労働審判の答弁書の書き方!9つの記載事項と提出期限や部数【書式付き】

author-avatar
著者情報 弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属 
取扱分野は、人事労務、一般企業法務、紛争解決等。
WEBサイト制作等を行うリバティ・ベル株式会社の代表取締役も務める。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン[連載]不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日

労働審判の答弁書の書き方!9つの記載事項と提出期限や部数【書式付き】

労働審判の答弁書の書き方を知りたいと悩んでいませんか?

労働審判を経験したことがない会社も多いでしょうから、どのような書面が求められているのか分からない方も多いですよね。

労働審判の答弁書とは、労働審判を申し立てられた際に、これに対する相手方の認識や主張を記載する書面です。

労働審判委員会は、答弁書をもとに争点を把握し、心証を形成することになりますので、答弁書を作成しなかったり、不十分な記載しかない答弁書を提出したりすると、不利な判断がされることになります

具体的には、申立人の請求がそのまま認められてしまったり、申立人の言い値で和解せざるを得なくなってしまったりすることになるのです。

そのため、労働審判において、説得的な答弁書を作成することは、非常に重要となります。

しかし、労働審判は、通常の訴訟とは大きく異なります。

通常、第1回期日は、申立後40日以内に設定され、答弁書は第1回期日の1週間前には提出期限が設けられることが多いので、答弁書作成のための期間は約1か月程度しかありません

答弁書の内容もメリハリをつけて、裁判官のみならず、審判員にも理解してもらうことができるように工夫をして記載する必要があります

この記事では労働審判において会社側がどのように答弁書を作成していくべきなのか、そのノウハウをわかりやすく伝えていければと思います。

今回は、労働審判の答弁書の書き方を誰でもわかるように説明したうえで、類型ごとの反論のポイント及び提出期限や部数を解説します。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、労働審判の答弁書を作成する方法がよくわかるはずです。

顧問契約ご検討用資料のダウンロードはこちらPC

1章 労働審判の答弁書とは?提出しないのは悪手

労働審判の答弁書とは、労働審判を申し立てられた際に、これに対する相手方の認識や主張を記載する書面です。

通常、労働審判を申し立てられると裁判所から、呼出状や申立書、甲号証などが一式届くことになります。

その中の呼出状に答弁書を提出するようにとの指示が書いてあります。

呼出状(労働審判)

労働審判の期日では、相手方の言い分は答弁書に沿って、ヒアリングされることになります。

また、裁判所は、事前に申立書と答弁書を見ながらおおよそどのような判断を行うかを評議します

そのため、答弁書が労働審判の判断に与える影響はとても大きく、重要な書面となります

答弁書を提出せずに労働審判期日を欠席すると、申立人の主張と証拠だけで不利な審判をされてしまう可能性がありますので、ご注意ください。


2章 労働審判の答弁書の上手な書き方|9つの記載事項【書式ダウンロード可能】

労働審判の答弁書の書式は以下のとおりです。

労働審判の答弁書の書式
答弁書(労働審判)1
答弁書(労働審判)2

労働審判の答弁書を作成するにあたっては、通常、以下の9つの事項を記載します。

記載事項1:当事者・事件番号
記載事項2:係属している裁判所
記載事項3:作成日
記載事項4:作成者
記載事項5:住所・電話番号・FAX番号(送達場所)
記載事項6:申立の趣旨に対する答弁
記載事項7:申立書に記載された事実に対する認否
記載事項8:相手方の主張
記載事項9:申立に至る経緯の概要

労働審判規則第16条(答弁書の提出等)
1 相手方は、第十四条第一項の期限までに、第三十七条において準用する非訟事件手続規則第一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した答弁書を提出しなければならない
一 申立ての趣旨に対する答弁
二 第九条第一項の申立書に記載された事実に対する認否
三 答弁を理由づける具体的な事実
四 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
五 予想される争点ごとの証拠
六 当事者間においてされた交渉(あっせんその他の手続においてされたものを含む。)その他の申立てに至る経緯の概要

非訟事件手続規則第1条(当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
1 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 当事者、利害関係参加人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。次項において同じ。)
三 事件の表示
四 附属書類の表示
五 年月日
六 裁判所の表示

それでは、各記載事項について1つずつ説明していきます。

2-1 記載事項1:当事者・事件番号

答弁書に記載すべき事項の1つ目は、当事者と事件番号です。

どの事件についての答弁書なのかを明確にするために記載します。

呼出状に事件番号や申立人(申し立てた者)の名前、相手方(申し立てられた者)の名前が記載されているので、これを答弁書1頁目の左上部分に以下のとおり記載しておきます。

記載例

令和〇年(労)第〇〇〇号 〇〇〇〇事件
申立人  〇 〇 〇 〇
相手方  〇 〇 〇 〇

2-2 記載事項2:係属している裁判所

答弁書に記載すべき事項の2つ目は、係属している裁判所です。

どこの裁判所のどこの部に提出するかを明確にするために記載します。

呼出状に裁判所の名前や担当部が記載されていますので、それを確認したうえで、以下のとおり記載します。

記載例

〇〇地方裁判所第〇民事部 御中

2-3 記載事項3:作成日

答弁書に記載すべき事項の3つ目は、作成日です。

作成日については、答弁書を提出した日を記載する傾向にあります。

例えば、右上に以下のように記載しておきましょう。

記載例

令和〇年〇月〇日

2-4 記載事項4:作成者

答弁書に記載すべき事項の4つ目は、作成者です。

作成者として、相手方本人の名称、若しくは、相手方代理人の名称を記載します。

例えば、以下のように記載します。

記載例

相手方 〇 〇 〇 〇 株 式 会 社

2-5 記載事項5:住所・電話番号・FAX番号(送達場所)

答弁書に記載すべき事項の5つ目は、住所・電話番号・FAX番号(送達場所)です。

今後の申立人若しくは裁判所からの書面や連絡がどこに届くかを明確にするため、住所や電話番号、FAX番号を記載しておきましょう。

例えば、以下のように記載しておきます。

記載例

〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇県〇〇〇市〇〇〇区〇〇〇町〇丁目〇番地〇 〇〇〇〇ビル〇階
〇 〇 〇 〇 株 式 会 社 ( 送 達 場 所 )
TEL 〇〇〇(〇〇〇)〇〇〇〇
FAX 〇〇〇(〇〇〇)〇〇〇〇
相手方代表取締役  〇   〇   〇   〇

2-6 記載事項6:申立の趣旨に対する答弁

答弁書に記載すべき事項の6つ目は、申立の趣旨に対する答弁です。

申立人が求めている審判の内容につき、相手方がどのような審判を求めるかを記載します。

例えば、以下のように記載します。

記載例

1 申立人の請求を棄却する
2 手続費用は申立人の負担とする
との審判を求める。

2-7 記載事項7:申立書に記載された事実に対する認否

答弁書に記載すべき事項の7つ目は、申立書に記載された事実に対する認否です。

事実と合致している部分については、「認める」と記載します。

事実と異なる部分については、「否認する」と記載します。(事実ではなく、法的な評価や主張については「争う」と記載します)

知らない部分については、「不知」と記載します。

例えば、以下のように記載します。

記載例

第1 当事者
 認める。
第2 申立人の労働条件
 認める。
第3 〇〇〇〇〇〇
 否認する。
第4 〇〇〇〇〇〇
 否認する。
第5 結語
 争う

2-8 記載事項8:相手方の主張

答弁書に記載すべき事項の8つ目は、相手方の主張です。

答弁を理由づける具体的な事実、予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実、予想される争点ごとの証拠などを記載します。

例えば、以下のように記載します。

記載例

第1 〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇(乙1)
第2 〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇(乙2)

2-9 記載事項9:申立に至る経緯の概要

答弁書に記載すべき事項の9つ目は、申立に至る経緯の概要です。

労働審判に至るまでにどのように交渉を行って、なぜ労働審判に至っているのか、その経緯を記載します。

~裁判所の書式~

裁判所は、労働審判の答弁書につき書式を公開しています。

例えば、東京地裁のWEBページには、地位確認について以下のような答弁書の書式を公開されています。

答弁書(労働審判)東京地裁1

答弁書(労働審判)東京地裁2

答弁書(労働審判)東京地裁3

答弁書(労働審判)東京地裁4

出典:東京地方裁判所(民事部) | 裁判所 (courts.go.jp)

顧問契約ご検討用資料のダウンロードはこちらPC

3章 類型別!労働審判の答弁書における反論のポイント

労働審判の答弁書においては、類型ごとにその反論のポイントがあります。

それでは、以下の類型ごとに反論のポイントを説明していきます。

類型1:不当解雇に関する紛争
類型2:残業代に関する紛争
類型3:雇止めに関する紛争
類型4:ハラスメントに関する紛争

3-1 類型1:不当解雇に関する紛争

不当解雇に関する紛争における反論のポイントは、解雇を根拠づける事実を具体的に主張することです。

解雇は、客観的に合理的である必要があるとされています。仕事ができなかった、業務態度が悪かったなどと抽象的に主張するだけでは、主観的な評価にとどまり、客観的に合理的とはいえません。

何月何日にどのような業務上の出来事、やり取りがあったのかということを具体的に証拠を交えながら記載していきます

また、併せて、いつ・どのように業務改善指導を行いその後の改善状況はどうであったかほかにどのような職種への配置転換を検討してなぜその職種に配置転換することができないのか等を記載します。

3-2 類型2:残業代に関する紛争

残業代に関する紛争における反論のポイントは、残業時間や労働条件の内容、各手当の性質等になります。

申立人の主張している残業時間が正しいのか、正しくないと主張する場合にはその理由を記載します。

例えば、残業の許可制をとっていたとの反論、出勤時刻より早く来ても始業時刻まで業務を行っていなかったとの反論、在宅勤務でありプライベートの時間も含まれていたとの反論等、事案に応じた主張を行います。

また、労働条件について、所定休日はいつか、所定の労働時間は何時間か、所定時間を超えて働いた場合の残業代の計算方法等について、雇用契約書や就業規則、賃金規程等を用いながら説明します。

更に、各手当の性質として、固定残業代として支給していた手当や基礎賃金に含まれない性質の手当であること等を説明します。

3-3 類型3:雇止めに関する紛争

雇止めに関する紛争における反論のポイントは、更新の期待の有無と更新拒絶の理由となります。

更新の期待がない場合には、拒絶理由の合理性等を検討するまでもなく、雇い止めは有効となります。

そのため、雇用契約締結の際に更新を拒絶する可能性があることを説明していたかどうか、契約の更新手続が形骸化していなかったか、期間を限定して雇用した理由などを説明します。

また、併せて、更新を拒絶した理由についても記載しておきます

更新の期待が認められてしまった場合には、拒絶の合理性が問題になるため、必要に応じて解雇の場合と同程度に具体的な事実等を挙げながら記載する場合もあります。

3-4 類型4:ハラスメントに関する紛争

ハラスメントに関する紛争における反論のポイントは、ハラスメント行為の有無と当該行為の違法性です。

ハラスメントについては、密室等で行われることが多いため客観的な証拠が乏しいことがあります。そのため、そもそもそのような行為があったかどうか自体が争点となる傾向にあります。

また、一定の発言や態様が行われている場合であっても、当該行為が違法であるかどうかが争点となります。そのため、どのような状況で当該発言や態様が行われたのか、それは業務上必要な範囲を逸脱していると言えるのか、申立人の権利を侵害していると言えるのか等につき主張を行うことになります。

~労働審判の答弁書に嘘は禁止~

労働審判の答弁書には、嘘を記載することはできません

積極的に不利な事実を記載する必要まではありませんが、答弁書を書く際には自分の認識する事実に沿って記載していく必要があります。


4章 労働審判の答弁書の提出期限|間に合わない場合は?

労働審判の答弁書の提出期限が間に合わない場合には、期日延期の上申書を出します

法律上は、労働審判手続期日の変更は、顕著な事由がある場合に限るとされています(労働審判手続法29条1項、非訟事件手続法34条3項)。

また、労働審判手続期日の変更は、「当事者または利害関係参加人の一人につき手続代理人が数人ある場合において、その一部の代理人に就いて変更の事由が生じたこと」に基づいては行うことができないとされています(労働審判手続規則37条、非訟事件手続規則31条1号)。

しかし、労働審判については、申立てから40日以内に第1回期日が行われることになっており、第1回期日の1週間前に答弁書の提出期限が設定されることが多いため、提出まで1か月も準備できないことが多くあります。

そのため、裁判所に期日延期の上申を行うと、裁判所が申立人に意向を確認し、申立人の承諾を得たうえで延期するという対応をしてもらえる傾向にあります

ただし、申立人が期日変更を承諾しない場合には、第1回期日の変更が認められない場合があります。

その場合には、「申立の趣旨に対する答弁」と「申立の事実に対する認否」等を記載して、「相手方の主張」については「おって主張する」等の記載をして提出することが考えられます。

顧問契約ご検討用資料のダウンロードはこちらPC

5章 労働審判における答弁書の提出方法(郵送・FAX)と部数

労働審判における答弁書を提出する方法には、郵送とFAXがあります

郵送する場合には、裁判所に正本1部と写し3部の合計4部、申立人に副本1部を郵送します。5部コピーして、そのうち2部については右上に「正本」、「副本」と記載しておきます。レターパックで送ると配達状況を追跡することもできますのでおすすめです。

FAXする場合には、裁判所と申立人それぞれにFAX送信します。FAXで送信する場合にはとくに部数は気にする必要はありません。

労働審判規則第16条(答弁書の提出等)
3 答弁書を提出するには、これと同時に、その写し三通を提出しなければならない。

労働審判規則第20条(書類の送付)
1 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
3 当事者が次に掲げる書面を提出するときは、これについて直送をしなければならない。
一 答弁書


6章 答弁書と一緒に提出する書類|証拠説明書と乙号証

答弁書と一緒に提出する書類として、証拠説明書と乙号証があります。

証拠説明書とは、提出する証拠の説明を記載した書面です。

労働審判における証拠説明書
証拠説明書(労働審判)

乙号証とは、相手方が提出する証拠のことです。コピーの右上に「乙第〇号証」と記載しておきます。原本を証拠とする場合は、事前にコピーを提出しておき、当日、原本を持参します。

顧問契約ご検討用資料のダウンロードはこちらPC

7章 労働審判についてはリバティ・ベル法律事務所にお任せ!

労働審判対応は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

労働審判は専門性の高い手続であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

当日のヒアリングの準備や対応、その後の見通しを踏まえたうえでの解決案の検討を短期間で適切に行う必要があります。

そのため、労働審判は、労働事件及び労働審判手続きについての、経験や知識の差が結果に大きく影響します

リバティ・ベル法律事務所では、解雇や残業問題、雇い止め、ハラスメント問題をはじめとした人事労務に力を入れており、労働審判手続について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています

リバティ・ベル法律事務所は、全国対応・オンライン相談可能で、最短即日でこの分野に注力している弁護士と相談することが可能です。

相談料は1時間まで1万円(消費税別)となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。


8章 まとめ

以上のとおり、今回は、労働審判の答弁書の書き方を誰でもわかるように説明したうえで、類型ごとの反論のポイント及び提出期限や部数を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・労働審判の答弁書とは、労働審判を申し立てられた際に、これに対する相手方の認識や主張を記載する書面です。

・労働審判の答弁書を作成するにあたっては、通常、以下の9つの事項を記載します。
記載事項1:当事者・事件番号
記載事項2:係属している裁判所
記載事項3:作成日
記載事項4:作成者
記載事項5:住所・電話番号・FAX番号(送達場所)
記載事項6:申立の趣旨に対する答弁
記載事項7:申立書に記載された事実に対する認否
記載事項8:相手方の主張
記載事項9:申立に至る経緯の概要

・労働審判の答弁書の提出期限が間に合わない場合には、期日延期の上申書を出します。

・労働審判の答弁書は郵送する場合には、裁判所に正本1部と写し3部の合計4部、申立人に副本1部を郵送しますFAXする場合には、裁判所と申立人それぞれにFAX送信します。

・答弁書と一緒に提出する書類として、証拠説明書と乙号証があります。

この記事が労働審判の答弁書の書き方がわからずに悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

企業法務・紛争対応に関する
ご相談はリバティ・ベル法律事務所へ

企業法務に関するお悩みは是非リバティ・ベル法律事務所にご相談ください。リバティ・ベル法律事務所は、契約書レビュー等の日常法律相談から紛争解決にいたるまで、企業が直面する法律問題について幅広く対応することが可能です。一つ一つのご相談に真剣に取り組ませていただいており、多くの企業から信頼いただいております

  • 驚きの迅速対応!顧問先は弁護士の携帯に直通で相談可能。。
  • 紛争から日常法律相談まで圧倒的な法律・判例の知識と経験
  • スポット対応も可能!オンラインで便利に全国対応

コメント

045-225-9187

365日受付中 / 電話受付時間:09:00~18:00

企業法務に注力する弁護士が
貴社のお悩みを解決します!
オンライン面談も対応可能です。

365日受付中 / 電話受付時間:09:00~18:00