公認の不倫でも慰謝料請求できる?慰謝料請求できるケース3つを解説

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弁護士 籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

公認の不倫でも慰謝料請求できる?慰謝料請求できるケース3つを解説

悩み

不倫が公認の場合でも慰謝料請求できるのか知りたいと悩んでいませんか

不倫を容認していたにもかかわらず、急に弁護士から内容証明が届いてパニックになってしまう方もいるのではないでしょうか。

不倫が公認であれば、原則として慰謝料請求は認められません

というのも、不倫を認めていることから、不倫によって侵害される利益がないためです。

しかし、公認がある場合でも慰謝料請求が認められることはあります

例えば、以下のようなケースでは慰謝料請求できることがあります。

・無理やり認めさせた場合
・嘘をついて認めさせた場合
・感情的になっていた場合

不倫に対する公認は、不倫される側が自由な意思で認めた場合に有効となるため、自由意思が妨げられた場合には効力を有しないためです。

実は、後になって公認が無効となり、慰謝料請求されて困ってしまうといった方も少なからずいるのです

この記事をとおして、公認がある不倫において慰謝料請求できるケースを知っていただければと思います。

今回は、公認の不倫でも慰謝料請求できるケースについて解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事で分かること

この記事を読めば、公認の不倫についてよくわかるはずです。

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1章 公認の不倫でも慰謝料を請求できるケース3つ

不倫が公認の場合、原則として慰謝料請求は認められません

というのも、不倫を認めていることから利益を侵害したとはいえないためです。

しかし、公認があっても例外的に慰謝料請求できる場合があります

公認の不倫でも慰謝料を請求できるケースは以下のとおりです。

ケース1:無理やり認めさせた場合
ケース2:嘘をついて認めさせた場合
ケース3:感情的になっていた場合

公認の不倫でも慰謝料を請求できるケース3つ

それでは各ケースについて順番に解説していきます。

1-1 ケース1:無理やり認めさせた場合

公認の不倫でも慰謝料を請求できるケース1つ目は、無理やり認めさせた場合です。

公認している場合に慰謝料請求が認められるには、公認が本心ではなかったといえる必要があります。

無理やり認めさせた場合には、公認は自由な意思によるものではなく強制されたものといえます

そのため、無理やり認めさせた場合、公認は本心ではなく慰謝料を請求できる可能性があります。

1-2 ケース2:嘘をついて認めさせた場合

公認の不倫でも慰謝料を請求できるケース2つ目は、嘘をついて認めさせた場合です。

公認している場合に慰謝料請求が認められるには、公認が本心ではなかったといえる必要があります。

嘘をついて認めさせた場合、公認は自由な意思によるものではなく勘違いによってされたものといえます

そのため、噓をついて認めさせた場合、公認は本心ではなく慰謝料を請求できる可能性があります。

1-3 ケース3:感情的になっていた場合

公認の不倫でも慰謝料を請求できるケース3つ目は、感情的になっていた場合です。

公認している場合に慰謝料請求が認められるには、公認が本心ではなかったといえる必要があります。

感情的になっていた場合、冷静に判断を下すことができる状態ではなく、公認はその場の勢いだけでされたものといえます

そのため、感情的になっていた場合、公認は本心ではなく慰謝料を請求できる可能性があります。


2章 公認の不倫に関する判例3つ

不倫の公認が本心であったかは、実際の裁判例を見るとわかりやすくなります

不倫の公認に関する判例は以下のとおりです。

判例1:不倫関係にあることを知りながら経済的援助を求めていた事案
判例2:不倫関係を認める内容の誓約書を作成していた事案
判例3:不倫を認めるかのような発言をしていた事案

それでは各判例について順番に解説していきます。

2-1 判例1:不倫関係にあることを知りながら経済的援助を求めた事案

原告と被告の配偶者が不倫をしていたことから、被告が原告に対して300万円の慰謝料請求の反訴を提起した事案について、

裁判所は、被告は不倫を黙認したうえで経済的な援助を求めているため、不倫を容認していたといえ、不倫によって利益が侵害されたとはいえず慰謝料請求は認められないとしています。

判例は以下のように説明しています。

東京地判平成28年10月12日
「被告Y1は…、原告と被告Y2との交際を知るも、両名の交際の解消を求めることなく交際を黙認し続けている。また、被告Y1は…原告の被告Y2に対する金銭援助を知りつつ、当然のように受け入れており、平成26年1月30日に原告と初めて面会した際には、原告と被告Y2との交際を咎めることなく、むしろ、「Eは貴兄(原告)がその様な気持ちでいるなら頑張ってみろ!とY2に応援してまいりました」などと記載した手紙を原告に交付するなど、交際関係を前提として資金援助を行うよう原告に要請していた。その後、被告Y1は、原告代理人弁護士に対しても、原告と被告Y2との交際を容認している旨の書面を送付している
 これらに照らせば、被告Y1は、婚姻当初から原告と被告Y2の関係解消に至るまで、被告Y2の交際を知りつつ容認していたといえるのであって、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益が侵害されたとはいえないから、原告の行為は不法行為とならないというべきである。」

2-2 判例2:不倫関係を認める内容の誓約書を作成していた事案

原告は、原告の配偶者と結婚する際に不倫関係を認める内容の誓約書を作成していたものの、被告に対して慰謝料を請求した事案について、

裁判所は、誓約書は原告の弱みに付け込んで作成したものであるから、不倫に対する公認は本心ではなく300万円の慰謝料請求を認めるとしています。

判例は以下のように説明しています。

東京地判平16年2月19日
本件誓約書は、Aが婚姻を切望する原告の弱みに付け入り交付させたものであり、原告の真意を反映したものとは解されず、その内容も、婚姻時にあらかじめ貞操義務の免除を認めさせるものであって、婚姻秩序の根幹に背馳し、その法的効力を首肯し得ないばかりか、社会的良識の埒外のものである。」

2-3 判例3:不倫を認めるかのような発言をしていた事案

原告が被告に対して330万円の慰謝料を請求し、原告が「こんな男でよければ差し上げます」と言っていたことから、被告に原告が離婚するものと信じたことに過失があったか問題になった事案について、

裁判所は、原告が不倫関係を容認するかのような発言をしたのは、不倫の疑いがある相手を前にして冷静さを欠いていたためであるから、不倫について公認があったとはいえず150万円の慰謝料を認めています

判例は以下のように説明しています。

東京地判平25年1月18日
「被告は…原告が、Aの不貞関係を容認するかのような発言をしたから、原告とAが離婚するものと信じていたと主張するところ、…原告がBを訪れ、被告と話し合った際、Aについて「こんな男でよければ差し上げます。」と言ったことが認められる
しかし、これは、原告が、Aの不貞行為を疑い、その相手と考える被告を前にしての発言であって、その状況から冷静な判断の下での発言であると解することはできない。よって、原告がこのような発言をしたからといって、被告が、原告においてAと被告との不貞関係を容認しているものと信頼していたとは認め難い。
 …したがって、被告は、原告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、150万円の支払義務を負うものと認められる。」
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3章 不倫を公認してもらうメリット2つ

不倫を公認してもらうと、不倫によるリスクを減らすことができるなど法的なメリットがあります

不倫を公認してもらうメリットは以下のとおりです。

メリット1:慰謝料請求のリスクを減らせる
メリット2:離婚のリスクを減らせる

それでは各メリットについて順番に解説していきます。

3-1 メリット1:慰謝料請求のリスクを減らせる

不倫を公認してもらうメリット1つ目は、慰謝料請求のリスクを減らせることです。

不倫に公認がある場合、不倫をしても利益を侵害したことにはなりません。

というのも、不倫を認めていることから、不倫によって夫婦関係を破壊したとはいえないためです。

つまり、公認があれば慰謝料請求が認められる可能性は低くなるのです。

そのため、不倫を公認してもらうメリットとして、慰謝料請求のリスクを減らせることが挙げられます。

3-2 メリット2:離婚のリスクを減らせる

不倫を公認してもらうメリット2つ目は、離婚のリスクを減らせることです。

民法では不倫は離婚事由とされており、不倫があれば離婚することができます。

しかし、不倫を公認していると、不倫を離婚事由にすることが難しくなります

というのも、不倫を認めていることから、不倫によって夫婦が共同生活を送れなくなったとはいえないためです。

そのため、不倫を公認してもらうメリットとして、離婚のリスクを減らせることが挙げられます。


4章 不倫を公認してもらうデメリット2つ

不倫を公認してもらうことには、メリットだけでなくデメリットもあるため、公認してもらったとしても慎重な行動が求められます

不倫を公認してもらうデメリットは以下のとおりです。

デメリット1:法的地位が不安定になる
デメリット2:社会的地位を確保できるわけではない

それでは各デメリットについて順番に解説していきます。

4-1 デメリット1:法的地位が不安定になる

不倫を公認してもらうデメリット1つ目は、法的地位が不安定になることです。

不倫を公認してもらった場合、原則として法的責任を追及することは難しくなります。

しかし、公認は常に有効なわけではなく、場合によっては無効になることがあります

例えば、以下のようなケースでは公認が無効になることがあります。

ケース1:無理やり認めさせた場合
ケース2:嘘をついて認めさせた場合
ケース3:感情的になっていた場合

これらのケースでは公認が本心ではなかった可能性が高いことから、公認が無効と判断されるおそれがあるのです。

そのため、不倫の公認は事実関係によって結果が左右されやすく、法的地位が不安定になりやすいことがデメリットとして挙げられます。

4-2 デメリット2:社会的地位を確保できるわけではない

不倫を公認してもらうデメリット2つ目は、社会的地位が確保できるわけではないことです。

不倫を公認してもらった場合、公認に関係する当事者の間では不倫をすることについて正当な理由を得ることになります。

しかし、公認を知らない人からすれば、不倫であることに変わりはなく批判の目を向けられしまうおそれがあります

例えば、公認を知らされていない親族が不倫の現場を見れば、その親族との信頼関係に深刻な影響をもたらすおそれがあるのです。

そのため、たとえ不倫を公認してもらっても、社会的地位を確保できないことがデメリットとして挙げられます。

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5章 公認の不倫で慰謝料請求されたら弁護士への相談がおすすめ

不倫の公認は細かな事実によって結果が大きく変動するため、どのような事実が有利に働くか適切に取捨選択していくことが重要になります

しかし、法的な知識や実際の裁判経験がなければ、いかなる事実が有利に働くのか判断に悩むこともあるかと思います。

そのため、公認の不倫で慰謝料請求された場合、弁護士に相談することをおすすめします

特に、相手方の弁護士から内容証明で慰謝料請求された場合、早急に対応方針を検討する必要があります

というのも、弁護士に内容証明の送付を依頼している場合、相手方は裁判まで見据えて慰謝料を請求しているためです。

この場合には、早期解決の最後の機会になりやすいので、なるべく早い段階で弁護士に相談することが望ましいです。


6章 慰謝料の減額交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

慰謝料の減額交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

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7章 まとめ

今回は、公認の不倫でも慰謝料請求できるケースについて解説しました。

この記事の要点をまとめると、以下の通りです。

まとめ

・公認の不倫でも慰謝料を請求できるケースは以下の3つです。
ケース1:無理やり認めさせた場合
ケース2:嘘をついて認めさせた場合
ケース3:感情的になっていた場合

・不倫を公認してもらうメリットは以下の2つです。
メリット1:慰謝料請求のリスクを減らせる
メリット2:離婚のリスクを減らせる

・不倫を公認してもらうデメリットは以下の2つです。
デメリット1:法的地位が不安定になる
デメリット2:社会的地位を確保できるわけではない

・公認の不倫で、相手方の弁護士から内容証明で慰謝料請求された場合、弁護士に相談することをおすすめします。

この記事が、公認の不倫でも慰謝料請求できるケースについて知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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