不倫相手が複数いると慰謝料に影響するのか知りたいと悩んでいませんか?
不倫相手が多いほど慰謝料が高くなるのではないかと不安になりますよね。
不倫相手が複数いる場合、慰謝料が増額されてしまうことがあります。
なぜなら、不倫相手が一人の場合よりも、配偶者に与える精神的ダメージが大きくなるためです。
また、複数の不倫相手がいることを理由として、慰謝料が減額されることはありません。
これは、不倫をした人全員が、それぞれ慰謝料の全額を支払う必要があるためです。
そのため、誰かが全額を弁済すれば債務は消滅し、その場合には支払った人と他の不倫をした人とで調整をすることになります。
しかし、不倫は示談で解決することもあり、この場合にはトラブルが生じないよう、不倫当事者全員が関与して示談をすることが重要になります。
実は、単独で慰謝料の請求者と示談をしても、他の不倫相手に示談の効力は及ばないため、結果的に大きな負担になってしまうこともあるのです。
この記事を通して、複数の不倫相手がいる場合の適切な解決法を知っていただければと思います。
今回は、不倫相手が複数いると慰謝料に影響するのかを説明した上で、複数人での適切な解決法について解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、不倫相手が複数いるとどうなるのかよくわかるはずです。
目次
1章 不倫相手が複数いると慰謝料が増額されることがある
不倫相手が複数いると、慰謝料の金額が増額されてしまうことがあります。
なぜなら、不倫相手が多いほど、配偶者に与える精神的ダメージが大きくなるためです。
しかし、不倫相手が多いことから、慰謝料の相場から大きくかけ離れた金額になるわけではありません。
慰謝料請求の相場は10万~300万円程度とされていますが、これは次のような事情を考慮しているためです。
・別居または離婚したか
・婚姻期間
・不倫の期間や回数
・反省の度合い
・子どもの有無等
そのため、不倫相手が複数いても、他の事情次第で慰謝料金額が変わってくるのです。
2章 不倫相手が複数いても慰謝料は減額されない?
不倫相手が複数いることを理由に慰謝料を減額できるかについて、裁判所の判断は分かれています。
慰謝料の減額が認められるとした裁判例では、以下のような理由を付しています。
「Aは、数年の間に、被告との関係を含め、複数回、女性と不倫関係になっていることや弁論の全趣旨を総合すれば、…のような状況に至った原因の一定程度については、被告との不貞関係以外の事情もあると認めることが相当である」
他方で、慰謝料の減額は認められないとした裁判例は、以下のような理由を付しています。
「Aが本件不貞行為と前後して被告以外の男性と不貞行為を行っていたとしても、…複数の不貞行為がRCLの調査によって同時期に原告に判明したことによって,原告とAとの婚姻関係が破綻に至ったというのであるから、これらの不貞行為は、婚姻関係に及ぼした影響という面では一体的に作用したものということができる。そのため、…被告以外の男性との不貞行為と本件不貞行為とは共同不法行為の関係になるから、前者の存在により被告の原告に対する責任が限定されることにはならない。」
そのため、不倫相手が複数いることが減額事由になるかは、具体的な事情によって異なってくるといえます。
3章 不倫相手が複数いる場合の注意点2つ
不倫相手が増えるほど、慰謝料の支払等でトラブルになるリスクも増えます。
不倫相手が複数いる場合の注意点は以下の2つです。
注意点2:他の不倫相手が既に支払ったか確認する
それでは、各注意点について解説していきます。
3-1 注意点1:示談は他の不倫相手も含めてする
不倫相手が複数いる場合の注意点1つ目は、示談は他の不倫相手も含めてすることです。
示談は、不倫の当事者全員が関与して行うことが重要になります。
なぜなら、一部の者だけで示談をしても、示談に関与していない人には示談の効力が及ばないためです。
示談の効力が及ばないと、慰謝料を支払った後等に大きなトラブルへと発展するおそれがあります。
例えば、一部の者だけで示談をして慰謝料を支払っても、示談で決めた慰謝料金額に納得できないとして、負担分の支払いを拒否されることがあるのです。
こうしたトラブルを避けるためには、示談をする際に、不倫の当事者全員を関与させることが必要になります。
3-2 注意点2:他の不倫相手が既に支払ったか確認する
不倫相手が複数いる場合の注意点2つ目は、他の不倫相手が既に支払ったか確認することです。
不倫では、不倫をした側の全員が慰謝料を支払う義務を負います。
慰謝料を支払った人は、他の不倫相手に対して負担分の支払を請求することができ、このような請求をする権利を求償権といいます。
しかし、慰謝料を支払う前に、他の不倫相手が既に支払っていた場合は注意が必要です。
なぜなら、この場合に通知をしなければ、他の不倫相手から負担分を回収できなくなるおそれがあるためです。
そのため、不倫相手が複数いる場合、慰謝料を支払う前に、他の不倫相手が支払っていないかいくら支払ったのか等を確認し、必要があれば通知をすることが重要です。
4章 不倫相手が複数いる事案は弁護士に相談を
不倫相手が複数いる事案では、弁護士に相談することを強くおすすめします。
不倫相手が複数いる場合に、弁護士に相談した方がいい理由としては以下の2つがあります。
理由2:紛争が再燃しやすいため
それでは、各理由について順番に解説していきます。
4―1 理由1:法律関係が複雑なため
不倫相手が複数いる場合に弁護士に相談すべき理由1つ目は、法律関係が複雑なためです。
不倫相手が複数いると、慰謝料請求の他に、複数の不倫相手との間における求償権が絡んでくるため、通常の不倫事件に比べて交渉等の難易度が高くなります。
そのため、自分だけで解決しようとせず、法律の専門家である弁護士に相談することが望ましいです。
4-2 理由2:紛争が再燃しやすいため
不倫相手が複数いる場合に弁護士に相談すべき理由2つ目は、紛争が再燃しやすいためです。
不倫相手が複数いる事案では、当事者が多いことから解決したと考えていた事案でも紛争が再燃するリスクがあります。
特に、示談をする場合には、事案に応じたリスクを適切に分析して、示談書を作成する必要があります。
不倫事件を専門とする弁護士であれば、想定されるリスクや入れるべき条項について、適切な助言を期待することができます。
5章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
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6章 まとめ
今回は、不倫相手が複数いると慰謝料に影響するのかを説明した上で、複数人での適切な解決法について解説しました。
この記事の要点をまとめると、以下の通りです。
・不倫相手が複数いると、配偶者に大きな精神的ダメージ与えるため、慰謝料が増額されることがあります。
・不倫相手が複数いることを理由に慰謝料を減額できるかは、裁判所でも判断が分かれており、具体的な事情を考慮して判断する必要があります。
・不倫相手が複数いる場合の注意点は以下の2つです。
注意点1:示談は他の不倫相手も含めてする
注意点2:他の不倫相手が既に支払ったか確認する
・不倫相手が複数いる事案を弁護士に相談した方がいい理由は以下の2つです。
理由1:法律関係が複雑なため
理由2:紛争が再燃しやすいため
この記事が、不倫相手が複数いるとどうなるのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
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