婚姻費用をもらい続けることはできる?適正な婚姻費用にする方法3つ

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

婚姻費用をもらい続けることはできる?適正な婚姻費用にする方法3つ

婚姻費用をもらい続けることはできないか悩んでいませんか

離婚はプライバシーにも関わる出来事であるため、ノウハウを知る機会は少ないですよね。

婚姻費用は、夫婦の共同生活に必要な一切の費用をいい、離婚または同居に戻る日までの間において、収入の高い方から低い方へと支払われることになります

その具体的な金額は、裁判所が公表している算定表に従って計算されます。

しかし、実際にもらえる金額は具体的な事案毎に異なってきます

なぜなら、婚姻費用の支払い開始時期は、実務上は、調停を申し立てた月とされているためです。

つまり、任意に応じてもらえなければ、申し立てた時期次第で最終金額に大きな差を生じるおそれがあるのです。

実は、離婚後において経済的に困窮してしまう方の多くは、適正な婚姻費用を請求できず必要以上の生活費を負担しているのが実情です

この記事で、婚姻費用をもらい続ける方法を一緒に確認していきましょう。

今回は、婚姻費用をもらい続ける方法について解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事を読めば、婚姻費用をもらい続けるにはどう行動すべきなのかよくわかるはずです。

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1章 婚姻費用をもらい続けることはできる?

婚姻費用をもらい続けるには、婚姻関係を継続している必要があります

なぜなら、夫婦は互いに助け合う義務を負っていますが、同居している場合または離婚した後などでは、婚姻費用を支払う必要がないためです。

しかし、婚姻費用を請求する段階では、同居に戻ることはほとんどありません。つまり、婚姻費用は「離婚するまで」に必要な費用であり、離婚後にもらうことはできないのです

そのため、婚姻関係を継続していれば婚姻費用をもらい続けることも可能ですが、離婚した後は婚姻費用をもらうことはできません。


2章 婚姻費用をもらい続ける方法3つ

婚姻費用の支払義務が生じているにもかかわらず、配偶者から支払われていない場合には、配偶者に婚姻費用の支払を請求することができます

具体的には、婚姻費用をもらい続ける方法は以下の3つです。

方法1:別居に合わせて調停を申し立てる
方法2:適正な婚姻費用になるよう交渉する
方法3:夫婦の実態を示す証拠を集める

婚姻費用をもらい続ける方法3つ

それでは、順番に説明していきます。

2-1 方法1:別居に合わせて調停を申し立てる

婚姻費用をもらい続ける方法1つ目は、別居に合わせて調停を申し立てることです

婚姻費用の請求方法には、任意の支払を待つ方法と調停などを通じて法的に支払ってもらう方法があります。しかし、婚姻費用が問題となる段階では任意の支払を期待できないことがほとんどであり、この場合には調停を申し立てる必要があります

調停では、婚姻費用の支払い開始時点は、婚姻費用分担調停を申し立てた月とされています。

つまり、申立ての時期が早くなるほど、より長く婚姻費用をもらい続けることができるのです

そのため、婚姻費用をもらい続けるためにも、別居に合わせて調停を申し立てるといいでしょう。

2-2 方法2:適正な婚姻費用になるよう交渉する

婚姻費用をもらい続ける方法2つ目は、適正な婚姻費用になるよう交渉することです

婚姻費用は、年単位で換算すると高額になるため、相場よりも少ない金額を提示されたり、減額交渉されることがあります。

しかし、婚姻費用は生活に不可欠なものであり、その相場も適正なものとなるよう算定表が公表されています。

そのため、必要以上に減額交渉に応じる必要はなく、適正な婚姻費用となるよう交渉していくことが大切です

2-3 方法3:夫婦の実態を示す証拠を集める

婚姻費用をもらい続ける方法3つ目は、夫婦の実態を示す証拠を集めることです

なぜなら、夫婦としての実態がなければ、早期に離婚することになり、十分に離婚後の準備をすることができないおそれがあるためです。

そのため、生活を守っていくためには、次の3つのような、夫婦の実態を示す証拠を集めておく必要があるのです。

・住民票(同居している場合)
・仲良くしている写真
・頻繁なやり取りの記録(SNSや手紙など)
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3章 婚姻費用はいつからもらい続けられるか|発生時期

婚姻費用がいつから発生するかについて、実務上は「婚姻費用分担調停を申し立てた月」とされています

なぜなら、婚姻費用は口頭で請求される場合もありますが、調停の段階では証拠が残っていない可能性もあることから、請求したことが確実にわかるようにするためです。

そのため、婚姻費用分担調停は別居に合わせて申し立てることが一般的とされています


4章 婚姻費用はいつまでもらい続けることができる?

婚姻費用とは、夫婦の共同生活に必要な一切の費用をいうため、離婚した場合のように、夫婦関係が解消されると婚姻費用は請求できなくなります

また、婚姻費用は夫婦が同水準の生活ができるように定められたものです。つまり、別居していた場合でも、夫婦関係が修復されて同居に戻ったときは、その時点以降の婚姻費用は請求できないのです

そのため、婚姻費用は「離婚するまで」又は「同居に戻る日まで」もらい続けることができます。

ただし、同居していても生活費をまったくもらえていない場合には、同居している場合であっても、婚姻費用の請求が認められることがあります。

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5章 婚姻費用をもらい続けられる金額|算定表で簡単チェック!

婚姻費用の具体的な金額については、裁判所が公表している算定表で簡単に確認できます

子どもがいない場合における算定表は以下のようになっています。

婚姻費用・夫婦のみの表

※当該算定票は子どもがいない場合のものとなります。
※出典:裁判所‐平成30年度司法研究の報告について


6章 婚姻費用に関するよくある質問3つ

Q1.過去の分も婚姻費用を請求できますか?

A.婚姻費用を過去に遡って請求することはできません
なぜなら、婚姻費用の支払開始時点は婚姻費用を請求した時点とされており、請求するよりも前の婚姻費用については、たとえ別居していても請求できないためです。

Q2.一方的に出ていった場合でも婚姻費用は請求できますか?

A.一方的に出ていった場合でも、婚姻費用は請求することができます
なぜなら、婚姻費用は夫婦が助け合って生活するために必要な費用であり、夫婦関係が解消されない限り請求できるためです。ただし、出ていった側が不倫をしていたなど有責配偶者にあたるときは、婚姻費用としての生活費は請求できず、請求可能な範囲が養育費に限定される可能性があります。

Q3.婚姻費用をもらい続けるより、離婚して養育費をもらった方がいいですか?

A.金額だけでみたときは、婚姻費用をもらい続ける方が利益は大きいです
なぜなら、婚姻費用には生活費だけでなく、養育費など子どもの生活に必要な費用など様々な要素を含むので、離婚後に養育費だけを請求するよりも金額が大きくなりやすいためです。

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7章 婚姻費用の請求を含む離婚の相談はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

婚姻費用の請求を含む離婚の相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください

婚姻費用の請求については、財産調査のノウハウ、経験が獲得金額に大きな影響を与える分野です。

リバティ・ベル法律事務所は、離婚問題に注力しており、婚姻費用の請求についても圧倒的な知識とノウハウを持っています。

少数精鋭でご依頼を受けた一つ一つの案件について、離婚問題に強い弁護士が丁寧に向き合っているところが弊所の強みです。

婚姻費用の請求を含む離婚の相談については、ご依頼者様の負担を軽減するために初回相談無料にて対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。


8章 まとめ

以上のとおり、今回は、婚姻費用をもらい続ける方法について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・婚姻費用をもらい続けるには、婚姻関係を継続している必要があります。

・婚姻費用をもらい続ける方法は以下の3つです。
方法1:別居に合わせて調停を申し立てる
方法2:適正な婚姻費用になるよう交渉する
方法3:夫婦の実態を示す証拠を集める

・婚姻費用は調停を申し立てた月から発生するため、別居に合わせて調停を申し立てることが一般的です。

・婚姻費用は「離婚するまで」又は「同居に戻る日まで」もらい続けることができます。

・婚姻費用に関するよくある質問3つ
Q1.婚姻費用を過去に遡って請求することはできません。
Q2.一方的に出ていった場合でも、離婚しない限り婚姻費用は請求することができます。
Q3.金額だけでみたときは、養育費だけをもらう場合よりも婚姻費用をもらい続ける方が利益は大きいです。

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