過去の不倫でも慰謝料を支払う必要があるのか知りたいと悩んでいませんか?
昔にした不倫から何年も経って突然、慰謝料を請求されると驚きますよね。
過去の不倫でも、慰謝料請求はできるとされています。
なぜなら、時間が経っても不倫をした事実に変わりはないためです。
そのため、過去にした不倫を理由に、訴えられて裁判になってしまうこともあるのです。
しかし、過去の不倫からかなりの時間が経過していれば、時効によって慰謝料の支払を拒めることがあります。
具体的には、以下のいずれか早い時点が到来した時点で時効が完成します。
・不倫行為があった時点から20年
ただし、時効が完成していても、時効を援用できないケースがあります。
実は、時効完成後に慰謝料の存在を認めてしまい、時効を援用できず多額の慰謝料を支払うことになってしまう方もいるのです。
この記事を通して、時効を援用するための適切な行動を知っていただければと思います。
今回は、過去の不倫と時効の関係を説明したうえで、時効を援用できないケースと実際の慰謝料請求への対処法について解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説してきます。
この記事を読めば、過去の不倫と時効の関係がよくわかるはずです。
目次
1章 過去の不倫でも訴えられることがある
過去の不倫であっても、訴えられて裁判になることがあります。
なぜなら、時間の経過によっても、不倫をした事実はなくならないためです。
そのため、過去の不倫に対して慰謝料を請求でき、示談で解決できなければ裁判になる可能性があるのです。
これは、過去にダブル不倫をしていた場合でも同様に、慰謝料を請求でき裁判になることがあります。
ダブル不倫については、以下の記事で詳しく解説しています。
2章 過去の不倫と時効
不倫による慰謝料請求権も債権なので、消滅時効の対象になります。
具体的には、以下のいずれか早い時点が到来した時点で時効が完成します。
・不倫行為があった時点から20年
不倫行為が複数回ある場合には、不倫行為ごとに個別に時効が進行することになります。
不倫慰謝料請求と時効の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。
3章 過去の不倫で時効を援用できないケース3つ
時効の援用とは時効を使う旨の主張をいい、時効期間が経過していれば基本的にすることができます。
しかし、時効期間が経過していても、状況次第では時効を援用できないケースがあります。
過去の不倫で時効を援用できないケースは、以下の3つです。
ケース2:時効援用権を喪失した場合
ケース3:離婚慰謝料請求の場合
それでは各ケースについて順番に解説していきます。
3-1 ケース1:時効の完成猶予・更新事由の発生
過去の不倫で時効を援用できないケース1つ目は、時効の完成猶予・更新事由の発生した場合です。
時効の完成猶予(停止)とは、特定の事由が終了するまでの間は、時効が完成しないことをいいます。
例えば、時効の完成猶予事由としては以下のものがあります。
時効の更新(中断)とは、特定の時点から新たに時効の進行を始めるものをいいます。
例えば、時効の更新事由としては以下のものがあります。
・強制執行、担保権実行、形式競売、財産開示手続が終了したとき
・権利の承認
そのため、時効の完成猶予・更新事由が発生した場合、時効を援用できなくなります。
3-2 ケース2:時効援用権を喪失した場合
過去の不倫で時効を援用できないケース2つ目は、時効援用権を喪失した場合です。
時効完成前における権利の承認は時効の更新にあたり、その時から新たに時効が進行します。
他方で、時効完成後に権利を承認すると、完成した時効を援用できなくなります。
これは相手方の承認行為に対する信頼を保護するもので、時効援用権の喪失といわれています。
権利の承認としては、例えば以下のものがあります。
・債務の一部弁済
・利息の支払い
そのため、時効完成後に権利を承認すると時効援用権を喪失し、時効を援用できなくなります。
ただし、時効援用権を喪失した場合でも、その時から再び時効期間が経過すれば時効を援用することができます。
3-3 ケース3:離婚慰謝料請求の場合
過去の不倫で時効を援用できないケース3つ目は、離婚慰謝料請求の場合です。
離婚慰謝料請求では、不倫慰謝料の時効期間が経過しても時効を援用できないとされています。
なぜなら、離婚慰謝料は離婚までのすべての経緯を含め、一つの不法行為と捉えられているためです。
離婚慰謝料請求権と不倫慰謝料請求権の時効の起算点は以下の通りです。
4章 過去の不倫による慰謝料請求への対処法2つ
慰謝料を請求されたら、金額が大きくならないように適切に対処していく必要があります。
過去の不倫による慰謝料請求への対処法は、以下の2つです。
対処法2:弁護士に相談する
それでは、各対処法について順番に解説していきます。
4-1 対処法1:請求事実を確認する
過去の不倫による慰謝料請求への対処法1つ目は、請求事実を確認することです。
過去の不倫、特に時効の主張が考えられる場合には、まず請求事実を確認することが重要です。
実際の慰謝料請求書には以下のように、不倫の事実が記載されていることがあります。
時効では、慰謝料請求者が不倫の存在と相手を知った時が起算点となるので、このような記載があれば時効が完成しているかを判断しやすくなります。
そのため、過去の不倫で慰謝料を請求された場合、まずは請求事実として日付が記載されていないか確認しましょう。
4-2 対処法2:弁護士に相談する
過去の不倫による慰謝料請求への対処法2つ目は、弁護士に相談することです。
過去の不倫では時効が問題となりやすいため、権利の承認にあたるような発言をしないように、慎重な行動が求められます。
しかし、どのような発言が権利の承認にあたるのかは、専門的な知識が必要な部分もあり、判断に悩むこともあるかと思います。
また、時間が経つと証拠もなくなりやすいため、早い段階で方針を立て行動に移すことが重要になります。
そのため、過去の不倫で慰謝料を請求されたら、弁護士に相談することをおすすめします。
5章 過去の不倫による慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
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6章 まとめ
今回は、過去の不倫と時効の関係を説明したうえで、時効を援用できないケースと実際の慰謝料請求への対処法について解説しました。
この記事の要点をまとめると、以下の通りです。
・過去の不倫であっても、不倫した事実に変わりはないため訴えられることがある。
・不倫慰謝料請求権も債権であるため、消滅時効の適用があります。
・不倫の事実及び不倫相手を知った時点から3年
・不倫行為があった時点から20年
・過去の不倫で時効を援用できないケースは以下の3つです。
ケース1:時効の完成猶予・更新事由の発生した場合。
ケース2:時効援用権を喪失した場合
ケース3:離婚慰謝料請求の場合
・過去の不倫による慰謝料請求への対処法は以下の3つです。
対処法1:請求事実を確認する
対処法2:弁護士に相談する
この記事が、過去の不倫と時効の関係について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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