50代での離婚はやめるべきか悩んでいませんか?
50代で離婚した後も生活していけるのか不安になりますよね。
離婚後の生活に不安がある場合でも、年齢を理由に離婚を諦めるべきではありません。
50代は離婚適齢期ともいわれる年齢であり、離婚の悩みを抱えている夫婦も少なくありません。
実際、離婚は人生をやり直すきっかけにもなるため、中には離婚してよかったと感じる方もいます。
ただし、後悔のない離婚をするためには事前の準備が必要不可欠となります。
実は、財産分与は万全な準備をして臨まなければ、適正な金額を受け取れず離婚後の生活が不安定になることもあるのです。
この記事をとおして、50代で離婚すべきか悩んでいる方に離婚後の生活で困らないための知識を身に付けていただければ幸いです。
今回は、50代での離婚はやめるべきではないことを説明した上で、よくある離婚原因と必要な準備6つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、50代での離婚で後悔しないために準備すべきことがよくわかるはずです。
目次
1章 50代での離婚はやめるべき?
50代での離婚はその後の生活に不安が残りやすく、離婚を躊躇ってしまう方もいます。
例えば、離婚後の生活費や孤独への不安から、離婚を諦めてしまうことがあるのです。
しかし、生活費については適正な条件で離婚することができれば、安定した生活を送ることも可能です。
また、孤独感についても50代であれば新たな出会いを探すこともでき、離婚が人生をやり直すきっかけにもなります。
そのため、50代でも離婚したいと感じたら諦めるべきでなく、具体的な計画を立てた上で離婚するか決断するといいでしょう。
2章 50代の離婚でよくある原因5つ
50代は離婚適齢期とも言われ、多くの夫婦が離婚の悩みを抱えています。
50代の離婚でよくある原因としては、例えば以下の5つがあります。
原因2:精神的・身体的DV
原因3:不倫
原因4:子どもが自立した
原因5:介護が難しい
それでは各原因について順番に説明していきます。
2-1 原因1:性格の不一致
50代の離婚でよくある原因1つ目は、性格の不一致です。
離婚原因として最も多いのは性格の不一致とされています。
このように性格の不一致が最も多いとされているのは、他の離婚原因の場合でも性格の不一致として申立てられるためです。
2-2 原因2:精神的・身体的DV
50代の離婚でよくある原因2つ目は、精神的・身体的DVです。
実際にDVが行われている場合でも、離婚できないケースがあります。
例えば、そもそも離婚の話し合いができない場合や、子どものために今は離婚を我慢するといったことがあるのです。
しかし、50代ともなればDVに耐えかねて離婚を決断することもありますし、子どもも自立していることが多いため離婚を我慢する必要はありません。
そのため、精神的・身体的なDVは離婚原因となりやすいのです。
2-3 原因3:不倫
50代の離婚でよくある原因3つ目は、不倫です。
不倫は配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいい、法律上の離婚事由にあたります。
なぜなら、不倫によって夫婦関係が破綻しやすいとされているためです。
特に、50代での不倫は長年の信頼関係を一気に崩壊させるものであり、夫婦関係に与える影響は大きいです。
そのため、不倫は離婚原因となりやすいのです。
2-4 原因4:子どもが自立した
50代の離婚でよくある原因4つ目は、子どもが自立したことです。
子どもがいる場合、子どもの将来のために離婚を我慢するケースが少なくありません。
しかし、50代はちょうど子どもが自立する頃合いであり、離婚を決断するきっかけとなります。
そのため、子どもが自立したことは離婚原因となりやすいのです。
2-5 原因5:介護が難しい
50代の離婚でよくある原因5つ目は、介護が難しいことです。
50代にもなると、配偶者の家族の介護が必要となることもあります。
介護は重労働であることから夫婦で協力してすることが望ましいですが、実際には配偶者が介護に非協力的なこともあります。
この場合には年齢的に単独で介護を継続することが難しい場合もあり、介護をきっかけとして夫婦関係が破綻することもあります。
そのため、介護が難しいことは離婚原因となりやすいのです。
3章 50代で離婚してよかったと感じる理由3つ
離婚は人生の転換点にもなるため、50代で離婚してよかったと感じる方もいます。
例えば、50代で離婚してよかったと感じる理由には以下の3つがあります。
理由2:人生をやり直せる
理由3:離婚の経験を活かせる
それでは各理由について順番に説明していきます。
3-1 理由1:精神的な解放感を得られる
50代で離婚してよかったと感じる理由1つ目は、精神的な解放感を得られることです。
共同生活では何かと配偶者に気を遣わなければならない場面があります。
例えば、配偶者のためにする家事や、家計の足しにするためお金を稼ぐなど1人で暮らす以上の労力がかかります。
しかし、離婚すればこれらは不要であるため、自分の生活を送ることができます。
家事は自分のためにすればいいし、稼いだお金も自分のために自由に使うことができるのです。
こうした精神的な解放感から、50代でも離婚してよかったと感じることがあるのです。
3-2 理由2:人生をやり直せる
50代で離婚してよかったと感じる理由2つ目は、人生をやり直せることです。
離婚によって夫婦関係から解放されるため、結婚生活ではできなかったことをすることができます。
例えば、時間のかかる趣味への没頭や、新たな出会いを探すといったことができます。
そのため、離婚によって新たな一歩を踏み出し、自分らしさのある人生としてやり直せることから、50代でも離婚してよかったと感じることがあるのです。
3-3 理由3:離婚の経験を活かせる(人付き合いの距離感等)
50代で離婚してよかったと感じる理由3つ目は、離婚の経験を活かせることです。
離婚しても結婚生活が無駄であったわけではなく、これから活かしていける部分もあります。
例えば、浪費癖が原因で離婚したのであればお金を少しずつでも貯金する等、離婚の反省を活かすことができます。
そのため、離婚によって学べることもあるため、50代でも離婚してよかったと感じることがあるのです。
4章 50代の離婚で準備すべきこと6つ
50代で後悔のない離婚をするためには、入念な準備が不可欠となります。
50代の離婚で準備すべきことは以下の6つです。
準備2:財産分与の請求
準備3:慰謝料の請求
準備4:婚姻費用(生活費)の請求
準備5:年金の分割請求
準備6:弁護士に交渉を依頼する
それでは各準備の内容について順番に説明していきます。
4-1 準備1:離婚できるかの確認
50代の離婚で準備すべきこと1つ目は、離婚できるかの確認です。
離婚をするには、夫婦で合意するか裁判所に認められる必要があります。
合意できれば簡単ですが、裁判所に認められるには以下の5つのどれかに該当しなければいけません。
・悪意の遺棄(理由のない同居拒否、家事育児への不協力等)
・3年以上の生死不明
・強度の精神病にかかり回復の見込みが立たない場合
・その他婚姻を継続し難い重大な事由(暴力、浪費癖等)
そのため、50代で離婚したいと感じたら、まずは離婚できるかを確認しておきましょう。
4-2 準備2:財産分与の請求
50代の離婚で準備すべきこと2つ目は、財産分与の請求です。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた共有財産を分け合うことをいいます。
例えば、財産分与の対象となる財産には以下の5つがあります。
・動産
・預貯金
・退職金
・保険等
財産分与の割合は2分の1が原則とされており、離婚後の重要な財産になります。
ただし、財産分与の請求は離婚してから2年以内しなければならないため注意が必要です。
4-3 準備3:慰謝料の請求
50代の離婚で準備すべきこと3つ目は、慰謝料の請求です。
慰謝料請求をするには、離婚だけでなく法律上の条件を満たす必要があります。
例えば、慰謝料請求できるケースとして以下の4つがあります。
・暴力や暴言がある場合
・生活費を入れない場合
・セックスレスの場合
離婚慰謝料の相場は0円~300万円程度とされており、離婚理由によって大きく左右されることになります。
ただし、離婚慰謝料には期限があり、期限を過ぎると請求することはできません。
そのため、配偶者が20年以上前にした不倫を理由に慰謝料を請求するといったことはできないため注意が必要です。
4-4 準備4:婚姻費用(生活費)の請求
50代の離婚で準備すべきこと4つ目は、婚姻費用(生活費)の請求です。
婚姻費用とは、夫婦の共同生活を維持するための費用をいいます。
婚姻費用は別居中等の場合に収入の高い配偶者から、もう一方の配偶者へと支払われることになります。
婚姻費用は離婚するまでの費用を請求することができ、夫婦間で合意できなければ算定表に従って計算されることになります。
※当該算定票は子どもがいない場合のものとなります。
※出典:裁判所‐平成30年度司法研究の報告について
婚姻費用の支払が開始されるのは調停を申し立てた月であるため、別居の開始と併せて調停を申し立てることが一般的とされています。
4-5 準備5:年金の分割請求
50代の離婚で準備すべきこと5つ目は、年金の分割請求です。
年金の分割請求は、婚姻期間中に納付した厚生年金を夫婦で分割する制度をいいます。
簡単に言えば、年金分割によって将来受け取る年金を増やすことができ、老後の重要な財産となるのです。
年金分割の方法には以下の2つがあります。
年金分割については、いずれの方法で分割しても2分の1の割合になることがほとんどとされています。
4-6 準備6:弁護士に交渉を依頼する
50代の離婚で準備すべきこと6つ目は、弁護士に交渉を依頼することです。
離婚では離婚条件がその後の生活に大きな影響を与えるため、適正な条件で離婚することが重要となります。
しかし、財産分与の知識や経験が乏しいと、不利な条件で離婚することになってしまうケースもあります。
例えば、2分の1よりも低い割合で離婚を要求することや、財産調査に多数の漏れがある場合には適正な条件で離婚したとはいえません。
特に、50代の離婚では財産分与の金額も大きくなりやすいため、離婚交渉には万全な状態で臨みたいところです。
そのため、離婚交渉に不安を感じたら、弁護士に交渉を依頼するといいでしょう。
5章 50代の離婚でよくある疑問3つ
Q1:50代の離婚後は生活費がいくら必要?
A.50代の離婚後に必要な生活費は、月16万円程度とされています。
なぜなら、一人暮らしの月平均支出は16万円程度とされているためです。80歳を寿命とすると、単純計算で5760万円は必要となるため、老後を見据えた計画を立てる場合には離婚条件とは異なる方法で収入を確保しておくことが重要です。
Q2:50代の離婚で家の名義を変更したら税金がかかる?
A.50代の離婚で家の名義変更をする場合、税金がかかることもあります。
なぜなら、離婚時の名義変更は生活保障のものであり原則として非課税とされていますが、財産分与の額が大きすぎるため実質的な贈与に当たる場合や贈与税や相続税を免れるためにした場合には、例外的に税金がかかることもあります。
Q3:50代で離婚しても退職金は財産分与される?
A.50代で離婚した場合でも、退職金が財産分与の対象となることがあります。
なぜなら、退職金も婚姻中に働いた部分に対応する金額については、夫婦の共有財産といえるためです。ただし、将来的に退職金を支給される可能性があるに過ぎない場合、退職金を財産分与するためには支給の確実性が必要となります。
6章 50代での離婚の相談はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
50代での離婚の相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
50代での離婚については、財産調査のノウハウ、経験が獲得金額に大きな影響を与える分野です。
リバティ・ベル法律事務所は、離婚問題に注力しており、財産分与請求等について圧倒的な知識とノウハウを持っています。
少数精鋭でご依頼を受けた一つ一つの案件について、離婚問題に強い弁護士が丁寧に向き合っているところが弊所の強みです。
50代での離婚については、ご依頼者様の負担を軽減するために初回相談無料にて対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
7章 まとめ
今回は、50代での離婚はやめるべきではないことを説明した上で、よくある離婚原因と必要な準備6つを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・50代で離婚する場合でも、適正な条件で離婚すれば安定した生活を送ることも可能です。
・50代の離婚でよくある原因は以下の5つです。
原因1:性格の不一致
原因2:精神的・身体的DV
原因3:不倫
原因4:子どもが自立した
原因5:介護が難しい
・50代で離婚してよかったと感じる理由は以下の3つです。
理由1:精神的な解放感を得られる
理由2:人生をやり直せる
理由3:離婚の経験を活かせる
・50代の離婚で準備すべきことは以下の6つです。
準備1:離婚できるかの確認
準備2:財産分与の請求
準備3:慰謝料の請求
準備4:婚姻費用(生活費)の請求
準備5:年金の分割請求
準備6:弁護士に交渉を依頼する
・50代の離婚でよくある疑問は以下の3つです。
Q1:50代の離婚後の生活費は、月16万円程度必要となります。
Q2:50代の離婚で家の名義を変更しても原則として非課税ですが、金額が大きい場合や是金を免れる目的がある場合には課税対象となることがあります。
Q3:50代で離婚しても退職金は財産分与されますが、まだ受け取っていない場合は至急の確実性が必要になります。
この記事が50代での離婚で準備すべきことについて悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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