定年後の離婚(定年離婚)について知りたいと悩んでいませんか?
定年離婚した後も十分な生活を送っていけるのか気になりますよね。
定年離婚とは、定年退職をきっかけとして離婚することをいいます。
定年離婚に至る原因は様々ですが、後悔しないためには万全な準備を整えておくことが重要となります。
定年離婚の前に準備しておくべき点は以下の6つです。
準備2:財産分与請求
準備3:生活費の分担請求
準備4:慰謝料請求
準備5:年金分割請求
準備6:未成年の子供の親権
特に、定年離婚の場合には婚姻生活も長いご夫婦が多く、財産の数が膨大になるため財産分与から漏れてしまう財産があります。
実は、財産を全て把握する前に財産分与をしてしまい、後になって後悔するというケースも少なくないのです。
この記事をとおして、定年離婚前における財産調査の方法についても知っていただければと思います。
今回は、定年後の離婚とは何かを説明した上で、定年離婚の前に準備すべきことのほか、目的に応じた相談先を解説していきます。
具体的には以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、万全な定年離婚に必要な準備がよくわかるはずです。
目次
1章 定年後の離婚とは?「定年離婚」の意味
定年離婚とは、定年退職をきっかけとして離婚することをいいます。
定年離婚に至る夫婦は長年連れ添っていることが多いため、定年離婚は熟年離婚の1つと言われることもあります。
最近では熟年離婚の割合が増加傾向にあり、その割合は21.5%とされています。
※出典:厚生労働省‐令和2年離婚の年次推移
2章 定年後に離婚が増える理由6つ
定年離婚に至る理由は夫婦によって様々です。
例えば、定年離婚に至る理由としては以下の6つがあります。
理由2:性格の不一致
理由3:精神的身体的DV
理由4:不倫
理由5:子供が自立した
理由6:介護が難しい
特に、定年離婚では退職後に「家での居場所がない」「家に居づらい」といったことから離婚に踏み出すケースもあるようです。
3章 定年後に離婚するメリット/デメリット4つ
定年離婚は新たな一歩を踏み出せるというメリットだけでなく、デメリットも存在します。
例えば、定年離婚には以下のようなメリットとデメリットがあります。
特に、定年離婚では財産分与等のトラブルで後悔してしまうケースも少なくありません。
そのため、離婚にあたってはデメリットをどれだけ受け入れられるかという点が重要となるでしょう。
4章 定年後の離婚前に準備すべきこと6つ
定年後の離婚前に準備すべきことは以下の6つです。
準備2:財産分与請求
準備3:生活費の分担請求
準備4:慰謝料請求
準備5:年金分割請求
準備6:未成年の子供の親権
それでは各準備について説明していきます。
4-1 準備1:離婚請求
定年後の離婚前に準備すべきこと1つ目は、離婚請求です。
定年離婚を考える場合、まずは離婚できるのかを確認することになります。
定年離婚も通常の離婚と同じであり、協議離婚と離婚裁判があります。
合意できれば協議離婚となりますが、合意できなければ離婚裁判を提起することになります。
離婚裁判では、以下の離婚事由があるのかを裁判所が判断することになります。
・悪意の遺棄(理由のない同居拒否、家事育児への不協力等)
・3年以上の生死不明
・強度の精神病にかかり回復の見込みが立たない場合
・その他婚姻を継続し難い重大な事由(暴力、浪費癖等)
4-2 準備2:財産分与請求
定年後の離婚前に準備すべきこと2つ目は、財産分与請求です。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が得た共有財産を分配することをいいます。
分与の割合は2分の1が原則とされていますが、以下の3つの例外があります。
例外2:特有財産がある場合
例外3:夫婦の一方に浪費癖がある場合
また、定年離婚では共有財産が多く存在するため、事前の財産調査が重要となります。
財産調査の方法については以下の記事で詳しく解説しています。
4-3 準備3:生活費の分担請求
定年後の離婚前に準備すべきこと3つ目は、生活費の分担請求です。
生活費は、婚姻費用として分担請求できることがあります。
婚姻費用とは、夫婦の共同生活を維持するために必要な一切の費用をいいます。
例えば、水道光熱費等の生活費や、子供の養育費などがこれに含まれます。
婚姻費用は、原則として離婚するまでに別居していた場合に収入の高い配偶者から支払われることになります。
婚姻費用がもらえるケースとそうでないケースについては以下の記事で詳しく解説しています。
4-4 準備4:慰謝料請求
定年後の離婚前に準備すべきこと4つ目は、慰謝料請求です。
定年離婚する場合、慰謝料請求できるケースがあります。
例えば、慰謝料請求できるケースとしては以下の3つがあります。
・生活費が支給されなかった場合
・DVやモラハラ等があった場合
なお、これらのケースにあたる場合でも、財産分与で慰謝料の全額が支払われていた場合には別途慰謝料請求できないこともあるため注意が必要です。
4-5 準備5:年金分割請求
定年後の離婚前に準備すべきこと5つ目は、年金分割請求です。
年金分割とは、配偶者が婚姻中に収めた年金保険料等を分割することをいいます。
年金分割の方法には、合意分割と3号分割の方法があります。
いずれの方法でも分割の割合は2分の1とされることがほとんどです。
具体的な年金分割の流れについては、国民年金機構が公開している年金分割の流れを参照するといいでしょう。
国民年金機構‐離婚時の年金分割について
4-6 準備6:未成年の子供の親権
定年後の離婚前に準備すべきこと6つ目は、未成年の子供の親権です。
未成年の子供がいる場合には、離婚する際に夫婦の一方を親権者として定めなければいけません。
合意が成立すればその内容によりますが、合意不成立なら裁判所が判断することになります。
裁判所が親権者を判断する際の考慮要素は以下のとおりです。
・兄弟姉妹の有無
・主要な育児担当者はどちらだったか
・親権者になろうとする者の健康状況
・経済状況や生活環境
5章 目的別!定年後における離婚の相談先3つ
定年後の離婚はリスクも大きいため、第三者に相談してから離婚する等できる限りリスクは減らしておきたいものです。
例えば、定年後における離婚の相談先は以下の3つです。
相談先2:市区町村の法律相談窓口
相談先3:弁護士(おすすめ!)
それでは各相談先について説明していきます。
5-1 相談先1:離婚カウンセラー
定年後における離婚の相談先1つ目は、離婚カウンセラーです。
離婚カウンセラーは、相談者の意向を汲み取り状況に適したアドバイスをしてくれます。
例えば、定年離婚すべきか悩んでいるケースでは「本当に離婚すべきなのか」「定年後の不安はどういったものなのか」など親身になって相談を聞いてくれることでしょう。
離婚カウンセリングの料金相場は、カウンセリング1回1~2万円程度とされています。
ただし、具体的な料金はカウンセラーによって異なるため、事前に確認しておくことが望ましいです。
5-2 相談先2:市区町村の法律相談窓口
定年後における離婚の相談先2つ目は、市区町村の法律相談窓口です。
各自治体の市役所や区役所では、弁護士による無料の法律相談が提供されています。
そのため、定年離婚すべきか悩んだら利用してみるのもいいでしょう。
ただし、相談時間が20分程度と短いことや、担当弁護士の専門がわからないため注意が必要です。
5-3 相談先3:弁護士(おすすめ!)
定年後における離婚の相談先3つ目は、弁護士です。
定年離婚では財産分与が問題になりやすく、財産分与の適正さはその後の生活にも影響します。
特に、定年離婚は夫婦の財産が多いため、後悔のない定年離婚をするためには適正な財産調査が不可欠です。
弁護士は、弁護士会照会という方法によって配偶者名義の財産を調査する権限を持っており、配偶者の財産を適切に把握することができます。
そのため、「どんな財産があるのかわからない」「自分で調査できるのか不安」と感じ方は弁護士に相談してみるといいでしょう。
6章 定年後の離婚交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
定年後の離婚交渉に不安がある方は、ぜひ、リバティ・ベル法律事務所にご相談ください。
特に財産分与請求については、財産調査のノウハウ、経験が獲得金額に大きな影響を与える分野です。
リバティ・ベル法律事務所は、離婚問題に注力しており、財産分与請求について圧倒的な知識とノウハウを持っています。
少数精鋭でご依頼を受けた一つ一つの案件について、離婚問題に強い弁護士が丁寧に向き合っているところが弊所の強みです。
定年後の離婚交渉については、ご依頼者様の負担を軽減するために初回相談無料にて対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
7章 まとめ
今回は、定年後の離婚とは何かを説明した上で、定年離婚の前に準備すべきことのほか、目的に応じた相談先を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・定年離婚とは、定年退職をきっかけとして離婚することをいいます。
・定年後に離婚が増える理由は以下の6つです。
理由1:退職により一緒にいる時間が増えた
理由2:性格の不一致
理由3:精神的身体的DV
理由4:不倫
理由5:子供が自立した
理由6:介護が難しい
・定年後に離婚するメリットは以下の4つです。
メリット1:夫婦・親族関係からの解放
メリット2:自分のために時間を使える
メリット3:介護する必要がなくなる
メリット4:新たな出会いを探せる
・定年後に離婚するデメリットは以下の4つです。
デメリット1:経済面の不安
デメリット2:離婚後の孤独感
デメリット3:家事の分担ができない
デメリット4:財産分与等による離婚トラブルのおそれ
・定年後の離婚前に準備すべきことは以下の6つです。
準備1:離婚請求
準備2:財産分与請求
準備3:生活費の分担請求
準備4:慰謝料請求
準備5:年金分割請求
準備6:未成年の子供の親権
・定年後における離婚の相談先は以下の3つです。
相談先1:離婚カウンセラー
相談先2:市区町村の法律相談窓口
相談先3:弁護士
この記事が定年後の離婚について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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