請求内容を確認する
死後に不倫が発覚して慰謝料請求された場合の対処法1つ目は、請求内容を確認することです。
慰謝料を請求された場合、まずは対応の方針を立てる必要があります。
特に、死後の不倫では消滅時効が完成しているケースも多く、慎重な行動が求められます。
適切な方針を立てるためにも、以下の事項を確認することが重要です。
確認事項2:慰謝料の金額と相場
確認事項3:慰謝料の支払・回答期限
確認事項4:時効が完成しているか
慰謝料請求書の確認事項については、以下の記事で詳しく解説しています。
4-2 対処法2:減額交渉する
死後に不倫が発覚して慰謝料請求された場合の対処法2つ目は、減額交渉することです。
慰謝料請求の相場は、10万円~300万円程度とされていますが、相場よりも高い金額が設定されていることも少なくありません。
そのため、不倫慰謝料請求では、減額交渉をしていくことが重要とされています。
減額交渉の方法としては、例えば以下のものが挙げられます。
・方法2:離婚や別居の有無を確認する
・方法3:求償権の放棄を求めるのか確認する
・方法4:支払い方法を協議する
特に、死後に不倫が発覚した場合には、負担分を超えて支払った金額を回収する権利(求償権)の放棄が問題になりやすいです。
というのも、不倫された側は、不倫相手の責任も相続しているので、相続放棄をしていなければ求償権を行使できるためです。
これは、相手方の配偶者だけでなく、子供など他の相続人に対しても行使できます。
そのため、この求償権を行使しない代わりに、慰謝料の金額を減額してもらうといった方法を取ることもできるのです。
求償権については、以下の記事で詳しく解説しています。
4-3 対処法3:弁護士に相談する
死後に不倫が発覚して慰謝料請求された場合の対処法3つ目は、弁護士に相談することです。
慰謝料請求では減額交渉することが重要ですが、どのように交渉していくべきか判断に悩むこともあるかと思います。
特に、相手方の弁護士から内容証明が届いた場合、相手方は裁判を見据えており、適切な対応が求められます。
そのため、相手方の弁護士から内容証明が届いた場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
5章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が減額金額に大きく影響してきます。
リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しておりますので、あなたの最善の解決をサポートします。
リバティ・ベル法律事務所では、慰謝料の減額交渉に関して、「初回相談無料」を採用していますので、少ない負担で気軽にご相談できる環境を整えています。
慰謝料の減額交渉に悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
6章 まとめ
今回は、死後に不倫が発覚した場合に慰謝料請求が認められるのかを説明した上で、慰謝料請求への対処法について解説しました。
この記事の要点をまとめると、以下の通りです。
・死後に不倫が発覚しても、慰謝料請求はできるとされています。
・死後に不倫が発覚しても慰謝料請求が認められにくいケースは以下の4つです。
ケース1:肉体関係がなかった
ケース2:死亡前に婚姻関係が破綻していた
ケース3:既婚者だと知らず、知らないことに過失もなかった
ケース4:消滅時効が完成している
・死後に不倫が発覚した場合には、配偶者に対して、支払った慰謝料の一部を回収する権利(求償権)が行使できるか問題になります。
・死後に不倫が発覚して慰謝料請求された場合の対処法は以下の3つです。
対処法1:請求内容を確認する
対処法2:減額交渉する
対処法3:弁護士に相談する
この記事が、死後に不倫が発覚して、慰謝料請求されたらどうすればいいのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
コメント