浮気・不倫慰謝料を拒否・減額できるケース14つと実践的な交渉手順

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

不倫慰謝料減額

高額の浮気・不倫の慰謝料を請求されて困っていませんか?

突然、数百万円の慰謝料を支払うように言われてもパニックになってしまいますよね。

しかし、まずは落ち着いてください

多くの場合、浮気・不倫慰謝料は、当初請求されている金額よりも減額することができます

なぜなら、ほとんどのケースでは当初の請求金額が適正金額よりも高額であるためです。

例えば、慰謝料を拒否又は減額できる場合として、以下の14つのケースがあります。

【慰謝料を拒否できるケース】
ケース1:肉体関係がない
ケース2:請求者が未婚である
ケース3:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない
ケース4:婚姻関係が破綻している
ケース5:消滅時効が完成している
【慰謝料を減額できるケース】
ケース6:請求金額が高すぎる
ケース7:支払い能力がない
ケース8:別居や離婚に至っていない
ケース9:婚姻期間が短い
ケース10:不倫の期間が短い又は回数が少ない
ケース11:真摯に反省している
ケース12:求償権の放棄を求められている
ケース13:浮気・不倫に消極的だった
ケース14:ダブル不倫だった

ただし、浮気・不倫の慰謝料の拒否又は減額交渉を成功させるためには、具体的な手順を知っておく必要があります

また、浮気・不倫慰謝料の拒否又は減額交渉を行う際には、やってはいけないことがいくつかあります

実際、私が浮気・不倫慰謝料の相談を受けていると、これまでの交渉の経過から慰謝料を拒否又は減額することが難しくなってしまっているケースが見受けられます

このようなケースの相談をお受けする度に、もう少し早く相談していただければ良かったと感じます。

そこで、この記事をとおして、正しい慰謝料交渉の方法を知っていただければと思い執筆させていただくことにしました。

今回は、浮気・不倫慰謝料を拒否・減額できるケース14つと実践的な交渉手順について解説します。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、慰謝料の拒否又は減額交渉の方法がよくわかるはずです。

目次

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1章 浮気・不倫(不貞)慰謝料は減額できる可能性が高い

慰謝料減額のイメージ

浮気・不倫(不貞)慰謝料については、請求されている金額よりも減額できる可能性が高いです。

当初の請求金額が適正な慰謝料金額よりも著しく高いケースが多いためです。

例えば、浮気・不倫(不貞)慰謝料について、私が相談を受けている中で一番見かけることが多いのは、最初に300万円の慰謝料を請求するとの通知書が届くケースです。

しかし、300万円の慰謝料というのは相場の上限に近い金額であり、これが認められるのは、特に悪質性の高いケースです。

浮気・不倫(不貞)慰謝料を請求する側も、減額される可能性があることを見据えて、少し大きめの金額を請求してくる傾向にあるのです。

そのため、浮気・不倫(不貞)慰謝料を請求されたとしても、最初の通知書に記載されている金額をそのまま支払うことはおすすめできません

浮気・不倫(不貞)慰謝料を支払う前に請求されている金額が適正かどうかを必ず確認するようにしましょう。


2章 浮気・不倫(不貞)慰謝料を拒否できるケース5つ

まず、浮気・不倫(不貞)慰謝料を支払う必要がない場合には、支払いを拒否することができます

具体的には、浮気・不倫(不貞)慰謝料の支払いを拒否することができるケースは、以下の5つです。

ケース1:肉体関係がない
ケース2:請求者が未婚である
ケース3:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない
ケース4:婚姻関係が破綻している
ケース5:時効により消滅している場合です

それでは順番に説明していきます。

2-1 ケース1:肉体関係がない

ケース1肉体関係がない

浮気・不倫(不貞)慰謝料を支払う必要がないケースの1つ目は、肉体関係がない場合です。

判例は、肉体関係がない場合には慰謝料を認めない傾向にあり、仮に認めたとしても低廉な金額となります

例えば、異性と仲がよさそうに話していたり、一緒にどこに出かけたりするだけでは、慰謝料は認められにくいのです。

そのため、肉体関係がない場合には、その旨を明確にして支払いを拒否することになります。

2-2 ケース2:請求者が未婚である

ケース2請求者未婚者である

浮気・不倫(不貞)慰謝料を支払う必要がないケースの2つ目は、請求者が未婚である場合です。

浮気・不倫(不貞)の慰謝料が認められるのは、婚姻共同生活の平和の維持を害することになるためです。

つまり、請求者が未だ結婚していない場合には、婚姻共同生活の平和が害されることはないので、原則として慰謝料は認められないのです

そのため、請求者が未婚である場合には慰謝料の支払いを拒否することになります。

ただし、例外的に未婚の場合であっても、婚約している場合又は内縁関係にある場合には慰謝料が認められることがあります

2-3 ケース3:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない

ケース3既婚者だと知らず、知らないことに過失もない

浮気・不倫(不貞)慰謝料を支払う必要がないケースの3つ目は、既婚者だと知らず、知らないことに過失もない場合です。

浮気・不倫(不貞)の慰謝料が発生する条件として、不倫相手が既婚者であることを知っていたか又は知らないことに過失があることが必要です。

例えば、不倫相手が結婚していないと述べていた場合や結婚指輪をしていなかった場合などには、慰謝料を支払う必要がない可能性があります

むしろ、既婚者であるのにそれを隠して肉体関係をもったことについて、不倫相手に対して、慰謝料を請求できる可能性があります。

2-4 ケース4:婚姻関係が破綻している

ケース4婚姻関係が破綻している

浮気・不倫(不貞)慰謝料を支払う必要がないケースの4つ目は、婚姻関係が破綻している場合です。

不倫の時点で既に婚姻関係が破綻している場合には、不倫によって婚姻共同生活の平和が害されることにはならないため、慰謝料は発生しないことになります。

例えば、請求者が長期間にわたり別居している場合や別居していない場合でも家庭内での生活や財産を完全に分けているような場合には、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります

2-5 ケース5:時効により消滅している

ケース5時効により消滅している

浮気・不倫(不貞)慰謝料を支払う必要がないケースの5つ目は、時効により消滅している場合です。

浮気・不倫(不貞)の慰謝料は、その事実と加害者を知った時点から3年で時効となります

また、その事実又は加害者が知らなかったとしても20年で時効となります

不倫慰謝料の時効期間

そして、時効期間が経過してしまった場合には、時効を援用するとの反論をされれば、慰謝料を請求することができなくなってしまいます。

ただし、配偶者に対しては、浮気・不倫(不貞)により離婚に至った場合については、離婚慰謝料を請求することができます。そして、離婚慰謝料についての時効は離婚した日から3年間なので、浮気・不倫(不貞)を知ってから3年経ってしまっていても請求することができます。

浮気・不倫慰謝料請求と時効の関係については以下の記事で詳しく解説しています。

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3章 浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額できるケース9つ

次に、浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額できる場合としては、例えば以下の9つのケースがあります。

ケース6:請求金額が高すぎる
ケース7:支払い能力がない
ケース8:別居や離婚に至っていない
ケース9:婚姻期間が短い
ケース10:不倫の期間が短い又は回数が少ない
ケース11:真摯に反省している
ケース12:求償権の放棄を求められている
ケース13:浮気・不倫に消極的だった
ケース14:ダブル不倫だった

それでは各ケースについて順番に説明していきます。

3-1 ケース6:請求金額が高すぎる

ケース6請求金額が高すぎる

浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額できるケースの1つ目は、請求金額が高すぎる場合です。

浮気・不倫(不貞)慰謝料の相場は、10万円~300万円程度です。

具体的には以下の早見表に近い金額になることが通常です。

浮気不倫(不貞)慰謝料早見表

例えば、300万円~500万円の慰謝料を請求されている場合には相場よりも高いことになります。
また、200万円~300万円の慰謝料が認められるのも限定的なケースです。

そのため、上記の慰謝料金額の相場よりも高い金額を請求されている場合には、減額できる可能性が高いのです

不倫慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

浮気・不倫(不貞)の慰謝料相場はいくら?5つの視点と厳選重要判例【簡単早見表付き】

3-2 ケース7:支払い能力がない

ケース7支払い能力がない

浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額できるケースの2つ目は、支払い能力がない場合です。

請求者は、裁判で判決を獲得したとしても、直ちに慰謝料を支払ってもらえるわけではありません。

裁判で判決を獲得した後も、相手方が支払いをしない場合には、財産を調査して、差し押さえをする必要があります。

つまり、請求者は、裁判所から慰謝料を認める判決を獲得したとしても、相手方に財産がなければ慰謝料を獲得することはできないのです

そのため、相手方に財産が十分にない場合や財産の調査が難しい場合には、請求者は金額よりも、任意に支払ってもらえることを重視して譲歩に応じることがあります。

従って、自分に十分な財産がないことについては、不倫慰謝料の金額を交渉する要素となるのです。

3-3 ケース8:別居や離婚に至っていない

ケース8別居や離婚に至っていない

浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額できるケースの3つ目は、別居や離婚に至っていないことです。

先ほどの慰謝料早見表からも明らかなように、別居や離婚に至っているかどうかにより、慰謝料の金額は大きく異なります。

そのため、不倫慰謝料の請求者が別居又は離婚に至っていない場合には、慰謝料を減額できる可能性が高いのです。

3-4 ケース9:婚姻期間が短い

ケース9婚姻期間が短い

浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額できるケースの4つ目は、婚姻期間が短い場合です。

先ほどの慰謝料早見表からも明らかなように、婚姻期間が短ければ短いほど、不倫慰謝料の金額も低くなる傾向にあります。

例えば、慰謝料の請求者の婚姻期間が3年以下の場合には、慰謝料金額も低く抑えられる傾向にあります。

そのため、不倫慰謝料の請求者の婚姻期間が短い場合には、慰謝料を減額できる可能性が高いのです。

3-5 ケース10:不倫の期間が短い又は回数が少ない

ケース10不倫の期間が短い又は回数が少ない

浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額できるケースの5つ目は、不倫の期間が短い又は回数が少ない場合です。

不倫の期間が短い場合又は回数が少ない場合には、悪質性が低いものとして、不倫慰謝料の金額も低くなる傾向にあります。

そのため、不倫の期間が短い場合又は回数が少ない場合は、慰謝料を減額できる可能性が高いのです。

3-6 ケース11:真摯に反省している

ケース11真摯に反省している

浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額できるケースの6つ目は、真摯に反省している場合です。

不倫をしてしまった場合でも、真摯に反省していることを慰謝料の減額事由として考慮している裁判例が多くあります。

例えば、不倫が発覚してしまった場合には、素直に謝罪をして、以後は不倫を行わないことが大切です。

適切な謝罪の方法については以下の記事で詳しく解説しています。

3-7 ケース12:求償権の放棄を求められている

ケース12求償権の放棄を求めている

浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額できるケースの7つ目は、求償権の放棄を求められている場合です。

先ほど見た、浮気・不倫(不貞)慰謝料の相場である10万~300万円というのは、「浮気をした配偶者」と「浮気相手」が支払う金額の合計です。

そのため、「不倫をした配偶者」に対して300万円、「不倫相手」に対しても300万円を請求して、合計600万円の支払いを受けることはできません。

本来、不倫当事者の一方が請求者に対して慰謝料を支払った場合には、もう一方の不倫相手に対して負担割合に応じて求償をすることができます

しかし、請求者によっては求償権を放棄するように求めることがあります。

例えば、不倫発覚後も離婚せずに生活を続けていく場合において、夫婦の財産を区別していないようなケースでは、求償されてしまうと実質的に請求者の財産も減少してしまうためです。

このように求償権の放棄を求められた場合には、本来であればもう一方の不倫相手が負担するべき金額については、減額するように交渉していくことができます

浮気・不倫慰謝料と求償権の関係については以下の記事で詳しく解説しています。

3-8 ケース13:浮気・不倫に消極的だった

ケース13浮気・不倫に消極的だった

浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額できるケースの8つ目は、浮気・不倫に消極的だった場合です。

慰謝料の金額を判断する際には、浮気・不倫を主導的に行ったのはどちらかということが考慮されます。

例えば、既婚者であることを知り、不倫を拒否しようとしたものの、強く迫られたため断ることができなかったようなケースでは、自ら積極的に不倫をした場合に比べて慰謝料が低額になります

3-9 ケース14:ダブル不倫だった

ケース14ダブル不倫だった

浮気・不倫(不貞)慰謝料を減額できるケースの9つ目は、ダブル不倫の場合です。

ダブル不倫とは、既婚者同士が不倫することです。

既婚者同士の不倫では、双方の不倫当事者に配偶者がいることになります。

そのため、不倫をされた配偶者の片方が慰謝料を請求した場合において、不倫をされた配偶者のもう一方も慰謝料を請求できることがあります。

つまり、不倫後も離婚せずに生活を継続していくような場合において、夫婦の財産を区別していないケースでは、慰謝料を獲得できても、同程度の慰謝料を支払う必要があることになります

そのため、ダブル不倫のケースでは、双方慰謝料を請求しないということで合意したり、慰謝料の金額を大きく減額したりすることが可能なのです。

ダブル不倫については以下の記事で詳しく解説しています。


4章 浮気・不倫(不貞)慰謝料の減額交渉の手順・方法

高額な浮気・不倫(不貞)慰謝料を請求された場合において、これを適正な金額にするためには、正しい手順・方法により交渉していく必要があります

具体的には、浮気・不倫(不貞)慰謝料の減額交渉の手順・方法は、以下のとおりとなります。

手順1:真摯に謝罪する
手順2:適正な慰謝料金額を検討する
手順3:慰謝料の減額の申し入れをする
手順4:示談書を作成する

それでは順番に説明していきます。

4-1 手順1:真摯に謝罪する

浮気・不倫(不貞)慰謝料の減額交渉の手順の1つ目は、真摯に謝罪することです。

請求された不倫の内容が事実と合致する場合には、請求者に不快な思いをさせてしまったことについて素直に謝ることになります

ただし、請求された不倫の内容が事実と異なる場合には、端的に事実との異なる旨を伝えましょう

4-2 手順2:適正な慰謝料金額を検討する

浮気・不倫(不貞)慰謝料の減額交渉の手順の2つ目は、適正な慰謝料金額を検討することです。

不倫自体は非難されるべきであるとしても、法外な慰謝料を請求することが許されるわけではありません

謝罪の意思を示した後は、適正な慰謝料金額がどの程度かについて検討する必要があります。

特に、不倫により別居や離婚に至っているのか、婚姻期間はどのくらいか、求償権の放棄を求めるのかなどについては、請求者に確認しておいた方が良いでしょう

4-3 手順3:慰謝料の減額の申し入れをする

浮気・不倫(不貞)慰謝料の減額交渉の手順の3つ目は、慰謝料の減額の申し入れをすることです。

適正な慰謝料金額の検討をすることができましたら、慰謝料の減額の申し入れを行うことになります。

ただし、慰謝料の金額を提案する場合には慎重に行う必要があります。

なぜなら、一度、慰謝料の金額を提案すると、その金額よりも低い金額により解決することが難しくなり、事実上の下限となってしまいかねないためです。

他方で、低すぎる金額の提示は、請求者の感情を逆なでしてしまう可能性があります。

そのため、できれば慰謝料金額の具体的な交渉に入る前の段階で一度弁護士に相談した方が良いでしょう。

4-4 手順4:示談書を作成する

浮気・不倫(不貞)慰謝料の減額交渉の手順の4つ目は、示談書を作成することです。

慰謝料の支払い金額や支払方法、支払時期が決まったら合意の内容を示談書にします。

示談書を作成することにより、紛争が解決したことを明確にすることができ事後的な紛争の再発を予防することができます

例えば、職場不倫のような場合に第三者に言い触らされることが不安な場合には、口外禁止条項などを入れることも検討しましょう。

示談書の作成方法については以下の記事で詳しく解説しています。

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5 浮気・不倫(不貞)慰謝料の拒否又は減額交渉でしてはいけない3つのこと

浮気・不倫(不貞)慰謝料の拒否又は減額交渉をする際には、「してはいけない」ことがあります。

誤った交渉をしてしまうと、慰謝料の拒否又は減額が難しくなってしまうことがあるためです。

例えば、よくある注意していただきたい対応としては、以下の3つがあります。

してはいけないこと1:直接会いに行きその場で示談書にサインをする
してはいけないこと2:請求を無視する
してはいけないこと3:浮気相手に会う又は連絡をする

5-1 してはいけないこと1:直接会いに行きその場で示談書にサインをする

浮気・不倫(不貞)慰謝料の拒否又は減額交渉でしてはいけないことの1つ目は、直接会いに行きその場で示談書にサインをすることです。

なぜなら、一度、示談書にサインをしてしまうと、そこに記載された慰謝料金額が適正な金額でなかったとしても、支払いの拒否又は減額の交渉をすることが難しくなるためです。

私が相談を受けている中で非常に多いのが、不倫相手の配偶者に呼び出されて会いに行き、内容をよく見ずにサインしてしまったというものです。

例えば、適正な金額が100万円である場合でも、サインした示談書に「300万円の慰謝料を支払う」などの記載がされていると、減額交渉が難しくなってしまいます

そのため、その場で示談書にサインするように言われた場合でも、必ず一度持ち帰り弁護士に相談するようにしましょう。

もしも、不倫相手の配偶者が感情的になっている場合には、直接会うことは危険な場合もありますので、書面や電話により話し合う方法や裁判所を利用して解決する方法を検討するべきです。

5-2 してはいけないこと2:請求を無視する

浮気・不倫(不貞)慰謝料の拒否又は減額交渉でしてはいけないことの2つ目は、請求を無視することです。

不倫慰謝料の請求書が届いているにもかかわらず、これを無視してしまうと、不倫発覚後の対応に反省がみられないとして不利になってしまうことがあります

また、不倫慰謝料の請求を無視すると交渉による解決は困難と判断されて、裁判になり紛争が長期化してしまうリスクがあります

更に、裁判所から訴状が届いているのにこれ無視すると、敗訴してしまい財産を差し押さえられてしまう危険もあります。

そのため、慰謝料を拒否できるケースであっても、請求を無視することは絶対にやめましょう。

慰謝料請求を無視するリスクについては以下の記事で詳しく解説しています。

5-3 してはいけないこと3:不倫相手に会う又は連絡をする

浮気・不倫(不貞)慰謝料の拒否又は減額交渉でしてはいけないことの3つ目は、不倫相手に会う又は連絡をすることです。

不倫慰謝料の請求が届くと、不倫相手の状況が気になり連絡をお互いの近況について頻繁に連絡をとってしまいがちです。

しかし、不倫発覚後も不倫相手との接触を続けていると、反省が見られないと判断されたり、感情を逆なですることになったりします

例えば、不倫が発覚した後は、不倫相手の配偶者が不倫相手のLINEなどをチェックしている場合などもありますので、不倫相手にLINEをしてしまうと、不倫相手の配偶者にも見られてしまう可能性があります。

そのため、不倫発覚後には、不倫相手との接触は可能な限り避けるべきです。


6章 不倫慰謝料の拒否又は減額の相談はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

不倫慰謝料の拒否又は減額の相談は、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

不倫慰謝料の拒否又は減額については、交渉力や知識の格差が金額に大きく影響する分野です

リバティ・ベル法律事務所は、不倫慰謝料問題に注力しており、この分野に圧倒的な知識とノウハウを持っています

少数精鋭でご依頼を受けた一つ一つの案件について、不倫慰謝料問題に強い弁護士が丁寧に向き合っているところが弊所の強みです。

不倫慰謝料の拒否又は減額については、ご依頼者様の負担を軽減するために初回相談無料にて対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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7章 まとめ

以上のとおり、今回は、浮気・不倫慰謝料を拒否・減額できるケース14つと実践的な交渉手順について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・不倫の慰謝料を拒否又は減額できる場合として、以下の14つのケースがあります。
【慰謝料を拒否できるケース】
ケース1:肉体関係がない
ケース2:請求者が未婚である
ケース3:既婚者だと知らず、知らないことに過失もない
ケース4:婚姻関係が破綻している
ケース5:消滅時効
【慰謝料を減額できるケース】
ケース6:請求金額が高すぎる
ケース7:支払い能力がない
ケース8:別居や離婚に至っていない
ケース9:婚姻期間が短い
ケース10:不倫の期間が短い又は回数が少ない
ケース11:真摯に反省している
ケース12:求償権の放棄を求められている
ケース13:浮気・不倫に消極的だった
ケース14:ダブル不倫だった

・不倫慰謝料の減額交渉の手順・方法は、以下のとおりとなります。
手順1:真摯に謝罪する
手順2:適正な慰謝料金額を検討する
手順3:慰謝料の減額の申し入れをする
手順4:示談書を作成する

・不倫慰謝料の拒否又は減額交渉をする際に「してはいけない」こととしては、例えば以下の3つがあります。
してはいけないこと1:直接会いに行きその場で示談書にサインをする
してはいけないこと2:請求を無視する
してはいけないこと3:浮気相手に会う又は連絡をする

この記事が高額な不倫慰謝料を請求されて困っている方の助けになれば幸いです。

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