不倫の中絶と慰謝料の関係について知りたいと悩んでいませんか?
中絶だけでも大変なのに、慰謝料請求への対応もとなるとどう対応すべきかわからなくなりますよね。
不倫によって中絶した場合、慰謝料の増額事由になることがあります。
なぜなら、不倫だけでなく妊娠までしていたとなると、不倫された側の精神的ダメージが大きくなるためです。
そのため、中絶すると慰謝料の金額が大きくなる可能性があり、減額交渉をしていく必要性が高まります。
しかし、中絶後に慰謝料請求された場合、まずは自分の気持ちを整理した後に、具体的な対応方針を検討していくことが重要です。
実は、中絶や慰謝料請求というストレスの大きいものが重なったことで、うつ病になってしまい慰謝料請求への対応どころではなくなってしまう方もいるのです。
この記事を通して、中絶後に慰謝料請求された場合の対処法について知っていただければと思います。
今回は、不倫による中絶と慰謝料の関係を説明した上で、慰謝料請求への実践的な対処法について解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、不倫による中絶と慰謝料の関係がよくわかるはずです。
目次
1章 ケース別!不倫による中絶と慰謝料の関係2つ
不倫によって中絶した場合、慰謝料の金額などに影響することがあります。
不倫による中絶と慰謝料の関係は以下のとおりです。
ケース2:不倫した側が中絶の負担を全くしない場合(慰謝料請求の対象になる)
それでは各ケースについて順番に解説していきます。
1-1 ケース1:不倫した/された側が中絶した場合(増額事由)
不倫による中絶と慰謝料の関係1つ目は、不倫した/された側が中絶した場合です。
不倫によって中絶した場合、慰謝料の増額事由になることがあります。
なぜなら、不倫をしただけでなく妊娠までしていたことで、不倫された側のダメージが大きくなるためです。
これは、不倫された側が中絶をした場合でも同様に、慰謝料の増額事由になりやすい傾向があります。
そのため、不倫で中絶があった場合には、慰謝料の金額が大きくなりやすいのです。
1-2 ケース2:交際相手が中絶の負担を全くしない場合(慰謝料請求の対象になる)
不倫による中絶と慰謝料の関係2つ目は、交際相手が中絶の負担をまったくしない場合です。
交際相手が中絶の負担をまったくしない場合、交際相手に慰謝料を請求できる場合があります。
なぜなら、中絶は男女が平等に負担するものだとされているためです。
例えば、中絶費用をまったく負担しない場合や、具体的な話し合いを一切しない場合には、交際相手が中絶の負担をしなかった場合として挙げられます。
そのため、これらの場合には、中絶をした女性は交際相手に対して慰謝料請求できる場合があります。
2章 浮気相手との子供が!中絶前の確認事項2つ
妊娠していることが発覚しても、中絶をする前に確認しておくべき事項があります。
中絶前の確認事項は以下の2つです。
確認事項2:中絶が可能か確認する
それでは確認事項について順番に解説していきます。
2-1 確認事項1:不倫相手と話し合ったか
中絶前の確認事項1つ目は、不倫相手と話し合ったかどうかです。
中絶すべきか決定する前に、まずは不倫相手と以下の事項を話し合うことが望ましいです。
・本当に中絶すべきか
・中絶費用をどうすべきか
これらは後々トラブルになりやすく、最初に決めておくことが望ましいためです。
例えば、中絶した後に「中絶費用は絶対に負担しない」と言われた場合、不倫相手に慰謝料請求できる場合もありますが、これでは余計な手間がかかってしまいます。
そのため、トラブルを避けるためにも、中絶前には不倫相手とよく話し合っておくことが重要です。
2-2 確認事項2:中絶が可能か確認する(堕胎罪との関係)
中絶前の確認事項2つ目は、中絶可能な時期か確認することです。
中絶は、原則として犯罪になるおそれがあり、例外的に条件を満たすことで中絶できるとされています。
中絶が許される条件としては、以下のものが挙げられます。
・本人及び配偶者の同意があること
・母体の健康を著しく害するおそれがある場合、または犯罪によって妊娠した場合
しかし、これらの条件を満たしても、妊娠22週目以降は中絶できないとされています。
そのため、まずは中絶が可能な時期かを確認しておくことが重要です。
3章 不倫の中絶と慰謝料請求に関する判例2つ
不倫の中絶に関する判例としては、以下の2つが挙げられます。
判例2:中絶による不利益を分担しなかった事案
それでは各判例について順番に解説していきます。
3-1 判例1:不倫した側が2度にわたり中絶していた事案
被告が不倫をしていたことから、原告が被告に対して500万円の慰謝料を請求した事案について、
裁判所は、被告が、交際相手が既婚者であることを知りながら長期間不倫を継続したことや、2度にわたり中絶していたことを考慮して、慰謝料は250万円が妥当としています。
判例は以下のように説明しています。
被告は、最初に不倫相手と肉体関係を持ったのは、不倫相手が会社の社長という地位にあり断れない立場にあったため…と主張する。しかし…被告はその後も不倫相手を告訴等することなく長年にわたり交際を続けていたのであるから、共同不法行為者として原告に対し損害賠償義務を負うことは明らかである。
…諸般の事情、特に被告が不倫相手に妻子がいることを知ってからも不貞関係を続けたこと、YとAの同居期間は相当長期間に及ぶこと、被告が不倫相手の子を2度にわたり中絶していることなどを考慮すると、原告の損害額は250万円と認めるのが相当である。
3-2 判例2:中絶による不利益を分担しなかった事案
被告が性交渉をしたにもかかわらず、中絶に際して具体的な話し合いをしなかったことから、原告が被告に対して慰謝料905万9839円を請求した事案について、
裁判所は、中絶による不利益は男女が等しく負担する義務を負っており、これを負担しなかった被告の行為は不法行為にあたるとして、慰謝料は最終的に114万2302円が妥当としています。
判例は以下のように説明しています。
「胎児が母体外において生命を保持することができない時期に、人工的に胎児等を母体外に排出する道を選択せざるを得ない場合においては、母体は、選択決定をしなければならない事態に立ち至った時点から、直接的に身体的及び精神的苦痛にさらされるとともに、その結果から生ずる経済的負担をせざるを得ないのであるが、それらの苦痛や負担は、控訴人と被控訴人が共同で行った性行為に由来するものであって、その行為に源を発しその結果として生ずるものであるから、控訴人と被控訴人とが等しくそれらによる不利益を分担すべき筋合いのものである。
控訴人…の不利益を軽減し、解消するための行為をせず、あるいは、被控訴人と等しく不利益を分担することをしないという行為は…不法行為としての評価を受けるものというべきであり、これによる損害賠償責任を免れないものと解するのが相当である。」
※控訴人=被告、被控訴人=原告
4章 不倫で中絶した場合の慰謝料請求への対処法3つ
不倫による中絶は慰謝料を増額する事由になりやすいですが、適切に対処していくことで金額を適正な範囲に近づけることができます。
不倫で中絶した場合の慰謝料請求への対処法は以下の3つです。
対処法2:減額交渉をする
対処法3:弁護士に相談する
それでは各対処法について順番に解説していきます。
4-1 対処法1:気持ちを整理する
不倫で中絶した場合の慰謝料請求への対処法1つ目は、気持ちを整理することです。
慰謝料を請求された場合、早い段階で対応の方針を立てることが望ましいです。
しかし、不倫による中絶のケースでは、精神的にも身体的にもダメージが大きく、すぐに対応することが難しい場合もあります。
例えば、ストレスがかかり過ぎたことでうつ病を患ってしまい、慰謝料請求に対応することができないということも考えられます。
そのため、まずは気持ちを整理してから慰謝料請求へ対応するなど、順序立てて対応していくことが重要です。
ただし、慰謝料請求には回答期限が付されていることも多く、この期限を過ぎてしまわないよう注意する必要があります。
4-2 対処法2:減額交渉をする
不倫で中絶した場合の慰謝料請求への対処法2つ目は、減額交渉をすることです。
不倫慰謝料の相場は、10万円~300万円程度とされています。
これは、中絶をしていた場合でも同じであり、相場が大きく変わるということはありません。
しかし、実際に請求される金額は、相場よりも高い300万円以上といったケースが多いように感じます。
そのため、慰謝料が相場よりも高い場合には、適正な金額にするため減額交渉をしていく必要があります。
上手な減額交渉の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
4-3 対処法3:弁護士に相談する
不倫で中絶した場合の慰謝料請求への対処法3つ目は、弁護士に相談することです。
不倫慰謝料請求、特に中絶は慰謝料の増額事由となることから、減額交渉の必要性が高まります。
しかし、実際にどのような事実をいかなる場面で主張していけばよいのか判断するのは、実際の交渉経験がなければ難しい部分もあるかと思います。
特に、相手方が弁護士を立てている場合には、相手方は裁判を見据えており、早期に解決できる最後のチャンスになります。
そのため、相手方の弁護士から内容証明で慰謝料を請求された場合、弁護士に相談することをおすすめします。
5章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
慰謝料の減額交渉については、交渉力の格差が減額金額に大きく影響してきます。
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慰謝料の減額交渉に悩んでいる方は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
6章 まとめ
今回は、不倫による中絶と慰謝料の関係を説明した上で、慰謝料請求への実践的な対処法について解説しました。
この記事の要点をまとめると、以下の通りです。
・不倫による中絶と慰謝料の関係には、以下の2つのケースがあります。
ケース1:不倫した/された側が中絶した場合(増加事由)
ケース2:交際相手が中絶の負担をまったくしない場合(慰謝料請求の対象になる)
・中絶前の確認事項には以下の2つがあります。
確認事項1:不倫相手と話し合ったか
確認事項2:中絶が可能か確認する
・不倫で中絶した場合の慰謝料請求への対処法3つ
対処法1:気持ちを整理する
対処法2:減額交渉をする
対処法3:弁護士に相談する
この記事が、不倫による中絶と慰謝料の関係について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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