社員が退職届を出してくれないことに悩んでいませんか?
法律関係を明確にするためにも、所定の書式で退職届を提出してもらいたいところです。
退職届を出さない社員とは、文字通り、所定の書式による退職届を提出してくれない社員のことです。
退職届を出してもらうことができないと、企業としては、以下のようなリスクがあります。
リスク2:解雇して紛争化するリスク
社員が退職届を出さない理由は様々ですが、よくある理由としては、「めんどうくさい」、「感情的な対立がある」、「退職に納得していない」等があります。
社員が口頭でのみ退職すると述べて、説得しても退職届を提出しない場合には、最終的には、発言を録音したり、メールやチャット等で退職の意思が示されているやり取りを記録したりすることになります。
これに対して、社員が退職勧奨に応じずに退職届を提出しない場合には、説得を続けたうえで、最終的には、解雇をするか、他のポジションへの配置転換等をするかを検討することになります。
実は、私が多くの人事労務の相談を受ける中でも、LINEや電話などだけで退職すると述べて、それ以降出社しなくなってしまったという社員の話が後を絶ちません。
この記事をとおして、企業の経営者や人事担当者の方に退職届を出さない社員に対してどのように向き合っていけばいいのかを知っていただければと思います。
今回は、退職届を出さない社員について、企業のリスクやケース別の正しい対応方法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、退職届を出さない社員への対応方法がよくわかるはずです。
目次
1 退職届を出さない社員とは?
退職届を出さない社員とは、文字通り、所定の書式による退職届を提出してくれない社員のことです。
企業では、社員が退職する際に所定の書式による退職届を提出してもらうことが通常です。
退職届だけではなく、秘密保持等の誓約書についても記入してもらうことが多いでしょう。
しかし、社員によっては、所定の書式による退職届の提出に協力してくれない方もいます。
退職届については、当然、社員が自分自身で書かなければいけないものなので、企業が無理やり書かせることはできません。
そのため、企業としては、退職届の取得できないリスクや社員が退職届を提出しない理由を理解したうえで、適切に対応しなければなりません。
2 退職届を出さない社員による企業のリスク
社員が退職届を出さない場合には、企業としてもリスクが生じることになります。
退職届を出さない社員による企業のリスクとしては、以下の2つがあります。
リスク2:解雇して紛争化するリスク
それでは、これらのリスクについて順番に説明していきます。
2-1 リスク1:退職していないと言われるリスク
退職届を出さない社員によるリスクの1つ目は、退職していないと言われるリスクです。
社員が口頭で退職したと述べただけだと、後から、言った言わないになってしまうことがあります。
また、口頭ですと、本当に退職したいと思っていたわけではないなどと言われてしまいがちです。
このようなに、後になって社員から退職していないと言われた場合には、復職を求められたり、出勤できなかった期間の賃金を遡って請求されたりする可能性があります。
2-2 リスク2:解雇して紛争化するリスク
退職届を出さない社員によるリスクの2つ目は、解雇して紛争化するリスクです。
社員が退職届を提出してくれない場合に、企業側から解雇を行うことにより退職処理を行うこともあります。
しかし、解雇については、社員が退職に承諾していないため、法律上、厳格な条件が定められています。
そして、解雇の条件を満たすことができていないと解雇権の濫用として、紛争化するリスクがあります。
その際には、やはり復職を求められたり、出勤できなかった期間の賃金を遡って請求されたりする可能性があります。
不当解雇で訴えられたらどうすればいいのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
3 社員が退職届を提出しない理由3つ
退職届を提出しない理由は、社員により異なります。
なぜ退職届を提出しないのかその理由を知ることにより、社員を説得できることもあります。
例えば、社員が退職届を提出しない理由は以下の3つです。
理由2:感情的な対立がある
理由3:退職に納得していない
それでは各理由について順番に説明していきます。
3-1 理由1:めんどうくさい
社員が退職届を提出しない理由の1つ目は、めんどうくさいからです。
所定の書式について、記載例を見たり、インターネットなどで書き方を調べたりすることが億劫であると感じる社員がいます。
そのような社員の場合には、出勤した際に面談室などで、退職届をその場で記入してもらうことが効果的です。
実際に書き始めてしまえば1、2分で書けますし、書き方をその場で説明することもできます。
3-2 理由2:感情的な対立がある
社員が退職届を提出しない理由の2つ目は、感情的な対立があるからです。
社員が企業に対して不満を持っていたり、敵対的な感情を持っていたりする場合には、手続きに非協力的なことがあります。
企業としても、あまり社員の感情を逆撫でするような言い方をするべきではありませんが、社員側の被害意識が強く不可抗力の場合もあります。
社員が退職を希望しているにもかかわらず退職届を出さない場合の対応は、4-1で詳しく説明します。
3-3 理由3:退職に納得していない
社員が退職届を提出しない理由の2つ目は、退職に納得していないからです。
そもそも社員が退職自体に納得していないということがあります。
企業側が退職に納得していない社員に退職届を記載してもらうためには、まずは退職自体に納得してもらわなければなりません。
社員が退職に納得してくれない場合の対応については、4-2で詳しく説明します。
4 ケース別!退職届を出さない社員への正しい対応
社員が退職届を出さない場合には、企業のとしても適切な対応を行っていく必要があります。
社員が退職届を出さないことにより生じるリスクを可能な限り抑える必要があるためです。
例えば、以下の2つのケースでそれぞれ異なる対応を行うことになります。
ケース2:退職勧奨に応じない社員
それでは、各ケースについて順番に説明していきます。
4-1 ケース1:口頭でのみ退職すると述べる社員
社員が口頭でのみ退職すると述べて、説得しても退職届を提出しない場合には、退職すると述べていることの証拠を残すことになります。
口頭でも退職自体は成立します。しかし、言った言わないになるリスクがあるので、企業としては、社員が退職すると言っていることを証拠化することになります。
通常は退職届がこの証拠になるわけですが、社員が退職届を提出してくれない場合には、他の方法で証拠にするしかありません。
具体的には、面談や電話等における社員の発言を録音したり、LINEやチャット、メールなどを保全したりすることになります。
また、社員が実際に出勤していない状況、離職票等の退職手続き書類の送付を求める発言なども重要な証拠となります。
これらを証拠化しておき、万が一、社員が退職していないなどと主張してきた場合には、企業としては既に退職は成立しているものと防御を図っていくことになります。
4-2 ケース2:退職勧奨に応じない社員
社員が退職勧奨に応じない場合には、まずは退職につき説得を試みることになります。
退職を説得する際には、その社員が退職すべき合理的な理由を説明したうえで、必要に応じて退職条件等を提案することになります。
当該社員がなぜ退職に応じたくないのか、その理由を聞いてみることも大切です。
もしも、社員が説得に応じる見込みがない場合には、解雇を行うか、又は、退職勧奨を終了しポジションの変更等を行うことを検討することになります。
退職勧奨の言い方については、以下の記事で詳しく解説しています。
5 【補足】退職すると言ってそのまま出社しない社員への対応
社員によっては、口頭で退職すると言って、そのまま出社しなくなってしまう方がいます。
出社しなくなってしまうと、退職届を出すようにとの説得もしにくくなってしまいます。
また、このような社員については、中々メールやチャットの返信や電話の折り返しをしてくれず、退職の発言を証拠化することも難しいです。
企業としては、退職すると言ってそのまま出社しない社員に対しては、以下のような対応を行うことが考えられます。
対応2:給与を手渡しするために出社してもらう
対応3:無断欠勤を理由に懲戒・損害賠償を検討する
それでは、各対応について順番に説明していきます。
5-1 対応1:退職手続きのために出社するように促す
退職すると言って出社しない社員への対応の1つ目は、退職手続きのために出社するように促すことです。
まずはメールや電話等で、当該社員に対して、退職手続きのために出社してほしい旨を端的に伝えることが考えられます。
5-2 対応2:給与を手渡しするために出社してもらう
退職すると言って出社しない社員への対応の2つ目は、給与を手渡しするために出社してもらうことです。
給与は、本人への手渡しが原則とされています。
そして、裁判例(東京高決昭和38年1月24日)は、給与の支払いの場所につき、別段の事情のない限り、雇用主の営業所であるとしています。
そのため、原則どおり、営業所で給与を手渡しするために出社してもらい、退職の意思の確認や退職届の記載のお願いをする方法が考えられます。
5-3 対応3:無断欠勤を理由に懲戒・損害賠償を検討する
退職すると言って出社しない社員への対応の3つ目は、無断欠勤を理由に懲戒・損害賠償を検討することです。
社員が辞職の意思表示を行ってから、実際に退職の効力が生じるまでには、会社がそれ以前の退職を認めない限りは、2週間かかります。
例えば、社員が退職すると企業に伝えたとしても、それから2週間は未だ社員のままであることになります。
つまり、当該社員が退職すると告げて、翌日から出社しないということは、年次有給休暇を使用したり、即日での退職が認められるほどのやむを得ない理由があったりしない限りは、認められないことになります。
そのため、企業としては、当該社員が翌日から出社しなくなった場合には、退職の効力は即日では生じない旨を指摘したうえで、出社命令ないし出社の督促を行うことが考えられます。
そして、当該社員が出社に応じないようであれば、無断欠勤を理由に懲戒処分を行うことや損害賠償請求を行うことを検討することになります。
6 退職届を出さない社員はリバティ・ベル法律事務所にご相談ください
退職届を出さない社員への対応は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
退職届を出さない社員への対応については、法的な見通しや紛争のリスクを踏まえたうえで、適切な方針を立てて、対応していく必要があります。
弁護士であれば誰でも良いというわけではなく、人事労務問題に力を入れている弁護士を探すことが重要となります。
リバティ・ベル法律事務所では、人事労務問題に圧倒的な知識とノウハウを有しており、これまでの経験をもとに最善の解決をご提案いたします。
リバティ・ベル法律事務所は、全国対応・オンライン相談可能で、最短即日でこの分野に注力している弁護士と相談することが可能です。
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7 まとめ
以上のとおり、今回は、退職届を出さない社員について、企業のリスクやケース別の正しい対応方法を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・退職届を出さない社員とは、文字通り、所定の書式による退職届を提出してくれない社員のことです。
・退職届を出さない社員による企業のリスクとしては、以下の2つがあります。
リスク1:退職していないと言われるリスク
リスク2:解雇して紛争化するリスク
・社員が退職届を提出しない理由は以下の3つです。
理由1:めんどうくさい
理由2:感情的な対立がある
理由3:退職に納得していない
・社員が口頭でのみ退職すると述べて、説得しても退職届を提出しない場合には、最終的には、発言を録音したり、メールやチャット等で退職の意思が示されているやり取りを記録したりすることになります。
・社員が退職勧奨に応じずに退職届を提出しない場合には、説得を続けたうえで、最終的には、解雇をするか、他のポジションへの配置転換等をするかを検討することになります。
・企業としては、退職すると言ってそのまま出社しない社員に対しては、以下のような対応を行うことが考えられます。
対応1:退職手続きのために出社するように促す
対応2:給与を手渡しするために出社してもらう
対応3:無断欠勤を理由に懲戒・損害賠償を検討する
この記事が退職届を出さない社員に悩んでいる企業の経営者や人事担当者の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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