Youtubeで他人の動画や画像を引用するにはどうすればいいのか知りたいと悩んでいませんか?
自分のアップした動画が他の人の著作権を侵害してしまわないか心配ですよね。
Youtube上で他の人の画像や動画を使用する場合でも、それが引用の範囲にとどまるものであれば、著作権侵害とはなりません。
Youtube上で他の人の画像や動画を引用する際のルールとしては、主従関係と明瞭区分性の2つの条件を満たすことが大切です。
Youtube上で引用する際の書き方としては、引用する画像や動画の範囲を枠などで明確に区分したうえで、画像や動画の下に「出典:●●●●●」等の記載をすることになります。
これに対して、「無断転載動画」、「切り抜き動画」、「ファスト映画」などは、引用の範囲を超え、著作権を侵害するもので違法となります。
また、音楽(歌詞)も引用すること自体はできますが、Youtubeでよくある「BGM」や「歌ってみた」などは、引用によることは難しいため別の方法を検討しましょう。
Youtube上で他人の動画や画像を引用できるのは、収益化している場合でも同様ですし、引用のルールを守っている限りは、収益化の審査も問題はないはずです。
実は、引用を正確に理解せずに、他人の動画や画像の使用全てが禁止されていると勘違いしていたり、引用と言えば他人の動画や画像を転載できると勘違いしていたりする方が非常に多いのです。
この記事をとおして、Youtubeチャンネルを運営する多くの方に、正しい引用の仕方を知っていただき、より魅力的なコンテンツを作ることに役立てていただければ幸いです。
今回は、Youtubeと引用の書き方・ルールを説明したうえで、他人の動画の使用が著作権侵害となる例3つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、Youtube上で、他人の画像や動画を使用する際にどのように引用すればいいのかがよくわかるはずです。
目次
1章 Youtubeにおける引用と著作権の関係
Youtube上で他の人の画像や動画を使用する場合でも、それが引用の範囲にとどまるものであれば、著作権侵害とはなりません。
本来、画像や動画などには著作権があり、著作者以外の方が複製、上映、展示などすることはできません。
しかし、著作権法では、著作権が制限される場合として、「引用」が規定されており、「公表された著作物は引用して利用することができる」としています。
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
例えば、Youtubeにおける引用とは、自分の動画に他の人の動画や画像を挿入して用いることをいいます。
そのため、Youtube上で他の人の画像や動画を使用することも、引用の範囲であれば、著作権の侵害とはならないということになるのです。
~引用禁止・無断転載禁止の記載に法的な意味はない~
引用禁止や無断転載禁止の記載があっても、これにより引用する権利が制限されるわけではありません。
引用は著作権法上で認められた権利であり、著作者であっても一方的に引用する権利を制限することはできないためです。
例えば、無断転載禁止の記載は、著作者としても、引用まで制限する趣旨ではなく、引用の範囲を超えたものを禁止するという趣旨での記載でしょう。
引用禁止との記載はあまり目にしませんが、仮に著作者が引用禁止と記載している場合には引用の内容についての誤解がある可能性があります。
そのため、引用禁止・無断転載禁止との記載があっても、引用することは可能です。
なお、引用の範囲を超えた転載については、無断転載禁止の記載がなくても、当然、著作権法に反し許されません。
あえて無断転載禁止と記載するのは、当然禁止されている内容を改めて明示し違法な転載を抑圧する目的、転載を許諾していないと明らかにする目的と想定されます。
2章 Youtubeにおける引用のルール5つ
Youtubeにおいて、引用する際にはルールを守って行う必要があります。
ルールを守らずに他人の動画や画像を使用してしまうと、引用の範囲を超えてしまい、著作権を侵害することになってしまうためです。
例えば、Youtubeにおける引用のルールとして大切なのは以下の5つです。
ルール2:明瞭区分性
ルール3:出所の明示
ルール4:改変等の禁止
ルール5:必要性
それでは、これらのルールについて順番に説明していきます。
2-1 ルール1:主従関係
まず、引用のルールの1つ目は、主従関係です。
引用する際には、自己の著作物が「主」、引用する著作物が「従」である必要があります。
そして、主従性については、量だけではなく、質的な面からも、判断されることになります。
例えば、Youtubeで時間にすれば、他人の動画を挿入した時間は10分の1程度に過ぎなかったとしましょう。
しかし、残りの10分の9については、尺を稼ぐために内容がない映像を流し続けただけであったという場合には、自己の著作物が「主」とはいえないでしょう。
2-2 ルール2:明瞭区分性
次に、引用のルールの2つ目は、明瞭区別性です。
自己の著作物と引用部分を明確に区別できる必要があります。
例えば、Youtube上で、他人の画像や動画を引用する際には、どの部分が他人の画像や動画かわかるように枠で囲うなどするといいでしょう。
2-3 ルール3:出所の明示
次に、引用のルールの3つ目は、出所の明示です。
引用する際には、出所を示す必要があるとされています。
原則として著作者名を示すことになりますが、書籍名やサイト名、URLなどが使用されている例もあります。
1 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
(略)
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
2-4 ルール4:改変等の禁止
次に、引用のルールの4つ目は、改変等の禁止です。
著作者には、著作者人格権という権利があり、その中に同一性保持権というものがあります。
そのため、引用する際に、著作物の内容や題名を変えるはできません。
1 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2-5 ルール5:必要性
次に、引用のルールの5つ目は、必要性があることです。
引用を行う際には、引用の目的に照らし必要な範囲で行う必要があります。
例えば、批評をする目的で他人の動画を用いるような場合においても、他人の動画すべてを自己の動画で放映するというのは、必要性が否定されやすいでしょう。
批評の内容にもよりますが、通常、批評する部分のみを引用すれば足り、他人の動画すべてを放映する必要はないためです。
3章 Youtubeにおける引用方法・書き方
Youtubeにおいて引用する際には、その方法や書き方に注意しましょう。
第2章で説明した引用のルールを守ることができていないと、著作権を侵害することになってしまうためです。
具体的には、Youtube上で引用する際の書き方としては、引用する画像や動画の範囲を枠などで明確に区分したうえで、画像や動画の下に「出典:●●●●●」等の記載をすることになります。
出典については、著作者名を記載することが原則ですが、コンテンツ名やサイト名、URLも記載するとより丁寧でしょう。
他の方のYoutubeチャンネルなどを見ても、引用する際にはしっかりと出典などが明示されている方が多いので参考にするといいでしょう。
4章 Youtubeにおける他人の動画と著作権侵害例3つ
Youtubeにおいて他人の動画を使用する際には、引用の範囲を超えてしまうと著作権侵害になってしまいます。
著作権法が違法にならないとしているのは、あくまでも引用の範囲にとどまる場合であるためです。
具体的には、引用の範囲を超えて著作権侵害となってしまいがちな例を3つ挙げると以下のとおりです。
例2:切り抜き動画
例3:ファスト映画
それでは、これらの例について順番に説明していきます。
4-1 例1:無断転載動画
著作権侵害となりやすい例の1つ目は、無断転載動画です。
他人の動画について、許可を得ることなく、そのまますべてYoutubeに挙げてしまう行為です。
例えば、画面の一部で他人の動画を放映して、画面の残部にオリジナルの装飾を施すようなことをしても、引用とは言い難いでしょう。
他人の動画がメインのコンテンツになってしまっていますし、他人の動画すべてを放映する必要性がないためです。
4-2 例2:切り抜き動画
著作権侵害となりやすい例の2つ目は、切り抜き動画です。
切り抜き動画とは、他人の動画を切り抜きして再編集したものです。
例えば、とくに面白かった部分などを集めてまとめるなどしたものがあります。
このような切り抜き動画については、元の動画がメインのコンテンツとなっているため、飲用に該当せず、著作権を侵害となりやすいのです。
4―3 例3:ファスト映画
著作権侵害となりやすい例の3つ目は、ファスト動画です。
ファスト動画とは、特定の映画を編集して短時間で見ることができるようにした動画を言います。
例えば、2時間の長編映画を、忙しい人でも見ることができるように10分程度にまとめた動画などがこれにあたります。
ファスト映画についても、元の動画がメインのコンテンツとなっているため、飲用に該当せず、著作権を侵害とされやすいでしょう。
5章 Youtubeにおける音楽(歌詞)の引用と「BGM」や「歌ってみた」
Youtube上で、歌詞について言及したり、批評したりするということであれば、引用の範囲内で行うことができる場合もあるでしょう。
これに対して、Youtubeの動画内で「BGM」をかけたり、「歌ってみた」配信を行ったりすることは、引用とは異なるため、別の検討が必要となります。
他の人が作成した音楽をBGMとしてかけたい場合には、Youtubeのオーディオライブラリーの中から選択して利用するといいでしょう。
オーディオライブラリーの音楽や効果音は、著作権使用料無料で利用することができます。
Youtubeのオーディオライブラリーの利用方法は以下のページから確認できます。
オーディオ ライブラリの音楽と効果音を使用する – YouTube ヘルプ (google.com)
歌ってみたなどの配信は、包括契約がされているJASRACの管理楽曲かどうかを確認する必要があります。
包括契約されている曲であれば、一定の範囲で歌うことができます。
ただし、著作者が許可していない限りは原曲を使うことはできないため、音源は自身で用意するようにしましょう。
また、個人か否か、リアルタイム配信か否か、PR目的があるか、外国作品が含まれているかなどによって、手続きが必要な場合もあります。
詳細は、以下のJASRACのページのフローチャートで確認しましょう。
YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用 JASRAC
なお、JASRACで管理されている楽曲かは以下のページから確認できます。
YouTubeにおける替え歌(アレンジ曲)の著作権【同一性保持権について弁護士が解説】 | 法律問題を弁護士が語る (as-birds.com)
6章 Youtubeにおける引用と収益化
Youtube上で他人の動画や画像を引用できるのは、収益化している場合でも同様です。
非営利であることは、引用の条件とはされていないためです。
また、引用のルールを守っている限りは、収益化の審査も問題はないはずです。
7章 YoutuberやVtuberの相談はリバティ・ベル法律事務所へ
YoutuberやVtuberの方の法律のお悩みに関しては、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
登録者数が数十万人を超えてくるとYoutuberやVtuberであっても、一企業と同じように、多くの法律問題に直面することになります。
リバティ・ベル法律事務所では、YoutuberやVtuberの方が安心して活躍できるよう質の高い法的サービスを提供していくことを目指しています。
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ご相談料金については1時間1万円(消費税別)となっております。
ただし、チャンネルの内容によっては、ご相談をお受けすることができない場合がございます。
8章 まとめ
以上のとおり、今回は、Youtubeと引用の書き方・ルールを説明したうえで、他人の動画の使用が著作権侵害となる例3つを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
まとめ
・Youtube上で他の人の画像や動画を使用する場合でも、それが引用の範囲にとどまるものであれば、著作権侵害とはなりません。
・Youtubeにおける引用のルールとして大切なのは以下の5つです。
ルール1:主従関係
ルール2:明瞭区分性
ルール3:出所の明示
ルール4:改変等の禁止
ルール5:必要性
・Youtube上で引用する際の書き方としては、引用する画像や動画の範囲を枠などで明確に区分したうえで、画像や動画の下に「出典:●●●●●」等の記載をすることになります。
・引用の範囲を超えて著作権侵害となってしまいがちな例を3つ挙げると以下のとおりです。
例1:無断転載動画
例2:切り抜き動画
例3:ファスト映画
・Youtube上で、歌詞について言及したり、批評したりするということであれば、引用の範囲内で行うことができる場合もあるでしょう。
・Youtube上で他人の動画や画像を引用できるのは、収益化している場合でも同様です。
この記事がYoutube上でどのように引用すればいいのか悩んでいるYoutuberやVtuberの方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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