契約書の覚書について知りたいと悩んでいませんか?
覚書を有効に機能させるためにも、適切な覚書の作成方法は押さえておきたいところです。
契約書の覚書とは、簡易的・部分的合意などを示すために作成される文書をいいます。
例えば、契約書の覚書は以下のような目的で作成されやすいです。
・権利義務の確認
・契約内容の変更
覚書という名称が付けられていますが、当事者間で合意が成立していれば契約書と同様の法的効力を持ちます。
そのため、簡易的な合意であっても、有効に当事者を拘束する点には注意が必要です。
しかし、契約書の覚書が適切に作成されていなければ、予期しないトラブルへと発展するリスクがあります。
実は、覚書の内容を一方的に変更してしまうと、変更の有効性について争いになるリスクが高まるのです。
この記事を通して、覚書の適切な作成方法を知っていただければと思います。
今回は、契約書覚書のサンプルを紹介した上で、覚書を作成する際の注意点について解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、契約書の覚書の書き方についてよくわかるはずです。
目次
1章 ケース別!契約書の覚書サンプル【テンプレート】
契約書の覚書は、ケース毎に記載すべき内容が異なります。
契約書の覚書を作成することがあるケースは以下のとおりです。
ケース2:契約書作成の前提
それでは各ケースのサンプルについて、順番に解説していきます。
1-1 ケース1:契約内容の変更・追加
契約書の覚書を作成することがあるケース2つ目は、契約内容の変更・追加です。
覚書【契約内容の変更】のテンプレートの |
契約内容の変更に関する覚書は、取引条件の変更について当事者が合意したものです。
実務上は、契約書の再作成を避けコストを削減する場合等で用いられることがあります。
1-2 ケース2:契約書作成の前提
契約書の覚書を作成することがあるケース2つ目は、契約書作成の前提です。
覚書【契約書作成の前提】のテンプレートの |
大規模な取引や長期的な契約を行う場合、契約書作成の前提として覚書を作成することがあります。
ここでいう覚書は他のケースとは異なり、暫定的な合意のため法的拘束力は基本的にないとされています。
内容としては、今後の交渉事項や契約締結の流れなどが記載されます。
2章 契約書の覚書とは?契約書・誓約書・念書との違い
契約書の覚書とは、簡易的・部分的合意などを示すために作成される文書をいいます。
「覚書」という名称が用いられていますが、「契約書」と同様の法的効力を持ちます。
なぜなら、覚書の締結に際して当事者の合意がされているためです。
「覚書」という表題が付けられていても、契約書や誓約書等と大きな違いはないのです。
しかし、覚書に法的効力が認められるか否かは、当事者の意思によります。
例えば、当事者が覚書を将来における契約の前提として位置づけている場合、法的効力が発生しないこともあるのです。
そのため、覚書がどのような効力を持つかは、名称に捕らわれることなくその実質から判断していく必要があります。
3章 契約書の覚書を作成するメリット
契約書の覚書は法的効力を有するため、作成することによって様々なメリットがあります。
例えば、覚書を作成するメリットとしては以下のものが挙げられます。
・証拠として残る
・コスト削減に繋がる
・契約書より短いため内容を把握しやすい
・変更の履歴を確認しやすくなる
特に、中小企業では契約書面を作成しないことも多く、口頭のみの合意ではトラブルになるリスクが高くなります。
そのため、契約書面を作成しない場合でも、簡易的な覚書を作成しておくことが望ましいです。
4章 契約内容変更の覚書における重要ポイント3つ
契約内容変更の覚書では、トラブルを避けるために気を付けるべきポイントがあります。
契約内容変更の覚書における重要ポイントは以下の3つです。
ポイント2:効力発生日を明確にする
ポイント3:原契約との関係
それでは各ポイントについて順番に解説していきます。
4-1 ポイント1:変更箇所を特定する
契約内容変更の覚書における重要ポイント1つ目は、変更箇所を特定することです。
覚書で契約内容を変更する場合、変更箇所を特定することが重要とされます。
なぜなら、変更箇所が不明確だと、覚書がどのような効力を持つのか予測が難しくなるためです。
覚書の法的効力を明らかにするためにも、変更箇所は特定するようにしましょう。
4-2 ポイント2:効力発生日を明確にする
契約内容変更の覚書における重要ポイント2つ目は、効力発生日を明確にすることです。
効力発生日を明らかにすることは、当事者の業務調整の観点から重要とされます。
なぜなら、覚書の効力発生日が不明確だと、当事者間で認識のズレが生じてしまうためです。
例えば、本来の予定よりも遅れた時期に変更が反映され、予定時期に間に合わないといったこともあるのです。
そのため、覚書で契約内容を変更する場合、効力発生日を明確にするようにしましょう。
4-3 ポイント3:原契約との関係
契約内容変更の覚書における重要ポイント3つ目は、原契約(最初に締結した契約)との関係です。
覚書は、変更を行う部分のみを記載するのが通常であり、変更のない部分は記載しません。
そのため、変更のない部分は原契約の効力が及ぶことになるので、原契約との関係を示す必要があるのです。
5章 契約書の覚書を作成する際の注意点3つ
覚書を有効に機能させるには、注意すべき点がいくつかあります。
契約書の覚書を作成する際の注意点は以下の3つです。
注意点2:覚書の修正は相手方と協議する
注意点3:印紙が必要な場合がある
それでは各注意点について順番に解説していきます。
5-1 注意点1:署名・捺印を忘れない
契約書の覚書を作成する際の注意点1つ目は、署名・捺印を忘れないことです。
覚書を作成する場合、署名捺印を忘れずに行うようにすることが重要です。
なぜなら、覚書における署名捺印は、覚書が法的効力を持つための条件だからです。
ここでいう署名は手書きを意味し、印刷や代筆などは認められない点に注意が必要となります。
5-2 注意点2:覚書の修正は相手方と協議する
契約書の覚書を作成する際の注意点2つ目は、覚書の修正は相手方と協議することです。
覚書の内容を変更する場合、相手方と協議して同意を得ることが重要です。
覚書に法的効力が認められるには、当事者双方の合意が必要なためです。
しかし、一方的に変更すると相手方の同意がないため、覚書に法的効力が認められなくなるおそれがあります。
そのため、覚書の内容を変更する際は、必ず相手方の同意を得るようにしましょう。
5-3 注意点3:印紙が必要な場合がある
契約書の覚書を作成する際の注意点3つ目は、印紙が必要な場合があることです。
収入印紙は、印紙税法上の課税文書にあたる場合に貼付が必要となります。
印紙税額がどの程度かは、覚書の内容によって異なります。
例えば、請負契約を覚書で締結した場合には、第2号文書にあたり契約金額次第で印紙税額が変わってきます。
課税文書の種類と印紙税額については、以下の頁から確認することができます。
※参考:国税庁‐印紙税額一覧表
6章 契約に関する相談はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
契約に関する相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
あなたの会社にあった書面を作成するためには、その書面によって、どのような紛争が生じるリスクがあるのか、それをどのように予防していくのかということについて、専門的な知識や経験が必要となります。
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具体的には、リバティ・ベル法律事務所では、各種契約書の作成やレビュー、就業規則の作成等のサービスを提供しています。
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契約に悩んでいる方は、リバティ・ベル法律事務所にお気軽にご相談ください。
7章 まとめ
以上のとおり、今回は、契約書覚書のサンプルを紹介した上で、覚書を作成する際の注意点について解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・契約書の覚書を作成することがあるケースは以下の3つです。
ケース1:契約内容の変更・追加
ケース2:契約書作成の前提
・契約書の覚書とは、簡易的・部分的合意などを示すために作成される文書をいい、契約書・誓約書・念書と大きな違いはありません。
・契約書の覚書を作成するメリットは、当事者の合意内容が明らかとなりトラブルの予防に繋がるほか、コストの削減等が挙げられます。
・契約内容変更の覚書における重要ポイントは以下の3つです。
ポイント1:変更箇所を特定する
ポイント2:効力発生日を明確にする
ポイント3:原契約との関係
・契約書の覚書を作成する際の注意点は以下の3つです。
注意点1:署名・捺印を忘れない
注意点2:覚書の修正は相手方と協議する
注意点3:印紙が必要な場合がある
この記事が、契約書の覚書について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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